3289 東急不HD 2021-08-10 17:30:00
株式報酬制度における第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年8月 10 日
各 位
会 社 名 東急不動産ホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 西川 弘典
(コード:3289 東証第1部)
問合せ先 執行役員 小玉 潤
(TEL. 03-6455-1122)
株式報酬制度における第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といい
ます。
)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年8月 27 日
(2) 処分する株式の種類
当社普通株式 250,000 株
及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 632 円
(4) 処 分 総 額 158,000,000 円
三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(5) 処 分 予 定 先
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))
本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生
(6) そ の 他
を条件といたします。
2.処分の目的及び理由
当社は、当社の株式価値と当社取締役(社外取締役及び非業務取締役を除きます。)及び執行役員(当
社の取締役会で定める者に限ります。以下、取締役と併せて「取締役等」といいます。)の報酬との連動
性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担
し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上による企業価
値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2021 年6月 25 日開催の第8回定時株主総会におい
て、取締役等に対する報酬として株式報酬制度(以下、
「本制度」といいます。
)の一部変更及び継続に関
する議案を上程し、承認可決されました。
本制度の概要については、2021 年5月 11 日付「当社取締役及び執行役員に対する株式報酬制度の一部
変更及び継続に関するお知らせ」をご参照ください。
本自己株式処分は、本制度のために設定済である信託(以下「本信託」といいます。)の受託者である
三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))に対して
行うものであります。
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処分数量につきましては、本制度の一部変更にあたり当社が改定した株式交付規程に基づき、信託期間
中の取締役等の役位及び構成推移等を勘案のうえ、取締役等に交付すると見込まれる株式数に相当する
ものであり、その希薄化の規模は、2021 年3月 31 日現在の発行済株式総数 719,830,974 株に対し、0.03%
(2021 年3月 31 日現在の総議決権個数 7,190,240 個に対する割合 0.03%。いずれも、小数点以下第3位
を四捨五入)となります。
当社としましては、本制度は取締役等の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、中長期的には当社の
企業価値向上に繋がるものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的で
あり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。
(ご参考)本信託に係る信託契約の概要
委託者 当社
受託者 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
受益者 当社取締役等のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 当社及び当社取締役等から独立した第三者を選定
議決権行使 信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 2017 年8月 21 日
信託の期間 2017 年8月 21 日~2026 年8月末日
信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2021 年8月6
日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値、または取締役会決議日の直前営業日
の直近1ヵ月間(2021 年7月7日~2021 年8月6日)の終値平均値(円未満切捨て)のいずれか高い値
としております。
その結果、処分価額は、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2021 年7月7日~2021 年8月
6日)の終値平均 632 円(円未満切捨て)といたしました。
取締役会決議日の直前営業日の終値と、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間の終値平均値を
比較して採用することにいたしましたのは、特定の一時点のみを基準とするより、一定期間の平均株価と
いう平準化された値との比較を採用する方が、算出根拠として客観性が高く合理的なものであると判断
したためです。
当該価額については、2021年8月6日(取締役会決議日の直前営業日)の終値620円からの乖離率が
1.94%、直近3ヵ月間(2021年5月7日~2021年8月6日)の終値平均659円(円未満切捨て)からの乖
離率が△4.10%、あるいは直近6ヵ月間(2021年2月8日~2021年8月6日)の終値平均658円(円未満
切捨て)からの乖離率が△3.95%となっております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五
入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえず、
合理的と考えております。また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役全員(4
名、うち2名は社外監査役)が、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、処分予定先に特に有利な
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処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことか
ら、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の
意思確認手続きは要しません。
以 上
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