3295 R-ヒューリックRE 2019-04-12 15:00:00
規約一部変更及び役員の選任に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年 4 月 12 日
各   位
                      不動産投資信託証券発行者名
                      東京都中央区八丁堀二丁目 26 番 9 号
                      ヒューリックリート投資法人
                      代表者名   執行役員             時     田 榮    治
                                                  (コード:3295)
                      資産運用会社名
                      ヒューリックリートマネジメント株式会社
                      代表者名  代表取締役社長     時  田     榮     治
                      問合せ先  常務取締役 CFO
                            企画管理本部長     一 寸 木 和 朗
                                      (TEL.03-6222-7250)


            規約一部変更及び役員の選任に関するお知らせ


 ヒューリックリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。    )は、本日開催の本投資法人役員
会において、規約一部変更及び役員選任に関し、2019 年 5 月 28 日開催予定の本投資法人の第 4
回投資主総会に付議することにつき、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。
 なお、当該事項は、本投資法人の第 4 回投資主総会の承認可決をもって効力が生じます。

                            記

1. 規約一部変更について
   規約一部変更の概要及びその理由は以下のとおりです
   なお、規約一部変更の詳細につきましては、別紙をご参照ください。
    (1) 資産運用会社に対して支払う譲渡報酬について、   その額が譲渡益の額を超えることがない
        ようにするため、譲渡益の内容を明確化するとともに、譲渡益相当額をもって上限とする
        旨の変更を行うものです(変更案第37条第1項第3号)。
    (2) 改元の影響を避けるために、規約における記載を西暦表記に変更するものです(変更案第
        9条第2項、第15条第1項)。
    (3) 上記のほか、 規定内容の明確化等のために字句の統一その他必要な表現の変更等を行うも
        のです(変更案第28条第3項、第37条第1項第1号、第2号及び第4号)。

2. 役員選任について
   執行役員時田榮治、監督役員島田邦雄及び杉本茂は、2019 年 5 月 31 日をもって任期満了となりま
 す。よって、本投資主総会において、以下のとおり執行役員 1 名及び監督役員 2 名の選任にかかる議
 案を提出いたします。   各役員の任期は、当該役員就任予定の 2019 年 6 月 1 日より 2 年間となります。
   また、執行役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、以下のとおり補
 欠執行役員 1 名の選任にかかる議案を提出いたします。補欠執行役員選任にかかる決議が効力を有す
 る期間は、執行役員の任期が満了する時までとなります。
   なお、役員選任の詳細につきましては、別紙をご参照ください。
   (1) 執行役員候補者
       時田 榮治(再任)(※1)




                             1
  (2) 補欠執行役員候補者
      一寸木 和朗(再任)(※2)
  (3) 監督役員候補者
      島田 邦雄(再任)
      杉本  茂 (再任)
  ※1 執行役員候補者の時田榮治は、  本投資法人が資産運用委託契約を締結しているヒューリックリ
      ートマネジメント株式会社の代表取締役です。
  ※2 補欠執行役員候補者の一寸木和朗は、  本投資法人が資産運用委託契約を締結しているヒューリ
      ックリートマネジメント株式会社の常務取締役 CFO 企画管理本部長兼経営管理部長です。

 また、投資主総会に関連する日程は以下のとおりとなります。

 2019 年 4 月 12 日 投資主総会提出議案に関する本投資法人役員会決議
 2019 年 5 月 7 日 第 4 回投資主総会招集ご通知の発送(予定)
 2019 年 5 月 28 日 第 4 回投資主総会開催(予定)



                                                    以 上

*本資料の配布先:兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
*本投資法人のホームページアドレス : https://www.hulic-reit.co.jp/




                               2
別紙 第 4 回投資主総会招集ご通知


                                              (証券コード3295)
                                                2019年5月7日

投資主各位


                                   東京都中央区八丁堀二丁目26番9号
                                  ヒューリックリート投資法人
                                          執行役員    時田 榮治

