平成 31 年3月 22 日
各 位
会 社 名 クロスプラス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 山本 大寛
(コード番号 3320 東証 名証第二部)
・
問合せ先 取 締 役 西垣 正孝
(TEL052-532-2211)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を平成 31 年4月 25 日開催予定の第
66回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.定款変更の理由
当社及び子会社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の
多様化に備えるため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加及び変更するとともに、号文の新
設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。また、その他表現の明確化を図るため所要の変更
を行うものであります。
2.定款変更の内容
(下線部分は変更箇所を示しております。)
現 行 定 款 変 更 案
第1章 総 則 第1章 総 則
第1条 (条文省略) 第1条 (現行どおり)
(目的) (目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的
とする。 とする。
(1) (条文省略) (1) (現行どおり)
(2)衣料品並びに布地の販売 (2)衣料品及び布地の企画、製造、販売並び
に輸出入
(3)帽子、鞄、手袋、靴下、及び服装飾品 (3)帽子、鞄、手袋、靴下、及び服装飾品
の販売 の企画、製造、販売並びに輸出入
(4)化粧品、医薬部外品の販売及び輸出入 (4)化粧品、医薬部外品の企画、製造、販売
並びに輸出入
(5)宝石、時計、アクセサリー、貴金属の販 (5)宝石、時計、アクセサリー、貴金属の企
売及び輸出入 画、製造、販売並びに輸出入
(6)インテリア製品の販売及び輸出入 (6)インテリア製品の企画、製造、販売並び
に輸出入
(7)~(10)(条文省略) (7)~(10) (現行どおり)
<新 設> (11)労働者派遣事業法に基づく労働者派遣
事業
現 行 定 款 変 更 案
<新 設> (12)児童福祉法に基づく障害児通所支援
事業
<新 設> (13)幼児教室及び学習塾の経営
<新 設> (14)通信教育事業及びその他の教育・学習
支援事業
<新 設> (15)有料老人ホームの経営及び老人介護サ
ービス
<新 設> (16)食堂料理飲食、喫茶等のサービス業
(11) (条文省略) (17) (現行どおり)
<新 設> (18)不動産の所有、売買、賃貸借並びに管理
(12)~(14)(条文省略) (19)~(21) (現行どおり)
第3条~第 35 条(条文省略) 第3条~第 35 条 (現行どおり)
第6章 会計監査人 第6章 会計監査人
第 36 条~第 38 条(条文省略) 第 36 条~第 38 条 (現行どおり)
(会計監査人との責任免除) (会計監査人との責任免除)
第 39 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規 第 39 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規
定により、同法第 423 条第1項の会計監 定により、同法第 423 条第1項の会計監
査人(会計監査人であった者を含む。) 査人(会計監査人であった者を含む。)
の損害賠償責任を法令の限度において、 の損害賠償責任を法令の限度において、
取締役会の決議によって、免除できるも 取締役会の決議によって、免除できるも
のとする。 のとする。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の 2 当会社は、会計監査人との間で、会
損害賠償責任を限定する契約を締結 社法第 427 条第1項の損害賠償責任を
することができる。ただし、当該契約 限定する契約を締結することがでる。
に基づく責任の限度額は、法令が規定 きる。ただし、当該契約に基づく責任
する額とする。 の限度額は、法令が規定する額とする。
第 40 条~第 43 条 (条文省略) 第 40 条~第 43 条 (現行どおり)
3.日程
定 時 株 主 総 会 開 催 日:平成 31 年4月 25 日
定款変更の効力発生日:平成 31 年4月 25 日
以 上