3269 R-ADR 2021-09-16 16:30:00
規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年 9 月 16 日
各      位
                        不動産投資信託証券発行者名
                         東京都千代田区神田神保町一丁目 105 番地
                         アドバンス・レジデンス投資法人
                         代表者名 執行役員              樋口 達
                                           (コード番号:3269)
                        資産運用会社名
                         東京都千代田区神田神保町一丁目 105 番地
                         ADインベストメント・マネジメント株式会社
                         代表者名 代表取締役社長           高野 剛
                         問合せ先 取締役 第一資産事業本部長     工藤 勲
                                        (TEL:03-3518-0480)


                規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ


    アドバンス・レジデンス投資法人(以下「本投資法人」といいます。
                                  )は、本日開催した本投資法人役
員会において、下記内容の規約一部変更及び役員選任案を 2021 年 10 月 27 日開催予定の第 6 回投資主総
会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
    なお、当該議案は、上記投資主総会での承認可決をもって有効となります。


                            記


 1. 規約一部変更の主な内容及び理由
    (1)投資主総会において、相反する趣旨の議案を提出することが性質上難しく、かつ、投資主の利
      害関係及び投資法人のガバナンスの構造などに大きな影響を与える議案や、投資主と投資法人の
      役員や資産運用会社との間で重大な利益相反が生じる可能性が高い議案について、投資信託及び
      投資法人に関する法律第 93 条第 1 項及び規約第 14 条第 1 項に定めるみなし賛成制度を適用
      しないこととする変更を行うものです。
    (2) 東京都区部では多くの地域で再開発が進められています。同一行政区内においても周辺利便施
      設等の環境が様変わりし、従前の行政区単位の分類で将来性を判断すると実態と乖離する場合が
      あります。つきましては、より詳細に地域特性を確認しながら投資対象を見極めるため、主たる
      投資地域における「都心主要 7 区」「都心部」及び「首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千
                       、
      葉県をいう。」の分類を、
            )    「東京 23 区」及び「首都圏(23 区を除く東京都、神奈川県、埼玉
      県、千葉県をいう。」に変更するものであります。
               )


(規約変更に関する詳細につきましては、別紙「第 6 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください)。


 2. 役員選任について
    執行役員樋口達、監督役員大庭四志次及び小林覚の各氏は、本投資主総会の終結の時をもって任期満
了となることから、新たに執行役員 1 名及び監督役員 2 名の選任についての議案を提出するものであ
ります。
    また、執行役員及び監督役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員 1 名及
び補欠監督役員 1 名の選任にかかる議案を提出いたします。
(1) 執行役員候補者
      樋口 達         (重任)
(2) 監督役員候補者
      大庭 四志次(重任)
      小林 覚         (重任)
(3) 補欠執行役員候補者
      工藤 勲         (新任)
(4) 補欠監督役員候補者
      山内 宏光        (重任)


(役員選任に関する詳細につきましては、別紙「第 6 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください)


3.本投資主総会に関する日程
2021 年 9 月 16 日    第 6 回投資主総会提出議案の役員会承認
2021 年 10 月 11 日 「第 6 回投資主総会招集ご通知」の発送(予定)
2021 年 10 月 27 日   第 6 回投資主総会開催(予定)


                                                以   上


(別紙)第 6 回投資主総会招集ご通知


* 本投資法人のホームページアドレス : https://www.adr-reit.com
                                           (証券コード 3269)
                                            2021年10月11日

投 資 主 各 位
                                東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
                                アドバンス・レジデンス投資法人
                                       執行役員    口    達

               第6回投資主総会招集ご通知
拝啓 平素より格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。
 さて、本投資法人の第6回投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)を下記のとおり開催い
たしますので、ご通知申し上げます。
 投資主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本投資主総会につき
まして、極力、書面により事前の議決権行使をいただき、投資主様の健康状態にかかわらず、投資主総
会当日のご来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。つきましては、お手数ながら後記の投
資主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書面に賛否をご記入いただき、2021年10月26日
(火曜日)午後5時までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。
 また、本投資法人においては、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和26年法律第198号。その後
の改正を含みます。) (以下「投信法」といいます。) 第93条第1項に基づき、本投資法人の規約第14条第
1項及び第2項において、「みなし賛成」に関する規定を次のとおり定めています。従いまして、投資
主様が当日投資主総会にご出席になられず、かつ、議決権行使書面による議決権の行使をなされない場
合、本投資主総会における各議案について、賛成されるものとみなしてお取扱いすることになりますの
で、ご留意くださいますようお願い申し上げます。

