3370 J-フジタコーポ 2019-12-04 16:00:00
第三者割当による第3回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行条件等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 12 月4日
各 位
会 社 名 株式会社フジタコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 遠藤 大輔
(コード:3370、東証JASDAQ)
問合せ先 総務部長 原田 慎吾
(TEL.0144-34-1111)
第三者割当による第3回新株予約権(行使価額修正条項付)の
発行条件等の決定に関するお知らせ
当社は、2019 年 11 月 29 日(以下「発行決議日」といいます。
)付の取締役会に基づく、EVO FUND(以下
「割当予定先」といいます。
)に対する第三者割当の方法による第3回新株予約権(以下「本新株予約権」とい
います。)の発行に関し、2019 年 12 月4日付の取締役会において発行条件等を決議いたしましたので、2019
年 11 月 29 日に公表した本新株予約権の発行に関し、確定した発行条件等につきお知らせいたします。なお、
本新株予約権の発行に関する詳細は、2019 年 11 月 29 日付当社プレスリリース「第三者割当による第3回新
株予約権(行使価額修正条項付)の発行及び新株予約権の買取契約(コミット・イシュー)の締結に関するお知ら
せ」をご参照ください。
1.決定された発行条件の概要
<本新株予約権発行条件の概要>
(1) 割当日 2019 年 12 月 23 日
(2) 新株予約権の総数 400,000 個
(3) 発行価額 総額 1,296,000 円(本新株予約権 1 個当たり 1,296,000 円)
400,000 株(新株予約権1個につき1株)
当該発行による 上限行使価額はありません。
(4)
潜在株式数 下限行使価額は 506 円としますが、下限行使価額においても、潜在株式数は
400,000 株です。
(5) 調達資金の額 366,786,000 円(注)
当初行使価額:931 円
本新株予約権の行使価額は、2019 年 12 月 24 日に初回の修正がされ、以後5
取引日(以下に定義します。)毎に修正されます。取引日とは、株式会社東京
証券取引所(以下「取引所」といいます。)において売買立会が行われる日を
いいます。本条項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に
行使価額が修正された日(当日を含みます。)から起算して5取引日目の日の
翌取引日(以下「修正日」といいます。)に、修正日に先立つ5連続取引日(以
行使価額及び行使価
(6) 下「価格算定期間」といいます。)の各取引日においてそれぞれ取引所が発表
額の修正条件
する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値の
92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(以下「基準行使価額」
といいます。但し、当該金額が、下限行使価額を下回る場合は下限行使価額
とします。)に修正されます。また、いずれかの価格算定期間内に本新株予約
権の発行要項第 11 項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合に
は、当該価格算定期間の各取引日においてそれぞれ取引所が発表する当社普
通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整されま
1
す。
募集又は割当て方法
(7) 第三者割当ての方法により、全ての新株予約権を EVO FUND に割り当てます。
(割当予定先)
当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書によ
る届出の効力発生後に、行使コミット条項、割当予定先が本新株予約権を譲
(8) その他
渡する場合には当社取締役会による承認を要すること等を規定する本新株予
約権の買取契約を締結します。
(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正
又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の
行使期間内に行使が行われない場合には、調達資金の額は変動します。なお、上記調達資金の額の計算
に際して用いられている本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当
初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時におけ
る市場環境により変化する可能性があります。
2.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額(差引手取概算額)
① 払込金額の総額 373,696 千円
本新株予約権の払込金額の総額 1,296 千円
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価
372,400 千円
額の合計額
② 発行諸費用の概算額 6,910 千円
③ 差引手取概算額 366,786 千円
(注)1.上記払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額(1,296,000円)に本新株予約権の行使に際し
て出資される財産の価額の合計額(372,400,000円)を合算した金額であります。
2.払込金額の総額の算定に用いた本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、全
ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。行使価額が修正又
は調整された場合には、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される
財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の
権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本
新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算
した金額は減少する可能性があります。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、新株予約権評価費用・弁護士費用・届出書データ作成料4,340,000円、
登記関連費用1,845,000円、その他諸費用(株式事務手数料・外部調査費用等)725,000円であります。
4.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
(2)調達する資金の具体的な使途
当社は、飲食部門における新規出店のための資金確保を目的として、本新株予約権の発行を決議いたしま
した。
本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使によって調達する資金の額は、上記の通り
合計 366,786,000 円となる予定であり、調達する資金の具体的な使途については、以下の通りです。
具体的な使途 金 額(百万円) 支出予定時期
2020 年1月
① 新規店舗(フランチャイザー本部事業)出店 306
~2022 年3月
2020 年1月
② 新規店舗(フランチャイズ加盟店事業)出店 60
~2022 年3月
2
具体的な使途 金 額(百万円) 支出予定時期
合 計 366
調達資金の使途の詳細は以下の通りです。
① 新規店舗(フランチャイザー本部事業)出店
創業以来のフランチャイジー事業における経験・ノウハウを生かし、オリジナルブランドのフランチャイザー
及びエリアフランチャイザーとしてのビジネスモデルを確立するため、オリジナルブランドである「かつてん」
を8~10 店舗程度、当社がエリアフランチャイザーである「らーめんおっぺしゃん」を2店舗程度出店する
予定であります。
