3317 J-フライングG 2021-06-24 13:00:00
内部統制システムの基本方針の一部改訂に関するお知らせ [pdf]

                                        2021 年6月 24 日
   各   位
                  会   社   名   株式会社フライングガーデン
                  代   表  者 名 代表取締役社長 野 沢 卓          史
                        (JASDAQ・コード 3317)
                             常務取締役
                  問   合  せ 先           片 柳 紀        之
                             営業支援本部長
                        (TEL:0285-30-4129)



       内部統制システムの基本方針の一部改定に関するお知らせ



  当社は、2021 年 6 月 24 日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針に関し、
 一部改定することを決議しましたので下記のとおりお知らせいたします。
  なお、変更箇所に関しましては下線で示しております。


                          記


                内部統制システムの基本方針


 株式会社フライングガーデン(以下「当社」という)は、企業価値向上を実現するために、業務
の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、業務活動に係る法令等の遵守の確保及び資産の保全に努
め、業務活動を行う上で生じるリスクを把握し、適切に対応する体制(以下「内部統制システム」
という)を構築し運用します。この基本方針は、当社が内部統制システムの整備・運用のために取
り組む活動の基本方針を定めるものです。


1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 当社は、当社の取締役及び使用人に、お客様を始めとして、株主様・取引業者様・地域社会等の
すべてのステークホルダーと共に、会社の永続的な繁栄の実現のために、法令等の遵守を企業活動
の根源とすることを周知徹底いたします。
 そのため代表取締役は、代表取締役の下に、コンプライアンス体制の統括・管理をする組織とし
てコンプライアンス委員会を設置し、取締役及び使用人に対してのコンプライアンス教育や啓発活
動を行います。
 当社は、行動規範及びコンプライアンス基本規程、コンプライアンス委員会規程、内部通報規程
を制定し、整備します。同時に、法令違反その他のコンプライアンスに関する通報体制を整備し、
内部通報窓口を設置します。
 通報発生後の対応については、内部通報窓口経由でコンプライアンス委員会及び監査等委員会に
報告し、各部門と再発防止策を策定し改善を図る体制にします。会社は通報内容を秘守し、通報者
に対して不利益な扱いを行わないものとします。


2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 当社は、文書管理規程に基づき、文書等の保存及び管理を行い、取締役が、適正かつ効率的に職
務を遂行できるようにします。職務の執行に必要な場合は、何時でも資料の提出を求めることがで
きます。


3.損失の危険の管理に関する体制
 代表取締役は、当社の将来的な企業発展を脅かすリスクに対応するべく、リスクマネジメントの
責任者として、リスク管理統括役員を任命し、各部門長とともに、全社的なリスクの評価と迅速か
つ実践的な対応を行います。リスク評価の実施により、重要なリスクから優先して具体的な対応計
画を策定し対応いたします。
 また各部門においては、既存の規程・マニュアルを見直すとともに、各部門ごとのリスク管理体
制を確立いたします。


4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監
督等を行います。取締役会でのより慎重な審議を促進するために、取締役(社外取締役を除く。)
及び部門長が出席する経営会議を毎月2回開催し、取締役会付議議案の事前審議を行うとともに、
一定の業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を行います。
 また各部門長は、各職務分掌に基づき事業計画で決定している施策及び効率的な業務の執行を行
うとともに、取締役会及び経営会議においてその執行状況を定期的に報告し、目標に対しての改善
を行います。


5.監査等委員会の職務を補助すべき使用人
 現在、監査等委員会の職務を補助すべき使用人はおりませんが、監査等委員会が職務を補助すべ
き使用人を求めた場合、必要に応じて、監査等委員会の業務補助のため監査等委員会スタッフを置
くこととし、その人事については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員会が
意見交換を行います。
 監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査等委員会に委
譲されたものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けません。
 なお、監査等委員会補助を兼任する使用人は、監査等委員会の職務の補助を優先して従事します。


6.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体
制その他の監査等委員会への報告に関する体制及びその他監査等委員会の監査が実効的に行われる
ことを確保するための体制
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれの
ある事実を発見した場合は、法令に従い、直ちに監査等委員会に報告します。
 監査等委員である取締役は、経営会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席すること
ができます。また、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人にその説
明を求め、何時でも資料の提出を求めることができます。内部通報はすみやかに、内部通報窓口担
当及びコンプライアンス委員会から、監査等委員会に報告することを徹底します。
 監査等委員会の監査業務を効率的に遂行するために、内部監査室は、内部監査の実施状況を監査
等委員会に報告するものとします。監査等委員会に報告を行った者に、当該報告を行ったことを理
由として不利な取扱いをすることを禁止します。


7.財務報告の信頼性を確保するための体制
 当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ
適切な提出に向け、内部統制システム構築を行います。また、その仕組みが適正に機能することを
継続的に評価し、必要な是正を行うこととします。


8.監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関す
る事項
 監査等委員である取締役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求を
したときは、当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速
やかに当該費用または債務を処理します。


9.反社会的勢力排除に向けた体制
 当社は、行動規範で、広く社会が認める企業であるために、社会的秩序や企業の健全な活動に悪
影響を与えるあらゆる個人・団体とは一切関わらないことを定めております。そのような個人・団
体から不当要求を受けた場合は、組織的に毅然とした姿勢で対応します。


                                        以   上