3281 R-GLP 2019-10-30 15:30:00
グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ [pdf]

                                                          2019 年 10 月 30 日
各     位

                                 不動産投資信託証券発行者名
                                 東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号
                                                          汐留シティセンター
                                 G   L    P        投     資    法     人
                                 代表者名 執 行 役 員               辰巳 洋治
                                                         (コード番号:3281)
                                 資産運用会社名
                                 G L P ジ ャ パ ン ・ ア ド バ イ ザ ー ズ 株 式 会 社
                                 代表者名 代 表 取 締 役 社 長          辰巳 洋治
                                 問合せ先 執行役員 CFO 兼経営企画部長       三木 久武
                                                      (TEL.03-3289-9630)

              グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ

 GLP 投資法人(以下「本投資法人」といいます。     「GLP 投資法人第 14 回無担保投資法人債(特
                         )は、本日、
定投資法人債間限定同順位特約付) (グリーンボンド)(以下「本グリーンボンド」といいます。(別称:GLP
                          」                       )
グリーンボンド)の発行に向けた訂正発行登録書(現発行登録書は 2018 年 6 月 6 日提出)を関東財務局長宛
に提出しましたので、お知らせいたします。

                                  記

1. 訂正発行登録書の内容
 本投資法人は、      本日、  本グリーンボンドの発行に向けた訂正発行登録書を関東財務局長宛に提出しています。
本グリーンボンドの発行においては、SMBC日興証券株式会社(グリーンボンド・ストラクチャリング・エ
ージェント)    (注)  、大和証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を主幹事証券会社と
して起用し、本グリーンボンドの発行の可否、利率等の発行条件の検討等を実施する予定です。また、本投資
法人は、グリーンファイナンス・フレームワーク(下記 3(1)に記載します。以下同じです。        )に基づき、本
グリーンボンドの手取金については、全額をグリーン適格資産(下記 3(2)に記載します。以下同じです。         )
の基準を満たす特定資産(既存及び新規の特定資産を指します。          )取得のための借入金(そのリファイナンス
を含みます。    )の返済資金に充当する予定であり、具体的には、本グリーンボンドの手取金については、全額
を 2019 年 11 月 28 日に償還を迎える第 7 回無担保投資法人債(調達資金はグリーン適格資産の基準を満たす
特定資産である GLP・MFLP 市川塩浜の取得のための借入金のリファイナンス資金に全額充当)の償還資金に
充当する予定です。
 なお、本グリーンボンドの調達資金が上記の資金に充当されるまでの間、調達資金は現金又は現金同等物に
て一時的に管理します。
     (注) 「グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント」とは、グリーンボンドのフレームワークの策定及びセカンドパーテ
          ィ・オピニオン取得の助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者をいいます。


2.本グリーンボンド発行の目的及び背景
 本投資法人はその資産運用会社である GLP ジャパン・アドバイザーズ株式会社(以下、
                                          「本資産運用会社」
といいます。)と共に、環境保護に最大限の配慮を行い、また、従業員、顧客、地域社会の健康と安心の保護に
貢献していくという社会的責任を負っています。このような環境・社会の持続的な成長(サステナビリティ)
に対する社会的責任を事業執行の中核に据えるという包括的なコミットメントの証として、環境、社会、ガバ
ナンスに関する方針(ESG 方針)を含む各種方針を策定・表明し、また、個別のさまざまな取組みを投資法人




                                   1
ベース及び投資物件ベースで行っています。
 これらの本投資法人の取組みは、   第三者機関から高く評価されており、          グローバル不動産サステナビリティ・
ベンチマーク(GRESB)では、2019 年に 5 年連続となる「Green Star」評価を取得し、各参加者の総合スコア
のグローバル順位による相対評価である「GRESB レーティング」では 4 年連続で「4 スター」の評価を取得
しています。
 また、本投資法人は財団法人建築環境・省エネルギー機構(IBEC)による建築環境総合性能評価システム
「CASBEE」、株式会社日本政策投資銀行による「DBJ Green Building 認証」、国土交通省が評価基準を定めた建
築物省エネルギー性能の評価・表示制度である「BELS」といった本投資法人が保有する個々の施設の環境性
能に関する各種環境認証の取得を進めています。      CASBEE においては 2019 年 6 月 28 日に 1 物件の評価ランク
「S」を新規取得した結果、合計取得物件数は評価ランク「S」で 19 物件、          「A」で 5 物件となりました。
 今後も更なる ESG 活動を推進するとともに、ESG 投資に積極的な投資家層の拡大による資金調達手段の拡
充を目指し、今般、本グリーンボンドの発行に向けて、訂正発行登録書の提出を行うものです。

