3221 ヨシックスHD 2021-05-17 18:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                          2021年5月17日
各    位


                         会 社 名     株 式 会 社 ヨ シ ッ ク ス
                         代表者名      代表取締役会長兼社長 吉 岡 昌 成
                          ( コ ー ド 番 号 : 3221 東 証 第 一 部 ・ 名 証 第 一 部 )
                         問合せ先      執行役員    経営企画室室長       松 岡 龍 司
                                                 ( TEL. 052-932-8431 )


               譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下
「本制度」といいます。
          )の導入を決議し、本制度に関する議案を2021年6月24日開催予定の当社第36回
定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、
お知らせいたします。


                             記


    1.本制度の導入目的等
         本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下「対象取締役」
     といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、
     株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度
     です。
         本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬と
     して支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご
     承認を得られることを条件といたします。なお、2014 年6月 27 日開催の第 29 回定時株主総会にお
     いて、当社の取締役の報酬限度額は年額3億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含
     みません。
         )とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、監査等委員会設置会社への移行に
     伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。
                          )の報酬等の限度額を年額3億円以内とすることを
     改めて付議するとともに、本制度を新たに導入し、上記の取締役の報酬額とは別枠で対象取締役に
     対する本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。


    2.本制度の概要
         対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、
     当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
         本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額1億円以内(ただし、使用人
     兼務取締役の使用人分給与を含みません。 とし、
                       )    当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、
     年 50,000 株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株
     式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。
                           )又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日
 以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。
                                           )と
 いたします。
  対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、
 当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、そ
 の発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普
 通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式
 を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
  なお、各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定いたし
 ます。
  また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。 の発行又は処分に当たっては、
                                )
 当社と対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。、本株式に係る
                                       )
 第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には
 当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されること
 を条件といたします。
  本制度の導入目的の一つである株主の皆様との価値共有を中長期にわたって実現するため、譲渡
 制限期間については、譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締
 役会が定める地位のいずれの地位も喪失する日までの期間といたします。
  本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
 限期間中は、対象取締役が証券会社に開設する専用口座で管理される予定です。


(ご参考)
 当社は、本株主総会において本制度に関する議案が承認され、取締役に対する譲渡制限付株式報酬制
度の導入が決定されることを条件に、執行役員に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を
導入する予定です。
                                           以   上