3401 帝人 2021-02-26 16:00:00
ストックオプション(新株予約権)発行に関するお知らせ [pdf]

                                        2021 年 2 月 26 日
各位
                                     会社名    帝人株式会社
                          代表者名 代表取締役社長執行役員 鈴木         純
                               (コード番号 3401 東証第一部)
                                問合せ先 IR部長 鳥居 知子
                                      (TEL 03-3506-4395)


       ストックオプション(新株予約権)発行に関するお知らせ


 当社は、本日開催の当社取締役会において、取締役、執行役員及び理事に対する新株予
約権の発行を決議いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。

                          記

1.発行の理由
 当社および当社グループへの経営参加意識と業績向上に対する意欲や士気を高め、当
社の企業価値増大へ貢献するインセンティブとなるべきストックオプションの実施を
目的として、当社の取締役、執行役員及び理事を割当対象者とする、行使時に払い込む
べき金額を1円とした新株予約権を発行します。


2.発行要領
(1)銘柄
      帝人株式会社第 19 回新株予約権

(2)発行数
      394 個


(3)発行価格(新株予約権1個と引換えに払い込む金銭の額)
      ブラック・ショールズ・モデルにより以下の基礎数値に基づき算出した1株当た
      りのオプション価格に付与株式数を乗じた金額とする。




     ここで、
ⅰ 1株当たりのオプション価格(C)
ⅱ 株価(S):2021 年 3 月 15 日(割当日)の東京証券取引所における当社普通株式
  の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
ⅲ 行使価格(X):1円
ⅳ 予想残存期間(T):5.0 年
ⅴ 株価変動性(σ)
         :5.0 年間(2016 年 3 月 1 日から 2021 年 2 月 28 日まで)の各週
  の最終取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した変動率
ⅵ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
ⅶ 配当利回り(q)
         :1株当たりの配当金 55 円(2020 年 3 月及び 2020 年 9 月の配当
  実績)÷上記ⅱに定める株価
ⅷ 標準正規分布の累積分布関数(N(・))
 (注)下記(4)に記載する者に対し、当該新株予約権の発行価額の総額に相当する金
   銭報酬を支給することとし、この報酬の請求権と、新株予約権の払込金額の払込
   債務を相殺することをもって、当該新株予約権を取得させます。


(4)新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
               対象者         人数     新株予約権数
          当社取締役             5人        115 個
          当社執行役員及び理事       20 人       279 個
          合計               25 人       394 個


(5)新株予約権の目的である株式の種類及び数
   新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個当たりの
   目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は 200 株とする。なお、当社
   が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数
   を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨
   てるものとする。


   調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率


   また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事
   由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

(6)新株予約権の行使に際して払込をすべき金額
   新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの
   払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7)新株予約権を行使することができる期間
   2021 年 3 月 15 日から 2041 年 3 月 14 日


(8)新株予約権の行使の条件
   ①新株予約権者は、上記(7)の期間内において、当社、当社子会社及び当社関
    連会社のいずれの取締役、当社の執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失
    した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年
    間に限り新株予約権を行使できるものとする。
   ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下の(ア)または(イ)に定める場合
    (ただし、
        (イ)については、下記(14)に従って新株予約権者に再編対象会
    社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に
    限り新株予約権を行使できるものとする。
      (ア)新株予約権者が 2040 年 3 月 14 日に至るまでに権利行使開始日を迎え
           なかった場合
          ・2040 年 3 月 15 日から 2041 年 3 月 14 日
      (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社
           となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株
           主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締
           役会決議がなされた場合)
          ・当該承認日の翌日から 15 日間

   ③その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「2020
    度新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予
    約権を行使するまでに、
              「2020 年度新株予約権割当契約」を締結していなけれ
    ばならない。


(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
  備金に関する事項
   ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、
    会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1
    の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものと
    する。
   ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の
    額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金
    の額を減じた額とする。


(10)新株予約権の譲渡に関する事項
   譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要
   するものとする。


(11)新株予約権を割り当てる日
   2021 年 3 月 15 日

(12)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
   2021 年 3 月 15 日


(13)新株予約権の取得条項
   以下の①、②、③、④、⑤、⑥または⑦の議案につき当社株主総会で承認され
   た場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
   は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することがで
   きる。
   ①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
   ②当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
   ③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
   ④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について
    当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
   ⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として、譲渡による当該株式の取
    得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が
    株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定
    款の変更承認の議案
   ⑥新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る
    単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に 1 に満たない端数が生ずるも
    のに限る)承認の議案
   ⑦特別支配株主による株式売渡請求承認の議案


(14)組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に
  関する決定方針
   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、
                            )
   株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を
   する場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約
   権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場
   合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以
   下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交
   付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象
   会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って
   再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸
   収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた
   場合に限るものとする。
   ①交付する再編対象会社の新株予約権の数
     残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそ
     れぞれ交付するものとする。
   ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
     再編対象会社の普通株式とする。
   ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
     組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(5)に準じて決定する。
   ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定
     める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的
     である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金
     額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることがで
     きる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
   ⑤新株予約権を行使することができる期間
     上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
     再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株
     予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
   ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資
    本準備金に関する事項
     上記(9)に準じて決定する。
   ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議に
     よる承認を要するものとする。
   ⑧新株予約権の取得条項
     上記(13)に準じて決定する。
   ⑨その他の新株予約権の行使の条件
     上記(8)に準じて決定する。


(15)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
   新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数
   がある場合には、これを切り捨てるものとする。
                                      以   上