3. 本グリーンボンド発行の仕組み(グリーンファイナンス・フレームワーク)
(1) グリーンボンドとしての適格性について
  本投資法人は、グリーンボンドの発行を含むグリーンファイナンス実施 のために「グリーンボンド原則
(Green Bond Principles)2018」
                           (注 1)「グリーンボンドガイドライン 2017 年版」
                                、                     (注 2)及び「グリーンロー
ン原則(Green Loan Principles)(注 3)に即したグリーンファイナンス・フレームワークを策定しました。
                            」
  このグリーンファイナンス・フレームワークにおいて、本投資法人は、発行する投資法人債又は借入れがグ
リーンファイナンスとしての適格性を確保するための以下の枠組みを構築しています。

 a.   本投資法人が保有する特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26 年法律第 198 号。その
      後の改正を含みます。以下「投信法」といいます。)第 2 条第 1 項における意味を有します。以下同じで
      す。
       )のうち、グリーン適格資産の基準を満たす特定資産(既存及び新規の特定資産を指します。     )を抽
      出する。
 b.   グリーン適格資産の取得価格の総額に総資産額に対する有利子負債比率(各投資法人債の払込期日もし
      くは借入実行日において算出可能な直近期末時点又は各年 2 月末時点)の実績値を乗じて算出された負
      債額(以下「グリーン適格負債額」といいます。)をグリーンファイナンスの調達上限とする。
 c.   本投資法人は、グリーン適格負債額を超えて、グリーンボンドとしての適格性を有するものとして投資
      法人債の発行を行うこと又はグリーンローンとしての適格性を有するものとして借入れを行うことを
      しないものとする。
 d.   グリーン適格資産の評価・選定プロセス、グリーンファイナンスの残高の管理、    グリーンファイナンス・
      フレームワークに沿った運用がなされていることのレポーティング(下記(6)に記載します。    )等、個
      別のグリーンファイナンスがグリーンファイナンス・フレームワークに沿ったものであることを確保す
      る。

(注 1) 「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグ
      リーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行にかか
      るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
(注 2) 「グリーンボンドガイドライン 2017 年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグ
      リーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、
      グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が 2017 年 3 月に策定・公表したガイドラインをいいます。
(注 3) 「グリーンローン原則」とは、ローン・マーケット・アソシエーション(LMA)及びアジア太平洋ローン・マーケット・アソシ
      エーション(APLMA)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインです。




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(2) グリーン適格資産について
 グリーン適格資産とは、以下の要件のいずれかを満たす資産又はプロジェクトをいいます。

 a.      グリーンビルディング
         以下の分類において少なくとも一つの認証を取得した新規、既存又は改修建築物。
      i)   DBJ Green Building 認証(日本):5 つ星、4 つ星又は 3 つ星

      ii)    CASBEE(日本):S、A 又は B+

                                                                                  他 19 物件


                 GLP 東京Ⅱ    GLP・MFLP 市川塩浜   GLP 杉戸 II    GLP 総社Ⅰ・Ⅱ     GLP 舞洲 Ⅱ


      iii)   BELS(日本):5、4 又は 3

                                                            他 7 物件


                  GLP 神戸西       GLP 厚木Ⅱ         GLP 吉見


      iv)    LEED(アメリカ):Platinum、Gold 又は Silver

      (注) 上記ⅱ)、ⅲ)に記載した物件は、2019 年 8 月 31 日現在において、各要件を満たす資産です。


 b.     再生可能エネルギー発電設備
        再生可能エネルギー発電設備(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令第 480 号。
        その後の改正を含みます。)で定めるものをいう。(太陽光発電パネルの設置を含むが、これに限らな
                               )
        い。。
          )