                   第4回投資主総会招集ご通知

 拝啓 平素より格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。
 さて、本投資法人の第4回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいま
すようご通知申し上げます。
 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手
数ですが後記の投資主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に賛否を
ご表示いただき、2019 年5月 27 日(月曜日)午後5時までに到着するようご返送くださいます
ようお願い申し上げます。
 また、  本投資法人におきましては、  投資信託及び投資法人に関する法律第 93 条第1項に基づき、
現行規約第 14 条第1項及び第2項において、  「みなし賛成」に関する規定を次のとおり定めてお
ります。従いまして、投資主様が当日投資主総会にご出席になられず、かつ、議決権の行使をな
されない場合、本投資主総会における各議案について、賛成されたものとみなしてお取り扱いす
ることになりますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。
(本投資法人現行規約抜粋)
現行規約第 14 条第1項及び第2項
第 14 条 (みなし賛成)
1.投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投
   資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反す
   る趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。    )について賛成するものとみなす。
2.前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した
   投資主の議決権の数に算入する。
                                               敬 具


                             記
1.日     時:
  2019 年5月 28 日(火曜日)午前 10 時(受付開始 午前9時 30 分)

2.場  所:
  東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 御茶ノ水ソラシティ2階
  ソラシティ カンファレンスセンター(室名ソラシティホールウエスト)




                            3
3.投資主総会の目的である事項:
  決議事項
   第1号議案 規約一部変更の件
   第2号議案 執行役員1名選任の件
   第3号議案 補欠執行役員1名選任の件
   第4号議案 監督役員2名選任の件
                                         以 上
 ………………………………………………………………………………………………………
(お願い)
 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ですが同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
   ようお願い申し上げます。

(ご案内)
 ◎ 代理人により議決権を行使される場合
   本投資法人の議決権を有するほかの投資主の方1人を代理人として投資主総会にご出席い
   ただくことが可能ですので、         代理権を証する書面を議決権行使書用紙と共に会場受付にご提
   出くださいますようお願い申し上げます。
 ◎ 投資主総会参考書類を修正する場合の周知方法
   投資主総会参考書類に記載すべき事項について、         本投資主総会の前日までの間に修正する必
   要が生じた場合は、インターネット上の本投資法人のウェブサイト(https://www.
   hulic-reit.co.jp/)に修正後の事項を掲載いたしますので、ご了承ください。
 ◎ 運用状況報告会
   当日は本投資主総会終了後、引き続き同会場において、本投資法人の資産運用会社であるヒ
   ューリックリートマネジメント株式会社による「運用状況報告会」を実施する予定です。
 ◎ お土産
   本投資主総会及びその後の運用状況報告会にご出席の投資主の皆様へのお土産のご用意は
   ございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。




                          4
                 投資主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 規約一部変更の件
1.変更の理由

 (1) 資産運用会社に対して支払う譲渡報酬について、その額が譲渡益の額を超えることがない
     ようにするため、譲渡益の内容を明確化すると共に、譲渡益相当額をもって上限とする旨
     の変更を行うものです(変更案第37条第1項第3号)。

 (2) 改元の影響を避けるために、規約における記載を西暦表記に変更するものです(変更案第
     9条第2項、第15条第1項)。

 (3) 上記のほか、規定内容の明確化等のために字句の統一その他必要な表現の変更等を行うも
     のです(変更案第28条第3項、第37条第1項第1号、第2号及び第4号)。




