2021 年5月 17 日
各 位
会 社 名 株式会社フライングガーデン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 野沢八千万
(JASDAQ・コード 3317)
常務取締役
問 合 せ 先 片 柳 紀 之
営業支援本部長
(TEL:0285-30-4129)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」に関し、2021 年6月 24 日
開催予定の第 40 期定時株主総会において、下記の通り付議することを決議いたしましたの
でお知らせいたします。
記
1. 定款変更の目的
(1)監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員及び監査等委員会に関する
規定の新設、重要な業務執行に関する決定の取締役への権限委任に関する規定の
新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものです。
(2)機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第1項の規定に基
づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう変更する
ものです。
(3)条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。
2. 定款変更の内容
変更内容は別紙のとおりであります。
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年 6 月 24 日(木曜日)
定款変更の効力発生日 2021 年 6 月 24 日(木曜日)
以 上
変更内容は以下のとおりであります。
(下線部分は変更箇所を示しております)
現 行 定 款 変 更 案
第1章 総則 第1章 総則
第1条~第4条 (条文省略) 第1条~第4条 (現行どおり)
第2章 株式 第2章 株式
第5条 (条文省略) 第5条 (現行どおり)
(自己株式の取得) (削除)
第6条 当会社は、取締役会決議により、市場取引
等により自己株式を取得することができ
る。
第7条~第 10 条 (条文省略) 第6条~第9条 (現行どおり)
(株主名簿管理人) (株主名簿管理人)
第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、
取締役会の決議により選定し、公告する。 取締役会又は取締役会の決議によって委任
を受けた取締役が定め、公告する。
(株式取扱規程) (株式取扱規程)
第 12 条 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿へ 第 11 条 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿へ
の記載又は記録、単元未満株式の買取り・ の記載又は記録、単元未満株式の買取り・
買増し、その他株式又は新株予約権に関す 買増し、その他株式又は新株予約権に関す
る取扱い及び手数料、株主の権利行使に際 る取扱い及び手数料、株主の権利行使に際
しての手続等については、法令又は定款に しての手続等については、法令又は定款に
定めるもののほか、取締役会において定め 定めるもののほか、取締役会又は取締役会
る株式取扱規程による。 の決議によって委任を受けた取締役の定
める株式取扱規程による。
第3章 株主総会 第3章 株主総会
第 13 条~第 18 条 (条文省略) 第 12 条~第 17 条 (現行どおり)
現 行 定 款 変 更 案
第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役会
第 19 条 (条文省略) 第 18 条 (現行どおり)
(取締役の員数) (取締役の員数)
第 20 条 当会社の取締役は、7名以内とする。 第 19 条 当会社の取締役(監査等委員である取締役
を除く。)は、7名以内とする。
(新設) 2 当会社の監査等委員である取締役は、4名
以内とする。
(取締役の選任) (取締役の選任)
第 21 条 取締役は、株主総会の決議により選任す 第 20 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ
る。 以外の取締役とを区別して、株主総会の決議
により選任する。
2 (条文省略) 2 (現行どおり)
3 (条文省略) 3 (現行どおり)
(新設) 4 当会社は、法令に定める監査等委員である
取締役の員数を欠くことになる場合に備え、
株主総会において補欠の監査等委員である
取締役を選任することができる。
(新設) 5 前 項 の 補 欠 の 監 査 等 委 員 で あ る 取 締役 の
選任に係る決議が効力を有する期間は、当該
決議後2年以内に終了する最終の事業年度
に関する定時株主総会の開始の時までとす
る。
(取締役の任期) (取締役の任期)
第 22 条 取締役の任期は、選任後1年内に終了する 第 21 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)
事業年度のうち最終のものに関する定時株 の任期は、選任後1年以内に終了する事業年
主総会終結の時までとする。 度のうち最終のものに関する定時株主総会終
結の時までとする。
(新設) 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後
2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時まで
とする。
(新設) 3 補 欠 と し て 選 任 さ れ た 監 査 等 委 員 であ る
取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了する時までとする。
現 行 定 款 変 更 案
(代表取締役及び役付取締役) (代表取締役及び役付取締役)
第 23 条 当会社は、取締役会の決議により、代表取 第 22 条 当会社は、取締役会の決議により、取締役
締役を選定する。 (監査等委員である取締役を除く。)の中か
ら、代表取締役を選定する。
2 (条文省略) 2 (現行どおり)
3 取締役会は、その決議により、取締役会長 3 取締役会は、その決議により、取締役会長
1名及び取締役副社長、専務取締役、常務 1名及び取締役副社長、専務取締役、常務取
取締役各若干名を選定することができる。 締役各若干名を取締役(監査等委員である取