出店費用については、地域、店舗の面積及び物件の条件等により変動しますが、「かつてん」及び「らーめん
おっぺしゃん」とも、1店舗当たり 25~33 百万円程度を見込んでおり、2020 年1月から 2022 年3月にかけ、
合計 10~12 店舗程度で合計 306 百万円を充当する予定であります。
なお、想定される1店舗当たりの出店費用の具体的な内訳については、「かつてん」は、敷金・保証金3百万
円、建築設備・工事費及び什器備品等 23 百万円、営業用その他機器類及びその他開業費等4百万円の計 30 百
万円、同様に「らーめんおっぺしゃん」は、敷金・保証金3百万円、建築設備・工事費及び什器備品等 17 百
万円、営業用その他機器類及びその他開業費等 10 百万円の計 30 百万円であります。各店舗により若干費用が
上下するため、上記の通り 25~33 百万円程度を見込んでおります。
② 新規店舗(フランチャイズ加盟店事業)出店
他社の有力ブランドのフランチャイズ加盟店の出店を推進し、収益力の高い店舗を展開するため、「牛角」等
の既存店から当該店舗を譲り受けること等により、4店舗程度出店する予定であります。
出店費用については、既存店の収益や什器備品等により変動しますが、1店舗当たり、13~18 百万円程度を
見込んでおり、2020 年1月から 2022 年3月にかけ、合計4店舗程度で合計 60 百万円を充当する予定であり
ます。
なお、想定される1店舗当たりの出店費用の具体的な内訳は、敷金・保証金5百万円、並びにフランチャイズ
フィー、建築設備・工事費、什器備品等、及びその他開業費 10 百万円の計 15 百万円であります。各店舗によ
り若干費用が上下するため、上記の通り 13~18 百万円程度を見込んでおります。
本新株予約権の行使価額は修正又は調整される可能性があり、また割当予定先は本買取契約において行使期
間中に全ての本新株予約権を行使することをコミット(全部コミット)していますが、かかる全部コミットは前
半コミット期間中において、コミット消滅事由に 10 回該当した場合及び全部コミット期間中において、コ
ミット消滅事由に 20 回該当した場合には消滅するものとされているため、現時点において調達できる資金の
額及び時期は確定したものではなく、現時点において想定している調達資金の額及び支出予定時期に差異が発
生する可能性があります。上記表中の「具体的な使途」につき、優先順位はございません。支出時期の早いも
のより充当する予定ですが、本新株予約権の行使により調達する差引手取概算額に変更があり得ることから、
実際の差引手取額に応じて、各具体的な使途への充当金額を適宜変更する場合があります。また、本新株予約
権の行使が進まず、本新株予約権による資金調達が困難になった場合は、必要に応じて、別途の資金調達の実
施により充当金額の不足分を賄うことも検討する予定です。他方で、本新株予約権による調達資金の額が現時
点において想定している調達資金の額を超過した場合には、当該超過額については、上記の事業計画の遂行の
上で適切な配分等を勘案しそれぞれの費用に充当することを想定しております。なお、上記の資金使途に充当
するまでの間、当該資金は銀行預金で保管する予定です。
3.発行条件等の合理性
<払込金額の算定根拠及びその具体的内容>
当社は、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の評価を当社及び割当予定
先との取引関係のない独立した外部の第三者算定機関(株式会社赤坂国際会計、代表者:黒崎 知岳、住
所:東京都港区元赤坂1-1-8)に依頼しました。当該算定機関と当社及び割当予定先との間には、重要
3
な利害関係はありません。
当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定にあたって、ブラック・ショールズ・モデル
や二項モデルといった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施した上で、本新株予約権の発行要項及び
割当予定先との間で締結する予定の本買取契約に定められたその他の諸条件を相対的に適切に算定結果に反
映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルのうちモンテカルロ・シミュレーションを用いて
本新株予約権の評価を実施しています。また、当該算定機関は、当社普通株式の株価、ボラティリティ、予
定配当額、無リスク利子率、割当予定先の権利行使行動等についての一定の前提(割当予定先が行使コミッ
ト条項に基づく権利行使を完了するように権利行使期間に渡り一定数量の新株予約権の権利行使を行うこと、
割当予定先の新株予約権行使及び株式売却の際に負担する株式処分コスト並びに新株予約権の発行コストが
発生することを含みます。)を想定して評価を実施しています。
当社は、既存株主の利益に配慮した公正な発行条件の決定という観点から、本件の公表に伴う株価への影
響を織り込むため、発行決議日時点における本新株予約権の価値と条件決定日時点における本新株予約権の
価値をそれぞれ算定し、高い方の金額を基準として本新株予約権の払込金額とすることといたしました。
上記に基づき、当社は、上記算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、割当予定先との間
での協議を経て当該評価額と同額で、発行決議日時点における本新株予約権1個の払込金額を 3.24 円とし
ました。また、条件決定日時点における本新株予約権1個の払込金額を、条件決定日時点における評価結果
と同額となる 3.13 円としました。その上で、両時点における払込金額を比較し、より既存株主の利益に資
する払込金額となるように、最終的に本新株予約権1個の払込金額を 3.24 円と決定しました。また、本新
株予約権の行使価額は当初、行使価額の修正における計算方法に準じて、条件決定日の直前取引日の取引所
における当社普通株式の普通取引の終値を基準として、それに対し8%下回る額である 931 円としました。
当社は、本新株予約権の発行価額の決定にあたって、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性
のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカル
ロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正
価格であると考えられるところ、払込金額が、発行決議日及び条件決定日の算定結果である評価額の高い方
の金額と同額で決定されているため、本新株予約権の発行価額は、特に有利発行には該当せず、適正かつ妥
当な価額であると判断いたしました。
なお、本日付の当社取締役会にて監査役3名全員(うち社外監査役2名)の意見として、本新株予約権の
発行については、特に有利な条件での発行に該当しない旨の意見を表明しております。当該意見は、払込金
額の算定にあたり、当社及び割当予定先との取引関係のない独立した外部の第三者算定機関である株式会社
赤坂国際会計が、当社普通株式の株価及びボラティリティ、予定配当額、無リスク利子率、割当予定先の権
利行使行動等の前提条件を考慮して、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテ
カルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該第三者算定機関の評価額は合理
的な公正価格と考えられ、払込金額も、発行決議日及び条件決定日の評価額の高い方の金額と同額で決定さ
れていることを判断の基礎としております。
4
4.発行要項
<株式会社フジタコーポレーション第3回新株予約権発行要項>
1. 新株予約権の名称 株式会社フジタコーポレーション第3回新株予約権
(以下、
「本新株予約権」という。)
2. 本新株予約権の払込金額の総額 金 1,296,000 円
3. 申込期日 2019 年 12 月 23 日
4. 割当日及び払込期日 2019 年 12 月 23 日
5. 募集の方法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を EVO
FUND に割当てる。
6. 新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。