                      5
2.変更の内容
  変更の内容は次のとおりです。
                                   (下線部は変更箇所を示します。)
          現行規約                      変更案
第9条 (招集)                 第9条 (招集)
1. (省略)                  1.(現行どおり)
2.本投資法人の投資主総会は、平成 29 年   2.本投資法人の投資主総会は、2017 年5
5月1日 及び同日以後遅滞なく招集し、  以   月1日 及び同日以後遅滞なく招集し、以
後、隔年ごとの5月1日及び同日以後遅滞      後、隔年ごとの5月1日及び同日以後遅滞
なく招集する。また、本投資法人は、必要      なく招集する。また、本投資法人は、必要
があるときは随時投資主総会を招集するこ      があるときは随時投資主総会を招集するこ
とができる。                   とができる。
第 15 条 (基準日等)            第 15 条 (基準日等)
1.本投資法人が第9条第2項第一文の規      1.本投資法人が第9条第2項第一文の規
定に基づき投資主総会を招集する場合に       定に基づき投資主総会を招集する場合に
は、本投資法人は、平成 29 年2月末日及び   は、本投資法人は、2017 年2月末日及び以
以後隔年ごとの2月末日における最終の投      後隔年ごとの2月末日における最終の投資
資主名簿に記載又は記録されている投資主      主名簿に記載又は記録されている投資主を
をもって、かかる投資主総会において権利      もって、かかる投資主総会において権利を
を行使することができる投資主とする。か      行使することができる投資主とする。かか
かる場合のほか、投資主総会において権利      る場合のほか、投資主総会において権利を
を行使することができる投資主は、原則と      行使することができる投資主は、原則とし
して、本投資法人が役員会の決議により定      て、 本投資法人が役員会の決議により定め、
め、法令に従いあらかじめ公告する基準日      法令に従いあらかじめ公告する基準日現在
現在の最終の投資主名簿に記載又は記録さ      の最終の投資主名簿に記載又は記録された
れた投資主とする。                投資主とする。
2. (省略)                  2.(現行どおり)
第 28 条 (投資態度)            第 28 条 (投資態度)
1. (省略)                  1.(現行どおり)
2. (省略)                  2.(現行どおり)
3.本投資法人は、原則として安定的賃貸      3.本投資法人は、原則として安定的賃貸
事業収入又はこれに類する収入が現に生じ      事業収入又はこれに類する収入が現に生じ
ているか又は生じる見込みがある不動産関      ているか又は生じる見込みがある不動産関
連資産(第 29 条第1項(2)に定義する不   連資産(第 29 条第1項(2)に定義する不
動産等及び第 29 条第1項(3)に定義する   動産等及び第 29 条第1項(3)に定義する
不動産対応証券をあわせたものをいう。以      不動産対応証券をあわせたものをいう。以
下同じ。  )を取得の対象としており、本投資   下、同じ。  )を取得の対象としており、本投
法人は、資産運用の基本方針に照らして適      資法人は、資産運用の基本方針に照らして
当と認める場合には、上記以外の不動産関      適当と認める場合には、上記以外の不動産
連資産やその他の資産にも投資する。        関連資産やその他の資産にも投資する。
4. (省略)                  4.(現行どおり)
5. (省略)                  5.(現行どおり)
第 37 条 (資産運用会社に対する資産運用   第 37 条 (資産運用会社に対する資産運用
報酬の支払に関する基準)             報酬の支払に関する基準)
1.本投資法人が運用資産の運用を委託す      1.本投資法人が運用資産の運用を委託す
る資産運用会社(以下、  「資産運用会社」と   る資産運用会社(以下、  「資産運用会社」と




