3298 R-インベスコ 2021-05-20 18:10:00
(変更)「スターウッド・キャピタル・グループによる本投資法人投資口に対する公開買付けに関する意見表明(反対)のお知らせ」の一部変更について [pdf]
2021 年5月 20 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 六 本 木 六 丁 目 1 0 番 1 号
インベスコ・オフィス・ジェイリート投 資 法 人
代 表 者 名 執 行 役 員 中 田 隆 吉
(コード 番 号 3298)
資産運用会社名
インベスコ・グローバル・リアルエステート・
ア ジ ア パ シ フ ィ ッ ク ・ イ ン ク
代 表 者 名 日本における代表者 辻 泰 幸
問 合 せ 先 ポートフォリオマネジメント部長 甲 斐 浩 登
TEL.03-6447-3395
(変更)「スターウッド・キャピタル・グループによる
本投資法人投資口に対する公開買付けに関する意見表明(反対)のお知らせ」の
一部変更について
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)が、2021年5月
6日付で公表いたしました「スターウッド・キャピタル・グループによる本投資法人投資口に対する公
開買付けに関する意見表明(反対)のお知らせ」について、一部変更すべき事項が生じましたので、下
記のとおりお知らせいたします。なお、変更箇所につきましては、下線を付記しております。
記
冒頭部分
(変更前)
2021年4月7日付で開始された、スターウッド・キャピタル・グループが運営管理する101投資
事業有限責任組合(以下「101LPS」といいます。)、エスディーエスエス・インベストコ・リミテ
ッド(SDSS Investco Limited)(以下「SDSS」といいます。)、エスディーエスエス・ケイ・イ
ンベストコ・リミテッド(SDSS K Investco Limited)(以下「SDSS-K」といいます。)、エスエ
スエフ・ユーエス・インベストコ・エス・エルピー(SSF U.S. Investco S, L.P.)(以下「SSF-S」
といいます。)、エスエスエフ・ユーエス・インベストコ・シー・エルピー(SSF U.S. Investco C,
L.P.)(以下「SSF-C」といいます。)及びエスオーエフ-イチイチ・インターナショナル・イン
ベストコ・リミテッド(SOF-11 International Investco Limited)(以下「SOF-11」といい、これ
らを総称して、又は個別に以下「公開買付者」といいます。また、これらの者を総称して以下「公
開買付者ら」ということがあります。)による、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(以
下「本投資法人」といいます。)の発行済投資口の全てを対象とする公開買付け(以下「本公開買
付け」といいます。)に関して、2021年4月15日付「スターウッド・キャピタル・グループによる
本投資法人投資口に対する公開買付けに関する意見表明(留保)のお知らせ」において、同時点に
おいては意見の表明を留保する旨を公表しておりましたが、本日開催の本投資法人役員会において、
1
執行役員及び監督役員全員の一致により、本公開買付けに対して反対の意見を表明することを決議
いたしましたので、お知らせいたします。
投資主の皆様におかれましては、本公開買付けに応募されないようお願い申し上げますとともに、
既に本公開買付けに応募された投資主の皆様におかれましては、速やかに本公開買付けに係る契約
の解除を行っていただきますよう、お願い申し上げます。
また、本公開買付けは、深刻な強圧性を有する公開買付けといわざるを得ず、一般の投資主がそ
れに応募するか否かについての判断を適切に行うことができないおそれがあります。2021年4月
15日付「スターウッド・キャピタル・グループによる本投資法人投資口に対する公開買付けの期間
延長の要請に関するお知らせ」(以下「4月15日付延長要請プレス」といいます。)にてお知らせ
しましたとおり、公開買付者が事前協議もなく突如として本公開買付けを開始したという状況下で
は、投資主が、本公開買付けに応募するか否かについて、強圧性を受けない形で適切に判断を行う
ことができるよう、本公開買付け及び投資口併合によるスクイーズ・アウトを通じた公開買付者に
よる本投資法人の買収スキームに対する賛否について、投資主総会において投資主の皆様のご意思
を確認すべきであることから、本投資法人は、公開買付者に対して、本公開買付けの買付け等の期
間(以下「本公開買付期間」といいます。)を、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の
改正を含みます。以下「金商法」といいます。)上の上限である60営業日まで延長することを強く
要請し、当該要請に対する回答を5営業日後にあたる2021年4月22日の正午までに本投資法人宛
に連絡するよう求めた上、2021年4月16日付で公告いたしましたとおり、投資主の皆様の意思を
確認する臨時の投資主総会を2021年6月30日に開催することを決定いたしました。
しかしながら、2021年4月23日付「スターウッド・キャピタル・グループによる本投資法人投資
口に対する公開買付けに係る対質問回答報告書提出及び公開買付者による公開買付けの期間延長
の要請を拒絶する旨の回答のお知らせ」(以下「4月23日付回答プレス」といいます。)にてお知
らせしましたとおり、同月22日、公開買付者から本公開買付期間の延長要請を拒否する旨の回答を
受領いたしました。公開買付者の対応は、投資主の皆様の意思を軽視するものであり、本投資法人
としては、投資主保護の観点から容認できず、4月23日付回答プレスにてお知らせしましたとおり、
公開買付者が本公開買付期間の延長要請を拒否したことを踏まえて、投資主の利益を守り、投資主
共同の利益を確保するため、法的手段その他を含め、必要なあらゆる措置について準備及び検討を
進めてまいります。
そして、本日、本投資法人は、投資主の利益を守り、投資主共同の利益を確保することを目的と
して、金商法第166条第6項第4号、同法第167条第5項第5号及び同法施行令第31条の2に基づ
き、本公開買付けに対抗するため、本投資法人の資産運用会社であるインベスコ・グローバル・リ
アルエステート・アジアパシフィック・インク(以下「本資産運用会社」といいます。)の親会社
であるインベスコ・リミテッドの子会社であるインベスコ・インベストメンツ(バミューダ)リミ
テッド(以下「要請先」といいます。)に対し、本投資法人投資口の買付けを要請すること(以下
「本要請」といいます。)を決議いたしました。
本要請は、下記「3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(2)本公開買付
けに関する意見の根拠及び理由」の「② 本公開買付けに関する意見の理由」に記載のとおり、本
公開買付けについて、(ⅰ)本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といい
ます。)が本投資法人の価値に照らして不十分であること、(ⅱ)公開買付者の主張する本公開買付
け及び本投資法人の非公開化の目的に疑義があり、むしろ、本公開買付けは本投資法人の価値ない
2
し投資主の共同の利益を毀損する可能性が高いこと、また、(ⅲ)本公開買付けは強圧性を有する手
