3236 J-プロパスト 2020-07-13 15:45:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年7月 13 日
各    位
                                    会 社 名   株式会社プロパスト
                                    代表者名    代表取締役社長    津江   真行
                                             (コード:3236、JASDAQ)
                                    問合せ先    常務取締役管理本部長
                                            兼経営企画部長    矢野   義晃
                                              (TEL.03-6685-3100)


                  譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下
「本制度」といいます。
          )の導入に関する議案を本年8月 27 日開催予定の第 34 期定時株主総会(以下「本
株主総会」といいます。
          )に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                               記


1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
         本制度は、当社の取締役(以下「対象役員」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を
     図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入
     される制度です。
(2)導入の条件
         本制度は、対象役員に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するも
     のであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様の
     ご承認を得られることを条件といたします。
         当社の取締役報酬等の額は、2006年8月28日開催の第20期定時株主総会において年額300百万円以
     内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。、2013年8月29日開催の第27期定時株
                                )
     主総会において、当該報酬額の一部分として、ストック・オプション報酬額を年額20百万円(うち社
     外取締役分は年額5百万円以内)とご承認いただいておりますが、本株主総会では、当該報酬枠の枠
     内にて、本制度を新たに導入し、当社の対象役員に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、
     株主の皆様にご承認をお願いする予定です。


         なお、本制度に係る議案が本株主総会において承認可決されることを条件に、取締役に対するスト
     ック・オプション制度を廃止し(既に付与済みのものを除きます。、
                                  ) 今後、取締役に対するストック・
     オプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないことといたします。




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2.本制度の概要
  対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、
 当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
  対象役員に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額の枠内で年額 20 百万円以内(うち社外
 取締役分は年額5百万円以内)とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 16
 万株以内(うち社外取締役分は年4万株以内)といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株
 式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分さ
 れる株式数を合理的に調整することができるものとします。)。
  対象取締役が当社の取締役、その他当社取締役会で定める地位に在任する期間においては常に、本制
 度の導入目的の一つである株主価値の共有を実現するため、譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日か
 ら当該対象役員が当社の取締役を退任する日までの期間としております。各対象役員への具体的な支給
 時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
  また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分に
 係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引
 が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象役員に特に有利となら
 ない範囲において取締役会において決定いたします。
  なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制限
 付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が
 含まれることとします。
  ①   対象役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式につ
      いて譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
  ②   一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


                                               以上




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