3298 R-インベスコ 2019-11-25 15:45:00
規約変更及び役員の選任に関するお知らせ [pdf]

                                                            2019 年 11 ⽉ 25 ⽇
各        位

                           不動産投資信託証券発⾏者名
                               東 京 都 港 区 六 本 ⽊ 六 丁 ⽬ 1 0 番 1 号
                               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法⼈
                               代 表 者 名 執 ⾏ 役 員 峯       村  悠  吾
                                                  (コード番号 3298)

                           資     産  運 ⽤    会     社     名
                               インベスコ・グローバル・リアルエステート・
                               ア ジ ア パ シ フ ィ ッ ク ・ イ ン ク
                               代 表 者 名 ⽇本における代表者 辻              泰   幸
                               問 合 せ 先 ポートフォリオマネジメント部⻑ 甲   斐    浩   登
                                                      TEL.03-6447-3395


                    規約変更及び役員の選任に関するお知らせ

 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法⼈(以下「本投資法⼈」といいます。)は、本⽇開催し
た役員会におきまして、下記のとおり、規約の⼀部変更及び役員選任に関して、2020年1⽉15⽇開催予
定の本投資法⼈の第5回投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)に付議することを決議いた
しましたのでお知らせいたします。なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって有効となり
ます。

                                    記

    1.      規約の⼀部変更の内容及び理由について
         (1) 電⼦公告制度の採⽤による公告機能及び利便性の向上、     並びに公告掲載のための費⽤の削減
             を勘案し、本投資法⼈の公告⽅法を電⼦公告に変更し、あわせてやむを得ない事由により電
             ⼦公告をすることができない場合の措置を定めるものです(変更案第4条関連)       。
         (2) 投資信託及び投資法⼈に関する法律(以下「投信法」といいます。       )に基づく投資主総会の
             招集⼿続における公告の省略を可能とするための⼀定の⽇及びその⽇以後遅滞なく投資主
             総会を招集する旨の定めについて、投資主総会の開催準備や招集時期などを考慮し、2019
             年12⽉25⽇及び同⽇以後遅滞なく招集し、以後、隔年ごとの12⽉25⽇及び同⽇以後遅滞な
             く招集する旨の規定を、2021年12⽉15⽇及び同⽇以後遅滞なく招集し、以後、隔年ごとの
             12⽉15⽇及び同⽇以後遅滞なく招集する旨の規定に変更するものです(変更案第9条第2項
             関連) 。
         (3) 資産運⽤会社に対する資産運⽤報酬の体系に関して、     投資主利益との連動性をより⾼いもの
             とするために、  本投資法⼈の総資産額に連動して算出される運⽤報酬①並びに本投資法⼈の
             1⼝当たり分配⾦(調整後EPU)の額及び本投資法⼈の不動産賃貸事業損益(NOI)に連動
             して算出される運⽤報酬②のバランスを⾒直し、運⽤報酬①の上限料率を0.45%から0.30%
             に引き下げるとともに、  運⽤報酬②の上限料率を0.0008%から0.0017%へ引き上げる変更を
             ⾏うものです(変更案第37条第1号及び第2号関連)  。
         (4) 運⽤報酬②について、本投資法⼈がいわゆるライツオファリング(投資主に対する無償割当
             てに係る新投資⼝予約権の⾏使による新投資⼝の発⾏)を⾏った場合に、運⽤報酬②に与え
             る影響を中⽴的なものとするため、  運⽤報酬②の計算式に必要な調整を加える旨の規定を追
             加するものです(変更案第37条第6号③関連)  。また、⾃⼰投資⼝及び投資⼝の併合⼜は分割
             に係る調整条項について、明確化のため規定を移動するものです(変更案第37条第6号①②
             関連) 。
         (5) 上記(3)の新たな運⽤資産報酬の計算⽅法については、本投資法⼈の第13期営業期間の初
             ⽇である2020年5⽉1⽇から導⼊することとするために、附則において、上記(3)に係る規
             約変更の効⼒発⽣⽇について必要な規定を置くものです(変更案第42条関連)       。
         (6) 改元の影響を避けるために、規約における記載を⻄暦表記に変更するものです(変更案第9
             条第2項、第15条第1項関連)。




                                      1
     (7) その他、必要な表現の変更及び明確化並びに字句の修正等のために、所要の変更を⾏うもの
         です。

     (規約の⼀部変更の詳細については、別紙「第5回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。)

