3382 7&iHD 2019-02-15 15:30:00
公正取引委員会からの勧告について [pdf]

                                         2019 年 2 月 15 日
 各      位

                         会 社 名 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
                         代表者名 代表取締役社長 井阪 隆一
                             (コード番号 3382 東証第一部)
                         問合せ先 取締役 常務執行役員 伊藤 順朗
                             (TEL.03-6238-3000)


                 公正取引委員会からの勧告について

 本日、公正取引委員会から当社子会社の株式会社イトーヨーカ堂に対し、
                                 「消費税の円滑かつ適正
な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」
                                    (以下、
                                       「消費税
特措法」といいます。)に基づく勧告を受けましたので、下記の通りお知らせいたします。
 当社及び株式会社イトーヨーカ堂は、今回の勧告を真摯に受け止め、勧告内容を関係のすべての
役員及び従業員に周知徹底するとともに、法令遵守に関する社内研修を実施するなどコンプライア
ンスの一層の強化と再発防止に努めて参ります。また、対象の取引事業者の皆様をはじめ、ご関係
の皆様にご心配、ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫びいたします。


                          記


1.違反事実の内容
     株式会社イトーヨーカ堂は、2014 年4月の消費税率引き上げ後も、店舗駐車場等の賃貸借料及
 び商品仕入代金の一部の支払いについて、税率引き上げ前の金額での支払いを漫然と継続してい
 たこと等が、消費税特措法第3条第1号の規定に違反するとして、同法第6条第1項の規定に基
 づく勧告を受けました。


2.勧告の概要
     勧告の概要は以下の通りです。
(1) 本件に関する不足額について、対象の取引事業者に速やかに支払うこと
(2) 今後、消費税の転嫁を拒むことのないよう、自社の役員及び従業員に本勧告の内容について
      周知徹底するとともに、消費税特措法の研修を行うなど、社内体制の整備のために必要な措
      置を講じること
(3) 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について、対象の取引事業者に通知すること
(4) 前記(1)(2)及び(3)に基づいて採った措置について、速やかに公正取引委員会に報
         、
      告すること

3.再発防止に関して
     今後はこの勧告を受け、改めて当社グループにおきましても、消費税特措法を始めとする法令
 遵守に関する社内研修やモニタリング体制の一層の強化 充実を進めてまいる所存でございます。
                          ・


4.業績への影響
     本件による当社連結業績への影響は軽微です。
                                                  以   上