3276 日本管理 2019-11-11 15:30:00
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年 11 月 11 日
 各   位
                              会 社 名   日 本 管 理 セ ン タ ー 株 式 会 社
                              代表者名    代表取締役 社長執行役員 武 藤 英 明
                                         (コード番号:3276 東証第一部)
                              問合せ先    取締役 上席執行役員 CFO 服 部 聡 昌
                                               (電話 03-6268-5225)




         「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ


 当社は、2019 年 11 月 11 日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を一部改定する
ことを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。

                          記

1.当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 定期的に開催する取締役会において各取締役から職務執行状況について報告するとともに、監査等委員
会による定期的な監査を実施することによって、法令及び定款に反する行為の有無を監視する。

2.当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 使用人は職務の執行状況を定期的に取締役に報告し、内部監査室において、内部監査規程に基づいて計
画的な内部監査を実施することにより法令及び定款に反する行為の有無を監視する。

3.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)各種議事録等、職務執行に係る情報を含む文書を文書管理規程の定めに従って、保管する。
(2)当該文書の閲覧又は謄写について取締役及び監査等委員会から要請があった場合にはいつでも当該
  要請に応じる。

4.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 人事総務部及び財務部は、日常的に継続してリスク対策等の状況の把握・検証に努め、損失の危険性が
高まったと判断される状況となった場合には、ファイナンス&アドミニストレーション本部長を通じて即
座に代表取締役及び監査等委員会にその内容を報告し、速やかに必要な対策を講じる。

5.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務執行の効率性を確保する体制の基礎として、取締役会を毎月 1 回定期的に開催すると
  ともに、必要に応じて臨時取締役会を開催する。また、各取締役はそれぞれの担当部門が実施すべき
  具体的な施策を立案・実施し、その運営状況を把握し、必要に応じて改善を図る。
(2)内部監査室は、その各部門において具体的な施策の立案・実施、運用状況を検証するために定期的
  に内部監査を実施する。

6.当社の子会社の取締役等による職務の執行にかかる事項の当社への報告に関する体制
(1)子会社に対しては、取締役若しくは監査役を当社より派遣して子会社取締役の職務執行の監督又は
  監査を行う。
(2)当社の取締役会又は執行役員会において決議・報告がなされる事項のほか、以下の事項を代表取締
  役又はファイナンス&アドミニストレーション本部長を通じて取締役会又は執行役員会に報告する。
   ①当社グループに著しい損害を及ぼす恐れがあると判断される事項
   ②内部監査室が実施した子会社内部監査の結果
   ③コンプライアンス上重要と判断される事項
   ④当社グループが社内外に設置する内部通報制度を利用した通報
   ⑤その他監査等委員会が職務執行上報告を受ける必要があると判断される事項

7.当社の子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社子会社の取締役は、当社の取締役会(毎月 1 回開催)又は執行役員会(毎月2回開催)に、代
  表取締役又はファイアンス&アドミニストレーション本部長を通じて職務執行状況を報告する。
(2)当社の監査等委員会又は子会社の監査役による定期的な監査を実施することによって、法令及び定
  款に反する行為の有無を監視する。

8.当社の子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 当社子会社の使用人は職務の執行状況を定期的に当社子会社の取締役に報告し、内部監査室において、
計画的な子会社内部監査を実施することにより法令及び定款に反する行為の有無を監視する。

9.当社の子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 当社子会社は、各種議事録等、職務執行に係る情報を含む文書を代表取締役又は各部門長の監督の下、
保管する。当該文書の閲覧又は謄写について当社の取締役又は監査等委員会から要請があった場合にはい
つでも当該要請に応じる。

10.当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  人事総務部及び財務部は、当社子会社について日常的に継続してリスク対策等の状況の把握・検証に努
め、損失の危険性が高まったと判断される状況となった場合には、ファイナンス&アドミニストレーショ
ン本部長を通じて即座に代表取締役及び監査等委員会にその内容を報告し、 速やかに必要な対策を講じる。

11.当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社子会社の代表取締役は、当社子会社の取締役の職務執行の効率性を確保する体制の基礎として、
   毎月1回定期報告会を開催し、当社の代表取締役又はファイナンス&アドミニストレーション本部長
   が参加する。また、子会社の各取締役はそれぞれの担当部門が実施すべき具体的な施策を立案・実施
   し、その運営状況を把握し、必要に応じて改善を図る。
(2)内部監査室は、子会社の各部門において具体的な施策の立案・実施、運用状況を検証するために定
   期的に子会社内部監査を実施する。

12.監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及
   び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)当社グループには、現在、監査等委員会の職務補助者は設置していないが、監査等委員会から職務
   補助者設置の要請があった場合にはこれに応じる。その場合、監査等委員会の職務補助者の人事異動
   等については監査等委員会と事前に協議し、職務補助者の取締役からの独立性を確保するように十分
   に留意する。
(2)監査等委員会から当該要請が行われない間は、ファイナンス&アドミニストレーション本部長又は
   ファイナンス&アドミニストレーション本部長の指名する者(子会社においては代表取締役又は代表
   取締役の指名する者)が必要に応じて監査等委員会の職務を補助する。
(3)当該職務補助者は取締役をはじめ組織上の上長の指揮命令を受けないこととする。
13.監査等委員会へ報告するための体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
   確保するための体制
(1)取締役会において決議・報告がなされる事項のほか、当社及び子会社の取締役、使用人は以下の事
   項を監査等委員会に報告する。
    ①当社グループに著しい損害を及ぼす恐れがあると判断される事項
    ②内部監査室が実施した内部監査の結果
    ③コンプライアンス上重要と判断される事項
    ④当社グループが社内外に設置する内部通報制度を利用した通報
    ⑤その他監査等委員会が職務執行上報告を受ける必要があると判断した事項
(2)前号の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利益を受けないよう公益通報者保護に
   関する規程に基づき報告者を保護する。

14.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)各監査等委員は相互の協議により、それぞれの業務分担を行う。また各監査等委員は必要に応じて
   代表取締役に対して必要な調査・報告等を要請することができる。
(2)監査等委員会による会計監査については、各監査等委員が当社グループの会計監査を担当する監査
   法人と定期的に情報交換を行うなど連携を図り、実効性を高める。
(3)各監査等委員又は監査等委員会は監査を行うために必要な外部の専門家等への調査、鑑定又は事務
   委託の費用を請求することができる。

15.反社会的勢力排除に向けた基本的な体制
  当社グループは社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的団体や個人に対して社会常識と正義感を持ち、
毅然とした態度で対応し、一切の関係を持たないことを基本方針とする。平素より、警察、顧問弁護士と
の連携を密にし、反社会的勢力対応を実施し、不当な資金の提供及び便宜供与等の不当要求に屈すること
なく、これを断固として拒絶する。

                                             以上