3390 J-INEST 2021-02-05 15:00:00
第三者割当による行使価額修正条項付第2回新株予約権(行使要請条項・停止要請条項付)の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]

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各    位

                                     会   社   名   I N E S T          株 式 会 社
                                     代   表   者   代表取締役社長              執行 健太郎
                                                 (コード番号:3390 東証 JASDAQ)
                                     問 合 せ 先     管 理 本 部            広 報 ・ I R
                                                 ( T E L : 0 3 - 4 2 1 6 - 2 2 7 7 )


           第三者割当による行使価額修正条項付第2回新株予約権
      (行使要請条項・停止要請条項付)の発行に係る払込完了に関するお知らせ

 当社は、2021年1月20日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による第2回新株予約権
(以下「本新株予約権」といいます。)の発行に関し、本日、予定通り本新株予約権の発行価額の総額
(7,370,000円)の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、本新株予約権の発行に関する詳細は、2021年1月20日付「第三者割当による行使価額修正条項付第
2回新株予約権(行使要請条項・停止要請条項付)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

    本新株予約権の概要
    (1) 割      当      日   2021年2月5日
    (2) 発 行 新 株 予 約 権 数   110,000個
    (3) 発   行    価    額   新株予約権1個につき金67円(総額7,370,000円)
    (4) 当 該 発 行 に よ る     潜在株式数:11,000,000株(新株予約権1個につき100株)
        潜 在 株 式 数         上限行使価額はありません。
                          下限行使価額は77円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は
                          11,000,000株であります。
    (5) 資 金 調 達 の 額
                          1,201,370,000円(注)
        (差引手取概算額)
    (6) 行 使 価 額 及 び 当初行使価額109円
        行 使 価 額 の 修 正 条 件 行使価額は、本新株予約権の発行要項に定める本新株予約権の各行
                          使要請の効力発生日(以下「修正日」といいます。       )の直前取引日の
                          東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「東
                          証終値」といいます。      )の90%に相当する金額に、当該修正日以降修
                          正されます。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が下限行使価
                          額を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額といたしま
                          す。
    (7) 募 集 又 は 割 当 方 法
                          東海東京証券株式会社に対する第三者割当方式
        ( 割 当 先 )
    (8) そ       の       他 当社は、下記の内容について、金融商品取引法に基づく本新株予約権
                          の募集に係る届出の効力発生後、当社と東海東京証券株式会社(以下
                          「割当先」といいます。)との間で締結した買取契約(以下「本買取
                          契約」といいます。)において合意しております。
                          ①割当先に対して行使すべき本新株予約権の数を決定の上本新株予
                            約権を行使すべき旨を要請することができること
                          ②当社は、割当先が本新株予約権の全部又は一部につき、行使する
                            ことができない期間を定めて、本新株予約権の不行使を要請するこ
                            とができること
                          ③割当先は、一定の場合に、当社に対して通知することにより、本
                            新株予約権の買取を請求することができ、かかる請求がなされた場
                            合、当社は本新株予約権を買い取ること
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      この文書は、当社の第2回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成され
      たものではありません。
               ④割当先は、当社取締役会の承認を得ることなく本新株予約権を譲渡
                しないこと
(注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の
   価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額であ
   ります。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額(発
   行決議日の直前取引日の東証終値)で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であ
   りますが、実際の資金調達の額は行使価額の水準により増加又は減少いたします。また、本新株予
   約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却
   した場合には資金調達の額は減少いたします。




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  この文書は、当社の第2回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成され
  たものではありません。