3321 ミタチ 2020-07-17 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                             2020 年7月 17 日

各 位
                               会 社 名 ミ タ チ 産 業 株 式 会 社
                               代 表 者 名 代表取締役社長 橘 和 博
                               コ ー ド 番 号 3321 東証・名証第一部
                                         執 行 役 員
                               問 合 せ 先            飛田 直之
                                         管理部門担当
                               電 話 番 号 052-332-2596


                   定款一部変更に関するお知らせ


  当社は、本日開催の取締役会において、本年8月28日開催予定の当社第44期定時株主総会に、下
 記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。


                           記


 1.定款変更の目的
  (1)当社は、2020 年7月 17 日付「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお
       知らせ」にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員
       を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の
       強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2020 年8月 28 日
       開催予定の当社第 44 期定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等
       委員会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社
       への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設なら
       びに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
  (2)機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能とするため、会社法第 459 条第1項の規
       定に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができるよう、変更案第
       40 条(剰余金の配当等の決定機関)を新設し、あわせて変更案第 40 条の一部と内容が
       重複する現行定款第7条(自己の株式の取得)を削除するとともに、所要の変更を行う
       ものであります。
  (3)当社株式の売買の利便性を高めるため、単元未満株式の買増制度を導入すべく、変更案
       第9条(単元未満株式の買増し)を新設するものであります。
  (4)その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。


 2.定款変更の内容
      変更の内容は別紙のとおりであります。


 3.日程
      定款変更のための株主総会開催日   2020年8月28日(金曜日)
      定款変更の効力発生日        2020年8月28日(金曜日)
                                                    以 上

                           1
【別   紙】
                                                 (下線は変更部分を示します。)
                 現行定款                             変更案
                第1章   総   則                  第1章 総       則


第    1条~第   3条    (条文省略)          第   1条~第   3条    (現行どおり)


(機関)                              (機関)
第    4条   当会社は、株主総会および取締役のほ       第   4条   当会社は、株主総会および取締役のほ
          か、次の機関を置く。                       か、次の機関を置く。
          (1)   取締役会                       (1)   取締役会
          (2)   監査役                        (2)   監査等委員会
          (3)   監査役会                             (削除)
          (4)   会計監査人                      (3)   会計監査人


第    5条         (条文省略)            第   5条         (現行どおり)


                第2章   株   式                  第2章    株    式


第    6条         (条文省略)            第   6条         (現行どおり)


(自己の株式の取得)
第    7条   当会社は、会社法第165条第2項の                       (削除)
          規定により、取締役会の決議によって
          自己の株式を取得することができる。


第    8条~第   9条    (条文省略)          第   7条~第   8条    (現行どおり)


                                  (単元未満株式の買増し)
                 (新設)             第   9条   当会社の株主は、株式取扱規程の定め
                                           るところにより、その有する単元未満
                                           株式の数と併せて単元株式数となる数
                                           の株式を売り渡すことを請求すること
                                           ができる。


第10条~第11条         (条文省略)          第10条~第11条        (現行どおり)


            第3章       株主総会                   第3章    株主総会

                              2
              現行定款                           変更案


第12条~第18条      (条文省略)          第12条~第18条 (現行どおり)


       第4章   取締役および取締役会               第4章   取締役および取締役会


(員数)                           (員数)
第19条   当会社の取締役は、10名以内とする。 第19条        当会社の取締役(監査等委員である取
                                      締役を除く。
                                           )は、10名以内とする。
               (新設)               2   当会社の監査等委員である取締役は、
                                      5名以内とする。


(選任方法)                         (選任方法)
第20条 取締役は、株主総会において選任する。 第20条          取締役は、監査等委員である取締役と
                                      それ以外の取締役とを区別して、株主
                                      総会において選任する。
   2     (条文省略)                   2     (現行どおり)
   3         (条文省略)               3     (現行どおり)


(任期)                           (任期)
第21条   取締役の任期は、選任後2年以内に終 第21条         取締役(監査等委員である取締役を除
       了する事業年度のうち最終のものに関              く。)の任期は、選任後1年以内に終了
       する定時株主総会の終結の時までとす              する事業年度のうち最終のものに関す
       る。                             る定時株主総会の終結の時までとする。
   2   増員または補欠として選任された取締                    (削除)
       役の任期は、在任取締役の任期の満了
       する時までとする。
               (新設)               2   監査等委員である取締役の任期は、選
                                      任後2年以内に終了する事業年度のう
                                      ち最終のものに関する定時株主総会の
                                      終結の時までとする。
               (新設)               3   任期の満了前に退任した監査等委員で
                                      ある取締役の補欠として選任された監
                                      査等委員である取締役の任期は、退任
                                      した監査等委員である取締役の任期の
                                      満了する時までとする。
               (新設)               4   会社法第329条第3項に基づき選任
                                      された補欠の監査等委員である取締役

