3361 トーエル 2021-03-12 16:00:00
内部統制システムの整備に関する基本方針の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                       2021 年3月 12 日
各 位


                          会 社 名   株   式   会    社   ト     ー   エ   ル
                          代表者名    代 表 取 締 役 社 長         横 田 孝 治
                          (コード : 3361 東証第一部)
                          問合せ先    取締役 管理本部副本部長          笹 山 和 則
                          (TEL 045-592-7777)



         内部統制システムの整備に関する基本方針の一部改定に関するお知らせ



 当社は、2021 年3月 12 日開催の取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針を一部改定
することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
                               (改定箇所は下線で示しております。
                                               )


                           記


                  内部統制システムの整備に関する基本方針


1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
      当社グループは、「経営理念」の浸透と法令遵守の徹底を経営の最重要課題と位置づけ、コンプラ
  イアンス体制に係る規程を整備するとともに、当社にコンプライアンス委員会を設置し、当社グループ
  のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括・管理の上、定期的に取締役会及び監査等委員会に報
  告する。


2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
      取締役の職務の執行に係る情報については、文書(電磁的記録を含む。)を関連資料とともに「文
  書規程」「情報リスク管理規程」に則り、各業務担当部署又は管理本部において適正に保存及び管理
  を行う。


3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  (1)当社にリスク管理委員会を設置し、当社グループの経営にかかわるリスクを体系的に把握しそのリ
      スクの評価を行う。
  (2)「リスク管理規程」を定め、当社グループにおいて重大な事態が発生した場合の損害を最小限にと
      どめるための対策・手順を整備する。


4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  (1)取締役会を3ヶ月に1回以上開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、「取締役会規
      程」に基づく重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督を行う。
  (2)「経営会議規程」に基づき、取締役会から委任を受けた重要な事項については、すべての監査等
      委員でない取締役及び常勤の監査等委員である取締役(オブザーバー)が出席する経営会議にお
      いて迅速・果断な意思決定を行う。
  (3)取締役会の決定に基づく業務執行を効率的に行うため、「組織規程」「職務分掌規程」「職務権
    限規程」において各々の職務及びその職務執行手段を定める。


5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  (1)グループ全社員の行動規範として定めた「トーエル倫理指針」を周知徹底し、コンプライアンス教
    育・啓発を実施する。
  (2)内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、当社グループの業務全般に関し、法令、定款及び社
    内規程の遵守状況、職務執行の手続き及び内容の妥当性につき、定期的に内部監査を実施し、監
    査等委員会に対しその結果を報告する。また、内部監査により判明した指摘・提言事項の改善状
    況についても追跡監査を行う。
  (3)公益通報制度を踏まえたグループ内相談窓口の責任者を取締役の中から任命し、コンプライアン
    ス逸脱行為防止に向けた体制を整備する。


6.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  (1)企業集団として「トーエル経営理念」並びに行動規範としての「トーエル倫理指針」を共有し、
    コンプライアンスやリスク管理などの理念の統一を保つ。
  (2)当社が一括して連結子会社の経理業務と人事業務における事務作業を代行処理し、日常的に不
    正・誤謬の発生を防ぐ。
  (3)「関係会社管理規程」に基づき、グループ企業との連携を図る所管部署を設置するとともに、グ
    ループ企業に対し重要事項の事前承認及び定期的な経営情報の報告を義務付ける。


7.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人、及び当該使用
  人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性、並びに当該使用人に対する指示の実
  効性の確保に関する事項
  監査等委員会がその職務を円滑に遂行するため、その職務を補助する直轄の組織として内部監査室
 を設置し、専任の使用人を配置する。当該使用人は、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行するも
 のとする。また、当該使用人の人事異動・人事評価等については、監査等委員会の意見を斟酌するも
 のとする。


8.当社及び子会社の取締役、使用人等が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会へ
 の報告に関する体制、及び監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な
 取扱いを受けないことを確保するための体制
 (1)当社及び子会社の取締役、使用人等は、会社に著しい損失を及ぼす恐れのある事実が発生したと
    き、又は当該取締役、使用人等による法令及び定款に違反する重大な事実を発見したときは監査
    等委員会に直ちに報告する。
 (2)当社及び子会社の取締役、使用人等は、監査等委員会から報告を求められた場合には速やかに必要
    な報告及び情報提供を行う。
 (3)「内部通報および通報者保護管理規程」に基づき、監査等委員会へ報告をした者に対し当該報告を
    したことを理由としていかなる不利益扱いも行わず、当該報告者に対し不利益扱いや嫌がらせ等を
    行った者がいた場合には、就業規則に従って懲戒処分を科すことができる。


9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について
  生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
   監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、担当部
  署において審議の上、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに
  当該費用又は債務を処理する。
10. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  (1)監査等委員会は代表取締役及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行う。
  (2)取締役及び取締役会は監査等委員会による情報収集、監査等委員会監査に協力し、積極的な意思疎
   通を図る。
  (3)取締役会は監査等委員会が必要な場合には、専門家(弁護士、税理士、公認会計士等)と意思疎通
   を図るなど、監査等委員会の円滑な監査活動のための体制を整える。


11. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
  (1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
    当社グループは、
           「倫理規程」及び「反社会的勢力排除規程」に基づき、市民生活の秩序や安全に
    脅威を与える反社会的勢力・団体に対し、毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も
    行わず、その係わりを一切持たないものとする。
  (2)反社会的勢力排除に向けた体制の整備状況
    a.反社会的勢力への対応については、最高責任者を管理本部長、不当要求防止統括責任者を総務
     人事部長とし、不当要求防止統括責任者はすべての不当要求対応窓口としてその対応を行う。
    b.総務人事部に反社会的勢力排除に精通した経験者を社員として受け入れ、情報収集・管理に努
     めるとともに、外部の専門機関(警察、弁護士等)との連携強化を図る。


                                                  以上