2.   役員選任について
   本投資法⼈の執⾏役員峯村悠吾は、本投資主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、
 2020年1⽉15⽇付での執⾏役員1名の選任について、議案を提出いたします。
   また、本投資法⼈の監督役員川﨑英嗣、⼾⽥裕典及び吉⽥浩平についても、本投資主総会の終結
 の時をもって任期満了となりますので、2020年1⽉15⽇付での監督役員3名の選任について、議案
 を提出いたします。
   併せて、 執⾏役員が⽋けた場合⼜は法令に定める員数を⽋くことになる場合に備え、 補⽋執⾏役
 員1名の選任について、議案を提出いたします。

     (1) 執⾏役員候補者
          峯村 悠吾(重任)

     (2)監督役員候補者
         吉⽥ 浩平(重任)
         ⼆瓶 ひろ⼦(新任)
         ⾓野 ⾥奈(新任)

     (3)補⽋執⾏役員候補者
         中⽥ 隆吉(新任)

     (役員選任の詳細については、別紙「第5回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。)

     3. 投資主総会等の⽇程
         2019年11⽉25⽇ 本投資主総会提出議案の役員会承認
         2019年12⽉20⽇ 本投資主総会招集通知の発送(予定)
         2020年 1⽉15⽇ 本投資主総会(予定)


     <添付資料>
      第5回投資主総会招集ご通知

                                                        以上

     ※本投資法⼈のホームページアドレス:http://www.invesco-reit.co.jp/




                                    2
                                                (証券コード 3298)
                                                  2019 年 12 月 20 日



投資主各位

                                 東 京 都 港 区 六 本 木 六 丁 目 10 番 1号
                                 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
                                        執行役員 峯 村 悠 吾


               第 5回 投 資 主 総 会 招 集 ご通 知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、本投資法人の第5回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上
げます。
 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ですが後記の
投資主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただ
き、2020年1月14日(火曜日)午後5時までに到着するよう折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。
 また、本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第1項に基づき、現行規約第14条第1項及
び第2項において、「みなし賛成」に関する規定を次のとおり定めております。従いまして、投資主様が当日投資主
総会にご出席されず、かつ、議決権行使書用紙による議決権の行使をなされない場合、本投資主総会における
各議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のい
ずれをも除きます。)について、賛成されたものとみなしてお取扱いすることになりますので、ご留意くださいますよう
お願い申し上げます。
 (本投資法人現行規約抜粋)
第14条(みなし賛成)
1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提
  出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当
  該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす。
2. 前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決
  権の数に算入する。


                                                            敬 具
                                              記


1. 日       時 : 2020年1月15日(水曜日)午前10時
2. 場       所 : 東京都港区六本木六丁目10番1号
                六本木ヒルズ森タワー 49階
                六本木アカデミーヒルズ タワーホール
                 (末尾の投資主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3. 投資主総会の目的である事項
  決議事項
     第1号議案 : 規約一部変更の件
     第2号議案 : 執行役員1名選任の件
     第3号議案 : 補欠執行役員1名選任の件
     第4号議案 : 監督役員3名選任の件
                                                                                         以 上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(お願い)
◎ 当日ご出席の際は、お手数ですが同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し
   上げます。
◎ 代理人により議決権を行使される場合は、本投資法人の議決権を有するほかの投資主の方1人を代理人として
   投資主総会にご出席いただくことが可能ですので、代理権を証する書面を議決権行使書用紙とともに会場受
   付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎ 議決権行使書面により重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として
   お取扱いいたします。
◎ 投資主総会参考書類に記載すべき事項について、本投資主総会の前日までの間に修正する必要が生じた場
   合は、修正後の事項を本投資法人のウェブサイト(http://www.invesco-reit.co.jp/)に掲載いたしますので、ご
   了承ください。
◎ 当日は、本投資主総会終了後、引き続き同会場において、本投資法人の資産運用会社であるインベスコ・グロ
   ーバル・リアルエステート・アジアパシフィック・インクによる「運用状況報告会」を開催いたしますので、あわせて
   ご参加くださいますようお願い申し上げます。
                        投資主総会参考書類