(本投資法人の規約抜粋)
 第14条(みなし賛成)
 1.投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総
    会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議
    案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす。
 2.前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資
    主の議決権の数に算入する。
                                           敬 具
                           記
1.日     時 2021年10月27日(水曜日)午前10時00分
           (受付開始予定時刻 午前9時30分)
2.場     所 東京都千代田区丸の内一丁目7番12号 サピアタワー
           ステーションコンファレンス東京 6階 602
          (末尾の「会場ご案内図」をご参照ください。)
3.投資主総会の目的である事項
  決議事項
    第1号議案 規約一部変更の件
    第2号議案 執行役員1名選任の件
    第3号議案 補欠執行役員1名選任の件
    第4号議案 監督役員2名選任の件
    第5号議案 補欠監督役員1名選任の件
                                           以 上




                        ― 1 ―
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(お願い)◎当日ご出席の際は、お手数ですが同封の議決権行使書面を会場受付にご提出くださいますようお願い
       申し上げます。
      ◎代理人がご出席の場合は、議決権行使書面とともに委任状を会場受付にご提出くださいますようお願
       い申し上げます。ただし、代理人は、本投資法人の規約第12条第1項により、本投資法人の議決権を
       有する他の投資主の方1名に限ります。
      ◎本投資主総会においては、新型コロナウイルス感染症の国内における感染状況を踏まえ、感染拡大防
       止に向けた対応を実施いたします。詳しくは、後記「新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応
       について」をご確認いただきますようお願い申し上げます。また、今後の状況の変化によっては、本
       投資主総会の延期又は会場の変更等を本投資法人のウェブサイト(https://www.adr-reit.com/)に
       掲載する場合がございますので、あわせてご確認いただきますようお願い申し上げます。
      ◎従前投資主総会終了後に開催しておりました本投資法人の資産運用会社であるADインベストメント・
       マネジメント株式会社による「運用状況報告会」につきましては、新型コロナウイルス感染症の国内
       における感染状況を踏まえ、投資主の皆様の安全確保の観点から、投資主の皆様の会場滞在時間の短
       縮を目的として、開催しないことといたしました。投資主の皆様におかれましては、何卒ご理解賜り
       ますようお願い申し上げます。なお、本投資法人の2021年7月期に関する決算説明動画及び決算説明
       資料は、本投資法人のウェブサイト(https://www.adr-reit.com/financial/disclosure/)にてご覧
       いただくことができます。
      ◎投資主総会参考書類を修正する場合の周知方法
       投資主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を本投資法人の
       ウェブサイト(https://www.adr-reit.com/)に掲載いたしますので、ご了承ください。




                                  ― 2 ―
        新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応について
 新型コロナウイルス感染症の国内における感染状況を踏まえ、投資主の皆様の安全の確保及び感染拡
大防止のため、本投資主総会では、以下の対応を行うことを予定しております。投資主の皆様のご理解
及びご協力をお願い申し上げます。

(投資主様へのお願い)
・ 投資主総会における議決権は、ご来場をされなくとも、書面により行使することができます。新型コ
  ロナウイルス感染拡大防止の観点から、投資主の皆様におかれましては、会場へのご来場は極力お控
  えいただき、議決権行使書面による議決権行使をお願い申し上げます。
・ 特に、ご高齢の方や基礎疾患がある方、妊娠されている方、その他健康状態にご不安のある方におか
  れましては、本投資主総会へのご出席を見合わせることをご検討ください。
・ 本投資主総会へのご出席をご検討されている投資主様におかれましては、投資主の皆様の安全を第一
  に、本投資主総会開催日時点の新型コロナウイルス感染症の流行状況や行政機関の対応状況、当日ま
  でのご自身の健康状態にもご留意いただき、くれぐれもご無理をなさいませぬようお願い申し上げま
  す。

