3390 J-INEST 2021-07-15 15:00:00
監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                               2021 年7月 15 日
各 位
                                   会 社 名   I   N   E   S   T   株   式   会   社
                                   代 表 者   代表取締役社長                 執行健太郎
                                           (コード番号:3390 東証 JASDAQ)
                                   問合せ先    管 理 本 部             広 報 ・ I R
                                           (TEL:03-4216-2277)



      監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制基本方針」の一部改定に関するお知らせ

 当社は、2021 年6月 29 日開催の第 25 回定時株主総会の承認に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたし
ました。これに伴い、2021 年6月 29 日開催の取締役会において、
                                  「内部統制基本方針」の一部改定を決議い
たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
                       (変更箇所は下線で示しております)


                            記


 当社は及び当社の連結子会社(以下「子会社」といいます。
                           )は、法令及び定款を遵守するとともに、社会
規範並びに倫理規範を尊重した企業として、社会やお客様から益々の信頼を得るために、社会的責任意識及び
遵法意識をもって仕事に取り組み、法令の文言のみならず、その精神まで考慮に入れて主体的に行動し、当社
を取り巻くすべての人々から信頼される企業集団を構築していくことを目指します。


1. 目的
 当社は、法令及び定款を遵守し、社会規範並びに倫理規範を尊重する企業として、本内部統制基本方針を制
定し、これを実現するため、会社法及び会社法施行規則に基づき、当会社の業務の適正を確保するための体制
(以下「内部統制」といいます。
              )を整備するものとします。


2. 定義
 本内部統制基本方針において、「内部統制」とは、①業務の有効性・効率性、②財務報告の信頼性、③法
令・定款等の遵守を目的とし、これを実現するために、統制環境、リスク評価、統制活動、情報伝達、監視活
動をその構成要素として、損失・利益の可能性を適切に評価し、これを実行し、又は回避するなど経営全般に
おけるプロセス及びそのプロセスに関するシステム全体を総称します。


3. 修正
 本内部統制基本方針の変更及び修正は、取締役会において決定するものとします。


4. コンプライアンス体制の整備
 (1)コンプライアンス担当取締役を定め、コンプライアンス体制に係る規程を制定し、取締役及び全従業
        員が法令・定款・社内規程及びその他これに準ずる基本方針等を遵守した行動をとるための行動規範
        を定めるものとします。
 (2)当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、断固とした姿勢・毅然とした態
        度で対応するものとし、当社が定める基本方針に則り、反社会的勢力との関係遮断に取り組むものと
        します。
 (3)内部監査部門は、コンプライアンスの状況を監査し、これら活動は定期的にコンプライアンス担当取
        締役もしくは代表取締役に報告するものとします。
 (4)法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う窓口を設置するものとします。

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 (5)財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関連法令に従い、財務報告に係る内部統
    制の整備及び運用を行うものとします。


5. 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理
 取締役は、その職務の執行に係る文書につき、当社が定める文書取扱規程に従い、適切に保管及び管理する
ものとします。また、取締役は、必要に応じて随時当該文書の閲覧をすることができるものとします


6. リスク管理体制の整備
 (1)当社のリスク管理を定めた危機管理規程を制定し、リスクカテゴリーごとの担当部署及び担当責任者
    を設置し、継続的に管理するものとします。
 (2)内部監査部門が各部署のリスク管理の状況を監査し、コンプライアンス担当取締役もしくは代表取締
    役に報告するものとします。


7. リスク情報の共有並びに報告
 リスクに関する情報は迅速かつ正確に関係部署に報告されるようにするものとします。


8. 取締役の職務執行に係る効率性確保の方法
 以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図るものとします。
   ①職務権限・意思決定ルールの策定及び見直し
   ②取締役及び事業部長を構成員とする経営会議の実施
   ③予算管理規程に基づく中長期計画の策定、事業部門ごとの業績目標と予算の設定、及び月次・四半期
業績管理の
    実施
   ④経営会議及び取締役会による月次もしくは四半期ごとの業績のレビューと改善策の実施


9. 企業集団における内部統制の整備
 (1)当社は、子会社における業務の適正を確保するため、子会社のセグメント別の事業ごとに子会社、そ
    れぞれの責任を負う担当取締役又は担当部署及び担当責任者を設置して責任体制を明確化するととも
    に、取締役、関係部署及び責任者が連携して、子会社における職務執行及び事業状況、リスク事項等
    に係る情報共有を図り、子会社におけるコンプライアンス・法令遵守体制、リスク管理体制を構築す
    るものとします。
 (2)当社内部監査部門は、子会社の業務全般に関する監査を実施し、検証及び助言等を行うものとします。
 (3)当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、当社における承認事項及び当社に対する報告事項等を明確に
    し、その執行状況をモニタリングするものとします。また、セグメント別の事業ごとに設置された担
    当取締役又は担当部署及び担当責任者を通じて、子会社の事業の状況に関する定期的な報告を受ける
    とともに、重要事項についての事前協議を行うものとします。
 (4)当社は、当社及び子会社(以下本項及び第6項において「グループ」といいます。
                                        )全体のリスク管
    理の方針を危機管理規程において定めるとともに、グループ全体のリスク管理を統括する部署を設置
    し、グループ各社におけるリスク管理について、総括的に監査を行い、管理するものとします。なお、
    当該リスク管理統括部署は、子会社におけるリスク管理状況に関する監査結果を、定期的にコンプラ
    イアンス担当取締役又は代表取締役に報告するものとします。
 (5)当社は、子会社の経営に重大な影響を与える事態を把握した場合には、コンプライアンス担当取締役
    又は代表取締役を長とする対策委員会を設置し、外部専門家とも連携し、適時適切に対応することに
    より、子会社の損害の拡大の防止に努めるものとします。
 (6)当社は、子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社グループ内における
    位置付け等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう、監
    督するものとします。