議案及び参考事項


第1号議案      規約一部変更の件
1. 変更の理由
  (1) 電子公告制度の採用による公告機能及び利便性の向上、並びに公告掲載のための費用の削減を勘案
    し、本投資法人の公告方法を電子公告に変更し、あわせてやむを得ない事由により電子公告をすることが
    できない場合の措置を定めるものです(変更案第4条関連)。
  (2) 投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)に基づく投資主総会の招集手続にお
    ける公告の省略を可能とするための一定の日及びその日以後遅滞なく投資主総会を招集する旨の定め
    について、投資主総会の開催準備や招集時期などを考慮し、2019年12月25日及び同日以後遅滞なく招
    集し、以後、隔年ごとの12月25日及び同日以後遅滞なく招集する旨の規定を、2021年12月15日及び同日
    以後遅滞なく招集し、以後、隔年ごとの12月15日及び同日以後遅滞なく招集する旨の規定に変更するも
    のです(変更案第9条第2項関連)。
  (3) 資産運用会社に対する資産運用報酬の体系に関して、投資主利益との連動性をより高いものとするため
    に、本投資法人の総資産額に連動して算出される運用報酬①並びに本投資法人の1口当たり分配金(調
    整後EPU)の額及び本投資法人の不動産賃貸事業損益(NOI)に連動して算出される運用報酬②のバラ
    ンスを見直し、運用報酬①の上限料率を0.45%から0.30%に引き下げるとともに、運用報酬②の上限料率
    を0.0008%から0.0017%へ引き上げる変更を行うものです(変更案第37条第1号及び第2号関連)。
  (4) 運用報酬②について、本投資法人がいわゆるライツオファリング(投資主に対する無償割当てに係る新投
    資口予約権の行使による新投資口の発行)を行った場合に、運用報酬②に与える影響を中立的なものと
    するため、運用報酬②の計算式に必要な調整を加える旨の規定を追加するものです(変更案第37条第6
    号③関連)。また、自己投資口及び投資口の併合又は分割に係る調整条項について、明確化のため規定
    を移動するものです(変更案第37条第6号①②関連)。
  (5) 上記(3)の新たな運用資産報酬の計算方法については、本投資法人の第13期営業期間の初日である
    2020年5月1日から導入することとするために、附則において、上記(3)に係る規約変更の効力発生日に
    ついて必要な規定を置くものです(変更案第42条関連)。
  (6) 改元の影響を避けるために、規約における記載を西暦表記に変更するものです(変更案第9条第2項、第
    15条第1項関連)。
  (7) その他、必要な表現の変更及び明確化並びに字句の修正等のために、所要の変更を行うものです。
2. 変更の内容
     変更の内容は次のとおりです。
                                               (下線部は変更部分を示します。)

              現行規約                              変更案

第4条 (公告方法)                       第4条 (公告方法)
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行 本投資法人の公告は、電子公告により行う。ただ
う。                               し、事故その他やむを得ない事由によって電子公
                                 告をすることができない場合には、日本経済新聞
                                 に掲載する方法により行う。
第9条 (招集)                         第9条 (招集)
1.   (記載省略)                      1.   (現行のとおり)
2.   本投資法人の投資主総会は、平成 31 年 12 月 2.     本投資法人の投資主総会は、2021 年 12 月 15
     25 日及び同日以後遅滞なく招集し、以後、隔           日及び同日以後遅滞なく招集し、以後、隔年ご
     年ごとの 12 月 25 日及び同日以後遅滞なく招        との 12 月 15 日及び同日以後遅滞なく招集す
     集する。また、本投資法人は、必要があるとき            る。また、本投資法人は、必要があるときは随
     は随時投資主総会を招集することができる。             時投資主総会を招集することができる。
第15条   (基準日等)                    第15条   (基準日等)
1.   本投資法人が第9条第2項第一文の規定に基づ 1.         本投資法人が第9条第2項第一文の規定に基づ
     き投資主総会を招集する場合には、本投資法             き投資主総会を招集する場合には、本投資法
     人は、平成31年10月末日及び以後隔年ごとの           人は、2019年10月末日及び以後隔年ごとの10
     10月末日における最終の投資主名簿に記載又            月末日における最終の投資主名簿に記載又は
     は記録されている投資主をもって、かかる投             記録されている投資主をもって、かかる投資
     資主総会において権利を行使することができ             主総会において権利を行使することができる
     る投資主とする。かかる場合のほか、決算期             投資主とする。かかる場合のほか、決算期
     (第34条に定義する。以下同じ。)から3ヶ月           (第34条に定義する。以下同じ。)から3ヶ月
     以内の日を投資主総会の日とする投資主総会             以内の日を投資主総会の日とする投資主総会
     を開催する場合、本投資法人は、直前の決算             を開催する場合、本投資法人は、直前の決算
     期の最終の投資主名簿に記載又は記録された             期の最終の投資主名簿に記載又は記録された
     投資主をもって、その招集に係る投資主総会             投資主をもって、その招集に係る投資主総会
     において権利を行使することができる投資主             において権利を行使することができる投資主
     とする。                             とする。
2.及び3.(記載省略)                     2.及び3.(現行のとおり)
               現行規約                               変更案