(投資主総会の運営について)
・ 当日の会場では、新型コロナウイルス感染リスク低減の観点から、座席間隔を広くとる予定であり、
  ご用意可能な座席数が限られております。万が一お席がご用意できない場合、会場内へのご入場を制
  限ないしお断りさせていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
・ ご来場の投資主様におかれましては、マスクのご着用をお願いいたします。また、受付ではアルコー
  ルによる手指の消毒及び検温へのご協力をお願い申し上げます。検温時に発熱(37.5℃以上)のあ
  る投資主様や咳等の症状のある投資主様、その他新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる投資
  主様には、本投資主総会へのご出席をご遠慮いただくことがございますので、あらかじめご了承くだ
  さい。
・ 役員及び運営スタッフは、健康状態に問題がないことを確認したうえで、原則、マスク着用で応対を
  させていただきますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
・ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、投資主総会の所要時間を通常より短縮する観点から、議場
  において議案の詳細な説明を省略する場合がございます。本招集ご通知に事前にお目通しいただきま
  すようお願い申し上げます。
・ 投資主様からご質問をいただく際のマイクは、投資主の皆様から離れた場所に設置し、都度アルコー
  ル消毒を行います。
・ 投資主の皆様の会場滞在時間の短縮を目的として、従前投資主総会終了後に開催しておりました、本
  投資法人の資産運用会社であるADインベストメント・マネジメント株式会社による「運用状況報告
  会」は開催いたしません。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。なお、本投資法
  人の2021年7月期に関する決算説明動画及び決算説明資料につきましては、本投資法人のウェブサ
  イト(https://www.adr-reit.com/financial/disclosure/)にてご覧いただくことができます。
・ 投資主総会の終了後は、運営スタッフの誘導に従って、会場後列の座席に着席された投資主様から順
  次ご退席くださるよう、ご協力をお願いいたします。
・ 上記のほか、本投資主総会の秩序維持及び新型コロナウイルス感染予防の観点から、必要な措置を講
  じる場合がございますので、投資主の皆様におかれましては、何卒ご理解及びご協力のほどお願い申
  し上げます。

 なお、今後の状況変化や行政機関による指示・要請等により、上記の内容を更新する場合がございま
す。最新の情報は本投資法人のウェブサイト(https://www.adr-reit.com/)にて適宜お知らせいたし
ます。




                               ― 3 ―
                      投資主総会参考書類

議案及び参考事項
第1号議案     規約一部変更の件
 1.   変更の理由
      (1) 本投資法人は、現行規約第14条において、投信法第93条第1項に基づき、投資主が投資主総
        会に出席せず、かつ議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出され
        た議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案がある
        ときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなす旨の規定を定め
        ております(いわゆるみなし賛成制度)。しかしながら、相反する趣旨の議案を提出するこ
        とが性質上難しく、かつ、投資主の利害関係及び投資法人のガバナンスの構造などに大きな
        影響を与える議案や、投資主と投資法人の役員や資産運用会社との間で重大な利益相反が生
        じる可能性が高い議案について、そのままみなし賛成制度が適用された場合、投資主の多数
        意思に必ずしも整合しない結論となる可能性があるため、近時の少数投資主による投資主提
        案に係る議論も踏まえ、一定の議案(以下「対象議案」といいます。)について、所定の手
        続きに基づいて、一定の資格要件を備えた投資主又は本投資法人から事前に反対の明確な意
        思が表明された場合にみなし賛成制度を適用しないこととする変更を行うものです。
        対象議案は、①執行役員又は監督役員の選任又は解任、②資産運用会社との間の資産運用委
        託契約の締結又は解約、③解散、④投資口の併合、⑤執行役員、監督役員又は会計監査人の
        責任の免除及び⑥吸収合併契約又は新設合併契約の承認に関する議案とします。
        反対意思を表明する場合の手続きの要件は、①一定の資格要件を備えた投資主については、
        一定の期間内における本投資法人(招集権者が執行役員又は監督役員以外の者である場合は、
        本投資法人及び招集権者の双方)への通知とし、②本投資法人については、招集通知への記
        載又は本投資法人のウェブサイトにおける公表とします。
        以上の内容によるみなし賛成制度の一部適用除外を定めるとともに、これに伴い必要となる
        変更を行うため、みなし賛成に関する規程について変更を行うものであります(変更案第14
        条第3項及び第4項)。
      (2) 会計監査報酬の支払時期について、監査報告書の受領後に当該会計監査報酬を支払うことと
        するため、支払期日を投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、
        2か月以内に変更するものであります(変更案第27条)。
      (3) 東京都区部では多くの地域で再開発が進められています。同一行政区内においても周辺利便
        施設等の環境が様変わりし、従前の行政区単位の分類で将来性を判断すると実態と乖離する
        場合があります。つきましては、より詳細に地域特性を確認しながら投資対象を見極めるた
        め、主たる投資地域における「都心主要7区」(港区、千代田区、渋谷区、新宿区、目黒区、
        世田谷区、品川区)、「都心部」(都心主要7区を除く東京23区)及び「首都圏」(東京都、
        神奈川県、埼玉県、千葉県)の分類を、「東京23区」及び「首都圏」(23区を除く東京都、
        神奈川県、埼玉県、千葉県)に変更するものであります(変更案別紙1    資産運用の対象及び
        方針「投資態度」)。
      (4) 本投資法人の資産評価の方法の一部について、金融商品に関する会計基準の改正に伴い、所
        要の変更を行うものであります(変更案別紙2     資産評価の方法、基準及び基準日)。




