3299 ムゲンエステート 2019-10-11 17:30:00
当社が提起していた更正処分等の取消訴訟等に係る判決に関するお知らせ [pdf]

                                              2019 年 10 月 11 日
各    位
                             会   社 名 株式会社ムゲンエステート
                             代 表 者 名 代表取締役社長 藤 田         進一
                                   ( コード番号:3299   東証第一部 )
                             問 合 せ 先 取締役管理本部長 大 久 保        明
                                         ( TEL. 03-5623-7442 )


              当社が提起していた更正処分等の
             取消訴訟等に係る判決に関するお知らせ

 2017年7月31日付け「東京国税局からの更正通知書の受領について」に記載のとおり、当社は、
2013年12月期ないし2015年12月期の各課税期間について消費税及び地方消費税(以下「消費税等」
といいます。)の更正処分及び加算税の賦課決定処分(以下「本件更正処分等」といいます。)を
受け、その後、2017年12月27日、東京地方裁判所に対し、本件更正処分等の取消しを求める訴訟
(以下「本件訴訟」といいます。)及びこれに関連する訴訟(以下「本件関連訴訟」といいま
す。)を提起しましたが、両訴訟について、本日、当社の請求をいずれも棄却する旨の判決の言渡
しを受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                         記


1.経緯
 (1) 本件更正処分等の経緯
    当社は、従前、消費税の課税期間の課税標準額(消費税法 28 条)に対する消費税額から控除す
 る仕入控除税額の計算に当たり個別対応方式(同法 30 条2項)を採用し、販売用建物の仕入れは
 全て同建物の販売(課税資産の譲渡等)のためにのみ必要な課税売上対応課税仕入れであるとし
 て、その仕入れに係る消費税額を全額控除していましたが、税務当局は、販売用建物のうち消費
 税非課税の住宅の賃貸による収入が発生する販売用建物の仕入れ(以下「本件課税仕入れ」とい
 います。
    )は同建物の販売(課税資産の譲渡等)のみならず、住宅の賃貸(課税資産の譲渡等以外
 の資産の譲渡等)のためにも必要な共通課税仕入れであると認定し、その仕入れに係る消費税額
 についてはその一部(当社の課税売上割合を乗じて計算した額)しか控除できず、控除できない
 消費税額及びこれに係る地方消費税額を追加納付すべきであるとして、当社に対し、本件更正処
 分等を行いました(なお、詳細は 2018 年 12 月 26 日付け「消費税の課税売上割合に準ずる割合の
 承認に伴う仕入控除税額の計算方法の一部変更について」をご覧ください。。
                                   )
 (2) 取消訴訟等について
    冒頭記載のとおり、当社は、東京地方裁判所に対して本件訴訟を提起していましたが、同裁判
 所は、当社の請求を棄却する旨の判決を言い渡しました。


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  また、2018 年 12 月 26 日付け「消費税の課税売上割合に準ずる割合の承認に伴う仕入控除税額
 の計算方法の一部変更について」に記載のとおり、当社は、本件課税仕入れが課税売上対応課税
 仕入れであるとの当社の主張が認められない場合に備え、本件関連訴訟(課税売上割合に準ずる
 割合の承認申請の却下処分の取消し等を請求するもの)を提起していましたが、同裁判所は当該
 請求についても棄却する旨の判決を言い渡しました。


2.今後の見通し
  2017 年7月 31 日付け「東京国税局からの更正通知書の受領について」にも記載のとおり、当社
 は、本件更正処分等により追加納付が必要とされた税額(約6億 39 百万円)を既に納付済みであ
 り、2016 年 12 月期以降については税務当局の見解に従った税務処理を行っていることから、上
 記各判決が今期以降の業績に与える影響はありません。
  また、上記各判決を受けた今後の対応につきましては判決の内容を精査した上で決定し、今後、
 開示の必要が生じた場合には速やかにお知らせいたします。


                                                以 上




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