3286 M-トラストHD 2021-09-10 15:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
令和3年9月 10 日
各 位
会 社 名 トラストホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 喜 久 田 匡 宏
( コード番号:3286 東証マザーズ・福証Q-Board )
問合せ先 取締役経営企画部長 北嶋 重晴
(TEL.092-437-8944)
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、令和3年9月 10 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付
株式報酬制度(以下「本制度」という。
)の導入を決議し、本制度に関する議案を令和3年9月 28 日
開催予定の第8期定時株主総会(以下「本株主総会」という。
)に付議することといたしましたので、
お知らせいたします。
記
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(業務執行取締役に限定するものとします。以下、「対象取締役」と
いう。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、
株主の皆様とのさらなる価値共有を進めることを目的とした制度です。
(2)本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給する
こととなるため、本制度の導入は、本株主総会において、係る報酬を支給することにつき株主の
皆様のご承認を得られることを条件といたします。
なお、平成 26 年9月 25 日開催の第1期期定時株主総会において、当社の取締役の報酬等の額
は年額3億円以内(但し、使用人分給与を含まない。)とご承認をいただいておりますが、本株
主総会では、当該報酬枠とは別枠で、当社の対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与の
ための報酬を支給することにつきご承認をお願いする予定です。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給
付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、現行の金銭報酬額とは別枠
で年額1億円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、
取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する当社の普通株式の総数は年 60,000 株以内(但し、
本株主総会の決議の日以降、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われた場合その他これらの
場合に準じて引き受ける譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式
の総数を合理的に調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営
業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日における取引が成立していない
場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間
を譲渡制限付株式の割当てを受けた日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社の取締役会
で定める地位を退任又は退職するまでの間としております。また、本制度による当社の普通株式の
発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、① 対象取締役は、譲渡制限期間中、割
当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②
一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得することなどの内容を含む譲渡制
限付株式割当契約を締結するものとします。
3.当社の子会社取締役への本制度と同様の制度の適用
当社は、本株主総会において本制度の導入が承認されることを条件として、当社の子会社取締役
に対しても、本制度と同様、譲渡制限付株式を付与する制度を導入する予定です。
以 上