(2) 本新株予約権の目的である株式の総数は 400,000 株(本新株予約権1個当たり1株(以下、
「割
当株式数」という。))とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する
ものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株
予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、
これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議によ
り、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
7. 本新株予約権の総数 400,000 個
8. 各本新株予約権の払込金額 1個当たり金 3.24 円
9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当
株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨て
る。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当
社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当
たりの出資される財産の価額(以下、
「行使価額」という。)は、当初、931 円とする。
10. 行使価額の修正
(1) 行使価額は、2019 年 12 月 24 日に初回の修正がされ、以後5取引日(以下に定義する。)毎に
修正される取引日とは、株式会社東京証券取引所(以下、
「取引所」という。)において売買立
会が行われる日をいう。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価
額が修正された日(当日を含む。)から起算して5取引日目の日の翌取引日(以下、
「修正日」と
いう。)に、修正日に先立つ5連続取引日(以下、
「価格算定期間」という。)の各取引日におい
てそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の単純平均値の
92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額(以下に
定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、いずれかの価格算定
期間内に第 11 項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期
間の各取引日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価
格は当該事由を勘案して調整される。
(2) 「下限行使価額」は、当初、506 円とする。下限行使価額は第 11 項の規定を準用して調整さ
れる。
11. 行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付さ
れ、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める
5
算式(以下、
「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
既発行 交付普通株式数×1株当たりの払込金額
+
調整後 調整前 普通株式数 時価
= ×
行使価額 行使価額 既発行普通株式数+交付普通株式数
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期につ
いては、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合
(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付す
る場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他
の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日
(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同
じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適
用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株
式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受
ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当につ
いて普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除
く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれ
これを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額
をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含
む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求で
きる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償
割当の場合を含む。)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若
しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請
求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算
出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の
場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日があ
る場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して
交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社
債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、
当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権
付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当
社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当
該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたも
のを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額でもって当社普通
株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①ないし③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各
取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条
件としているときは、本号①ないし③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承
認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当
該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算
式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