                         6
            現行規約                             変更案
いう。 に支払う報酬の計算方法及び支払の
     )                          いう。 に支払う報酬の計算方法及び支払の
                                    )
時期は、次のとおりとする。なお、本投資             時期は、次のとおりとする。なお、本投資
法人は、資産運用会社に対して、宅地建物             法人は、資産運用会社に対して、宅地建物
取引業法に定める代理・媒介に関する報酬             取引業法に定める代理・媒介に関する報酬
は支払わないものとする。                    は支払わないものとする。
(1) 運用報酬                        (1) 運用報酬
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬             本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬
として、下記の運用報酬Ⅰと運用報酬Ⅱを             として、下記の運用報酬Ⅰと運用報酬Ⅱを
資産運用会社に対して支払う。                  資産運用会社に対して支払う。
① 運用報酬Ⅰ                         ① 運用報酬Ⅰ
各営業期間について、本投資法人の直前の             各営業期間について、本投資法人の直前の
営業期間の決算期における貸借対照表に記             営業期間の決算期における貸借対照表に記
載された総資産額に、100 分の 0.5(年率)        載された総資産額に、100 分の 0.5(年率)
を上限として資産運用会社との間で別途合             を上限として資産運用会社との間で別途合
意する料率を乗じて得られる金額(なお、             意する料率を乗じて得られる金額(なお、
各営業期間の実日数に基づき1年を 365 日          各営業期間の実日数に基づき1年を 365 日
として日割計算によるものとし、1円未満             として日割計算によるものとし、1円未満
を切捨てる。   )を運用報酬 I とする。なお、       を切捨てる。   )を運用報酬 I とする。なお、
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬             本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬
Ⅰを、当該営業期間に係る決算日後、3ヵ             Ⅰを、当該営業期間に係る決算期後、3ヵ
月以内に資産運用会社に対して支払う。              月以内に資産運用会社に対して支払う。
② 運用報酬Ⅱ                         ② 運用報酬Ⅱ
各営業期間について、      「本投資法人の当該       各営業期間について、      「本投資法人の当該
営業期間の決算期における運用報酬Ⅱ控除             営業期間の決算期における運用報酬Ⅱ控除
前分配可能金額(以下で定義される。       )を当     前分配可能金額(以下で定義される。       )を当
該決算期末における発行済み投資口の総数             該決算期末における発行済み投資口の総数
(但し、本投資法人が当該決算期末におい             (但し、本投資法人が当該決算期末におい
て未処分又は未消却の自己の投資口を保有             て未処分又は未消却の自己の投資口を保有
する場合、当該決算期末における発行済み             する場合、当該決算期末における発行済み
投資口の総数から保有する自己の投資口の             投資口の総数から保有する自己の投資口の
数を除いた数をいうものとする。 で除した  )         数を除いた数をいうものとする。 で除した  )
金額 (以下、  「運用報酬Ⅱ控除前一口当たり         金額 (以下、  「運用報酬Ⅱ控除前一口当たり
分配金」という。」に、運用報酬Ⅱ控除前
            )                   分配金」という。」に、運用報酬Ⅱ控除前
                                            )
営業利益(以下で定義される。       )と、100 分   営業利益(以下で定義される。       )と、100 分
の 0.004 を上限として資産運用会社との間         の 0.004 を上限として資産運用会社との間
で別途合意する料率を乗じて得られる金額             で別途合意する料率を乗じて得られる金額
(1円未満を切捨てる。 を運用報酬Ⅱとす
                  )             (1円未満を切捨てる。 を運用報酬Ⅱとす
                                                 )
る。すなわち、以下の計算式で算出される。            る。すなわち、以下の計算式で算出される。
    運用報酬Ⅱ=運用報酬Ⅱ控除前一口当               運用報酬Ⅱ=運用報酬Ⅱ控除前一口当
    たり分配金×運用報酬Ⅱ控除前営業利               たり分配金×運用報酬Ⅱ控除前営業利
    益×100 分の 0.004 を上限として資産         益×100 分の 0.004 を上限として資産
    運用会社との間で別途合意する料率                運用会社との間で別途合意する料率
    (1円未満切捨て)                       (1円未満切捨て)
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬             本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬
Ⅱを、当該営業期間に係る決算日後、3ヶ             Ⅱを、当該営業期間に係る決算期後、3ヶ
月以内に資産運用会社に対して支払う。              月以内に資産運用会社に対して支払う。