第35条   (金銭の分配の方針)                第35条   (金銭の分配の方針)
1.   分配方針                        1.   分配方針
     本投資法人は、原則として以下の方針に基づ             本投資法人は、原則として以下の方針に基づ
     き分配を行うものとするほか、金銭の分配に             き分配を行うものとするほか、金銭の分配に
     あたっては、一般社団法人投資信託協会が定             当たっては、一般社団法人投資信託協会が定
     める諸規則に従うものとする。                   める諸規則に従うものとする。
     (1)乃至(3)(記載省略)                   (1)乃至(3)(現行のとおり)
2.乃至4.(記載省略)                     2.乃至4.(現行のとおり)

第37条   (資産運用会社に対する資産運用報酬の 第37条          (資産運用会社に対する資産運用報酬の
支払に関する基準)                        支払に関する基準)
 (記載省略)                           (現行のとおり)
     (1) 運用報酬①                        (1) 運用報酬①
     本投資法人の直前の決算期の翌日から3ヶ月             本投資法人の直前の決算期の翌日から3ヶ月
     後の日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」とい             後の日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」とい
     う。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から当該決            う。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から当該決
     算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」という。)           算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」という。)
     の運用に対する対価として、次に定める方法             の運用に対する対価として、次に定める方法
     により算出される本投資法人の総資産額に              により算出される本投資法人の総資産額に
     0.45%(年率)を上限として別途本投資法人と          0.30%(年率)を上限として別途本投資法人と
     資産運用会社が合意する料率を乗じた金額              資産運用会社が合意する料率を乗じた金額
     に、当該計算期間Ⅰ又は計算期間Ⅱの実日数             に、当該計算期間Ⅰ又は計算期間Ⅱの実日数
     を乗じ、365で除して得られる金額(1円未満切          を乗じ、365で除して得られる金額(1円未満切
     捨て)とする。                          捨て)とする。
     <「計算期間Ⅰ」における総資産額>                <「計算期間Ⅰ」における総資産額>
     (記載省略)                           (現行のとおり)
     <「計算期間Ⅱ」における総資産額>                <「計算期間Ⅱ」における総資産額>
     (記載省略)                           (現行のとおり)
     (2) 運用報酬②                        (2) 運用報酬②
     (記載省略)                           (現行のとおり)
     <計算式>                            <計算式>
     運用報酬②=NOI(※1)×調整後EPU(※2)×        運用報酬②=NOI(※1)×調整後EPU(※2)×
     0.0008%を上限として別途本投資法人と資産          0.0017%を上限として別途本投資法人と資産
     運用会社が合意する料率                      運用会社が合意する料率
     ※1(記載省略)                         ※1(現行のとおり)
     ※2(記載省略)                         ※2(現行のとおり)
           現行規約                    変更案

A:(記載省略)                A:(現行のとおり)
B:当該決算期における発行済投資口の総口数   B:当該決算期における発行済投資口の総口数
  (ただし、本投資法人が当該決算期末にお
  いて未処分又は未消却の自己の投資口を
  保有する場合、当該決算期末における発行
  済投資口の総口数から保有する自己の投
  資口の数を除いた数をいうものとする。ま
  た、本投資法人の投資口につき併合又は分
  割が行われた場合には、併合又は分割が行
  われた営業期間以降の決算期における発
  行済投資口の総口数については、本規約の
  制定以降に行われた全ての併合及び分割
  の併合比率及び分割比率をもってこれら
  の併合及び分割が行われる前の口数に調
  整された数とする。)
(3) 取得報酬                (3) 取得報酬
(記載省略)                  (現行のとおり)
(4) 譲渡報酬                (4) 譲渡報酬
(記載省略)                  (現行のとおり)
(5) 報酬の支払時期             (5) 報酬の支払時期
(記載省略)                  (現行のとおり)
(新設)                    (6) 調整条項
                         ① 本投資法人が当該決算期末において未
                           処分又は未消却の自己の投資口を保有
                           する場合には、運用報酬②の算出に当た
                           っては、当該決算期における発行済投資
                           口の総口数は、本投資法人の保有する自
                           己の投資口を除いた数をいうものとす
                           る。
                         ② 本投資法人の投資口につき併合又は分
                           割が行われた場合には、運用報酬②の算
                           出に当たっては、併合又は分割が行われ
                           た営業期間以降の決算期における発行
                           済投資口の総口数は、本規約の制定以降
                           に行われた全ての併合及び分割の併合
現行規約           変更案

