3288 オープンハウス 2019-04-02 15:30:00
ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ [pdf]

                                                          2019 年4月2日
各   位
                            会  社  名      株 式 会 社 オ ー プ ン ハ ウ ス
                            住     所      東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
                            代 表 者 名      代 表 取 締 役 社 長 荒 井 正 昭
                                             (コード番号:3288 東証第一部)
                                         取締役 常務執行役員
                            問合わせ先        管理本部長兼経営企画部長
                                                         若 旅     孝 太 郎
                                                        TEL. 03-6213-0776


            ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ


    当社は、2019 年4月2日開催の取締役会において、当社の従業員に対してストックオプショ
ンとして新株予約権を発行することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。


                                   記


1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
     当社グループの連結業績向上に対する意欲を高めるとともに、株式価値の向上を目指す意
 識を共有することを目的に、当社の従業員に対しストックオプションとして新株予約権を発
 行するもの。


2.新株予約権の発行要領
    (1)新株予約権の名称
        株式会社オープンハウス第7回新株予約権


    (2)新株予約権の総数
        新株予約権 140 個
        上記総数は、割当予定数であり、新株予約権の割当対象者が取締役会にて決議された
     各自の割当個数を申込むことを条件として新株予約権を割り当てる。また、申込みの数
     が割当予定数に満たない場合には、割当数は当該申込み数とする。


    (3)新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
        当社従業員         7名   140 個




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(4)新株予約権の目的である株式の種類および数
  新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式
 の数(以下、「付与株式数」という。
                 )は 100 株とする。当社普通株式は、完全議決権株
 式であり、権利内容に何ら限定のない当社標準となる株式であり、単元株式数は 100 株
 である。
  ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通
 株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載
 につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調
 整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。


  調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率


  また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
 当社の取締役会において合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うことができるものと
 する。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。


(5)新株予約権の割当日
  2019 年4月 19 日


(6)新株予約権の払込金額またはその算定方法
  新株予約権の割当日において次式のブラック・ショールズ・モデルに基づき算定した
 1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は四捨五入)とする。


   ブラック・ショールズ・モデル




  ここで、




  ① 1株当たりのオプション価格( C )
  ② 株価( S )
          :2019 年4月 18 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引
    の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)




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  ③ 行使価格( X )
            :新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない
    日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に
    1.05 を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り上げる 。ただし、その金額が
    割当日の終値(当日に終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る
    場合は、割当日の終値とする。
  ④ 予想残存期間( T )
              :時の経過とともに付与されたストックオプションの一定部分
    (3分の1)ごとに段階的に権利行使が可能となるため、権利行使期間開始日の異
    なるごとに6年・7.5 年・9年とする。
  ⑤ 株価変動性( σ )
             :当社普通株式の上場日である 2013 年9月 20 日から 2019 年4
    月 19 日までの各週の最終取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき
    算出した株価変動率(当社普通株式の情報収集期間は新株予約権の予想残存期間より
    短いものの、当社に関する十分な量の株価情報を収集することができることから、それ
    らの実績情報に基づき新株予約権の株価変動性を見積るもの)
  ⑥ 無リスクの利子率( r )
                :残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
  ⑦ 配当利回り( q )
             :1株当たりの配当金(2018 年9月期の配当金)÷前記②に定め
    る株価
  ⑧ 標準正規分布の累積分布関数( N )


  上記により算出される当該価額は新株予約権の公正価額であり有利発行には該当しな
 い。なお、新株予約権の割当てを受けた者は、金銭の払込みに代えて当社に対して有す
 る給与債権をもって相殺するものとする。


(7)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当た
 りの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
  行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除
 く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じ
 て得た金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当
 日に終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値
 とする。
  なお、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき株式の分割または株式の併合を行
 う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上
 げるものとする。


                             1
  調整後行使価額   調整前行使価額
                      分割・併合の比率




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  また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新
 株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行
 および自己株式の処分ならびに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。
                                   )は、次の
 算式により行使価額を調整するものとする。調整の結果生じる1円未満の端数は、これ
 を切り上げるものとする。


                                新規発行株式数 1株当たりの払込金額
                      既発行株式数+
                                     1株当たりの時価
  調整後行使価額   調整前行使価額
                             既発行株式数+新規発行株式数



  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済み普通株式総数から当社が
 保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、
 「新規発行株式数」を「処分株式数」に、
                   「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処
 分金額」に読み替えるものとする。
  さらに、新株予約権の割当日後、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他
 これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合は、必要かつ合理的な範囲で行使
 価額を調整するものとする。


(8)新株予約権の権利行使期間
  2021 年4月3日から 2029 年4月2日までとする。


(9)新株予約権の行使の条件
 ① 新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社の取締役または
   従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了に
   より退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場
   合は、この限りではない。
 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができるものとす
   る。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日から6ヶ月間に限り新株
   予約権を行使できるものとする。




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 ③ 新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、すでに行使した新株予
      約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合におい
      て、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が
      生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することが
      できるものとする。
       (a)2021年4月3日から2024年4月2日まで
          当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の3分の1
       (b)2024年4月3日から2027年4月2日まで
          当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の3分の2
       (c)2027年4月3日から2029年4月2日まで
          当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の3分の3


(10)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入
  額
 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、資本金
      等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、①
      記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。


(11)新株予約権の取得の条件
   当社は、以下の①から⑤までに掲げる議案につき当社株主総会で承認された場合(株
 主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別
 途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
 ② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
 ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承
      認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
 ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得に
      ついて当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議
      によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

      また、当社は、上記(9)により新株予約権者が新株予約権の行使の条件を満たさな
 くなった場合には、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得すること
 ができる。




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(12)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
    当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割もしくは新設分割
                            )
  (それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。
                      )または株式交換もしくは株式移転(それ
  ぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。(以上を総称して以下、
                     )         「組織再編行為」とい
  う。 をする場合には、
    )        組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以
  下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につ
  き、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、 再編対象会社」
                                     「
  という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再
  編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、
  新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
  ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
  ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
  ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(4)に準じて決定する。
  ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(7)で定め
   られる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額
   に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を
   乗じて得られる金額とする。
  ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
   上記(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為
   の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(8)に定める新株予約権を行使する
   ことができる期間の満了日までとする。
  ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備
    金に関する事項
    上記(10)に準じて決定する。
  ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
  ⑧ 新株予約権の行使の条件
    上記(9)に準じて決定する。
  ⑨ 新株予約権の取得条項
    上記(11)に準じて決定する。


 (13)新株予約権の譲渡に関する事項
    譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。


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(14)新株予約権証券の発行の有無
   新株予約権証券は発行しない。


                          以   上




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