                                7
            現行規約                          変更案
なお、 「運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額」     と    なお、  「運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額」  と
は、日本国において一般的に公正妥当と認           は、日本国において一般的に公正妥当と認
められる企業会計基準に準拠して計算され           められる企業会計基準に準拠して計算され
る税引前当期純利益(控除対象外消費税等           る税引前当期純利益(控除対象外消費税等
及び運用報酬Ⅱ控除前並びに負ののれん発           及び運用報酬Ⅱ控除前並びに負ののれん発
生益控除後)に繰越欠損金があるときはそ           生益控除後)に繰越欠損金があるときはそ
の金額を填補した後の金額をいうものとす           の金額を填補した後の金額をいうものとす
る。                            る。
また、 「運用報酬Ⅱ控除前営業利益」とは、         また、  「運用報酬Ⅱ控除前営業利益」とは、
日本国において一般的に公正妥当と認めら           日本国において一般的に公正妥当と認めら
れる企業会計基準に準拠して計算される営           れる企業会計基準に準拠して計算される営
業利益(控除対象外消費税等及び運用報酬           業利益(控除対象外消費税等及び運用報酬
Ⅱ控除前)の金額をいうものとする。             Ⅱ控除前)の金額をいうものとする。
(2) 取得報酬                      (2) 取得報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資           本投資法人は、本投資法人が不動産関連資
産を取得した場合((4)に定める場合は除          産を取得した場合((4)に定める場合は除
く。、取得報酬として、その取得代金(売
   )                          く。、取得報酬として、その取得代金(売
                                 )
買の場合は売買代金、交換の場合は交換に           買の場合は売買代金、交換の場合は交換に
より取得した当該不動産関連資産の評価            より取得した当該不動産関連資産の評価
額、出資による場合は出資金を意味する。           額、出資による場合は出資金を意味する。
但し、消費税及び地方消費税、並びに取得           但し、消費税及び地方消費税、並びに取得
に要する費用(もしあれば)を除く。     )に、     に要する費用(もしあれば)を含まない。    )
100 分の 1.0(但し、本投資法人が定める       に、100 分の 1.0(但し、本投資法人が定
利害関係人との取引の場合は 100 分の 0.5      める利害関係人との取引の場合は 100 分の
とする。 を上限として資産運用会社との間
      )                       0.5 とする。)を上限として資産運用会社と
で別途合意する料率を乗じて得られる金額           の間で別途合意する料率を乗じて得られる
(1 円未満を切捨てる。   )を資産運用会社に      金額(1 円未満を切捨てる。  )を資産運用会
対して支払う。本投資法人は、かかる取得           社に対して支払う。本投資法人は、かかる
報酬を、当該資産の取得日が属する月の翌           取得報酬を、当該資産の取得日が属する月
月末日までに、資産運用会社に対して支払           の翌月末日までに、資産運用会社に対して
う。                            支払う。
(3) 譲渡報酬                      (3) 譲渡報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資           本投資法人は、本投資法人が不動産関連資
産を譲渡し((4)に定める場合は除く。、そ )       産を譲渡し((4)に定める場合は除く。、そ)
れにより譲渡益が発生した場合、譲渡報酬           の譲渡代金(売買の場合は売買代金、交換
として、その譲渡代金(売買の場合は売買           の場合は交換により譲渡した当該不動産関
代金、交換の場合は交換により譲渡した当           連資産の評価額を意味する。但し、消費税
該不動産関連資産の評価額を意味する。但           及び地方消費税、並びに譲渡に要する費用
し、消費税及び地方消費税、並びに譲渡に           (もしあれば)を含まない。以下、同じ。    )
要する費用   (もしあれば) を除く。 に、
                    )   100   から当該不動産関連資産の譲渡時における
分の 1.0(但し、本投資法人が定める利害         帳簿価格及び当該譲渡に要する費用(もし
関係人との取引の場合は 100 分の 0.5 とす     あれば。なお、以下で定める調整前譲渡報
る。 を上限として資産運用会社との間で別
   )                          酬額は含まない。 を控除した値が正の場合
                                         )
途合意する料率を乗じて得られる金額(1           (かかる値を、以下「譲渡益」という。、   )
円未満を切捨てる。 を資産運用会社に対し
             )                譲渡報酬として、譲渡代金に、100 分の 1.0
て支払う。なお、本投資法人が不動産関連           (但し、本投資法人が定める利害関係人と




