3372 関門海 2020-12-24 15:00:00
第三者割当による第10回新株予約権の払込完了に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020年12月24日
各   位
                                会 社 名   株式会社関門海
                                代表者名    代 表 取 締 役 社 長 山口 久美子
                                        (コード番号:3372 東証第二部)
                                問合せ先    経営支援本部 部長 岩 本     匡史
                                電話番号    06-6578-0029




        第三者割当による第 10 回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

 当社は、2020 年 12 月8日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による第 10 回新株予約権

(以下「本新株予約権」といいます。
                )の発行について、発行価額の全額(3,195,000 円)の払込が完了したこ

とを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



                            記
第三者割当による第 10 回新株予約権の概要
(1)割当日              2020 年 12 月 24 日
(2)新株予約権の総数         213 個
(3)発行価額             総額 3,195,000 円(新株予約権1個につき 15,000 円)
(4)当該発行による潜在株式数     2,130,000 株(新株予約権1個につき 10,000 株)
                    614,505,000 円(差引手取概算額:605,505,000 円)
                    (内訳)新株予約権発行による調達額:3,195,000 円
                            新株予約権行使による調達額:611,310,000 円
                      差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の調達額及び本新株
                    予約権の行使に際して出資される調達額の合計額から、本新株予約
(5)調達資金の額           権にかかる発行諸費用の概算額(9,000,000 円)を差し引いた金額
                    となります。
                      なお、行使価額が修正または調整された場合、調達資金の額は増
                    加または減少する可能性があります。また、本新株予約権の権利行
                    使期間内に行使が行われない場合及び当社が本新株予約権を取得
                    した場合、調達資金の額は減少します。
                    当初行使価額 287 円
                      行使価額は当初固定されておりますが、当社は、割当日の6ヵ月
                    後の応当日を経過した日以降、当社取締役会決議(以下「行使価額
                    修正決議」     といいます。 により行使価額の修正を行うことができま
                                     )
                    す。行使価額修正決議がなされた場合、行使価額は、当該行使価額
                    修正決議日の翌取引日以降、当該行使価額修正決議日の直前取引日
(6)行使価額             の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終
                    値(同日に終値がない場合には、その直前取引日の終値)の 90%に
                    相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正されます。
                      また、行使価額の修正後の新たな修正は、直前の行使価額修正決
                    議日の6ヵ月後の応当日を経過しなければ行うことができません。
                      ただし、修正後の行使価額が 144 円(行使価額の 50%に相当す
                    る金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「下限行使価額」
                  といいます。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使
                            )
                  価額とします。
                    なお、当社は、行使価額修正決議により行使価額の修正を行った
                  場合、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとします。
                    第三者割当の方法により、マイルストーン・キャピタル・マネジ
                  メント株式会社(以下「マイルストーン」といいます。               )に 90 個
                  (900,000 株) M&Aグローバル・パートナーズ株式会社
                             、                             (以下  「M
                  AGP」といいます。      )に 50 個(500,000 株)
                                                   、株式会社みらい知的
(7)募集又は割当方法
                  財産技術研究所     (以下 「みらい知財」    といいます。 に 40 個
                                                     )     (400,000
   (割当予定先)
                  株) 、徳威国際発展有限公司(以下「徳威国際」といい、マイルスト
                  ーン、  MAGP、   みらい知財及び徳威国際を総称して「割当予定先」
                  といいます。    )に 33 個(330,000 株)
                                             、合計 213 個(2,130,000 株)
                  を割り当てます。
                  ①行使許可
                    当社が割当予定先との間で締結予定の新株予約権割当契約(以下
                  「本割当契約」といいます。 には、新株予約権の総数 213 個のうち
                                       )
                  113 個は割当予定先の判断で行使可能となっておりますが、100 個
                  については本新株予約権者ごとに当社が本新株予約権の行使を許
                  可した場合に限り、当社が許可した個数の範囲内でのみ割当予定先
                  が本新株予約権を行使できる旨が定められることを予定しており
                  ます。また、本割当契約には、当社取締役会の決議(以下「行使許
                  可決議」  といいます。 により本新株予約権者ごとに本新株予約権の
                                  )
                  行使が許可され、行使許可決議により許可された個数の本新株予約
                  権の行使がすべて終了しない限り、当社は新たに当該新株予約権者
                  に行使許可決議を行うことはできない旨定められることを予定し
                  ております。なお、行使許可決議を行った場合、当社は、速やかに
                  当該行使許可決議に基づき行使が可能となった本新株予約権の個
                  数を当該本新株予約権者に通知するものとします。なお、行使許可
                  が必要となる新株予約権の割当予定先及び数は、割当予定先である
                  マイルストーン 50 個及びMAGP50 個であり、行使許可の必要と
                  しない新株予約権の割当予定先及び数は、マイルストーン 40 個、
(8)その他
                  みらい知財 40 個、徳威国際 33 個であります。
                  ②取得条項
                    当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場
                  合は、本新株予約権の割当日の1年後の応当日を経過した日以降、
                  会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って、当社取締役会が定め
                  る取得日の2週間前までに通知したうえで、本新株予約権1個当た
                  り 15,000 円の価額で、本新株予約権者の保有する本新株予約権の
                  全部又は一部を取得することができます。一部取得をする場合に
                  は、抽選その他の合理的な方法により行うものとします。
                  ③譲渡制限
                    本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要しま
                  す。また、本割当契約には、当社取締役会の承諾を得て、割当予定
                  先が第三者に本新株予約権を譲渡する場合には、本割当契約上の割
                  当予定先の地位が譲渡先に承継させることを条件とする旨が定め
                  られることを予定しております。
                  ④その他
                    前号各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条
                  件とします。
 なお、本新株予約権に関する詳細につきましては、2020 年 12 月8日付「第三者割当による第 10 回新株予
約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
                                                             以 上