3284 フージャース 2020-12-10 16:00:00
「内部統制システムの基本方針」の一部改正に関するお知らせ [pdf]

                                           2020 年 12 月 10 日
 各     位
                   会       社       名
                           株式会社フージャースホールディングス
                   代   表       者   名
                           代 表 取 締 役 社 長     廣 岡 哲 也
                          (コード番号:3284 東証第 1 部)
                   問い合わせ先 経 営 企 画 室 長        鳴 神 吉 朗
                   電 話 番 号 03‐3287‐0704



           「内部統制システムの基本方針」の一部改正に関するお知らせ

      当社は、2020年12月10日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を一部改正
     することを決議いたしましたので、下記のとおり改正後の内容をお知らせいたします。


                                   記


1. 当社及びその子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  当社及びその子会社は、取締役会設置会社においては、定例の取締役会を毎月1回開催し、法令で
 定められた事項や経営に関する重要事項に係る意思決定を行っておりますが、当社及びその子会社の
 取締役の職務の執行を効率的に行うため、グループ経営会議を定期的に開催し、業務執行に関する基
 本的事項の報告を求めるとともに、業務執行に関する重要事項に係る意思決定を機動的に行っており
 ます。
     当社及びその子会社の取締役の職務の執行にあたっては、将来の事業環境を踏まえて立案された中
 期経営計画及び各年度予算等の全社的な目標をもとに、各部門においてその目標達成に向け具体策を
 立案・実行しております。


2.当社及びその子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制
     当社及びその子会社は、取締役及び使用人の職務執行が法令 定款に適合することを確保するため、
                                ・
 コンプライアンス・リスク管理規程を制定しております。当社代表取締役社長を委員長とし、取締役・
 子会社社長等を構成メンバーとするコンプライアンス・リスク管理委員会を定期的に開催し、各部門
 長に関連事案の報告を求め課題を把握したうえで、対策を実行しております。
     また、内部通報規程を制定し、取締役及び使用人が法令・定款に違反する行為またはそのおそれを
 発見した場合には、内部通報窓口に通報するよう周知徹底しております。さらに、当社及びその子会
 社の取締役 使用人に法令等を遵守させるべく、
      ・                フージャースグループ行動指針を制定しております。


3.当社及びその子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
     当社及びその子会社の損失の危険等の管理を行うため、コンプライアンス・リスク管理規程を制定
 しております。コンプライアンス・リスク管理委員会を定期的に開催し、各部門長に損失の危険等に
 関する事案の報告を求め課題を把握したうえで、対策を実行しております。
  また、内部監査規程を制定し、代表取締役社長に直属する部署として、内部監査業務を管掌する内
 部監査部門を設置し、定期的に内部監査を行っております。内部監査部門の監査により損失の危険が
 発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに代表取
 締役社長に報告し、代表取締役社長の指示の下、各部門で対策を実行いたします。


4.当社及びその子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  当社及びその子会社の取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱は、文書管理規程・情報セキュ
 リティ管理規程、その他各管理マニュアル等に従い、適切に保存及び管理(廃棄を含む)しておりま
 す。


5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  当社及びその子会社から成る企業集団においては、当社及びその子会社の取締役・使用人がフージ
 ャースグループ行動指針に従い業務を行うことで、業務の適正を確保しております。また、グループ
 経営会議やコンプライアンス・リスク管理委員会において、各部門長に業務に関する事項について報
 告を求め、必要に応じて指示を行うことにより、業務の適正を確保しております。


6.財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関する体制
  当社及びその子会社の財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有
 効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制システムを整備し、
 運用する体制構築を行っております。
  また、取締役会は、財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用に対して監督責任を有し、そ
 の整備状況及び運用状況を監視します。


7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及
びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  現在監査役の職務を補助すべき使用人はおりませんが、監査役の要請に応じて、監査役の業務補助
 のため監査役スタッフを置くこととしております。その際、当該監査役スタッフは監査役の指揮命令
 に従うものとし、取締役及び他の使用人の指揮命令を受けないようにしております。


8.当社及びその子会社の取締役・使用人またはこれらの者から報告を受けた者、及びその子会社の監
査役が当社の監査役に報告をするための体制
  当社及びその子会社の取締役・使用人またはこれらの者から報告を受けた者、及びその子会社の監
 査役は、当社及びその子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したとき、及
 び監査役に報告を求められた場合には、直ちに監査役に報告いたします。


9.監査役へ報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  当社は、監査役への報告を行った当社及びその子会社の取締役・使用人に対し、報告したことを理
 由として不利な取扱いを行うことを禁止しており、その旨を当社及びその子会社の取締役・使用人に
 周知徹底しております。
10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の職務の執行について生ず
る費用または債務の処理に係る方針に関する事項
  監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該監査役
 の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することと
 しております。


11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほかグループ経
 営会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書及び業務執行に関する重要な文書を閲覧
 し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることにより、業務執行の適法性・妥当性に
 ついて監査を実施しております。また、内部監査部門及び会計監査人と連携して会社の内部統制状況
 について監視するとともに、問題点の把握・改善勧告等を日常的に行い、監査機能がより有効・適切
 に機能するよう努めております。


                                          以 上