                              8
        現行規約                    変更案
資産を譲渡し、それにより譲渡損が発生し   の取引の場合は 100 分の 0.5 とする。)を
た場合、譲渡報酬は発生しないものとする。  上限として資産運用会社との間で別途合意
本投資法人は、かかる譲渡報酬を、当該資   する料率を乗じて得られる金額(1円未満
産の譲渡の日が属する月の翌月末日まで    を切捨てる。以下「調整前譲渡報酬額」と
に、資産運用会社に対して支払う。      いう。 )を資産運用会社に対して支払う。但
                      し、調整前譲渡報酬額が譲渡益の額を超え
                      る場合は、当該譲渡益相当額をもって譲渡
                      報酬とする。なお、本投資法人が不動産関
                      連資産を譲渡し、それにより譲渡益が発生
                      しない場合、譲渡報酬は発生しないものと
                      する。本投資法人は、かかる譲渡報酬を、
                      当該資産の譲渡の日が属する月の翌月末日
                      までに、資産運用会社に対して支払う。
(4) 合併報酬              (4) 合併報酬
本投資法人は、本投資法人が当事者となる 本投資法人は、本投資法人が当事者となる
新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収 新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収
合併存続法人である場合及び吸収合併消滅 合併存続法人である場合及び吸収合併消滅
法人となる場合を含む。以下同じ。(以下 法人となる場合を含む。以下、同じ。(以
                  )                         )
「合併」と総称する。 )の相手方の保有する 下「合併」と総称する。  )の相手方の保有す
資産等の調査及び評価その他の合併にかか る資産等の調査及び評価その他の合併にか
る業務を資産運用会社が本投資法人のため かる業務を資産運用会社が本投資法人のた
に実施し、当該合併の効力が生じた場合、 めに実施し、    当該合併の効力が生じた場合、
当該合併の相手方が保有する不動産関連資 当該合併の相手方が保有する不動産関連資
産のうち当該新設合併の新設合併設立法人 産のうち当該新設合併の新設合併設立法人
又は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承 又は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承
継し又は保有するものの当該合併の効力発 継し又は保有するものの当該合併の効力発
生日における評価額の合計額に 100 分の 生日における評価額の合計額に 100 分の
1.0 を上限として資産運用会社との間で別 1.0 を上限として資産運用会社との間で別
途合意する料率を乗じて得られる金額(1 途合意する料率を乗じて得られる金額(1
円未満を切捨てる。 を資産運用会社に対し 円未満を切捨てる。 を資産運用会社に対し
          )                      )
て支払う。かかる合併報酬は、当該合併の て支払う。かかる合併報酬は、当該合併の
効力発生日が属する月の翌月末日から1ヶ 効力発生日が属する月の翌月末日から1ヶ
月以内に、資産運用会社に対して支払われ 月以内に、資産運用会社に対して支払われ
るものとする。               るものとする。
2. (省略)               2. (現行どおり)




                        9
第2号議案 執行役員1名選任の件
 執行役員時田榮治は、2019 年5月 31 日をもって任期満了となります。これにより、2019 年6
月1日付で執行役員1名の選任をお願いするものであります。     本議案における執行役員の任期は、
就任する 2019 年6月1日より2年間となります。
 なお、本議案は、2019 年4月 12 日開催の役員会において、本投資法人の監督役員全員の同意
によって提出されたものです。
 執行役員候補者は次のとおりです。
                                                              所 有 す る
        氏    名              略歴及び重要な兼職の状況並びに本投資法人に
                                                              本投資法人の
        (生年月日)              おける地位及び担当
                                                              投 資 口 数