                          ― 4 ―
 2.   変更の内容
      変更の内容は以下のとおりであります。
                                             (下線部は変更部分を示します。)
          現   行   規   約                  変   更   案
第14条 (みなし賛成)                  第14条 (みなし賛成)
 1.∼2.     (記載省略)              1.∼2.      (現行どおり)
            (新設)               3.前2項の規定は、(ⅰ)以下の各事項に関する議案
                                  が投資主総会に提出されることについて本投資
                                  法人が本投資法人のウェブサイトにおいて公表
                                  した日若しくは招集権者がこれに準ずる方法に
                                  より公表した日のいずれか早い日から2週間以内
                                  に、総発行済投資口の100分の1以上の投資口を
                                  6か月以上引き続き有する投資主が、当該議案に
                                  反対である旨を本投資法人(招集権者が執行役
                                  員若しくは監督役員以外の者である場合は、本
                                  投資法人及び招集権者の双方)に通知した場
                                  合、又は、(ⅱ)以下の各事項に関する議案につい
                                  て、本投資法人が当該議案に反対である旨を招
                                  集通知に記載若しくは本投資法人のウェブサイ
                                  トにおいて公表した場合は、当該議案について
                                  は適用しない。
                                (1) 執行役員又は監督役員の選任又は解任
                                (2) 資産運用会社との間の資産運用委託契約の締
                                    結又は解約
                                (3) 解散
                                (4) 投資口の併合
                                (5) 執行役員、監督役員又は会計監査人の責任の
                                    免除
                                (6) 吸収合併契約又は新設合併契約の承認
              (新設)             4.第1項及び第2項の規定は、本条を変更する規約
                                 変更議案については適用しない。
第27条 (会計監査人の報酬の支払基準)          第27条 (会計監査人の報酬の支払基準)
 会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に       会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に
 2,000万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当    2,000万円を上限とし、役員会で決定する金額を、投
 該決算期後3か月以内に支払うものとする。          信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査
                               報告書を受領後、2か月以内に支払うものとする。
別紙1                           別紙1
資産運用の対象及び方針                   資産運用の対象及び方針
投資態度                          投資態度
 (1) 本投資法人が不動産(信託受益権に投資する場     (1) 本投資法人が不動産(信託受益権に投資する場
     合の主たる信託財産である不動産も含む。以下         合の主たる信託財産である不動産も含む。以下
     同じ。)へ投資するに際しては、主たる用途を         同じ。)へ投資するに際しては、主たる用途を
     賃貸住宅(複数の不動産が一体として開発され         賃貸住宅(複数の不動産が一体として開発され
     た場合又は一体として利用されている場合にお         た場合又は一体として利用されている場合にお
     いて、その主たる用途が賃貸住宅の場合を含          いて、その主たる用途が賃貸住宅の場合を含
     む。以下同じ。)とし、その主たる投資地域を         む。以下同じ。)とし、その主たる投資地域を
     都心主要7区(港区、千代田区、渋谷区、新宿         東京23区、首都圏(23区を除く東京都、神奈川
     区、目黒区、世田谷区、品川区をいう。以下同         県、埼玉県、千葉県をいう。)並びに政令指定
     じ。)、都心部(都心主要7区を除く東京23区        都市及びこれに準ずる都市とする。
     をいう。以下同じ。)、首都圏(東京都、神奈
     川県、埼玉県、千葉県をいう。以下同じ。)並
     びに政令指定都市及びこれに準ずる都市とす
     る。
 (2)∼(5)   (記載省略)              (2)∼(5)   (現行どおり)