法によりなされるものであり、投資主の皆様の意思を軽視するものであること等に鑑み、本公開買
付けに対抗するとともに、本投資法人のスポンサーであり本資産運用会社が属する世界有数の独立
系資産運用会社であるインベスコ・グループによる出資比率を高め、投資主との更なる利害の一致
を図ることによって、本投資法人の継続的な成長に向けたインベスコ・グループによるサポート姿
勢の更なる強化が期待できると考え、本資産運用会社の親会社であるインベスコ・リミテッドの子
会社であり、間接的に本投資法人投資口を269,112口(所有割合3.06%(注))保有する要請先に対
し行うものとなります。
また、本投資法人は、本要請に係る役員会決議に際し、本投資法人の監督役員3名のみにより構
成される特別委員会(以下「特別委員会」といいます。)に対し本要請について諮問し、特別委員
会から、(ⅰ)下記「3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(5)公正性を担
保するための措置及び利益相反を回避するための措置」の「① 特別委員会の設置及び勧告」に記
載の特別委員会の勧告の概要のとおり、本公開買付けが本投資法人の価値ないし投資主の共同の利
益の最大化に資するものとはいえず、したがって、本公開買付けに対抗するという本要請の目的は
正当であると考えられ、また、(ⅱ)本要請に基づきスポンサーであり本資産運用会社が属するイン
ベスコ・グループの出資比率を高め、投資主との更なる利害の一致を図ることは、スポンサーの本
投資法人に対するコミットメントを対外的により強く示すことに繋がるから、本要請は、「中長期
にわたる安定した収益の確保と運用資産の確実な成長を目指して運用を行う」という本投資法人の
基本方針に沿う形で本投資法人の価値ないし投資主の共同の利益を最大化することに資すると考
えられるため、当該要請を行うことは適切である旨の勧告を得た上で決議しています。
なお、本要請に先立ち、要請先からは本投資法人役員会によって本要請がなされた場合、本要請
に従い、本投資法人投資口の買付けを実施する意向を有している旨の回答を得ております。
(注) 所有割合は、2021年2月24日付「自己投資口の消却に係る事項の決定に関するお知らせ(投資信託及び投資
法人に関する法律第80条第2項及び第4項に基づく自己投資口の消却)」に記載された自己投資口消却後の発
行済投資口の総口数(8,802,650口)に対する割合です。なお、小数第3位を四捨五入しています。
本要請の内容は以下のとおりです。
2021年5月7日(金曜日)から2021年5月24日(月曜日)
(注) 本要請における買付けの期間は、本公開買付期間の末日までとし、本公開
(1) 買付けの期間
買付期間が延長された場合には、本要請による買付けの期間も、当該延長
後の本公開買付期間の末日まで延長するよう要請しています。
東京証券取引所における市場買付けその他要請先が適切と認める方
(2) 買 付 け 方 法
法
その他本要請の詳細については、本日公表いたしました「公開買付けに対抗するための買付けの
要請に関するお知らせ」(以下「防戦買いプレス」といいます。)をご参照ください。
(変更後)
2021年4月7日付で開始された、スターウッド・キャピタル・グループが運営管理する101投資
事業有限責任組合(以下「101LPS」といいます。)、エスディーエスエス・インベストコ・リミテ
ッド(SDSS Investco Limited)(以下「SDSS」といいます。)、エスディーエスエス・ケイ・イ
ンベストコ・リミテッド(SDSS K Investco Limited)(以下「SDSS-K」といいます。)、エスエ
スエフ・ユーエス・インベストコ・エス・エルピー(SSF U.S. Investco S, L.P.)(以下「SSF-S」
3
といいます。)、エスエスエフ・ユーエス・インベストコ・シー・エルピー(SSF U.S. Investco C,
L.P.)(以下「SSF-C」といいます。)及びエスオーエフ-イチイチ・インターナショナル・イン
ベストコ・リミテッド(SOF-11 International Investco Limited)(以下「SOF-11」といい、これ
らを総称して、又は個別に以下「公開買付者」といいます。また、これらの者を総称して以下「公
開買付者ら」ということがあります。)による、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(以
下「本投資法人」といいます。)の発行済投資口の全てを対象とする公開買付け(以下「本公開買
付け」といいます。)に関して、2021年4月15日付「スターウッド・キャピタル・グループによる
本投資法人投資口に対する公開買付けに関する意見表明(留保)のお知らせ」において、同時点に
おいては意見の表明を留保する旨を公表しておりましたが、2021年5月6日開催の本投資法人役
員会において、執行役員及び監督役員全員の一致により、本公開買付けに対して反対の意見を表明
することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
投資主の皆様におかれましては、本公開買付けに応募されないようお願い申し上げますとともに、
既に本公開買付けに応募された投資主の皆様におかれましては、速やかに本公開買付けに係る契約
の解除を行っていただきますよう、お願い申し上げます。
その後、公開買付者は、2021年5月10日付で本公開買付けに係る公開買付届出書の訂正届出書
(以下「5月10日付訂正届出書」といいます。)を提出し、本公開買付けに係る買付予定数の下限
の引下げを行い、また、本公開買付価格を21,750円に変更する等、本公開買付けの買付条件等の変
更(以下「5月10日付買付条件等の変更」といいます。)を行いました。
また、本公開買付けは、深刻な強圧性を有する公開買付けといわざるを得ず、一般の投資主がそ
れに応募するか否かについての判断を適切に行うことができないおそれがあります。2021年4月
15日付「スターウッド・キャピタル・グループによる本投資法人投資口に対する公開買付けの期間
延長の要請に関するお知らせ」(以下「4月15日付延長要請プレス」といいます。)にてお知らせ
しましたとおり、公開買付者が事前協議もなく突如として本公開買付けを開始したという状況下で
は、投資主が、本公開買付けに応募するか否かについて、強圧性を受けない形で適切に判断を行う
ことができるよう、本公開買付け及び投資口併合によるスクイーズ・アウトを通じた公開買付者に
よる本投資法人の買収スキームに対する賛否について、投資主総会において投資主の皆様のご意思
を確認すべきであることから、本投資法人は、公開買付者に対して、本公開買付けの買付け等の期
間(以下「本公開買付期間」といいます。)を、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の
改正を含みます。以下「金商法」といいます。)上の上限である60営業日まで延長することを強く
要請し、当該要請に対する回答を5営業日後にあたる2021年4月22日の正午までに本投資法人宛
に連絡するよう求めた上、2021年4月16日付で公告いたしましたとおり、投資主の皆様の意思を
確認する臨時の投資主総会(以下「本投資主意思確認総会」といいます。)を2021年6月30日に開
催することを決定いたしました。
しかしながら、2021年4月23日付「スターウッド・キャピタル・グループによる本投資法人投資
