3254 プレサンス 2019-05-23 15:00:00
役員退職慰労金制度の廃止並びに譲渡制限付株式報酬制度及び取締役の報酬額の変更に関するお知らせ [pdf]

                                           2019 年5月 23 日
各   位
                       大 阪 市 中 央 区 城 見 一 丁 目 2 番 27 号
                       会 社 名 株式会社プレサンスコーポレーション
                       代表者名 代 表 取 締 役 社 長 山 岸       忍
                            (コード番号:3254     東証第一部)
                       問合せ先 取 締 役 副 社 長 土 井         豊
                       電 話 番 号 06−4793−1650



             役員退職慰労金制度の廃止並びに
     譲渡制限付株式報酬制度及び取締役の報酬額の変更に関するお知らせ

  当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃
止及び譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。    )の導入を決議し、本制度に関する議案を
2019年6月21日開催予定の第22期定時株主総会(以下「本株主総会」という。)に付議することとい
たしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。

Ⅰ.役員退職慰労金制度の廃止

1.制度廃止の理由
  当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役を対象とした役員退職慰労金制度を廃止
 することといたしました。

2.制度廃止日
  本株主総会終結の時をもって廃止することといたします。

3.制度廃止に伴う打切り支給について
  本制度の廃止に伴い、在任中の取締役(監査等委員であるものを除く。
                                 )に対して、本制度廃止
 までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給することとし、本株主総会に付議する予定であ
 ります。
  なお、支給時期につきましては、各取締役の退任の時とする予定であります。

4.業績に与える影響
  当社は、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく期末要支給額を役
 員退職慰労金引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。



Ⅱ.譲渡制限付株式制度の導入及び取締役の報酬額の変更

1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
   本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締
  役」という。  )に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株
  主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
(2)導入の条件
    本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支
  給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつ
  き株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
    当社の取締役(監査等委員であるものを除く。  )の報酬等の額は、2015年6月23日開催の第18
  期定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。   )については年額600,000千
  円以内(使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。   )とご承認いただき、また、これとは別枠
  にて、取締役(監査等委員であるものを除く。 8名以内の者について、年額30,000千円以内(な
                         )
  お、本株主総会において、本日と同日付けで開示された「ストックオプション(新株予約権)
  の発行に関するお知らせ」に記載のストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項
  の決定を取締役会に委任することについての議案が原案どおり承認可決されますと、年額
  70,000千円以内となります。)においてストックオプションを付与することについても併せて
  ご承認いただいておりますが、本株主総会では、これらの報酬枠とは別枠にて、本制度を新た
  に導入し、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様
  にご承認をお願いする予定です。

2.本制度の概要
  対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として
 払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
  対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額100,000千円以
 内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年100,000株以内といたしま
 す(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむ
 を得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるもの
 とします。。
      )
  本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期
 間は譲渡制限株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位
 を退任又は退職する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分
 については、取締役会において決定いたします。
  また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会
 決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立
 していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とな
 らない範囲において取締役会において決定いたします。
  なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で
 譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
                           )を締結するものとし、その内容とし
 て、次の事項が含まれることとします。
  ① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通
    株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
  ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること

3.当社の子会社の取締役への適用
  本株主総会において本制度の導入が承認されることを条件として、当社の子会社の取締役に対
 しても、本制度におけるものと同様の譲渡制限付株式を付与する予定です。

                                               以   上