調整前行使価額により当該期間内に
(調整前行使価額-調整後行使価額)×
株式数 = 交付された株式数
調整後行使価額
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
6
(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満
にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必
要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代
えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤
の場合は基準日)に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日の取引所における当社普通株式の
普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計
算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準
日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普
通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。ま
た、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日にお
ける当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必
要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会
社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額
の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価
額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があると
き。
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する
日が第 10 項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7) 第 10 項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あら
かじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前の行使価額、修正又は調整後の行
使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知
する。但し、本項第(2)号②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通
知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
12. 本新株予約権の行使期間
2019 年 12 月 24 日(当日を含む。)から 2020 年 12 月 23 日(当日を含む。)までとする。
13. その他の本新株予約権の行使の条件
本新株予約権は、1 個未満に分割して行使はできない。
14. 新株予約権の取得事由
当社は、当社取締役会が決議した場合は、当社取締役会が定めた本新株予約権を取得する日(以下、
「取得日」という。)の2週間以上前に本新株予約権者に通知する事により、本新株予約権1個当
たり 3.24 円の価額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを
四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得する事ができる。
本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
15. 新株予約権証券の発行
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。
16. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算
規則第 17 条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果
1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から
7
増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
17. 新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権を行使請求しようとする場合は、第 12 項に定める行使請求期間中に第 19 項記載
の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項を通知しなければならない。
(2) 本新株予約権を行使請求しようとする場合は、前号の行使請求に必要な事項の通知をし、か
つ、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて第 20 項に定める
払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 19 項記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項
が全て通知され、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額(行使
請求に必要な事項の通知と同日付で第 10 項に定める行使価額の修正が行われる場合には、当
該修正後の行使価額に基づき算定される金額とする。)が前号に定める口座に入金された日に
発生する。
18. 株式の交付方法
当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関におけ
る振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。
19. 行使請求受付場所 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
20. 払込取扱場所 株式会社北海道銀行 苫小牧支店
21. 新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
本新株予約権及び本新株予約権に係る第三者割当の買取契約の諸条件を考慮して、一般的な価格算
定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、本新株予約権1個の払
込金額を第8項記載のとおりとした。さらに、本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は
第9項記載のとおりとする。
22. 社債、株式等の振替に関する法律の適用等
本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部につい
て同法の規定の適用を受けるものとする。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券
保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従うものとす
る。
23. 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
24. その他
(1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、
当社は必要な措置を講じる。
(2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
(3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役に一任する。
以 上
8