口に対する公開買付けに係る対質問回答報告書提出及び公開買付者による公開買付けの期間延長
の要請を拒絶する旨の回答のお知らせ」(以下「4月23日付回答プレス」といいます。)にてお知
らせしましたとおり、同月22日、公開買付者から本公開買付期間の延長要請を拒否する旨の回答を
受領いたしました。公開買付者の対応は、投資主の皆様の意思を軽視するものであり、本投資法人
としては、投資主保護の観点から容認できず、4月23日付回答プレスにてお知らせしましたとおり、
公開買付者が本公開買付期間の延長要請を拒否したことを踏まえて、投資主の利益を守り、投資主
共同の利益を確保するため、法的手段その他を含め、必要なあらゆる措置について準備及び検討を
4
進めてまいります。
なお、本日公表いたしました「投資主総会開催の中止に関するお知らせ」にてお知らせしました
とおり、本投資法人は、公開買付者のうちSDSS-Kより、2021年4月30日付の書面で、みなし賛成
の一部適用除外や投資口の併合等につき法令に定める要件を超える決議要件を定めないこと等の
規約一部変更に係る複数の議案を議題とする旨の投資主提案(以下「本投資主提案」といいます。)
を受領しておりますが、本投資主提案については、SDSS-Kを含む公開買付者による本公開買付け
終了後においてもなおSDSS-Kが必要と判断する場合には、改めて投資主総会のための基準日を設
定し投資主総会を開催すれば足りると考えられること、さらに、上記のとおり、公開買付者が、本
公開買付期間の延長要請を拒否し、その後も本公開買付期間の延長がなされなかったこと等を踏ま
えると、今後、公開買付者が本公開買付期間を2021年6月30日以降まで延長する可能性は低いこ
と等から、本投資法人は、2021年5月19日開催の本投資法人役員会において、執行役員及び監督役
員全員の一致により、本投資法人規約第15条第1項第2文に基づき2021年4月30日を基準日とし、
同年6月30日を開催日としていた本投資主意思確認総会の開催を中止することにいたしました。
なお、本投資主提案を受領したことに鑑み、本投資主意思確認総会の開催の中止の決定に際し、本
投資法人の監督役員3名のみにより構成される特別委員会(以下「特別委員会」といいます。
)に
諮問し、本投資主意思確認総会の開催を中止することは、妥当である旨の勧告を受領しております。
そして、2021年5月6日、本投資法人は、投資主の利益を守り、投資主共同の利益を確保するこ
とを目的として、金商法第166条第6項第4号、同法第167条第5項第5号及び同法施行令第31条
の2に基づき、本公開買付けに対抗するため、本投資法人の資産運用会社であるインベスコ・グロ
ーバル・リアルエステート・アジアパシフィック・インク(以下「本資産運用会社」といいます。)
の親会社であるインベスコ・リミテッドの子会社であるインベスコ・インベストメンツ(バミュー
ダ)リミテッド(以下「要請先」といいます。)に対し、本投資法人投資口の買付けを要請するこ
と(以下「本要請」といいます。)を決議いたしました。
本要請は、下記「3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(2)本公開買付
けに関する意見の根拠及び理由」の「② 本公開買付けに関する意見の理由」に記載のとおり、本
公開買付けについて、(ⅰ)本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といい
ます。)が本投資法人の価値に照らして不十分であること、(ⅱ)公開買付者の主張する本公開買付
け及び本投資法人の非公開化の目的に疑義があり、むしろ、本公開買付けは本投資法人の価値ない
し投資主の共同の利益を毀損する可能性が高いこと、また、(ⅲ)本公開買付けは強圧性を有する手
法によりなされるものであり、投資主の皆様の意思を軽視するものであること等に鑑み、本公開買
付けに対抗するとともに、本投資法人のスポンサーであり本資産運用会社が属する世界有数の独立
系資産運用会社であるインベスコ・グループによる出資比率を高め、投資主との更なる利害の一致
を図ることによって、本投資法人の継続的な成長に向けたインベスコ・グループによるサポート姿
勢の更なる強化が期待できると考え、本資産運用会社の親会社であるインベスコ・リミテッドの子
会社であり、間接的に本投資法人投資口を269,112口(所有割合3.06%(注))保有する要請先に対
し行うものとなります。
また、本投資法人は、本要請に係る役員会決議に際し、特別委員会に対し本要請について諮問し、
特別委員会から、(ⅰ)下記「3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(5)公
正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」の「① 特別委員会の設置及び勧
告」に記載の特別委員会の勧告の概要のとおり、本公開買付けが本投資法人の価値ないし投資主の
共同の利益の最大化に資するものとはいえず、したがって、本公開買付けに対抗するという本要請
5
の目的は正当であると考えられ、また、(ⅱ)本要請に基づきスポンサーであり本資産運用会社が属
するインベスコ・グループの出資比率を高め、投資主との更なる利害の一致を図ることは、スポン
サーの本投資法人に対するコミットメントを対外的により強く示すことに繋がるから、本要請は、
「中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の確実な成長を目指して運用を行う」という本投
資法人の基本方針に沿う形で本投資法人の価値ないし投資主の共同の利益を最大化することに資
すると考えられるため、当該要請を行うことは適切である旨の勧告を得た上で決議しています。
なお、本要請に先立ち、要請先からは本投資法人役員会によって本要請がなされた場合、本要請
に従い、本投資法人投資口の買付けを実施する意向を有している旨の回答を得ております。
(注) 所有割合は、2021年2月24日付「自己投資口の消却に係る事項の決定に関するお知らせ(投資信託及び投資
法人に関する法律第80条第2項及び第4項に基づく自己投資口の消却)」に記載された自己投資口消却後の発
行済投資口の総口数(8,802,650口)に対する割合です。なお、小数第3位を四捨五入しています。
本要請の内容は以下のとおりです。
2021年5月7日(金曜日)から2021年5月24日(月曜日)
(注) 本要請における買付けの期間は、本公開買付期間の末日までとし、本公開
(1) 買付けの期間
買付期間が延長された場合には、本要請による買付けの期間も、当該延長
後の本公開買付期間の末日まで延長するよう要請しています。
東京証券取引所における市場買付けその他要請先が適切と認める方
(2) 買 付 け 方 法
法
その他本要請の詳細については、2021年5月6日に公表いたしました「公開買付けに対抗するた
めの買付けの要請に関するお知らせ」(以下「防戦買いプレス」といいます。 をご参照ください。
)
その後、2021年5月13日付「インベスコ・インベストメンツ(バミューダ)リミテッドによる本投
資法人投資口に関する大量保有報告書提出に関するお知らせ」 以下
( 「大量保有報告書提出プレス」
といいます。)、及び2021年5月17日付「インベスコ・インベストメンツ(バミューダ)リミテッ
ドによる本投資法人投資口に関する大量保有報告書の変更報告書提出に関するお知らせ」 以下
( 「変
