3221 ヨシックスHD 2021-05-17 18:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021年5月17日
各    位


                    会 社 名     株 式 会 社 ヨ シ ッ ク ス
                    代表者名      代表取締役会長兼社長 吉 岡 昌 成
                     ( コ ー ド 番 号 : 3221 東 証 第 一 部 ・ 名 証 第 一 部 )
                    問合せ先        執行役員   経営企画室室長      松 岡 龍 司
                                            ( TEL. 052-932-8431 )


                  定款一部変更に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、2021 年6月 24 日開催予定の第 36 回定時株主総会で
の承認を前提として、①株式会社ヨシックスホールディングスへの商号変更および事業目的の
変更、②監査等委員会設置会社への移行、ならびに③役付取締役の構成および名称の変更を決議
いたしました。
 上記各変更のため、同定時株主総会において「定款一部変更の件」を付議することを決議いた
しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 なお、商号変更、監査等委員会設置会社への移行および移行後の役員人事につきましては、本
日付の「商号の変更に関するお知らせ」「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」お
                  、
よび「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。


                            記


 1.定款変更の目的
    (1)商号および事業目的の変更
          2021 年1月1日付で持株会社体制に移行したことに伴い、持株会社である当社の役
         割、機能を明確にするため商号に「ホールディングス」を付すとともに、事業内容の多
         様化に対応するため、事業目的についても一部変更する等、所要の変更を行うもので
         す。
 (2)監査等委員会設置会社への移行
          経営の透明性を一層向上させるとともに、意思決定のさらなる迅速化を可能とする
         ことを目的として監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会および監査等
         委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、
         所要の変更を行うものです。
    (3)役付取締役の構成および名称の変更
          上記(1)(2)の変更に伴い、役付取締役の構成を変更し、一部その名称を見直す
               、
   等、所要の変更を行うものです。
(4)上記の変更に伴い条数の整備、その他の所要の変更等を行うものです。


2.定款変更の内容
 変更の内容は別紙のとおりです。


3.日程
 定款変更のための株主総会開催日 2021 年6月 24 日(予定)
 定款変更の効力発生日         2021 年6月 24 日(予定)
                                        以   上
【別紙】
            現   行 定 款                                   変更案
             第1章   総則                                  第1章    総則


(商号)                                    (商号)
第1条      当会社は、株式会社ヨシックスと称               第1条      当会社は、株式会社ヨシックスホー
         し、英文では Yossix     Co.,Ltd.と表            ルディングスと称し、英文では
         示する。                                    Yossix Holdings Co.,Ltd.と表示す
                                                 る。


(目的)                                    (目的)
第2条      当会社は、次の事業を営むことを目               第2条      当会社は、次の各号に掲げる事業を
         的とする。                                   営む国内外の会社その他法人等の株
                                                 式または持分を所有することによ
                                                 り、その事業活動を支配、または管
                                                 理することを目的とする。
         1.~ 5.    <条文省略>                        1.~ 5.      <現行どおり>
         6.不動産の管理、保有ならびに運                        6.不動産の管理、保有および運用
            用
         <新設>                                    7.不動産の売買、賃貸、仲介およ
                                                      び斡旋
         7.~ 9.    <条文省略>                        8.~ 10.     <現行どおり>
         <新設>                                    11.店舗用設備および店舗用什器備
                                                      品の販売および賃貸
         10.<条文省略>                               12.<現行どおり>
         <新設>                              2     当会社は、前各号の事業およびこれ
                                                 に付帯関連する一切の事業を営むこ
                                                 とができる。


第3条~第4条         <条文省略>                  第3条~第4条        <現行どおり>


            第2章    株   式                              第2章    株   式


第5条~第 11 条 <条文省略>                       第5条~第 11 条      <現行どおり>


           第3章    株主総会                                第3章    株主総会


第 12 条   <条文省略>                         第 12 条   <現行どおり>
(招集権者および議長)                 (招集権者および議長)
第 13 条   株主総会は、法令に別段の定めがあ   第 13 条   株主総会は、法令に別段の定めがあ
         る場合を除き、取締役会の決議によ            る場合を除き、取締役会の決議によ
         って、代表取締役が招集する。代表            って、取締役社長が招集する。取締
         取締役が複数の場合または代表取締            役社長に事故があるときは、取締役
         役に事故があるときは、取締役会に            会においてあらかじめ定めた順序に
         おいてあらかじめ定めた順序によ             より、他の取締役が招集する。
         り、他の取締役が招集する。
   2     株主総会においては、代表取締役が      2     株主総会においては、取締役社長が
         議長となる。代表取締役が複数の場            議長となる。取締役社長に事故があ
         合または代表取締役に事故があると            るときは、取締役会においてあらか
         きは、取締役会においてあらかじめ            じめ定めた順序により、他の取締役
         定めた順序により、他の取締役が議            が議長となる。
         長となる。


