3264 J-アスコット 2020-12-16 16:00:00
新株予約権(有償ストックオプション)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                               2020 年 12 月 16 日
各 位

                       会社名        株式会社アスコット
                       代 表 者 名 代表取締役社長 濱 﨑 拓 実
                       ( J A S D A Q : コ ー ド 番 号 : 3 2 6 4 )
                       問合せ先       取締役経営管理部長       豊泉    謙太郎
                       (    T E L . 0 3 - 6 7 2 1 - 0 2 4 5 )



        新株予約権(有償ストックオプション)の発行に関するお知らせ


 当社は、2020 年 12 月 16 日開催の取締役会において、2020 年 12 月 16 日開催の当社第 22
期(2020 年9月期)定時株主総会において承認された新株予約権の募集事項の決定の委任
に従い、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、株式会社アスコット第7
回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。
                      )を発行することを決議いたしましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。


                           記


Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
 当社の中長期的な企業価値の向上を目指すに当たって、株式保有や株価等を通じ、当社と
の一体感を強めるとともに、当社への貢献意欲をより一層高めることを目的として、当社取
締役に対して、新株予約権を発行するものです。
なお、本新株予約権が全て行使された場合に増加する当社普通株式の総数は 5,364,000 株(議決
権数は 53,640 個)であり、発行決議日現在の当社の発行済株式総数 58,948,922 株に対し 9.10%
(2020 年9月 30 日現在の議決権の総数 589,472 個に対しては 9.10%)の割合となります。し
かしながら、本新株予約権は、権利行使期間中の連続した 30 取引日の当社普通株式の終値の単
純平均値が一度でも行使価額の 40%を下回った場合に、残存する全ての本新株予約権の行使を
義務付けるものであり、付与対象者である当社取締役が当社株価下落に対する一定の責任を負
うことで、株価変動リスクを既存株主の皆様と共有するスキームとなっております。行使義務の
発動水準を本新株予約権の行使価額の 40%を下回った場合と設定した理由といたしましては、
当社の過去の株価推移等を考慮の上、株価水準へのプレッシャーを意識しつつ、当社の事業拡充
及び中長期的な企業価値の向上を達成するための適切な水準が、行使価額の概ね 40%程度であ
ると判断したためであります。このため、本新株予約権の発行は、株式の希薄化をもたらし得る
ものの、当社の既存株主の皆様と利益共有を図りつつ、中長期的な企業価値の向上を目指すもの
であり、合理的なものであると考えております。


Ⅱ.新株予約権の発行要領
1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
   当社取締役               1名 5,364,000 個


2.新株予約権の総数
   5,364,000 個とする。
   なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、
 当社普通株式 5,364,000 株とし、下記4.(1)により本新株予約権に係る付与株式数が調
 整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。


3.新株予約権と引換えに払い込む金銭
   本新株予約権1個当たりの払込金額は 1.40 円とする。
   当社は、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格
 の算定を当社及び当社取締役から独立した算定機関である株式会社赤坂国際会計(住
 所:東京都港区元赤坂一丁目1番8号 代表取締役黒崎知岳)に依頼した。当該算定機
 関は、価格算定に使用する算定手法の決定に当たって、連続時間モデルであるブラック・
 ショールズ・モデルや離散時間モデルである二項モデルといった他の算定手法との比較
 及び検討を実施した上で、発行要項に定められた本新株予約権がオプション期間中途に
 おける株価推移による行使義務等が付帯する経路依存型のオプションであることから、
 その特徴を評価額に反映できる算定手法として、一般的な算定手法のうち権利行使時期
 について一定の前提条件を設定した上でモンテカルロ・シミュレーションを適用して本
 新株予約権の算定を実施した。
   当該算定機関は、本新株予約権の発行に係る算定時点株価 155 円/株(評価基準日で
 ある 2020 年 10 月 27 日時点での DCF 法による普通株式価値算定の状況を勘案し普通株
 式発行価額と同額)
         、当社普通株式の株価変動率(ボラティリティ)81%(年率)
                                     、予定
 配当額0円、無リスク利子率▲0.1%(年率)や本新株予約権の発行要項に定められた
 条件(行使価額 155 円/株、権利行使期間 2021 年2月1日から 2026 年1月 31 日まで、
 行使の条件等)に基づいて、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレー
 ションを用いて、下記4.(6)①により本新株予約権に権利行使義務が発生した場合には
 直ちに権利行使を行うなどの前提条件を置いた上で本新株予約権の算定を実施し、本新
 株予約権1個当たりの価値を 1.40 円と算定した。
   上記行使価額の設定に当たっては、DCF 法により算定された当社の株式価値に照らし
 た価格等を踏まえて検討した結果、行使価額は 155 円と設定することとした。
   また、本新株予約権の払込金額の決定に当たっては、当該算定機関が算定に影響を及
 ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、本新株予約権の価格の算定を一般的に用い
 られている算定手法を用いて行っていることから、当該算定機関の算定結果等を参考に
  検討しつつ、当社の事業拡充及び中長期的な企業価値の向上を達成するための適切なイ
  ンセンティブの水準について検討した結果、払込金額を新株予約権1個当たり 1.40 円
  と決定した。なお、本新株予約権は1個当たりの払込金額を 1.40 円として発行すると
  ころ、第三者評価機関が算定した本新株予約権1個当たりの公正な評価額が 1.40 円と
  の評価結果の報告を受けており、本新株予約権の評価額と払込金額が同額であり、特に
  有利な条件で発行するものには該当しないと考えられるものの、本新株予約権の行使価
  額である 155 円が当社取締役会決議前取引日の株式会社東京証券取引所における当社
  終値 188 円よりも低いという事情等を勘案して、念のため、2020 年 12 月 16 日に開催
  された当社第 22 期(2020 年9月期)定時株主総会においてご承認いただいている。