更報告書提出プレス」といいます。)にてお知らせいたしましたとおり、要請先は、本投資法人投
資口に関する大量保有報告書及び変更報告書をそれぞれ関東財務局長に提出しており、上記大量保
有報告書及び変更報告書によれば、要請先の本投資法人投資口の保有数及び保有割合は、2021年5
月12日時点において498,051口及び5.66%、同月13日時点において、621,051口及び7.06%となって
おります。
なお、5月20日付提案書受領プレス(以下に定義いたします。)においてお知らせいたしました
とおり、インベスコ・リアルエステート提案(以下に定義いたします。)によれば、インベスコ・
リアルエステート公開買付け(以下に定義いたします。以下同じです。)に適用のある法令を遵守
するために、要請先、インベスコ・リアルエステート(以下に定義いたします。)及びその関連者
において、インベスコ・リアルエステート公開買付けに係る公表からその終了に至るまでの間、イ
ンベスコ・リアルエステート公開買付け以外の本投資法人投資口の買付けの一切を停止するとのこ
とです。
また、本日付「IRE (Cayman) Limitedによる公開買付けの実施に関する提案書受領のお知らせ」
(以下「5月20日付提案書受領プレス」といいます。)にてお知らせいたしましたとおり、本公開
買付けに関し、本日付で本資産運用会社の親会社であるインベスコ・リミテッドが間接的にその全
株式を保有する子会社であるIRE (Cayman) Limited(以下、その関連者と併せて「インベスコ・リ
6
アルエステート」といいます。)より、本投資法人の発行済投資口の全てを対象とする公開買付け
(以下「インベスコ・リアルエステート公開買付け」といいます。)の実施を意図している旨の提
案(以下「インベスコ・リアルエステート提案」といいます。)が記載された提案書を受領してお
ります。インベスコ・リアルエステート提案によれば、インベスコ・リアルエステート公開買付け
は、本投資法人の発行済投資口の全ての取得を目的とするものであり、インベスコ・リアルエステ
ート公開買付けの結果、インベスコ・リアルエステートが本投資法人の投資口全てを取得できなか
った場合には、投資口併合の方法により、残存少数投資主の皆様を対象としたスクイーズ・アウト
を行うことを予定しているとのことです。また、インベスコ・リアルエステート公開買付けは、一
定の前提条件の充足(又はインベスコ・リアルエステートによる放棄)を条件として、2021年6月
初旬から中旬に買付け等の期間を30営業日として開始することを予定しており、公開買付価格は
投資口1口につき金22,500円(2021年5月19日の本投資法人投資口の終値に対して15.33%のプレ
ミアム及び本公開買付けの公開買付価格に対して3.45%のプレミアムを加えた価格)とすることを
予定しているとのことです。本投資法人は、現段階ではインベスコ・リアルエステート提案につい
て詳細に検討できておりませんが、インベスコ・リアルエステート提案が具体的かつ実現可能性の
ある真摯な提案であると思料されることや、上記のとおり、インベスコ・リアルエステート公開買
付けの公開買付価格が、本公開買付けの公開買付価格に対して3.45%のプレミアムを加えた価格と
なっていること、インベスコ・グループが本投資法人の上場来、本投資法人の投資主価値向上をス
ポンサーとしてサポートしてきていること等にも鑑みて、本投資法人の価値ないし投資主の共同の
利益の最大化の観点から、インベスコ・リアルエステート提案について真摯に検討して参ります。
インベスコ・リアルエステート提案の詳細については、5月20日付提案書受領プレスをご参照くだ
さい。
1.公開買付者らの概要
(変更前)
<前略>
(SDSS)
エスディーエスエス・インベストコ・リミテッド
(1) 名 称
(SDSS Investco Limited)
ガーンジー島 GY1 2HL セント・ピーター・ポート、ロイヤ
ル・アベニュー、ロイヤル・プラザ 1
(2) 所 在 地
(1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port GY1 2HL, Guernsey)
(3) 設 立 根 拠 等 ガーンジー諸島法に基づく法人
ディレクター アンドリュー・ロジャー・ウィッテイカー
代表者の役職・ (Director Andrew Rodger Whittaker)
(4)
氏 名 ディレクター サンドラ・プラッツ
(Director Sandra Platts)
(5) 事 業 内 容 資金調達及び有価証券の取得、保有、売却又は処分等の投資活動
15,334円(注3)
(6) 資 本 金
(100英国ポンド)
(7) 設 立 年 月 日 2020年4月6日
7
出 資 者 及 び
出 資 比 率 エスディーエスエス・ホールドコ・リミテッド
(8) 100%
(2021年4月 (SDSS Holdco Limited)
7 日 現 在 )
(9) 本投資法人と公開買付者の関係
SDSSは本投資法人投資口を110,086口(所有割合(注2):1.25%)
資 本 関 係
所有しております。
人 的 関 係 該当事項はありません。
取 引 関 係 該当事項はありません。
関連当事者への
該当事項はありません。
該 当 状 況
(SDSS-K)
エスディーエスエス・ケイ・インベストコ・リミテッド
(1) 名 称
(SDSS K Investco Limited)
ガーンジー島 GY1 2HL セント・ピーター・ポート、ロイヤ
ル・アベニュー、ロイヤル・プラザ 1
(2) 所 在 地
(1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port GY1 2HL, Guernsey)
(3) 設 立 根 拠 等 ガーンジー諸島法に基づく法人
ディレクター アンドリュー・ロジャー・ウィッテイカー
代表者の役職・ (Director Andrew Rodger Whittaker)
(4)
氏 名 ディレクター サンドラ・プラッツ
(Director Sandra Platts)
(5) 事 業 内 容 資金調達及び有価証券の取得、保有、売却又は処分等の投資活動
15,334円(注3)
(6) 資 本 金
(100英国ポンド)
(7) 設 立 年 月 日 2020年4月1日
出 資 者 及 び
出 資 比 率 エスディーエスエス・ホールドコ・リミテッド
(8) 100%
(2021年4月 (SDSS Holdco Limited)
7 日 現 在 )
(9) 本投資法人と公開買付者の関係
SDSS-Kは本投資法人投資口を198,429口(所有割合(注2):2.25%)
資 本 関 係
所有しております。
人 的 関 係 該当事項はありません。
取 引 関 係 該当事項はありません。
関連当事者への
該当事項はありません。
該 当 状 況
8
(SSF-S)
エスエスエフ・ユーエス・インベストコ・エス・エルピー
(1) 名 称
(SSF U. S. Investco S, L. P.)
アメリカ合衆国19801 デラウェア州ニューキャッスル郡ウィルミ
ントン、オレンジ・ストリート1209、コーポレーション・トラス
ト・センター
(2) 所 在 地
(Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in the City of
Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, U.S.A.)