(3) 2019 年 10 月 30 日時点のグリーンファイナンスの上限金額
 2019 年 10 月 30 日時点における既存のグリーン適格資産の合計は 27 物件、取得価格で 3,722 億円となりま
す。本投資法人は 2019 年 10 月 30 日時点におけるグリーン適格資産の取得価格の総額 3,722 億円に 2019 年 8
月期(第 15 期)末時点の有利子負債比率(44.7%)を乗じて算出された負債額 1,662 億円を 2019 年 10 月 30 日
時点のグリーンファイナンス調達上限とします。

  GLP 投資法人の取得価格                                         グリーンバランスシート
              6,079 億円
               75 物件



                                                                        グリーン適格負債額
            グリーン適格資産                      グリーン適格資産          44.7%
                                                                          1,662 億円
              3,722 億円                      3,722 億円
               27 物件                         27 物件                   2019 年 8 月期(第 15 期)末時点
                                                                     有利子負債比率




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(4) プロジェクトの評価及び選定のプロセス
 グリーン適格資産は、本資産運用会社のサステナビリティタスクフォース(代表取締役社長、投資運用部長
及び経営企画部長等により構成されます。)において評価・選定されます。

(5) 調達資金の管理
 グリーンファイナンスによる手取金は、資金調達後速やかに全額をグリーン適格資産の取得資金又は当該資
金のリファイナンスに充当予定です。グリーンファイナンスで調達した資金の全額が直ちに又は一時的にグリ
ーン適格資産の取得資金又はグリーン適格資産の取得に要した借入金もしくは投資法人債の返済資金もしく
は償還資金に充当されない場合、充当されるまでの間、本投資法人は現金及び現金同等物にて管理します。ま
た、本投資法人は、グリーンファイナンスの未償還・未返済残高が、グリーン適格負債額を超過しないように
適切に管理します。

(6) レポーティング
 本投資法人は、グリーンファイナンス実施後、本投資法人のウェブサイト上において調達した資金の充当状
況を報告します。当該報告は、対応するグリーンファイナンスの残高がゼロになるまで年 1 回行います。また、
本投資法人は、グリーンファイナンスの残高が存する限り、ウェブサイト上で各年の 2 月末時点における以下
の指標を公表します。
 ・充当された調達資金の総額
 ・未充当の調達資金の残高
 ・グリーン適格資産の物件数
 ・取得した各種環境認証のレベル
 ・グリーンファイナンス対象プロジェクトとなった再生可能エネルギー発電設備の年間 CO₂削減総量

4. 外部機関の評価
 本投資法人はグリーンファイナンス・フレームワークに対する第三者評価として株式会社日本格付研究所
                                (注)の最上位評価である「Green 1(F)
(JCR)より「JCR グリーンファイナンス・フレームワーク評価」                      」
の評価を取得しています。

 (注) 「JCR グリーンファイナンス・フレームワーク評価」とは、ICMA が作成したグリーンボンド原則、環境省が策定したグリーンボ
     ンドガイドライン 2017 年版及び LMA 及び APLMA が作成しているグリーンローン原則を受けた発行体又は借入人のグリーンボ
     ンド発行又はグリーンローン借入方針(グリーンファイナンス方針)に対する JCR による第三者評価をいいます。当該評価にお
     いては発行体又は借入人のグリーンファイナンス方針に記載の調達資金の使途がグリーンプロジェクトに該当するかの評価であ
     る「グリーン性評価」及び発行体又は借入人の管理・運営体制及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、
     これら評価の総合評価として「JCR グリーンファイナンス・フレームワーク評価」が決定されます。なお、
                                                      「JCR グリーンファイ
     ナンス・フレームワーク評価」は、個別の債券又は借入に関する評価と区別するため、評価記号の末尾に(F)をつけて表示され
     ます。
     本グリーンボンドの「JCR グリーンファイナンス・フレームワーク評価」は、以下の JCR のホームページに掲載されています。
     https://www.jcr.co.jp/greenfinance/



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*本投資法人のホームページアドレス                          :   https://www.glpjreit.com




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