4.新株予約権の内容
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
   本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、
  当社普通株式1株とする。
   なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無
  償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるも
  のとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない
  新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端
  数については、これを切り捨てるものとする。
   調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
   また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う
  場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与
  株式数は適切に調整されるものとする。
(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
   本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下
  「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
   行使価額は、金 155 円とする。
   なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式
  により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
     調整後行使価                            1
               =   調整前行使価額     ×
     額                             分割(又は併合)の比率
   また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株
  の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己
  株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。、 次の算式により行
                              )
  使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                                     新規発行    1株当たり
                                         ×
                       既 発 行         株式数     払込金額
    調 整 後 = 調 整 前 × 株 式 数      +   新規発行前の1株当たりの時価
    行使価額     行使価額          既発行株式数 + 新規発行株式数
   なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数
  から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己
  株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替え
  るものとする。
   さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分
  割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当
  社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3) 新株予約権の権利行使期間
   本新株予約権を行使することができる期間(以下「権利行使期間」という。)は、2021
  年2月1日から 2026 年1月 31 日まで(但し、2026 年1月 31 日が銀行営業日でない場
  合にはその前銀行営業日まで)とする。
(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
    ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額
      は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分
      の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を
      切り上げるものとする。
    ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金
      の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資
      本金の額を減じた額とする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する
  ものとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
    ① 割当日から本新株予約権の権利行使期間の末日に至るまでの間に株式会社東
      京証券取引所における権利行使期間中の連続した 30 取引日の当社普通株式の
      終値の単純平均値が一度でも行使価額に 40%を乗じた価格を下回った場合、
      新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使価額で権利行使期間の末
      日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当
      する場合は、この限りではない。
       (a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
       (b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適
       正に開示していなかったことが判明した場合
       (c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日に
       おいて前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
       (d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められ
       る行為をなした場合
    ② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社の関係
      会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定され
      る関係会社をいう。
              )の取締役であることを要する。但し、正当な理由がある
      と当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
    ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
    ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授
      権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うこと
      はできない。
    ⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。


5.新株予約権の取得に関する事項
   (1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割
     契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式
     移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会
     決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、
     本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
   (2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.(6)②に定める規定により本新株予
     約権の行使ができなくなった場合は、当社は当社取締役会が別途定める日の到来
     をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。


6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式
                            )
  交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合におい
  て、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
  第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。
                                           )
  の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件
  に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸
  収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る
  ものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
   新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件を勘案の上、上記4.(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条
  件等を勘案の上、上記4.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額
    に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の
    数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
     上記4.(3)に定める権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれ
    か遅い日から上記4.(3)に定める権利行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
    に関する事項
     上記4.(4)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要す
    るものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
     上記4.(6)に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
     上記5に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。


7.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
     当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。


8.新株予約権の割当日
2021 年1月8日


9. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2021 年1月8日


(ご参考)
   定時株主総会付議のための取締役会決議日    2020 年 10 月 28 日
   第 22 期定時株主総会の決議日      2020 年 12 月 16 日
                                              以   上