(3) 設 立 根 拠 等 米国デラウェア州法に基づくリミテッド・パートナーシップ
ジェネラル・パートナー
スターウッド・エスエスエフ・ユーエス・ホールドコ・エス・ジー
代表者の役職・ ピー・エルエルシー
(4)
氏 名 (General Partner Starwood SSF U.S. Holdco S GP, L. L. C.)
マネージング・ディレクター ネイサン・バグナッシ
(Managing Director Nathan Bagnaschi)
1. 不動産及び不動産に関連する有価証券その他の事業権益の取得、
保有、維持、運営、賃貸、売却、管理、改善、抵当権設定、負担の設
定その他不動産及び不動産関連有価証券その他事業権益の収益目的
利用
(5) 事 業 内 容
2. 不動産関連事業に関する他のジェネラル・バートナーシップ若し
くはリミテッド・パートナーシップその他の投資ビークルヘのパー
トナーその他の投資家としての参加
3. 前2号に付帯関連する一切の事業
5,420,217,515円(注3)
(6) 出 資 総 額
(49,145,140.22米ドル)
(7) 組 成 年 月 日 2020年4月1日
(8) 本投資法人と公開買付者の関係
本投資法人と公
SSF-Sは本投資法人投資口を43,317口(所有割合(注2):0.49%)
開買付者との関
所有しております。
係
本投資法人と業
務執行組合員と 該当事項はありません。
の 関 係
(SSF-C)
エスエスエフ・ユーエス・インベストコ・シー・エルピー
(1) 名 称
(SSF U.S. Investco C, L.P.)
アメリカ合衆国 19801 デラウェア州ニューキャッスル郡ウィル
(2) 所 在 地 ミントン、オレンジ・ストリート1209、コーポレーション・トラス
ト・センター
9
(Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in the City of
Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, U.S.A.)
(3) 設 立 根 拠 等 米国デラウェア州法に基づくリミテッド・パートナーシップ
ジェネラル・パートナー
スターウッド・エスエスエフ・ユーエス・ホールドコ・シー・ジー
代表者の役職・ ピー・エルエルシー
(4)
氏 名 (General Partner Starwood SSF U.S. Holdco C GP, L. L. C.)
マネージング・ディレクター ネイサン・バグナッシ
(Managing Director Nathan Bagnaschi)
1. 不動産及び不動産に関連する有価証券その他の事業権益の取得、
保有、維持、運営、賃貸、売却、管理、改善、抵当権設定、負担の設
定その他不動産及び不動産関連有価証券その他事業権益の収益目的
利用
(5) 事 業 内 容
2. 不動産関連事業に関する他のジェネラル・パートナーシップ若し
くはリミテッド・パートナーシップその他の投資ビークルヘのパー
トナーその他の投資家としての参加
3. 前2号に付帯関連する一切の事業
4,232,000,794円(注3)
(6) 出 資 総 額
(38,371,573.07米ドル)
(7) 組 成 年 月 日 2020年4月1日
(8) 本投資法人と公開買付者の関係
本投資法人と公
SSF-Cは本投資法人投資口を32,442口(所有割合(注2):0.37%)
開買付者との関
所有しております。
係
本投資法人と業
務執行組合員と 該当事項はありません。
の 関 係
<後略>
(変更後)
<前略>
(SDSS)
エスディーエスエス・インベストコ・リミテッド
(1) 名 称
(SDSS Investco Limited)
ガーンジー島 GY1 2HL セント・ピーター・ポート、ロイヤ
ル・アベニュー、ロイヤル・プラザ 1
(2) 所 在 地
(1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port GY1 2HL, Guernsey)
(3) 設 立 根 拠 等 ガーンジー諸島法に基づく法人
(4) 代表者の役職・ ディレクター アンドリュー・ロジャー・ウィッテイカー
10
氏 名 (Director Andrew Rodger Whittaker)
ディレクター サンドラ・プラッツ
(Director Sandra Platts)
(5) 事 業 内 容 資金調達及び有価証券の取得、保有、売却又は処分等の投資活動
15,334円(注3)
(6) 資 本 金
(100英国ポンド)
(7) 設 立 年 月 日 2020年4月6日
出 資 者 及 び
出 資 比 率 エスディーエスエス・ホールドコ・リミテッド
(8) 100%
(2021年4月 (SDSS Holdco Limited)
7 日 現 在 )
(9) 本投資法人と公開買付者の関係
SDSSは本投資法人投資口を110,087口(所有割合(注2):1.25%)
資 本 関 係
所有しております。
人 的 関 係 該当事項はありません。
取 引 関 係 該当事項はありません。
関連当事者への
該当事項はありません。
該 当 状 況
(SDSS-K)
エスディーエスエス・ケイ・インベストコ・リミテッド
(1) 名 称
(SDSS K Investco Limited)
ガーンジー島 GY1 2HL セント・ピーター・ポート、ロイヤ
ル・アベニュー、ロイヤル・プラザ 1
(2) 所 在 地
(1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port GY1 2HL, Guernsey)
(3) 設 立 根 拠 等 ガーンジー諸島法に基づく法人
ディレクター アンドリュー・ロジャー・ウィッテイカー
代表者の役職・ (Director Andrew Rodger Whittaker)
(4)
氏 名 ディレクター サンドラ・プラッツ
(Director Sandra Platts)
(5) 事 業 内 容 資金調達及び有価証券の取得、保有、売却又は処分等の投資活動
15,334円(注3)
(6) 資 本 金
(100英国ポンド)
(7) 設 立 年 月 日 2020年4月1日
出 資 者 及 び
出 資 比 率 エスディーエスエス・ホールドコ・リミテッド
(8) 100%
(2021年4月 (SDSS Holdco Limited)
7 日 現 在 )
(9) 本投資法人と公開買付者の関係
資 本 関 係 SDSS-Kは本投資法人投資口を198,432口(所有割合(注2):2.25%)
11
所有しております。
人 的 関 係 該当事項はありません。
取 引 関 係 該当事項はありません。
関連当事者への
該当事項はありません。
該 当 状 況
(SSF-S)
エスエスエフ・ユーエス・インベストコ・エス・エルピー
(1) 名 称
(SSF U. S. Investco S, L. P.)
アメリカ合衆国19801 デラウェア州ニューキャッスル郡ウィルミ
ントン、オレンジ・ストリート1209、コーポレーション・トラス
ト・センター
(2) 所 在 地
(Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in the City of
Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, U.S.A.)
(3) 設 立 根 拠 等 米国デラウェア州法に基づくリミテッド・パートナーシップ
ジェネラル・パートナー
スターウッド・エスエスエフ・ユーエス・ホールドコ・エス・ジー
代表者の役職・ ピー・エルエルシー
(4)
氏 名 (General Partner Starwood SSF U.S. Holdco S GP, L. L. C.)
