3356 J-テリロジー 2019-05-23 15:00:00
取締役に対する株式報酬型ストック・オプション制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                              2019 年5月 23 日
各   位
                             会   社   名   株式会社テリロジー
                             代表者名        代表取締役会長   津吹   憲男
                             (コード番号 3356    東証 JASDAQ 市場)
                             問合せ先
                             役職・氏名       代表取締役社長   阿部   昭彦
                             電       話   03-3237-3291


    取締役に対する株式報酬型ストック・オプション制度の導入に関するお知らせ


 当社は、2019 年5月 23 日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当
社の取締役(社外取締役を除く)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関
する報酬等の額及びその内容に関する議案を、2019 年6月 21 日開催予定の第 30 回定時株
主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                         記


Ⅰ.株式報酬型ストック・オプション制度を導入する理由
    当社の取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株
 主の皆様と共有することで当社取締役の企業価値向上へのインセンティブを高めること
 により、当社の健全な経営を推進していくことを目的として、当社取締役(社外取締役
 を除く。以下、同様)に対してストック・オプションを付与することについてご承認を
 お願いするとともに、株式報酬型ストック・オプションとして交付される新株予約権の
 具体的内容のご承認をお願いするものであります。


Ⅱ.株式報酬型ストック・オプションの内容
    1.ストック・オプションに関する報酬等の額
    当社の取締役に対する報酬は、会社法第 361 条1項に基づき、2004 年6月 24 日開催の
 第 15 回定時株主総会において、金銭報酬として年額 120 百万円以内(ただし、使用人分
 給与は含まない。)とすることをご承認いたただき、今日に至っております。
    このたび、当社の業績向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を
 重視した業務展開を図ることを目的として、従来の金銭報酬の額とは別枠にて、取締役
 (社外取締役を除く。以下、同様)に対して年額 5,000 千円以内の範囲内で株式報酬型
 ストック・オプションとして1年間に発行するための報酬等につき、ご承認をお願いす
るものであります。
 当社の取締役に対して株式報酬型ストック・オプション報酬として発行する新株予約
権の額は、新株予約権の割当日において算定した新株予約権1個あたりの公正価額に、
割当てる新株予約権の総数に乗じた額となります。ここでいうところの新株予約権1個
当たりの公正価額の算定につきましては、割当日における当社株価及び行使価額等の諸
条件もとに、ブラック・ショールズ・モデルにより算定した公正な評価単価に基づくこ
ととしております。なお、かかる株式報酬型ストック・オプションの付与は、新株予約
権の公正な評価額を払込金額とする新株予約権を当社取締役に割当てる一方、当該払込
金額に相当する金銭報酬を支給することとし、報酬請求権と当該新株予約権の払込金額
の払込債務とを相殺する方法により行います。
 また、現在の取締役は6名(うち、社外取締役2名)でありますが、2019 年6月 21 日
開催予定の第 30 回定時株主総会において取締役選任議案が原案どおり承認可決されまし
た後は、取締役は5名(うち、社外取締役1名)となります。


2.報酬等の内容(ストック・オプション報酬として1年間に発行する新株予約権の内容)
(1)新株予約権の数
  各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の上限
 は 70 個とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
  各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の目的
 である株式の数の上限は 7,000 株とする。なお、新株予約権の目的である株式の種類
 は普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数は 100 株とする。
  また、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、株
 式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
(3)新株予約権と引換えに払い込む金額
  新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデ
 ルにより算定される公正な評価額とする。ただし、当社は、本新株予約権の割当てを
 受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給すること
 とし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使
 することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価
 額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
  行使価額は、金1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
  割当日から割当日後 30 年を経過する日までの範囲内で、取締役会が決定する期間
 とする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
(7)新株予約権の行使の条件
  ①   新株予約権者は、上記(5)の期間内において、当社取締役の地位を喪失した
      日の翌日から 10 日(10 日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日
      までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
  ②   その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
(8)その他の新株予約権の募集事項
  その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役
 会において定める。


                                         以   上