3297 J-東武住販 2020-08-28 15:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年 8 月 28 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 東 武 住 販
代表者名 代表取締役社長 荻野 利浩
(コード番号:3297 東証 JASDAQ ・福証 Q-Board)
問合せ先 取締役管理部長 河村 和彦
(電話番号:083-222-1111)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2020 年 8 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本
自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせい
たします。
記
1.処分の概要
(1) 払 込 期 日 2020 年 9 月 14 日
(2) 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 30,000 株
(3) 処 分 価 額 1株につき 880 円
(4) 処 分 総 額 26,400,000 円
(5) 処 分 先 及 び そ の 人 数 取締役 3 名 30,000 株
並びに処分株式の数
(6) そ の 他 本自己株式処分については、金融商品取引法による
有価証券通知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2019 年 7 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役(業務執行取締役に限定
します。ただし主要株主(※1)である取締役は除外し、以下「対象取締役」といいます。)に
対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主の皆様との一層の
価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対する新たな報酬制度として、譲渡制限付
株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。また、
2019 年 8 月 29 日開催の第 36 回定時株主総会において、本制度に基づき対象取締役に対して支
給する金銭報酬債権の総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額 5,000 万円(使用人給与を含
まないものとします。)以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数
は、年 30,000 株以内(※2)の範囲内で、金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の
譲渡制限期間として 30 年間とすることにつき、ご承認をいただいております。
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(※1)主要株主…金融商品取引法第 163 条第 1 項に記載の株主を指します。
(※2)ただし、当社が普通株式について、2019 年 8 月 29 日以降を効力発生日とする株式
分割(当社普通株式の無償割当を含みます)又は株式併合等を行う場合には、当該
効力発生日以降、譲渡制限付株式として発行または処分される当社の普通株式総数
の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整するものと
いたします。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産とし
て払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年
額 5,000 万円以内とし、本制度により当社が取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数
は、年 30,000 株以内(※)とし、その 1 株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営
業日における東京証券取引所 JASDAQ 市場における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立し
ていない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間
で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期
間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の
設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式
を無償で取得すること等が含まれることといたします。
今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、
各対象取締役の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬債権合計
26,400,000 円(以下「本金銭報酬債権」といいます。、普通株式 30,000 株を付与することと
)
いたしました。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役 3 名が当社に対
する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株
式」といいます。 について処分を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と
)
対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
)の
概要は、下記3.のとおりです。
(※)ただし、当社が普通株式について、2020 年 8 月 29 日以降を効力発生日とする株式
分割(当社普通株式の無償割当を含みます)又は株式併合等を行う場合には、当該
効力発生日以降、譲渡制限付株式として発行または処分される当社の普通株式総数
の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整するものと
いたします。
3.本割当契約の概要
(1) 譲渡制限期間 2020 年 9 月 15 日~2050 年 9 月 14 日
(2) 譲渡制限の解除条件
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① 上記(1)にかかわらず、当社は、対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締
役その他当社の取締役会で定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部に
ついて、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
② 対象取締役が任期満了、死亡又はその他当社の取締役会が正当と認める理由により、譲
渡制限期間が満了する前に取締役を退任した場合には、対象取締役の退任の直後の時点
をもって、本割当株式の全部について譲渡制限を解除する。
(3) 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(2)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制
限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(4) 株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない
よう、 譲渡制限期間中は、対象取締役が証券会社に開設した専用口座で管理される。当社
は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割
当株式の口座の管理に関連して証券会社との間において契約を締結している。また、対象取
締役は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
(5) 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換
契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組
織再編等に関する事項が当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締
役会とします。)で承認される場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開
始日から当該組織再編等の承認の日までの期間について当該組織再編等の効力発生日に先立
ち譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解
除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第 38 期事業年度の譲渡制限付
株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につき
ましては、恣意性を排除した価額とするため、2020 年 8 月 27 日(取締役会決議日の前営業
日)の東京証券取引所 JASDAQ 市場における当社の普通株式の終値である 880 円としておりま
す。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当
しないものと考えております。
以上
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