マネージング・ディレクター ネイサン・バグナッシ
(Managing Director Nathan Bagnaschi)
1. 不動産及び不動産に関連する有価証券その他の事業権益の取得、
保有、維持、運営、賃貸、売却、管理、改善、抵当権設定、負担の設
定その他不動産及び不動産関連有価証券その他事業権益の収益目的
利用
(5) 事 業 内 容
2. 不動産関連事業に関する他のジェネラル・バートナーシップ若し
くはリミテッド・パートナーシップその他の投資ビークルヘのパー
トナーその他の投資家としての参加
3. 前2号に付帯関連する一切の事業
5,420,217,515円(注3)
(6) 出 資 総 額
(49,145,140.22米ドル)
(7) 組 成 年 月 日 2020年4月1日
(8) 本投資法人と公開買付者の関係
本投資法人と公
SSF-Sは本投資法人投資口を43,314口(所有割合(注2):0.49%)
開買付者との関
所有しております。
係
本投資法人と業
務執行組合員と 該当事項はありません。
の 関 係
12
(SSF-C)
エスエスエフ・ユーエス・インベストコ・シー・エルピー
(1) 名 称
(SSF U.S. Investco C, L.P.)
アメリカ合衆国 19801 デラウェア州ニューキャッスル郡ウィル
ミントン、オレンジ・ストリート1209、コーポレーション・トラス
ト・センター
(2) 所 在 地
(Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in the City of
Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, U.S.A.)
(3) 設 立 根 拠 等 米国デラウェア州法に基づくリミテッド・パートナーシップ
ジェネラル・パートナー
スターウッド・エスエスエフ・ユーエス・ホールドコ・シー・ジー
代表者の役職・ ピー・エルエルシー
(4)
氏 名 (General Partner Starwood SSF U.S. Holdco C GP, L. L. C.)
マネージング・ディレクター ネイサン・バグナッシ
(Managing Director Nathan Bagnaschi)
1. 不動産及び不動産に関連する有価証券その他の事業権益の取得、
保有、維持、運営、賃貸、売却、管理、改善、抵当権設定、負担の設
定その他不動産及び不動産関連有価証券その他事業権益の収益目的
利用
(5) 事 業 内 容
2. 不動産関連事業に関する他のジェネラル・パートナーシップ若し
くはリミテッド・パートナーシップその他の投資ビークルヘのパー
トナーその他の投資家としての参加
3. 前2号に付帯関連する一切の事業
4,232,000,794円(注3)
(6) 出 資 総 額
(38,371,573.07米ドル)
(7) 組 成 年 月 日 2020年4月1日
(8) 本投資法人と公開買付者の関係
本投資法人と公
SSF-Cは本投資法人投資口を32,441口(所有割合(注2):0.37%)
開買付者との関
所有しております。
係
本投資法人と業
務執行組合員と 該当事項はありません。
の 関 係
<後略>
2.買付け等の価格
(変更前)
投資口1口につき、金20,000円
13
(変更後)
投資口1口につき、金21,750円
3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(1)本公開買付けに関する意見の内容
(変更前)
本投資法人は、本公開買付けについて、本日開催の本投資法人役員会において、本公開買付けに
対して反対の意見を表明することを決議いたしました。
投資主の皆様におかれましては、本公開買付けに応募されないようお願い申し上げますとともに、
既に本公開買付けに応募された投資主の皆様におかれましては、速やかに本公開買付けに係る契約
の解除を行っていただきますよう、お願い申し上げます。
(変更後)
本投資法人は、本公開買付けについて、2021年5月6日開催の本投資法人役員会において、本公
開買付けに対して反対の意見を表明することを決議いたしました。
投資主の皆様におかれましては、本公開買付けに応募されないようお願い申し上げますとともに、
既に本公開買付けに応募された投資主の皆様におかれましては、速やかに本公開買付けに係る契約
の解除を行っていただきますよう、お願い申し上げます。
なお、その後、公開買付者は、5月10日付訂正届出書を提出し、本公開買付けに係る買付予定数
の下限の引下げを行い、また、本公開買付価格を21,750円に変更する等、5月10日付買付条件等の
変更を行いました。また、5月20日付提案書受領プレスにてお知らせいたしましたとおり、本日、
本公開買付けに関し、インベスコ リアルエステートより、
・ 公開買付価格を投資口1口につき22,500
円とする公開買付けを2021年6月初旬から中旬頃に買付け等の期間を30営業日として開始する予
定であること等を内容とするインベスコ リアルエステート提案を受けております。
・ 本投資法人は、
現段階ではインベスコ・リアルエステート提案について詳細に検討できておりませんが、インベス
コ・リアルエステート提案が具体的かつ実現可能性のある真摯な提案であると思料されることや、
上記のとおり、インベスコ・リアルエステート公開買付けの公開買付価格が、本公開買付けの公開
買付価格に対して3.45%のプレミアムを加えた価格となっていること、インベスコ・グループが本
投資法人の上場来、本投資法人の投資主価値向上をスポンサーとしてサポートしてきていること等
にも鑑みて、本投資法人の価値ないし投資主の共同の利益の最大化の観点から、インベスコ・リア
ルエステート提案について真摯に検討して参ります。インベスコ・リアルエステート提案の詳細に
ついては、5月20日付提案書受領プレスをご参照ください。
(2)本公開買付けに関する意見の根拠及び理由
① 本公開買付けに関する意見の根拠
(変更前)
<前略>
また、特別委員会は、2021年4月12日に設置された後、同月15日、同月20日、同月22日、
同月23日、同月27日、同月28日及び本日に開催されており、4月15日には、本諮問事項に
ついての審議を開始したほか、本投資法人の各外部アドバイザーとは別に、独自に外部専門
家(牛島総合法律事務所)を外部アドバイザーとして選任した上で、本投資法人が本公開買
付けに対して留保の意見を表明し、公開買付者に対して質問を提出することに関して審議・
14
勧告を行いました。また、同月20日、同月22日、同月23日、同月27日、同月28日及び本日
には、公開買付者から提出された本対質問回答報告書や本算定機関2行により算定された
本物件価値評価結果等を踏まえた上で、本諮問事項について審議を行いました。
そして、特別委員会は、本日、本投資法人役員会に対し、特別委員会の全員一致の意見と
して、本公開買付価格が本投資法人の価値に照らして不十分であること、公開買付者の主張
する本公開買付け及び本投資法人の非公開化の目的に疑義があり、むしろ、本公開買付けは
本投資法人の価値ないし投資主の共同の利益を毀損する可能性が高いこと、また、本公開買
付けは深刻な強圧性を有する手法によりなされるものであり、投資主の皆様の意思を軽視
するものであること等から、本公開買付けは本投資法人の価値ないし投資主の共同の利益
の最大化に資するものとはいえず、本公開買付けに対して反対の意見を表明することは適
当である旨の勧告を行いました。この勧告を受けて、本日開催の本投資法人役員会におい