                           3
              現行定款                             変更案
                                        の選任決議が効力を有する期間は、選
                                        任後2年以内に終了する事業年度のう
                                        ち最終のものに関する定時株主総会の
                                        開始の時までとする。


第22条~第23条      (条文省略)           第22条~第23条      (現行どおり)


(取締役会の招集通知)                     (取締役会の招集通知)
第24条    取締役会の招集通知は、会日の3日前 第24条          取締役会の招集通知は、会日の3日前
       までに各取締役および各監査役に対し               までに各取締役に対して発する。ただ
        て発する。ただし、緊急の必要がある              し、緊急の必要があるときは、この期間
       ときは、この期間を短縮することがで               を短縮することができる。
       きる。
   2    取締役および監査役の全員の同意が           2    取締役の全員の同意があるときは、招
        あるときは、招集の手続を経ないで取              集の手続を経ないで取締役会を開催す
        締役会を開催することができる。                ることができる。


                                (重要な業務執行の決定の委任)
              (新設)              第25条    取締役会は、会社法第399条の13
                                        第6項の規定により、その決議によっ
                                        て   重要な業務執行(同条第5項各号
                                        に掲げる事項を除く。 の決定の全部ま
                                                  )
                                        たは一部を取締役に委任することがで
                                        きる。


第25条         (条文省略)             第26条          (現行どおり)


(取締役会の議事録)                      (取締役会の議事録)
第26条    取締役会における議事の経過の要領お       第27条    取締役会における議事の経過の要領お
        よびその結果ならびにその他法令に定              よびその結果ならびにその他法令に定め
        める事項については、これを議事録に              る事項については、これを議事録に記載
        記載または記録し、出席した取締役お              または記録し、出席した取締役がこれに
        よび監査役がこれに記名押印または電              記名押印または電子署名する。
        子署名する。                     2        (現行どおり)
   2         (条文省略)


(報酬等)                           (報酬等)

                            4
               現行定款                            変更案
第27条    取締役の報酬、賞与その他の職務執行        第28条    取締役の報酬、賞与その他の職務執行
        の対価として当会社から受ける財産上                の対価として当会社から受ける財産
        の利益(以下「報酬等」という。)は、               上の利益は、監査等委員である取締役
        株主総会の決議によって定める。                  とそれ以外の取締役とを区別して、株
                                         主総会の決議によって定める。


(取締役の責任免除)                       (取締役の責任免除)
第28条         (条文省略)              第29条        (現行どおり)
   2    当会社は、取締役(業務執行取締役等           2   当会社は、取締役(業務執行取締役等で
        である者を除く。)との間で、当該取締              あるものを除く。)との間で、当該取締
        役の会社法第423条第1項の責任に               役の会社法第423条第1項の責任に
        つき、善意でかつ重大な過失がないと               つき、善意でかつ重大な過失がないと
        きは、責任を限定する契約を締結する               きは、責任を限定する契約を締結する
        ことができる。ただし、当該契約に基               ことができる。ただし、当該契約に基づ
        づく賠償責任の限度額は法令が規定す               く賠償責任の限度額は法令が規定する
        る額とする。                          額とする。


(相談役および顧問)                       (相談役および顧問)
第29条    取締役会の決議により、相談役および        第30条 取締役会は、その決議によって相談役お
        顧問各若干名を定めることができる。               よび顧問各若干名を定めることができ
                                        る。


第30条          (条文省略)             第31条         (現行どおり)


        第5章   監査役および監査役会                       (削除)


(員数)
第31 条   当会社の監査役は、4名以内とする。                      (削除)


(選任方法)
第32条    監査役は、株主総会において選任す                       (削除)
        る。
   2    監査役の選任決議は、議決権を行使す
        ることができる株主の議決権の3分の
        1以上を有する株主が出席し、その議
        決権の過半数をもって行う。



                             5
              現行定款              変更案
(任期)
第33条    監査役の任期は、選任後4年以内に終       (削除)
       了する事業年度のうち最終のものに関
       する定時株主総会の終結の時までとす
       る。
  2    任期の満了前に退任した監査役の補欠
       として選任された監査役の任期は、退
       任した監査役の任期の満了する時まで
       とする。