                          ― 5 ―
            現   行   規   約                  変   更   案
別紙2                            別紙2
資産評価の方法、基準及び基準日                資産評価の方法、基準及び基準日
1.本投資法人の資産評価の方法及び基準は、次のと       1.本投資法人の資産評価の方法及び基準は、次のと
   おり投資対象資産の種類毎に定める。              おり投資対象資産の種類毎に定める。
 (1)∼(5)    (記載省略)              (1)∼(5)   (現行どおり)
 (6) 有価証券                       (6) 有価証券
     当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価         当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価
     格に基づく価額を用いる。市場価格がない場合に         格に基づく価額を用いる。市場価格がない場合に
     は、合理的に算定された価額により評価する。た         は、合理的に算定された価額により評価する。
     だし、合理的な方法により算出された価額がない
     場合には取得価額で評価できるものとする。
 (7)        (記載省略)              (7)       (現行どおり)
 (8) デリバティブ取引に係る権利              (8) デリバティブ取引に係る権利
   ①        (記載省略)                ①       (現行どおり)
   ② 金融商品取引所の相場がない非上場デリバテ         ② 金融商品取引所の相場がない非上場デリバテ
      ィブ取引により生じる債権及び債務               ィブ取引により生じる債権及び債務
      市場価格に準ずるものとして合理的な方法に           市場価格に準ずるものとして合理的な方法に
      より算定された価額。なお、公正な評価額を           より算定された価額。
      算定することが極めて困難と認められる場合
      には、取得価額により評価する。
   ③        (記載省略)                ③        (現行どおり)
 (9)∼(10)   (記載省略)              (9)∼(10)   (現行どおり)




                            ― 6 ―
第2号議案   執行役員1名選任の件
   執行役員   口達は、本投資主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、改めて執行役員
 の選任をお願いするものであります。
   本議案における執行役員の任期は、投信法第99条第2項及び本投資法人の規約第18条第2項第一
 文但書の定めに基づき、2021年10月27日より、選任後2年を経過した日の翌日から30日以内に開
 催される執行役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時までとします。
   なお、本議案は、2021年9月16日開催の役員会において、監督役員全員の同意によって提出さ
 れた議案であります。


   執行役員候補者は次のとおりであります。
  氏      名
                                 主   要   略   歴
 (生 年 月 日)
             1993年10月   会計士補登録
               1993年10月 監査法人トーマツ入所
               1997年 4 月 公認会計士登録
               2001年 4 月 司法研修所
 ひ  ぐち     わたる 2002年10月 弁護士登録
     口     達 2002年10月 成和共同法律事務所入所
(1970年10月30日)
               2007年10月 同 パートナー
               2016年 6 月 丸紅建材リース株式会社 社外取締役 (監査等委員)(現任)
               2018年10月 大手門法律会計事務所 代表パートナー(現任)
               2019年 6 月 オルガノ株式会社 社外監査役(現任)
               2019年10月 本投資法人 執行役員(現任)
   ・上記執行役員候補者は、本投資法人の投資口を保有しておりません。
   ・上記執行役員候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。
   ・本投資法人は、投信法第116条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して
    おり、被保険者が本投資法人の役員としての職務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたこと
    により負担することになる損害賠償金及び争訟費用等の損害を、一定の範囲で当該保険契約により塡補する
    こととしております。上記執行役員候補者は当該保険契約の被保険者に含められており、また、本議案によ
    り執行役員の再任が承認された場合、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、
    当該保険契約の期間満了の際には、同内容の契約を再度締結することを予定しております。