締 役 を 除 く 。 の 中 か ら 選 定 す る こ と がで き
)
る。
第 24 条~第 25 条 (条文省略) 第 23 条~第 24 条 (現行どおり)
(取締役会の招集通知) (取締役会の招集通知)
第 26 条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監 第 25 条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、
査役に対し、会日の3日前までに発する。 会日の3日前までに発する。ただし、緊急の
ただし、緊急の場合には、この期間を短縮 場合には、この期間を短縮することができ
することができる。 る。
(新設) 2 取締役の全員の同意があるときは、招集の
手続きを経ないで、取締役会を開催すること
ができる。
第 27 条 (条文省略) 第 26 条 (現行どおり)
(取締役会の決議の省略) (取締役会の決議の省略)
第 28 条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議 第 27 条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議
事項について書面または電磁的記録により 事項について書面又は電磁的記録により同意
同意したときは、当該決議事項を可決する したときは、当該決議事項を可決する旨の取
旨の取締役会の決議があったものとみな 締役会の決議があったものとみなす。
す。ただし、監査役が異議を述べたときは
この限りでない。
(新設) (重要な業務執行の決定の委任)
第 28 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の
規定により、取締役会の決議によって重要な
業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除
く。 の決定の全部又は一部を取締役に委任す
)
ることができる。
現 行 定 款 変 更 案
(取締役会の議事録) (取締役会の議事録)
第 29 条 取締役会における議事の経過の要領及び 第 29 条 取締役会における議事の経過の要領及び
その結果並びにその他法令に定める事項 その結果並びにその他法令に定める事項
は、議事録に記載又は記録し、出席した取 は、議事録に記載又は記録し、出席した取
締役及び監査役がこれに記名押印又は電子 締役がこれに記名押印又は電子署名する。
署名する。
第 30 条 (条文省略) 第 30 条 (現行どおり)
(取締役の報酬等) (取締役の報酬等)
第 31 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議により 第 31 条 取締役の報酬等は、監査等委員である取締
これを定める。 役とそれ以外の取締役を区別して、株主総会
の決議によりこれを定める。
第5章 監査役および監査役会 (削除)
第 32 条~第 42 条 (条文省略) (削除)
(新設) 第5章 監査等委員会
(新設) (監査等委員会の設置)
第 32 条 当会社は監査等委員会を置く。
(新設) (常勤の監査等委員)
第 33 条 監査等委員会は、その決議によって常勤の
監査等委員を選定することができる。
(新設) (監査等委員会の招集通知)
第 34 条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員
に対し、会日の3日前までに発する。ただし、
緊急の場合には、この期間を短縮することが
できる。
(新設) 2 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手
続きを経ないで、監査等委員会を開催するこ
とができる。
現 行 定 款 変 更 案
(新設) (監査等委員会の決議)
第 35 条 監査等委員会の決議は、当該事項の議決に
加わることのできる監査等委員の過半数が
出席し、出席した監査等委員の過半数をもっ
てこれを行う。
(新設) (監査等委員会の議事録)
第 36 条 監査等委員会における議事の経過の要領
及びその結果並びにその他法令で定める事
項は、議事録に記載又は記録し、出席した監
査等委員がこれに記名押印又は電子署名す
る。
(新設) (監査等委員会規程)
第 37 条 監査等委員会に関する事項は、法令又は定
款に定めるもののほか、監査等委員会におい
て定める監査等委員会規程による。
第6章 会計監査人 第6章 会計監査人
第 43 条~第 45 条 (条文省略) 第 38 条~第 40 条 (現行どおり)
(会計監査人の報酬等) (会計監査人の報酬等)
第 46 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査 第 41 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査
役会の同意を得て定める。 等委員会の同意を得て定める。
第7章 計算 第7章 計算
第 47 条 (条文省略) 第 42 条 (現行どおり)
(新設) (剰余金の配当等の決定機関)
第 43 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条
第1項各号に定める事項については、法令に
別段の定めがある場合を除き、取締役会の決
議で定めることができる。
現 行 定 款 変 更 案
(新設) (剰余金の配当の基準日)
第 44 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月
31 日とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年9月
30 日とする。
3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の
配当をすることができる。
(期末配当金) (削除)
第 48 条 当会社は、株主総会の決議により毎年3月
31 日の最終の株主名簿に記載又は記録され
た株主又は登録株式質権者に対し、金銭に
よる剰余金の配当(以下「期末配当金」と
いう。)を支払う。
(中間配当金) (削除)
第 49 条 当会社は、取締役会の決議により、毎年9
月 30 日の最終の株主名簿に記載又は記録さ
れた株主又は登録株式質権者に対し、会社
法第 454 条第5項に定める剰余金の配当(以
下「中間配当金」という。)をすることがで
きる。
(期末配当金等の除斥期間) (期末配当金等の除斥期間)
第 50 条 (条文省略) 第 45 条 (現行どおり)
以 上