第 14 条~第 16 条 <条文省略>        第 14 条~第 16 条   <現行どおり>


       第4章    取締役および取締役会           第4章   取締役および取締役会


第 17 条   <条文省略>             第 17 条   <現行どおり>


(員数)                        (員数)
第 18 条   当会社の取締役は、10名以内とす   第 18 条   当会社の取締役(監査等委員である
         る。                          ものを除く。 は、
                                          ) 10名以内とする。
   <新設>                        2     当会社の監査等委員である取締役(以
                                     下、
                                      「監査等委員」という。
                                                )は、5名
                                     以内とする。


(選任方法)                      (選任方法)
第 19 条   <新設>               第 19 条   当会社の取締役は、監査等委員とそ
                                     れ以外の取締役とを区別して、株主
                                     総会において選任する。
         当会社の取締役は、株主総会におい      2     <現行どおり>
         て議決権を行使することができる
         株主の議決権の3分の1以上を有
         する株主が出席し、その議決権の過
         半数の決議によって選任する。
   2     当会社の取締役の選任については、      3     <現行どおり>
         累積投票によらないものとする。


(任期)                        (任期)
第 20 条   当会社の取締役の任期は、選任後2   第 20 条   当会社の取締役の任期は、選任後1
         年以内に終了する事業年度のうち最            年以内に終了する事業年度のうち最
         終のものに関する定時株主総会終結            終のものに関する定時株主総会終結
         の時までとする。                    の時までとする。
   <新設>                        2     前項の規定にかかわらず、監査等委
                                     員の任期は、選任後2年以内に終了
                                     する事業年度のうち最終のものに関
                                     する定時株主総会終結の時までとす
                                     る。
   2     補欠または増員として選任された取      3     補欠として選任された監査等委員の
         締役の任期は、他の取締役の任期の            任期は、退任した監査等委員の任期
         満了する時までとする。                 の満了する時までとする。
   <新設>                        4     会社法第329条第3項に基づき選
                                     任された補欠監査等委員の選任決議
                                     が効力を有する期間は、当該決議に
                                     よって短縮されない限り、選任後2
                                     年以内に終了する事業年度のうち最
                                     終のものに関する定時株主総会開始
                                     の時までとする。


(代表取締役および役付取締役)             (代表取締役および役付取締役)

第 21 条   <新設>               第 21 条    当会社は、取締役会の決議によっ
                                     て、監査等委員でない取締役の中か
                                     ら代表取締役を選定する。

   <新設>                        2     代表取締役は会社を代表し、会社の
                                     業務を執行する。

         取締役会の決議によって、当会社に      3     取締役会の決議によって、監査等委

         社長1名を、必要に応じて会長、副            員でない取締役の中から、当会社に

         社長、専務取締役および常務取締役            取締役社長1名を、必要に応じて取

         各若干名を選定することができる。            締役会長1名および取締役副社長、
                                     専務取締役、常務取締役各若干名を
                                     選定することができる。

   2     社長は当会社を代表する。          <削除>

   3     社長のほか取締役会の決議によっ       <削除>

         て、当会社を代表する取締役を選定
         することができる。
(取締役会の招集権者および議長)             (取締役会の招集権者および議長)
第 22 条   取締役会は、法令に別段の定めがあ    第 22 条   取締役会は、法令に別段の定めがあ
         る場合を除き、代表取締役が招集し、            る場合を除き、取締役社長が招集し、
         議長となる。                       議長となる。
   2     代表取締役が複数の場合または代表       2     取締役社長に事故があるときは、取
         取締役に事故があるときは、取締役             締役会においてあらかじめ定めた順
         会においてあらかじめ定めた順序に             序により、他の取締役が取締役会を
         より、他の取締役が取締役会を招集             招集し、議長となる。
         し、議長となる。


(取締役会の招集手続)                  (取締役会の招集手続)
第 23 条   取締役会の招集通知は、会日の3日    第 23 条   取締役会の招集通知は、会日の3日
         前までに各取締役および各監査役に             前までに各取締役に対して発する。
         対して発する。ただし、緊急の必要             ただし、緊急の必要があるときは、
         があるときは、この期間を短縮する             この期間を短縮することができる。
         ことができる。
   2     取締役および監査役の全員の同意が       2     取締役の全員の同意があるときは、
         あるときは、招集の手続きを経ない             招集の手続きを経ないで取締役会を
         で取締役会を開くことができる。              開くことができる。


第 24 条 <条文省略>                第 24 条   <現行どおり>


<新設>                         (業務執行の決定の取締役への委任)
                             第 25 条   当会社は、会社法第399条の13
                                      第6項の規定により、取締役会の決
                                      議によって重要な業務執行(同条第
                                      5項各号に掲げる事項を除く。 の決
                                                    )
                                      定の全部または一部を取締役に委任
                                      することができる。