                             ― 7 ―
 第3号議案      補欠執行役員1名選任の件
      執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、2021年10月27日付
     で補欠執行役員1名の選任をお願いするものであります。
      本議案において、補欠執行役員1名の選任に係る決議が効力を有する期間は、本投資法人の規約
     第18条第3項本文の定めにより、第2号議案における執行役員の任期が満了するときまでとなりま
     す。
      なお、本議案は、2021年9月16日開催の役員会において、監督役員全員の同意によって提出さ
     れた議案であります。


      補欠執行役員候補者は次のとおりであります。
      氏      名
                              主    要   略   歴
     (生 年 月 日)
              1994年 4 月
                      株式会社ケン・コーポレーション入社
 く     どう    いさお

 工   藤     勲 2006年 7 月パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社入社
(1971年11月19日) 2019年 4 月
                      ADインベストメント・マネジメント株式会社 取締役第一資産事業本部
                      長(現任)
     ・上記補欠執行役員候補者は、2021年9月16日現在、持投資口会制度を利用することにより、本投資法人の
      投資口を1口(1口未満切り捨て)保有しております。
     ・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人が資産運用委託契約を締結しているADインベストメント・マネジメ
      ント株式会社の取締役を兼任しております。
     ・上記を除き、上記補欠執行役員候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。
     ・本投資法人の執行役員に就任した場合は、金融商品取引法第31条の4第1項の規定に基づき、遅滞なくその
      旨の届出を行います。
     ・本投資法人は、投信法第116条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して
      おり、被保険者が本投資法人の役員としての職務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたこと
      により負担することになる損害賠償金及び争訟費用等の損害を、一定の範囲で当該保険契約により塡補する
      こととしております。上記補欠執行役員候補者が執行役員に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に
      含められることとなります。また、当該保険契約の期間満了の際には、同内容の契約を再度締結することを
      予定しております。




                           ― 8 ―
第4号議案     監督役員2名選任の件
   監督役員大庭四志次及び小林覚は、本投資主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、
 改めて監督役員2名の選任をお願いするものであります。なお、本議案における監督役員の任期は、
 本投資法人の規約第18条第2項第一文但書の定めに基づき、2021年10月27日より、選任後2年を
 経過した日の翌日から30日以内に開催される監督役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時ま
 でとします。


   監督役員候補者は次のとおりであります。
候補者     氏      名
                                         主   要   略   歴
番 号    (生 年 月 日)
                     1975年11月等松青木監査法人入所
                     1990年 6 月
                             監査法人トーマツ パートナー
      おお   ば  よ し つぐ 2010年10月有限責任監査法人トーマツ 品質管理本部長
 1    大   庭   四 志 次 2010年11月 同 経営会議メンバー
      (1953年10月7日) 2016年 6 月 三菱自動車工業株式会社 監査役
                     2017年10月本投資法人 監督役員(現任)
                     2019年 6 月
                             三菱自動車工業株式会社 社外取締役
                     1982年11月司法試験合格
                     1985年 4 月
                             弁護士登録
                     2005年10月小林覚法律事務所開設(現 エスペランサ法律事務所)同 所長
                             (現任)
                   2013年 1 月 株式会社髙會堂六本木 監査役(現任)
     こ  ばやし    さとる 2014年 6 月 公益財団法人日弁連交通事故相談センター 常務理事
 2   小   林     覚 2015年 6 月 一般財団法人自動車情報利活用促進協会(現 公益財団法人自動
    (1956年12月14日)             車情報利活用促進協会)理事(現任)
                   2015年 6 月 一般財団法人日本デザインナンバー財団(現 公益財団法人日本
                              デザインナンバー財団)評議員(現任)
                   2018年 4 月 公益財団法人日弁連交通事故相談センター 理事
                   2018年 6 月 同 副理事長(現任)
                   2019年10月 本投資法人 監督役員(現任)
  ・上記各監督役員候補者は、いずれも本投資法人の投資口を保有しておりません。
  ・上記各監督役員候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。
  ・上記監督役員候補者のうち大庭四志次は、本投資法人の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍
   しておりましたが、本投資法人の監査業務に関与したことはなく、2016年6月に当該監査法人を退職してか
   らすでに5年が経過していることから、本投資法人の執行役員の職務の執行を独立した客観的な立場から監
   督できるものと判断しております。
  ・本投資法人は、投信法第116条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して
   おり、被保険者が本投資法人の役員としての職務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたこと
   により負担することになる損害賠償金及び争訟費用等の損害を、一定の範囲で当該保険契約により塡補する
   こととしております。上記各監督役員候補者は当該保険契約の被保険者に含められており、また、本議案に
   より監督役員の再任が承認された場合、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。ま
   た、当該保険契約の期間満了の際には、同内容の契約を再度締結することを予定しております。