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 (7)当社は、子会社における意思決定について、子会社の取締役会規程、職務権限規程その他の各種規程
      に基づき、子会社における業務執行者の権限と責任を明らかにさせ、組織的かつ効率的な業務執行が
      行われるよう、必要に応じて指導を行うものとします。
 (8)当社は、子会社の役員及び従業員に対し、当社及び子会社に共通して適用されるコンプライアンスに
      係る規程又は方針を策定し、法令・定款・社内規程及びその他これに準ずる基本方針等を遵守した行
      動をとるための行動規範を浸透させるものとします。当社は、当社の内部監査部門を通じて、定期的
      に子会社に対する内部監査を実施し、内部監査部門に、その結果をコンプライアンス担当取締役又は
      代表取締役に報告させることにより、子会社における法令・定款違反を未然に防止するとともに、発
      見された問題への対策を適時適切に講じるものとします。


10.監査等補助人の設置並びに監査等補助人の独立性及び監査等委員会の監査等補助人への指示の実効性の確
  保
 (1)当社は、監査等委員会から要請があった場合、必要な員数及び求められる資質について監査等委員会
      と協議の上、監査等委員会の職務を補助する従業員(以下「監査等補助人」といいます。
                                             )を配置す
      るものとします。
 (2)監査等補助人の任命・解任・人事異動・人事評価・懲戒処分に関しては、あらかじめ監査等委員会の
      同意を得て、取締役会にて決定するものとします。
 (3)監査等補助人は、他の職務の兼任を妨げられないものとします。但し、監査等委員会から兼任する職
      務内容を変更するよう請求があった場合には、合理的な理由がない限り、当社は、当該監査等補助人
      の兼任職務内容を変更するものとします。なお、監査等補助人は、監査等委員会の職務の補助業務に
      関しては、監査等委員会の指揮命令下で業務を行い、監査等委員会以外からの指揮命令は受けないも
      のとします。
 (4)取締役及び従業員は、監査等委員会の要請により、以下の措置を講じるほか、監査等補助人の業務が
      円滑に行われるよう監査環境の整備に協力するものとします。
      ①監査等補助人が、監査等委員に同行し、取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保すること。
      ②監査等補助人が、監査等委員に同行し、代表取締役、業務執行取締役や会計監査人との意見交換の
      場に参加すること。
11.取締役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監
  査等委員会への報告に関する体制
 (1)取締役及び従業員は、次に定める事項を監査等委員会に報告するものとします。
   ①会社に著しい影響を及ぼすおそれのある事項
   ②内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
   ③重大な法令・定款違反
 (2)子会社の取締役、監査役及び従業員が、子会社に関する前項各号に定める事項を発見した場合は、当
      該子会社の取締役もしくは監査役を介して、又は直接に、当社の担当部署に報告を行うものとし、当
      該報告を受けた者は、速やかに、当該事項を当社の監査等委員会に報告を行うこととします。なお、
      当社は、これらに係る必要な体制の整備を行うものとします。
 (3)当社の取締役及び従業員並びに子会社の取締役、監査役及び従業員は、法令及び社内規程に定められ
      た事項のほか、当社の監査等委員会から報告を求められた事項について、速やかに当社の監査等委員
      会に報告するものとします。
 (4)前三項に係る報告をした者が、当該報告を理由として、人事上その他一切の点で当社から不利益な取
      扱いを受けることがないようにするものとします。
 (5)前項に伴い、監査等委員会は、取締役もしくは従業員又は子会社の取締役、監査役もしくは従業員か
      ら得た情報について、第三者に対する報告義務を負わないものとするとともに、監査等委員会は、報
      告をした者の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその理由の開示を求めることができるも
      のとします。
12.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制


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(1)監査の実効性を確保するため、取締役及び従業員並びに子会社の取締役、監査役及び従業員は、当社
  の監査等委員会がその職務を執行するために必要とする報告を求めたときは、その職務の執行に関す
  る事項の説明を行うものとします。
(2)当社は、監査等委員会が要請した場合、当該要請に応じられない合理的な理由がある場合を除き、監
  査等委員会の職務に適した監査等委員会室を設置するものとします。なお、監査等委員会室の設置に
  関する事項に関しては、あらかじめ監査等委員会の同意を得て、取締役会にて決定するものとします。
(3)当社は、監査等委員会が要請した場合、監査等委員会が代表取締役・業務執行取締役や会計監査人と
  意見交換をする場を設けるものとします。
(4)内部監査部門は、監査等委員会と定期的に内部監査結果について協議及び意見交換をするなどし、情
  報交換及び緊密な連携を図るものとします。
(5)当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用等の償還、負担
  した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査等委員の職務の執行について生じたものでない
  ことを証明できる場合を除き、これに応じるものとします。
(6)当社は、社外取締役として、弁護士、公認会計士、税理士その他外部専門家を選任するよう努めるも
  のとし、また、監査等委員会の合理的な要請により、当社の費用負担により、独自のアドバイザーと
  して、弁護士、公認会計士その他外部専門家の助言を受けることができるような体制を整えるものと
  します。


                                              以上




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