                            1975 年4月      株式会社富士銀行(現 株式会社
                                          みずほ銀行) 入行
                            2000 年4月      同行 与信管理部長
                            2002 年4月      株式会社みずほ銀行    与信企画
                                          部長
                            2002 年 11 月   同行 京都支店長
                            2004 年4月      同行 執行役員 新橋支店長
                            2005 年1月      同行 常務執行役員
                            2009 年3月      みずほキャピタル株式会社    代
    と   き   た   え   い   じ
時       田       榮       治                 表取締役社長
                                                                2口
(1952 年 11 月 18 日) 2012 年2月               昭栄株式会社(現 ヒューリッ
                                          ク株式会社) 顧問
                            2012 年3月      同社 代表取締役社長
                            2012 年7月      ヒューリック株式会社 顧問
                            2012 年 12 月   同社 顧問 戦略企画室長
                            2013 年4月      ヒューリックリートマネジメン
                                          ト株式会社    代表取締役社長
                                          (現任)
                            2013 年 11 月   ヒューリックリート投資法人
                       執行役員(現任)
・   上記執行役員候補者は、本投資法人が資産運用委託契約を締結しているヒューリックリートマ
    ネジメント株式会社の代表取締役社長です。
・   上記執行役員候補者と本投資法人の間には、上記を除き特別の利害関係はありません。
・   上記執行役員候補者は、現在、本投資法人の執行役員として、本投資法人の業務全般を執行し
    ております。
・   上記執行役員候補者は、持投資口会制度を利用することにより、本投資法人の投資口を2口   (1
    口未満切り捨て)保有しております。なお、所有する本投資法人の投資口数は 2019 年3月末
    日現在の状況を記載しております。




                                           10
第3号議案 補欠執行役員1名選任の件
 執行役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、2019 年6月1日付
で補欠執行役員1名の選任をお願いするものであります。本議案における補欠執行役員選任にか
かる決議が効力を有する期間は、本投資法人規約第 17 条第3項の定めに基づき、第2号議案にお
ける執行役員の任期が満了する時までとします。
 なお、本議案は、2019 年4月 12 日開催の役員会において、本投資法人の監督役員全員の同意
によって提出されたものです。
 補欠執行役員候補者は次のとおりです。
                                                          所 有 す る
         氏    名
                           略歴及び重要な兼職の状況                   本投資法人の
         (生年月日)
                                                          投 資 口 数

                           1985 年4月   株式会社富士銀行(現 株式会社
                                      みずほ銀行) 入行
                           2004 年5月   株式会社みずほコーポレート銀
                                      行(現 株式会社みずほ銀行)
                                      ALM部 次長
                           2009 年4月   みずほ証券株式会社    金融市場
                                      グループ 副グループ長
                           2011 年4月   株式会社みずほコーポレート銀
                                      行(現 株式会社みずほ銀行)
                                      兜町証券営業部長
 ち   ょ   っ   き   か ず あ き
一 寸 木            和 朗       2013 年4月   ヒューリック株式会社 出向
                                                            1口
    (1963 年1月7日)           2013 年5月   ヒューリックリートマネジメン
                                      ト株式会社 出向
                           2013 年7月   同社出向 取締役
                           2013 年8月   同社出向    取締役 企画・管理
                                      部長
                           2014 年1月   同社 取締役 企画・管理部長
                           2019 年2月   同社    常務取締役 企画・管理
                                      部長
                           2019 年3月   同社    常務取締役 CFO 企
                                      画管理本部長兼経営管理部長
                         (現任)
・    上記補欠執行役員候補者は、 本投資法人が資産運用委託契約を締結しているヒューリックリー
     トマネジメント株式会社の常務取締役 CFO 企画管理本部長兼経営管理部長です。
・    上記補欠執行役員候補者と本投資法人の間には、上記を除き特別の利害関係はありません。
・    上記補欠執行役員候補者は、現在、本投資法人の補欠執行役員です。
・    上記補欠執行役員候補者は、持投資口会制度を利用することにより、本投資法人の投資口を1
     口(1 口未満切り捨て)保有しております。なお、所有する本投資法人の投資口数は 2019 年
     3月末日現在の状況を記載しております。
・    なお、本議案において選任される補欠執行役員については、その就任前に本投資法人の役員会
     の決議をもってその選任の取消しを行う場合があります。