第 25 条 <条文省略>                第 26 条   <現行どおり>


(報酬等)                        (報酬等)
第 26 条   取締役の報酬等は、これを株主総会    第 27 条   取締役の報酬等は、これを株主総会
         の決議によって定める。                  の決議によって監査等委員とそれ以
                                      外の取締役とを区別して定める。


第 27 条   <条文省略>              第 28 条   <現行どおり>
       第5章     監査役および監査役会             第5章   監査等委員会


(監査役および監査役会の設置)             (監査等委員会の設置)
第 28 条   当会社は、監査役および監査役会を   第 29 条   当会社は、監査等委員会を置く。
         置く。


(員数)                        <削除>
第 29 条    当会社の監査役は、5名以内とす
         る。


(選任方法)                      <削除>
第 30 条   当会社の監査役は、株主総会におい
         て議決権を行使することができる株
         主の議決権の3分の1以上を有する
         株主が出席し、その議決権の過半数
         の決議によって選任する。


(任期)                        <削除>
第 31 条   当会社の監査役の任期は、選任後4
         年以内に終了する事業年度のうち最
         終のものに関する定時株主総会終結
         の時までとする。
   2     補欠として選任された監査役の任期
         は、退任した監査役の任期の満了す
         る時までとする。


(常勤監査役)                     <削除>
第 32 条   監査役会は、監査役の中から常勤の
         監査役を選定する。


(監査役会の招集手続)                 (監査等委員会の招集手続)
第 33 条   監査役会の招集通知は、会日の3日   第 30 条   監査等委員会の招集通知は、会日の
         前までに各監査役に対して発する。            3日前までに各監査等委員に対して
         ただし、緊急の必要があるときは、            発する。ただし、緊急の必要がある
         この期間を短縮することができる。            ときは、この期間を短縮することが
                                     できる。
   2     監査役の全員の同意があるときは、      2     監査等委員の全員の同意があるとき
         招集の手続きを経ないで監査役会を            は、招集の手続きを経ないで監査等
         開くことができる。                    委員会を開くことができる。


(監査役会の決議方法)                  (監査等委員会の決議方法)
第 34 条   監査役会の決議は、法令に別段の定    第 31 条   監査等委員会の決議は、法令に別段
         めがある場合を除き、監査役の過半             の定めがある場合を除き、監査等委
         数をもって行う。                     員の過半数が出席し、その過半数を
                                      もって行う。


(監査役会規程)                     (監査等委員会規程)
第 35 条   監査役会に関する事項は、法令また    第 32 条   監査等委員会に関する事項は、法令
         は定款に定めるもののほか、監査役             または定款に定めるもののほか、監
         会において定める監査役会規程によ             査等委員会において定める監査等委
         る。                           員会規程による。


(報酬等)                        <削除>
第 36 条   監査役の報酬等は、これを株主総会
         の決議によって定める。


(監査役の責任免除)                   <削除>
第 37 条    当会社は、取締役会の決議によっ
         て、監査役(監査役であった者を含
         む。 の会社法第423条第1項の賠
           )
         償責任について法令に定める要件に
         該当する場合には賠償責任額から法
         令に定める最低責任限度額を控除し
         て得た額を限度として免除すること
         ができる。
   2     当会社は会社法第427条第1項の
         規定により、監査役との間で、同法
         第423条第1項の責任につき、善
         意でかつ重大な過失がないときは、
         同法第425条第1項各号に定める
         額の合計額を限度として責任を負担
         する旨を定めた契約を締結すること
         ができる。


          第6章    会計監査人                 第6章   会計監査人


第 38 条~第 40 条 <条文省略>         第 33 条~第 35 条   <現行どおり>
(報酬等)                       (報酬等)
第 41 条   会計監査人の報酬等は、代表取締役   第 36 条   会計監査人の報酬等は、代表取締役
         が監査役会の同意を得て定める。             が監査等委員会の同意を得て定め
                                     る。


第 42 条 <条文省略>               第 37 条   <現行どおり>


           第7章   計   算                    第7章   計   算


第 43~第 46 条 <条文省略>          第 38 条~第 41 条   <現行どおり>



<新設>                        附則

                            (監査役の責任免除に関する経過措置)
                            1 当会社は、第36回定時株主総会終結前
                              の行為に関する会社法第423条第1項
                              所定の監査役(監査役であった者を含
                              む。 の賠償責任を、
                               )        法令の限度において、
                              取締役会の決議によって免除することが
                              できる。
                            2 第36回定時株主総会終結前の監査役
                              (監査役であった者を含む。 の行為に関
                                            )
                              する会社法第423条第1項の賠償責任
                              を限定する契約については、なお同定時
                              株主総会の決議による変更前の定款第3
                              7条第2項の定めるところによる。