        比率及び分割比率をもってこれらの併
        合及び分割が行われる前の口数に調整
        された数とする。
       ③ 投資主に対する無償割当てに係る新投
        資口予約権の行使による新投資口の発
        行(以下「ライツオファリング」という。)
        が行われ、発行済投資口の総口数が増加
        した場合には、当該ライツオファリング
        に係る発行日以降に終了する営業期間
        に係る運用報酬②の算出に当たっては、
        ライツオファリングが行われた場合に
        おける、以下の計算式に従って算出され
        る割合(以下「無償割当割合」という。)
        を調整後EPUに乗じる調整をして算出す
        るものとする。


       <計算式>
       無償割当割合=A/B
       A:当該ライツオファリング直後の発行済
        投資口の総口数からみなし時価発行口
        数(以下に定義する。)を控除した口数
       B:当該ライツオファリング直前の発行済
        投資口の総口数
        「みなし時価発行口数」とは、ライツオ
        ファリングが行われた場合における、当
        該ライツオファリングで無償割当てが
        なされた新投資口予約権の行使時の1口
        当たり払込金額を1口当たりの時価(以
        下に定義する。)で除した割合(又は役
        員会で定める割合)を増加口数(以下に
        定義する。 に乗じた口数
             )      (1口未満切捨
        て)を意味する。
        「1口当たりの時価」とは、ライツオフ
        ァリングが行われた場合における、当該
        ライツオファリングで無償割当てがな
           現行規約                    変更案

                            された新投資口予約権の行使期間の末
                            日の株式会社東京証券取引所における
                            本投資法人の投資口の普通取引の終値
                            (当日に終値のない場合には、その日に
                            先立つ直近日の終値)をいう。
                            「増加口数」とは、ライツオファリング
                            が行われた場合における、当該ライツオ
                            ファリングにより増加した投資口の数
                            を意味する。
(新設)                             第9章 附則


                  第 42 条   (施行日)
                  2020年1月15日の投資主総会の決議による第37条
                  に係る本規約の変更の効力は、2020年5月1日から
                  生じるものとし、2020年5月1日以降に生じる資産
                  運用報酬から適用するものとする。本条は当該変
                  更の効力発生後にこれを削除するものとする。

