3302 帝繊維 2019-03-28 15:00:00
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                         平成 31 年3月 28 日
各    位
                        上 場 会 社 名        帝   国   繊   維   株   式    会    社
                        代   表       者    代 表 取 締 役 会 長       飯田       時章
                                        (コード番号 3302 東証第一部)
                        問 合 せ 先          常務取締役経営企画部長             岡村    建
                                 (TEL.03-3281-3022)

         株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


    当社は、本日の取締役会において、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行と募
集事項を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。


                             記


1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
      取締役の報酬と当社の業績および株主利益の連動性を一層高めることを目的とし、当社取締役に
      対し株式報酬型ストック・オプションを割り当てるものであります。


2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
      帝国繊維株式会社第7回新株予約権(株式報酬型)

(2)新株予約権の総数
     100 個
      上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約
      権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数と
      する。

(3)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
      平成 30 年度末時点の当社取締役8名(社外取締役をのぞく)に、100 個を割り当てる。

(4)新株予約権の目的である株式の種類及び数
      新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数
      (以下「付与株式数」という。)は、1,000 株とする。
      但し、下記(12)に定める新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株
      式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次
      の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

         調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

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   調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、
   その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加す
   る議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株
   主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該
   株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
   また、上記の他、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付
   与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整するこ
   とができる。

(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより
   交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金
   額とする。

(6)新株予約権の払込金額の算定方法
   各新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより
   算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ
   る。)とする。
   上記により算出される金額は新株予約権の公正価格であり、有利発行には該当しない。
   なお、割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対して有する報酬請求権を
   もって相殺するものとする。

(7)新株予約権の権利行使期間
   平成 31 年4月 13 日から平成 61 年4月 12 日までとする。

(8)新株予約権の行使の条件
   当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使できる。

(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
   ①   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
       第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた金額とし、計算の
       結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
   ②   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の
       資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(10)新株予約権の譲渡制限
   譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

(11)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
   新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、
   これを切り捨てる。

(12)新株予約権の割当日
   平成 31 年4月 12 日



                                               以   上
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