3297 J-東武住販 2019-07-12 15:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年7月 12 日

各   位

                           会 社 名 株 式 会 社 東 武 住 販
                           代表者名 代表取締役社長 荻野 利浩
                           (コード番号:3297 東証 JASDAQ ・福証 Q-Board)
                           問合せ先 取締役管理部長 河村 和彦
                                  (電話番号:083-222-1111)

            譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

  当社は、本日開催の取締役会において、業務執行取締役に対する譲渡制限付株式付与のための
 報酬枠等に伴う議案を 2019 年8月 29 日開催予定の第 36 回定時株主総会(以下「本株主総会」と
 いいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。



                          記

1.譲渡制限付株式報酬制度の導入
 (1)本制度の導入目的
     本制度は、当社の取締役(業務執行取締役に限定します。ただし主要株主(※)である取
    締役は除外し、以下「対象取締役」といいます)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上
    を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目
    的とした制度です。
     (※)主要株主…金融商品取引法第 163 条第 1 項に記載の株主を指します。
 (2)本制度の導入条件
    本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のため金銭債権を報酬として支給する
   こととなるため、本制度の導入は、本株主総会において、係る報酬を支給することにつき株主
   の皆様のご承認を得られることを条件とします。
    2013 年 8 月 29 日開催の第 30 回定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額1億円
   以内(ただし、使用人分給与を含みません。         )とご承認いただいておりますが、本株主総会で
   は、当該枠とは別枠にて、本制度を新たに導入し、対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を
   設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

2.本制度の概要
   対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として
  払い込み、当社の普通株式(以下「本株式」といいます)について発行又は処分を受けること
  となります。
   本制度に基づき対象取締役に対して支給される金銭報酬債権の総額は、現行の金銭報酬額と
  は別枠で年額 5,000 万円以内(使用人分給与を含まないものとします。)とし、本制度により
  発行又は処分される株式の総数は年 30,000 株以内(※)とし、各対象取締役への具体的な支給
時期及び配分については、取締役会にて決定することとします。
 本制度により、当社が新たに発行または処分する普通株式の 1 株当たりの払込金額は、取締
役会決議の日の前営業日における東京証券取引所JASDAQ市場における当社の普通株式の
終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
 また本株式の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の
対象取締役との間において、①一定期間、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他
一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得すること
等をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結することを条件とします。

(※)ただし、当社が普通株式について、本株主総会の決議の日以降を効力発生日とする株式分
   割(当社普通株式の無償割当を含みます)又は株式併合等を行う場合には、当該効力発生
   日以降、譲渡制限付株式として発行または処分される当社の普通株式総数の調整が必要な
   事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整するものといたします。
                                        以 上