制定   平成26年2月21日   制定       2014年2月21日
改正   平成26年4月9日    改正       2014年4月9日
改正   平成28年1月20日   改正       2016年1月20日
改正   平成29年1月31日   改正       2017年1月31日
改正   平成30年1月10日   改正       2018年1月10日
改正   平成30年3月1日    改正       2018年3月1日
                  改正       2020年1月15日
第2号議案           執行役員1名選任の件
 本投資法人の執行役員峯村悠吾は、本投資主総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、
2020年1月15日付で新たに執行役員1名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案における執行役員
の任期は、投信法第99条第2項及び本投資法人規約第17条第2項第一文但書を適用し、選任される2020年1月
15日より、選任後2年を経過した日の翌日から30日以内に開催される執行役員の選任を議案とする投資主総会の
終結の時までとなります。
 また、本議案は、監督役員全員の同意によって本投資主総会へ提出されたものです。
 執行役員候補者は次のとおりです。
                                                             所有する
  氏        名
                    略歴、本投資法人における地位及び担当、並びに重要な兼職の状況           本投資法人
  (生年月日)
                                                             の投資口数
                   2000年4月   株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入社
                   2005年2月   みずほ証券株式会社入社
                   2008年3月   モルガン・スタンレー証券株式会社(現 モルガン・スタンレ
                             ーMUFG証券株式会社)入社
                   2010年8月   日興コーディアル証券株式会社(現 SMBC日興証券株
  みねむら   ゆう ご
  峯村     悠吾                  式会社)入社
                                                                0口
 (1977年6月28日)      2016年3月   インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジアパシフィッ
                             ク・インク入社
                   2016年4月   同社、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人担当ファン
                             ドマネージャー(現任)
                   2017年1月   インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人執行役員就任
                             (現任)
 ・ 上記執行役員候補者は、本投資法人の資産運用業務を行う資産運用会社であるインベスコ・グローバル・リア
  ルエステート・アジアパシフィック・インクの本投資法人担当ファンドマネージャーです。その他には、上記執行
  役員候補者と本投資法人との間に特別の利害関係はありません。
 ・ 上記執行役員候補者は、現在、本投資法人の執行役員として、本投資法人の業務全般を執行しております。
第3号議案            補欠執行役員1名選任の件
 執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員1名の選任をお願い
いたしたいと存じます。本議案において選任された補欠執行役員が執行役員となった場合の任期についても、本
投資法人規約第17条第2項第三文の定めに基づき、投信法第99条第2項及び本投資法人規約第17条第2項第
一文但書の規定が適用されます。
 なお、本議案の補欠執行役員選任に係る決議が効力を有する期間は、本投資法人規約第17条第3項の定めに
基づき、第2号議案における執行役員の任期が終了する時までとなります。
 また、本議案は、監督役員全員の同意によって本投資主総会へ提出されたものです。
 補欠執行役員候補者は次のとおりです。
                                                         所有する
 氏         名
                                 略歴及び重要な兼職の状況            本投資法人
  (生年月日)
                                                         の投資口数
                    1989年4月    株式会社三和銀行入行
                    2001年1月    シティグループ入社
 な か た   りゅうきち      2007年6月    インベスコ投信投資顧問株式会社入社
 中田      隆吉
                    2007年10月   インベスコ・リアルエステート・ジャパン株式会社      0口
 (1966年4月29日)
                               設立(2011年11月解散) 代表取締役
                    2011年2月    インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジ
                               アパシフィック・インク 取締役(現任)
 ・ 上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の資産運用業務を行う資産運用会社であるインベスコ・グローバ
  ル・リアルエステート・アジアパシフィック・インクの取締役です。その他には、上記補欠執行役員候補者と本投
  資法人との間に特別の利害関係はありません。
 ・ 上記補欠執行役員については、その就任前に本投資法人の役員会の決議をもってその選任の取消しを行う
  場合があります。
第4号議案       監督役員3名選任の件
 本投資法人の監督役員川﨑英嗣、戸田裕典及び吉田浩平は、本投資主総会の終結の時をもって任期満了とな
ります。つきましては、2020年1月15日付で新たに監督役員3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 なお、本議案における監督役員の任期は、本投資法人規約第17条第2項第一文但書を適用し、選任される
2020年1月15日より、選任後2年を経過した日の翌日から30日以内に開催される監督役員の選任を議案とする投
資主総会の終結の時までとなります。
 監督役員候補者は、次のとおりです。
                                                                    所有する
候補者     氏                名
                                略歴、本投資法人における地位及び重要な兼職の状況            本投資法人
 番 号     (生年月日)
                                                                    の投資口数
                             2010年4月    あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
                             2014年7月    株式会社KPMG FAS入社
         よ し だ   こ う へい
         吉田 浩平               2016年4月    吉田公認会計士事務所開設(現任)
  1                                                                    0口
        (1987年3月12日)         2016年7月    医療法人桜樹会監事就任(現任)
                             2018年1月    インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人監督役員
                                        就任(現任)
                             1999年4月    株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
        にへい      ひ   ろ   こ
        二瓶 ひろ子               2009年10月   外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法
  2                                                                    0口
        (1976年8月23日)                    律事務所入所(現任)
                             2019年6月    株式会社シード 社外監査役(現任)
                             2003年4月    中央青山監査法人入所
         すみの     り   な       2007年8月    PwCアドバイザリー株式会社入社
         角野 里奈
  3                          2011年7月    株式会社KPMG FAS入社                 0口
        (1980年3月12日)
                             2013年6月    株式会社リクルートホールディングス入社
                             2018年10月   角野里奈公認会計士事務所開設(現任)
 ・ 上記各監督役員候補者と本投資法人との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
 ・ 上記監督役員候補者のうち、吉田浩平は、現在、本投資法人の監督役員として、本投資法人の執行役員の
  職務の執行全般を監督しております。
 ・ 上記監督役員候補者のうち、角野里奈につきましては、旧姓かつ職業上使用している氏名を上記のとおり表
  記しておりますが、戸籍上の氏名は岡田里奈です。


参考事項
 本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにも、投信法第
93条第1項及び本投資法人現行規約第14条第1項及び第2項に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。
なお、上記第1号議案、第2号議案、第3号議案及び第4号議案の各議案につきましては、いずれも相反する趣旨
の議案には該当しません。
                                                                      以 上