3236 J-プロパスト 2019-10-15 15:30:00
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 15 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 プ ロ パ ス ト
代表者 名 代 表 取 締 役 津 江 真 行
(コード:3236、JASDAQ)
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長
兼経営企画部長 矢野 義晃
(TEL.03-6685-3100)
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、2019 年 10 月 15 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第
240 条の規定に基づき、当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして下記のと
おり新株予約権を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
Ⅰ.株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社の取締役が在職中株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主
の皆様と共有することで、企業価値向上に対する意欲を高め、責任を明確にすることを目的とし
て、当社の取締役に対して株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)を発行するものであ
ります。
Ⅱ.株式会社プロパスト第 14 回新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
827 個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当
社普通株式 82,700 株とし、下記3.
(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整
された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権の払込金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデ
ルにより算定される公正な評価額とする。ただし、当社は、本新株予約権の割当てを受け
る者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、こ
の報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
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3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、
当社普通株式 100 株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割
(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式
により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点
で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果
生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行
う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範
囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使すること
により交付を受ける株式1株あたりの払込金額を1円とし(以下、
「行使価額」という。、
)
これに付与株式数を乗じた金額とする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、2019 年
11 月1日から 2059 年 10 月 31 日とする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会
社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額と
する。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとす
る。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じ
た額とする。
(5)新株予約権の処分禁止
新株予約権者は、本新株予約権の全部または一部につき、第三者に対して譲渡、担保
権の設定、遺贈その他一切の処分をできないものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上記3.
(3)の期間内において、原則として当社取締役の地位を
喪失した日の翌日より 10 日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使するこ
とができるものとする。
② 新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当
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社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が
完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株
主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の
翌日から 30 日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式
数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 本新株予約権は、一括して行使するものとする。
⑥ その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「株式会社プロパスト第
14 回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。なお、当該契約書と本要項と
に齟齬が生じた場合は、本要項を優先するものとする。
4.新株予約権の割当日
2019 年 10 月 31 日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もし
くは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画につい
て株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、
当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得
することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の
行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交
)
換または株式移転(以上を総称して以下、
「組織再編行為」という。
)を行う場合において、
組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236
条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株
予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って
再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、
新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.
(1)に準じて決定する。
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(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条
件等を勘案のうえ、上記3.
(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使
価額に、上記6.
(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の
株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.
(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか
遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
する事項
上記3.
(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社の新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の
決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.
(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8.申込期日
2019 年 10 月 23 日
9.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 7名 827 個
以 上
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