て、執行役員及び監督役員全員の一致により、本公開買付けに反対の意見を表明することを
決議いたしました。
(変更後)
<前略>
また、特別委員会は、2021年4月12日に設置された後、同月15日、同月20日、同月22日、
同月23日、同月27日、同月28日及び5月6日に開催されており、4月15日には、本諮問事
項についての審議を開始したほか、本投資法人の各外部アドバイザーとは別に、独自に外部
専門家(牛島総合法律事務所)を外部アドバイザーとして選任した上で、本投資法人が本公
開買付けに対して留保の意見を表明し、公開買付者に対して質問を提出することに関して
審議・勧告を行いました。また、同月20日、同月22日、同月23日、同月27日、同月28日及
び5月6日には、公開買付者から提出された本対質問回答報告書や本算定機関2行により
算定された本物件価値評価結果等を踏まえた上で、本諮問事項について審議を行いました。
そして、特別委員会は、2021年5月6日、本投資法人役員会に対し、特別委員会の全員一
致の意見として、本公開買付価格が本投資法人の価値に照らして不十分であること、公開買
付者の主張する本公開買付け及び本投資法人の非公開化の目的に疑義があり、むしろ、本公
開買付けは本投資法人の価値ないし投資主の共同の利益を毀損する可能性が高いこと、ま
た、本公開買付けは深刻な強圧性を有する手法によりなされるものであり、投資主の皆様の
意思を軽視するものであること等から、本公開買付けは本投資法人の価値ないし投資主の
共同の利益の最大化に資するものとはいえず、本公開買付けに対して反対の意見を表明す
ることは適当である旨の勧告を行いました。この勧告を受けて、2021年5月6日開催の本
投資法人役員会において、執行役員及び監督役員全員の一致により、本公開買付けに反対の
意見を表明することを決議いたしました。
(5)公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置
① 特別委員会の設置及び勧告
(変更前)
<前略>
特別委員会は、2021年4月15日、同月20日、同月22日、同月23日、同月27日、同月28日
及び本日に開催されており、4月15日には、本諮問事項についての審議を開始したほか、本
投資法人の各外部アドバイザーとは別に、独自に外部専門家(牛島総合法律事務所)を外部
15
アドバイザーとして選任した上で、本投資法人が本公開買付けに対して留保の意見を表明
し、公開買付者に対して質問を提出することに関して審議・勧告を行いました。また、同月
20日、同月22日、同月23日、同月27日、同月28日及び本日には、本諮問事項について審議
を行い、公開買付者から提出された本対質問回答報告書や本物件価値評価結果等を踏まえ
た上で、本諮問事項の審議を実施しております。
そして、特別委員会は、本日、本投資法人役員会に対し、特別委員会の全員一致の意見と
して、本公開買付けは本投資法人の価値ないし投資主の共同の利益の最大化に資するもの
とはいえないことから、本公開買付けに対して反対の意見を表明することは適当である旨
の勧告を行いました。かかる勧告の概要は以下のとおりです。
なお、本日、特別委員会は、本投資法人役員会に対し、特別委員会の全員一致の意見とし
て、(ⅰ)以下に記載の特別委員会の勧告の概要のとおり、本公開買付けが本投資法人の価値
ないし投資主の共同の利益の最大化に資するものとはいえず、したがって、本公開買付けに
対抗するという本要請の目的は正当であると考えられ、また、(ⅱ)本要請に基づきスポンサ
ーであり本資産運用会社が属するインベスコ・グループの出資比率を高め、投資主との更な
る利害の一致を図ることは、スポンサーの本投資法人に対するコミットメントを対外的に
より強く示すことに繋がるから、本要請は、「中長期にわたる安定した収益の確保と運用資
産の確実な成長を目指して運用を行う」という本投資法人の基本方針に沿う形で本投資法
人の価値ないし投資主の共同の利益を最大化することに資すると考えられるため、当該要
請を行うことは適切である旨の勧告も行っております。
<中略>
(ⅳ)総括
以上のとおり、本公開買付けは本投資法人の価値ないし投資主の共同の利益の最大化
に資するものとはいえず、本投資法人役員会が本公開買付けに対して反対の意見を表明
することは適当である。
(変更後)
<前略>
特別委員会は、2021年4月15日、同月20日、同月22日、同月23日、同月27日、同月28日
及び5月6日に開催されており、4月15日には、本諮問事項についての審議を開始したほ
か、本投資法人の各外部アドバイザーとは別に、独自に外部専門家(牛島総合法律事務所)
を外部アドバイザーとして選任した上で、本投資法人が本公開買付けに対して留保の意見
を表明し、公開買付者に対して質問を提出することに関して審議・勧告を行いました。また、
同月20日、同月22日、同月23日、同月27日、同月28日及び5月6日には、本諮問事項につ
いて審議を行い、公開買付者から提出された本対質問回答報告書や本物件価値評価結果等
を踏まえた上で、本諮問事項の審議を実施しております。
そして、特別委員会は、2021年5月6日、本投資法人役員会に対し、特別委員会の全員一
致の意見として、本公開買付けは本投資法人の価値ないし投資主の共同の利益の最大化に
資するものとはいえないことから、本公開買付けに対して反対の意見を表明することは適
当である旨の勧告を行いました。かかる勧告の概要は以下のとおりです。
なお、2021年5月6日、特別委員会は、本投資法人役員会に対し、特別委員会の全員一致
の意見として、(ⅰ)以下に記載の特別委員会の勧告の概要のとおり、本公開買付けが本投資
法人の価値ないし投資主の共同の利益の最大化に資するものとはいえず、したがって、本公
16
開買付けに対抗するという本要請の目的は正当であると考えられ、また、(ⅱ)本要請に基づ
きスポンサーであり本資産運用会社が属するインベスコ・グループの出資比率を高め、投資
主との更なる利害の一致を図ることは、スポンサーの本投資法人に対するコミットメント
を対外的により強く示すことに繋がるから、本要請は、「中長期にわたる安定した収益の確
保と運用資産の確実な成長を目指して運用を行う」という本投資法人の基本方針に沿う形
で本投資法人の価値ないし投資主の共同の利益を最大化することに資すると考えられるた
め、当該要請を行うことは適切である旨の勧告も行っております。
<中略>
(ⅳ)総括
以上のとおり、本公開買付けは本投資法人の価値ないし投資主の共同の利益の最大化
に資するものとはいえず、本投資法人役員会が本公開買付けに対して反対の意見を表明
することは適当である。
なお、その後、公開買付者は、5月10日付訂正届出書を提出し、本公開買付けに係る
買付予定数の下限の引下げを行い、また、本公開買付価格を21,750円に変更する等、5
月10日付買付条件等の変更を行いました。また、5月20日付提案書受領プレスにてお知
らせいたしましたとおり、本日、本公開買付けに関し、インベスコ・リアルエステート
より、公開買付価格を投資口1口につき22,500円とする公開買付けを2021年6月初旬か
ら中旬頃に買付け等の期間を30営業日として開始する予定であること等を内容とする
インベスコ・リアルエステート提案を受けております。本投資法人役員会は、本公開買
付けにおける5月10日付買付条件等及びインベスコ・リアルエステート提案の内容を踏
まえ、本公開買付け及びインベスコ・リアルエステート提案について、それぞれ本投資