(常勤の監査役)
第34条    監査役会は、その決議によって常勤の       (削除)
       監査役を選定する。


(監査役会の招集通知)
第35条    監査役会の招集通知は、会日の3日前       (削除)
       までに各監査役に対して発する。ただ
       し、緊急の必要があるときは、この期
       間を短縮することができる。
  2    監査役全員の同意があるときは、招集
       の手続を経ないで監査役会を開催する
       ことができる。


(監査役会の決議方法)
第36条    監査役会の決議は、法令に別段の定め       (削除)
       がある場合を除き、監査役の過半数を
       もって行う。


(監査役会の議事録)
第37条    監査役会における議事の経過の要領お       (削除)
       よびその結果ならびにその他法令に定
       める事項については、これを議事録に
       記載または記録し、出席した監査役が
       これに記名押印または電子署名する。


(報酬等)
第38条    監査役の報酬等は、株主総会の決議に       (削除)

                            6
           現行定款                              変更案
       よって定める。


(監査役の責任免除)
第39条   当会社は、監査役(監査役であった者                     (削除)
       を含む。 の会社法第423条第1項の
           )
       責任につき、善意でかつ重大な過失が
       ない場合は、取締役会の決議をもって、
       その責任を免除することができる。た
       だし、賠償責任の限度額は法令が規定
       する額とする。
  2    当会社は、監査役との間で、当該監査
       役の会社法第423条第1項の責任に
       つき、善意でかつ重大な過失がないと
       きは、責任を限定する契約を締結する
       ことができる。ただし、当該契約に基
       づく賠償責任の限度額は法令が規定す
       る額とする。


(監査役会規程)
第40条   監査役会に関する事項は、法令または                     (削除)
       本定款のほか、監査役会において定め
       る監査役会規程による。


           (新設)                        第5章    監査等委員会


                                (常勤の監査等委員)
           (新設)                 第32条   監査等委員会は、その決議によって常
                                       勤の監査等委員を選定することができ
                                       る。


                                (監査等委員会の招集通知)
           (新設)                 第33条   監査等委員会の招集通知は、会日の3
                                       日前までに各監査等委員に対して発す
                                       る。ただし、緊急の必要があるときは、
                                       この期間を短縮することができる。
                                   2   監査等委員の全員の同意があるとき
                                       は、招集の手続を経ないで監査等委員

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         現行定款                         変更案
                                 会を開催することができる。


                          (監査等委員会の決議方法)
         (新設)             第34条   監査等委員会の決議は、議決に加わる
                                 ことができる監査等委員の過半数が
                                 出席し、出席した監査等委員の過半数
                                 をもって行う。


                          (監査等委員会の議事録)
         (新設)             第35条   監査等委員会における議事の経過の要
                                 領およびその結果ならびにその他法
                                 令に定める事項については、これを議
                                 事録に記載または記録し、出席した監
                                 査等委員がこれに記名押印または電
                                 子署名する。


                          (監査等委員会規程)
         (新設)             第36条   監査等委員会に関する事項は、法令ま
                                 たは本定款のほか、監査等委員会にお
                                 いて定める監査等委員会規程による。


       第6章   会計監査人                第6章     会計監査人


第41条~第42条 (条文省略)          第37条~第38条     (現行どおり)


        第7章   計   算                第 7章    計   算


第43条     (条文省略)           第39条      (現行どおり)


                          (剰余金の配当等の決定機関)
         (新設)             第40条   当会社は、剰余金の配当等会社法第4
                                 59条第1項各号に定める事項につい
                                 ては、法令に別段の定めがある場合を
                                 除き、取締役会の決議によって定める
                                 ことができる。


(剰余金の配当の基準日)              (剰余金の配当の基準日)

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           現行定款                            変更案
第44条      (条文省略)               第41条       (現行どおり)
           (新設)                   2   当会社の中間配当の基準日は、毎年1
                                      1月30日とする。
           (新設)                   3   前2項のほか、基準日を定めて剰余金
                                      の配当をすることができる。


(中間配当)
第45条   当会社は、取締役会の決議によって、                  (削除)
       毎年11月30日を基準日として中間
       配当を行うことができる。


第46条      (条文省略)               第42条       (現行どおり)


           (新設)                           附   則


                               (監査役の責任免除に関する経過措置)
           (新設)                当会社は、第44期定時株主総会終結前の行為に
                               関する会社法第423条第1項所定の監査役(監
                               査役であった者を含む。
                                         )の損害賠償責任を、法令
                               の限度において、取締役会の決議によって免除す
                               ることができる。




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