                                 ― 9 ―
第5号議案   補欠監督役員1名選任の件
  監督役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、2021年10月27日付
 で、補欠監督役員1名の選任をお願いするものであります。
  本議案において、補欠監督役員1名の選任に係る決議が効力を有する期間は、本投資法人の規約
 第18条第3項本文の定めにより、第4号議案における監督役員の任期が満了するときまでとなりま
 す。


  補欠監督役員候補者は次のとおりであります。
  氏      名
                            主     要   略   歴
 (生 年 月 日)
             2001年10月  弁護士登録
             2008年 3 月 成和明哲法律事務所入所
             2009年 4 月 同 パートナー
やま  うち ひろ みつ

山   内  宏  光  2016年 6 月 明治安田アセットマネジメント株式会社 社外監査役
(1971年5月3日)  2016年 6 月 明治安田損害保険株式会社 社外監査役(現任)
             2018年 6 月 明治安田アセットマネジメント株式会社 社外取締役 (監査等委員)(現
                       任)
             2018年 9 月 奥・片山・佐藤法律事務所入所 パートナー(現任)
   ・上記補欠監督役員候補者は、本投資法人の投資口を保有しておりません。
   ・上記補欠監督役員候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。
   ・本投資法人は、投信法第116条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して
    おり、被保険者が本投資法人の役員としての職務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたこと
    により負担することになる損害賠償金及び争訟費用等の損害を、一定の範囲で当該保険契約により塡補する
    こととしております。上記補欠監督役員候補者が監督役員に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に
    含められることとなります。また、当該保険契約の期間満了の際には、同内容の契約を再度締結することを
    予定しております。




参考事項
  本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれに
 も、投信法第93条第1項及び本投資法人の規約第14条に定める「みなし賛成」の規定は適用されま
 せん。
  なお、上記の第1号議案、第2号議案、第3号議案、第4号議案及び第5号議案の各議案につき
 ましては、いずれも相反する趣旨の議案には該当しておりません。
                                                    以   上




                         ― 10 ―
                            投資主総会会場ご案内図


会場             東京都千代田区丸の内一丁目7番12号 サピアタワー
               ステーションコンファレンス東京 6階 602
電話             03-6888-8080(代表)



                                                                 グラントウキョウ
                  外堀通り                                           ノースタワー

                             永
                             代
                             通
                             り       丸の内トラスト
                                     タワーN館
                                                          大丸
                      大手町駅
                      B7出口
                                               日本橋口

                       朝日
                       生命                             北
←神田駅                                                  自    北口    中央口   南口
                                                      由
                                                      通
                                        サピアタワー        路   JR東京駅 八重洲口
                                        「ステーション
                                     コンファレンス東京6 階」
       半                                                       丸の内
       蔵                                                       北口
       門                         東                                     丸の内
       線                         西                                     中央口
                                 線
                                 大      丸の内オアゾ
           大                     手
           手                     町
           町                     駅
           駅
                     丸ノ内線




交通             J R    「東京駅」八重洲北口改札口より徒歩2分
               地下鉄     東京メトロ東西線、半蔵門線、丸ノ内線、千代田線、都営三田線
                      「大手町駅」B7出口階段より1階エントランス直結




                                                                         見やすいユニバーサルデザイン
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