3299 ムゲンエステート 2021-05-06 15:30:00
更正処分等の取消訴訟等に関するお知らせ [pdf]
2021 年5月6日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ム ゲ ン エ ス テ ー ト
代表者名 代表取締役社長 藤田 進一
( コード番号:3299 東証第一部 )
問合せ先 取締役管理本部長 大久保 明
( TEL. 03-6665-0581 )
更正処分等の取消訴訟等に関するお知らせ
2021 年4月 21 日付け「当社が提起していた更正処分等の取消訴訟等に係る控訴審判決に
関するお知らせ」(以下「4月 21 日付けお知らせ」といいます。)にてお知らせしました各
訴訟の控訴審判決につきまして、当社は、当社敗訴部分について上告(上告受理申立ても含
みます。以下同じです。)しないことを決定しましたので、お知らせいたします。
記
1.経緯
4月 21 日付けお知らせに記載のとおり、当社は、2013 年 12 月期ないし 2015 年 12 月
期の各課税期間についての消費税及び地方消費税の更正処分(以下「本件更正処分」とい
います。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい、本件
更正処分と併せて「本件更正処分等」といいます。)の取消しを求める訴訟(以下「本件
訴訟」といいます。)、及び課税売上割合に準ずる割合の承認申請の却下処分の取消し等
を求める訴訟を提起していましたが、第一審判決は当社の請求をいずれも棄却し、先日の
控訴審判決は、本件賦課決定処分の取消しを認めたほかは、当社の控訴を棄却して第一審
判決を維持しました。
2.控訴審判決を受けた対応と今後の見通し
当社は、上記控訴審判決を精査し、今後の対応について検討した結果、本日、当社敗訴
部分について上告しないことを決定いたしました。なお、4月 21 日付けお知らせ記載の
とおり、当社は、本件更正処分により追加納付が必要とされた税額を既に納付済みであり、
2016 年 12 月期以降については税務当局の見解に従った税務処理を行っていることから、
当社の上記決定が今期以降の業績に与える影響はありません。
他方で、上記控訴審判決のうち本件賦課決定処分を取り消す部分(当社勝訴部分)の判
決が確定した場合、既に納付済みの過少申告加算税(合計約 83 百万円)が還付されるこ
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ととなりますが、被控訴人である国が上告する可能性があり(なお、現時点では国の上告
を確認できておりません。)、上告された場合には本件訴訟が継続することとなりますの
で、現時点では、当社勝訴部分の判決が今期以降の業績に与える影響は未定です。今後、
開示の必要が生じた場合には速やかにお知らせいたします。
以上
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