3370 J-フジタコーポ 2020-12-03 16:00:00
(訂正)「第三者割当による第4回新株予約権・第5回新株予約権の発行条件等の決定に関するお知らせ」の一部訂正について [pdf]
2020 年 12 月3日
各 位
会 社 名 株式会社フジタコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 遠藤 大輔
(コード:3370、東証JASDAQ)
問合せ先 総務部長 原田 慎吾
(TEL.0144-34-1111)
(訂正)
「第三者割当による第4回新株予約権(行使価額修正条項付)・第5回新株予約権(行使価額修正条項
付)の発行条件等の決定に関するお知らせ」の一部訂正について
2020 年 12 月2日付「第三者割当による第4回新株予約権(行使価額修正条項付)・第5回新株予約権(行使
価額修正条項付)の発行条件等の決定に関するお知らせ」に、一部訂正すべき事項がありましたので、以下の
とおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には、下線を付して表示しております。
1.訂正箇所
①7ページ 4.発行要項 <株式会社フジタコーポレーション第4回新株予約権発行要項> 9.本
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 及び 10.行使価額
の修正
②11 ページ 4.発行要項 <株式会社フジタコーポレーション第5回新株予約権発行要項> 9.本
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 及び 10.行使価額
の修正
2.訂正内容
①7ページ 4.発行要項 <株式会社フジタコーポレーション第4回新株予約権発行要項> 9.本
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 及び 10.行使価額
の修正
(訂正前)
9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。
)に割
当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨
てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当
社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。
)する場合における株式1株当
たりの出資される財産の価額(以下、
「行使価額」という。
)は、当初、条件決定日の直前取引
日(次項第(1)号に定義する。
)の株式会社東京証券取引所(次項第(1)号に定義する。
)におけ
る当社普通株式の普通取引の終値の 92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額と
する。
10. 行使価額の修正
(中略)
(2) 「下限行使価額」は、当初、条件決定日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取
引の終値の 50%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた額とする。下限行使価額は第
11 項の規定を準用して調整される。
1
(訂正後)
9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。
)に割
当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨
てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当
社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。
)する場合における株式1株当
たりの出資される財産の価額(以下、
「行使価額」という。
)は、当初、376 円とする。
10. 行使価額の修正
(中略)
(2) 「下限行使価額」は、当初、205 円とする。下限行使価額は第 11 項の規定を準用して調整さ
れる。
②11 ページ 4.発行要項 <株式会社フジタコーポレーション第5回新株予約権発行要項> 9.本
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 及び 10.行使価額
の修正
(訂正前)
9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。
)に割
当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨
てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当
社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。
)する場合における株式1株当
たりの出資される財産の価額(以下、
「行使価額」という。
)は、当初、条件決定日の直前取引
日(次項第(1)号に定義する。
)の株式会社東京証券取引所(次項第(1)号に定義する。
)におけ
る当社普通株式の普通取引の終値の 92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額と
する。
10. 行使価額の修正
(中略)
(2) 「下限行使価額」は、当初、条件決定日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取
引の終値の 50%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた額とする。下限行使価額は第
11 項の規定を準用して調整される。
(訂正後)
9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。
)に割
当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨
てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当
社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。
)する場合における株式1株当
たりの出資される財産の価額(以下、
「行使価額」という。
)は、当初、376 円とする。
10. 行使価額の修正
(中略)
(2) 「下限行使価額」は、当初、205 円とする。下限行使価額は第 11 項の規定を準用して調整さ
れる。
以上
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