3299 ムゲンエステート 2021-04-21 17:30:00
当社が提起していた更正処分等の取消訴訟等に係る控訴審判決に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年4月 21 日


各         位
                          会       社 名 株 式 会 社 ム ゲ ン エ ス テ ー ト
                          代表者名         代表取締役社長           藤田 進一
                                      ( コード番号:3299     東証第一部 )
                          問合せ先         取締役管理本部長          大久保 明
                                             ( TEL. 03-6665-0581 )




                 当社が提起していた更正処分等の
              取消訴訟等に係る控訴審判決に関するお知らせ

    2019 年 10 月 21 日付け「控訴の提起に関するお知らせ」にてお知らせいたしました、2013
年 12 月期ないし 2015 年 12 月期の各課税期間についての消費税及び地方消費税(以下「消
費税等」といいます。)の更正処分(以下「本件更正処分」といいます。)及び過少申告加
算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい、本件更正処分と併せて「本件更正
処分等」といいます。)の取消しを求める訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)及びこれ
に関連する訴訟(以下「本件関連訴訟」といい、本件訴訟と併せて「本件訴訟等」といいま
す。)の控訴審について、本日、東京高等裁判所において、本件賦課決定処分を取り消し、
その余の当社の控訴をいずれも棄却する旨の判決の言渡しがありましたので、下記のとお
りお知らせいたします。


                              記
1.経緯
    (1)   本件更正処分等の経緯
     当社は、従前、消費税の課税期間の課税標準額(消費税法 28 条)に対する消費税額か
    ら控除する仕入控除税額の計算に当たり個別対応方式(同法 30 条2項)を採用し、販売
    用建物の仕入れは全て同建物の販売(課税資産の譲渡等)のためにのみ必要な課税売上対
    応課税仕入れであるとして、その仕入れに係る消費税額を全額控除していましたが、税務
    当局は、販売用建物のうち消費税非課税の住宅の賃貸による収入が発生する販売用建物の
    仕入れ(以下「本件課税仕入れ」といいます。)は同建物の販売(課税資産の譲渡等)の
    みならず、住宅の賃貸(課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等)のためにも必要な共通課
    税仕入れであると認定し、その仕入れに係る消費税額についてはその一部(当社の課税売
    上割合を乗じて計算した額)しか控除できず、控除できない消費税額及びこれに係る地方
    消費税額を追加納付すべきであるとして、当社に対し、本件更正処分等を行いました(な


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お、詳細は 2018 年 12 月 26 日付け「消費税の課税売上割合に準ずる割合の承認に伴う仕
入控除税額の計算方法の一部変更について」をご覧ください。。
                            )
(2)   本件訴訟等について
 2019 年 10 月 21 日付け「控訴の提起に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、2017
年 12 月 27 日、東京地方裁判所に対して本件訴訟等を提起し、同裁判所が、2019 年 10 月
11 日、当社の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡したことから、同月 21 日、いず
れの訴訟についても東京高等裁判所に対して控訴を提起しました。
 この度、本件訴訟の控訴審において、東京高等裁判所は、第一審判決と同様に本件更正
処分は適法であるとして同処分の取消しを求める部分の当社の控訴を棄却しましたが、第
一審判決と異なり本件賦課決定処分は違法であるとして、これを取り消す旨の判決を言い
渡しました。
 また、2018 年 12 月 26 日付け「消費税の課税売上割合に準ずる割合の承認に伴う仕入
控除税額の計算方法の一部変更について」に記載のとおり、当社は、本件課税仕入れが課
税売上対応課税仕入れであるとの本件訴訟における当社の主張が認められない場合に備
え、課税売上割合に準ずる割合の承認申請の却下処分の取消し等を請求する本件関連訴訟
も提起していましたが、東京高等裁判所は、同訴訟については、当社の控訴を棄却しまし
た。


2.今後の見通し
 2017 年7月 31 日付け「東京国税局からの更正通知書の受領について」にも記載のとお
り、当社は、本件更正処分等により追加納付が必要とされた税額(約6億 39 百万円)を
既に納付済みであり、2016 年 12 月期以降については税務当局の見解に従った税務処理を
行っていることから、当社の控訴を棄却する部分の判決が今期以降の業績に与える影響
はありません。当該判決を受けた今後の対応につきましては、判決の内容を精査した上で
決定いたします。
 他方で、本件賦課決定処分を取り消す部分の判決が確定した場合、既に納付済みの過少
申告加算税(合計約 83 百万円)が還付されることとなりますが、被控訴人である国が上
告する可能性があり、上告された場合には本件訴訟が継続することとなりますので、現時
点では、上記判決が今期以降の業績に与える影響は未定です。
 今後、開示の必要が生じた場合には速やかにお知らせいたします。
                                               以上




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