                                       11
第4号議案 監督役員2名選任の件
 監督役員島田邦雄及び杉本茂の両名は、2019 年5月 31 日をもって任期満了となります。これ
により、2019 年6月1日付で監督役員2名の選任をお願いするものであります。本議案における
監督役員の任期は、就任する 2019 年6月1日より2年間となります。
 監督役員候補者は次のとおりです。
                                                                         所 有 す る
候補者       氏    名                    略歴及び重要な兼職の状況並びに本投資法人に
                                                                         本投資法人の
番 号       (生年月日)                    おける地位
                                                                         投 資 口 数

                                    1986 年4月        弁護士登録
                                    1986 年4月        岩田合同法律事務所 入所
                                    2000 年6月        みずほ債権回収株式会社 常務
                                                    取締役(現任)
                                    2007 年2月        富士総業株式会社 監査役(現
                                                    任)
      し   ま   だ       く   に    お    2010 年7月        島田法律事務所 代表パートナ
      島   田           邦       雄
 1                                                  ー(現任)                  0口
      (1959 年8月 16 日)
                                    2011 年6月        株式会社ツガミ 取締役
                                    2013 年1月        一般社団法人日本卸電力取引所
                                                    監事(現任)
                                    2013 年 11 月     ヒューリックリート投資法人
                                                    監督役員(現任)
                                    2018 年6月        株式会社ツガミ 監査等委員で
                                                    ある取締役(現任)
                                    1982 年4月        住宅・都市整備公団(現 独立
                                                    行政法人都市再生機構) 入社
                                    1985 年 10 月     太田昭和監査法人(現   EY 新日
                                                    本有限責任監査法人) 入社
                                    1988 年7月        株式会社さくら綜合事務所設立
                                                    代表取締役
                                    1995 年 12 月     監査法人さくら綜合事務所設立
      す   ぎ   も   と           しげる                   (現   さくら萌和有限責任監査
      杉       本               茂
 2                                                  法人)                    0口
      (1958 年 10 月 12 日)
                                    2008 年4月        中央大学大学院 客員教授
                                    2008 年 11 月     さくら萌和有限責任監査法人
                                                    代表社員(現任)
                                    2010 年5月        一般社団法人不動産証券化協会
                                                    監事(現任)
                                    2012 年6月        株式会社ツムラ 取締役(現任)
                                    2013 年2月        一般社団法人環境不動産普及促
                                                    進機構 監事(現任)




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                 2013 年 11 月    ヒューリックリート投資法人
                                監督役員(現任)
                 2017 年 11 月    一般社団法人ライフサイエン
                                ス・イノベーション・ネットワ
                                ーク・ジャパン 監事(現任)
                 2018 年 11 月    さくら綜合事務所グループ株式
                        会社 代表取締役(現任)
・ 上記監督役員候補者両名と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。
・ 上記監督役員候補者両名は、現在、本投資法人の監督役員として、本投資法人の執行役員の職
  務の執行全般を監督しております。

参考事項
 本投資主総会に提出される議案のうち、相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれ
にも、投資信託及び投資法人に関する法律第 93 条第1項及び本投資法人規約第 14 条に規定する
「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、 上記第1号議案乃至第4号議案につきましては、
いずれも相反する趣旨の議案には該当しません。

                                                 以   上




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           第 4 回投資主総会会場ご案内図

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 御茶ノ水ソラシティ2階
ソラシティ カンファレンスセンター(室名ソラシティホールウエスト)
電話:03-6206-4855




JR中央線・総武線 「御茶ノ水」駅      聖橋口から 徒歩1分
東京メトロ千代田線 「新御茶ノ水」駅     B2出口【直結】
東京メトロ丸ノ内線 「御茶ノ水」駅      出口1から 徒歩4分

 なお、当日は、駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場
はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
 また、本投資主総会及びその後の運用状況報告会にご出席の投資主の皆様へのお
土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。




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