法人の価値ないし投資主の共同の利益の最大化に資するものであるか等について、特別
委員会に対して、改めて諮問する予定です。
8.公開買付期間の延長請求
(変更前)
<前略>
なお、本日、本投資法人は、投資主の利益を守り、投資主共同の利益を確保することを目的と
して、金商法第166条第6項第4号、同法第167条第5項第5号及び同法施行令第31条の2に基
づき、本公開買付けに対抗するため、要請先(本資産運用会社の親会社であるインベスコ・リミ
テッドの子会社であるインベスコ・インベストメンツ(バミューダ)リミテッド)に対し、本要
請(本投資法人投資口の買付けを要請すること)を決議いたしました。本要請の詳細については、
本日公表いたしました防戦買いプレスをご参照ください。
(変更後)
<前略>
なお、2021年5月6日、本投資法人は、投資主の利益を守り、投資主共同の利益を確保するこ
とを目的として、金商法第166条第6項第4号、同法第167条第5項第5号及び同法施行令第31
条の2に基づき、本公開買付けに対抗するため、要請先(本資産運用会社の親会社であるインベ
スコ・リミテッドの子会社であるインベスコ・インベストメンツ(バミューダ)リミテッド)に
対し、本要請(本投資法人投資口の買付けを要請すること)を決議いたしました。本要請の詳細
については、2021年5月6日に公表いたしました防戦買いプレスをご参照ください。
17
その後、大量保有報告書提出プレス及び変更報告書提出プレスにてお知らせいたしましたとお
り、要請先は、本投資法人投資口に関する大量保有報告書及び変更報告書をそれぞれ関東財務局
長に提出しており、上記大量保有報告書及び変更報告書によれば、要請先の本投資法人投資口の
保有数及び保有割合は、2021年5月12日時点において498,051口及び5.66%、同月13日時点にお
いて、621,051口及び7.06%となっております。
なお、5月20日付提案書受領プレスにおいてお知らせいたしましたとおり、インベスコ・リア
ルエステート提案によれば、インベスコ・リアルエステート公開買付けに適用のある法令を遵守
するために、要請先、インベスコ・リアルエステート及びその関連者において、インベスコ・リ
アルエステート公開買付けに係る公表からその終了に至るまでの間、インベスコ・リアルエステ
ート公開買付け以外の本投資法人投資口の買付けの一切を停止するとのことです。
また、5月20日付提案書受領プレスにてお知らせいたしましたとおり、本日、本公開買付けに
関し、インベスコ・リアルエステートより、公開買付価格を投資口1口につき22,500円とする公
開買付けを2021年6月初旬から中旬頃に買付け等の期間を30営業日として開始する予定である
こと等を内容とするインベスコ・リアルエステート提案を受けております。本投資法人は、現段
階ではインベスコ リアルエステート提案について詳細に検討できておりませんが、
・ インベスコ・
リアルエステート提案が具体的かつ実現可能性のある真摯な提案であると思料されることや、上
記のとおり、インベスコ・リアルエステート公開買付けの公開買付価格が、本公開買付けの公開
買付価格に対して3.45%のプレミアムを加えた価格となっていること、インベスコ・グループが
本投資法人の上場来、本投資法人の投資主価値向上をスポンサーとしてサポートしてきているこ
と等にも鑑みて、本投資法人の価値ないし投資主の共同の利益の最大化の観点から、インベスコ・
リアルエステート提案について真摯に検討して参ります。インベスコ・リアルエステート提案の
詳細については、5月20日付提案書受領プレスをご参照ください。
以上
※本投資法人のホームページアドレス:http://www.invesco-reit.co.jp/
18
ご注意:
本プレスリリースは、本投資法人が2021年5月6日付で公表いたしました「スターウッド・キャピタル・グ
ループによる本投資法人投資口に対する公開買付けに関する意見表明(反対)のお知らせ」の一部変更を一般
に公表するための発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成されたものではありません。売付けの申込み
をされる際は、必ず、インベスコ・リアルエステート公開買付けが開始される場合に提供されるインベスコ・
リアルエステート公開買付けに関する公開買付説明書をご覧いただいたうえで、投資主ご自身の判断で申込み
を行ってください。本プレスリリースは、有価証券に係る売却の申込み若しくは勧誘、購入申込みの勧誘に該
当する、又はその一部を構成するものではなく、本プレスリリース(若しくはその一部)又はその配布の事実
がインベスコ・リアルエステート公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また、契約締結に
際してこれらに依拠することはできないものとします。
インベスコ・リアルエステート公開買付けが開始される場合、インベスコ・リアルエステート公開買付けは、
日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されるとのことですが、これらの手
続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取
引所法(Securities Exchange Act of 1934)(その後の改正を含みます。)第13条(e)項又は第14条(d)項及び同
条の下で定められた規則はインベスコ・リアルエステート公開買付けには適用されず、インベスコ・リアルエ
ステート公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではないとのことです。公開買付書類に含まれる全
ての財務情報が米国の会社の財務諸表と同等のものとは限りません。また、インベスコ・リアルエステート及
び本投資法人は米国外で設立された会社であり、その役員が米国外の居住者であるため、米国の証券関連法に
基づいて主張しうる権利及び請求を行使することが困難となる可能性があります。さらに、米国の証券関連法
の違反を根拠として、米国外の会社又はその役員に対して米国外の裁判所において提訴することができない可
能性があります。加えて、米国外の会社及びその子会社・関連会社をして米国の裁判所の管轄に服しめること
ができる保証はありません。
インベスコ・リアルエステート公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語にお
いて行われるとのことです。インベスコ・リアルエステート公開買付けに関する書類の全部又は一部について
は英語で作成されるとのことですが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語
の書類が優先するとのことです。
本プレスリリースの発表、発行又は配布は、国又は地域によって法律上の制限が課される場合があります。
かかる場合はそれらの制限に留意し、遵守してください。インベスコ・リアルエステート公開買付けの実施が
違法となる国又は地域においては、仮に本プレスリリースが受領されても、インベスコ・リアルエステート公
開買付けに関する投資証券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をしたことにはならず、単に情
報としての資料配布とみなされるものとします。
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