3205 ダイドー 2019-07-02 15:00:00
新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)の割当てに関するお知らせ [pdf]
2019 年7月2日
各 位
会 社 名 株式会社ダイドーリミテッド
代表者名 取締役社長 大川 伸
(コード番号 3205 東証・名証第一部)
問合せ先 常務取締役上席執行役員
管理部門担当 福羅 喜代志
( TEL: 03 -3257 - 5022 )
新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)の割当てに関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、当社の株価や業績との連動性をより高め、株価上昇によるメリ
ットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有することにより、株価上昇及び業績向上への意欲や士
気を高めることを目的として、会社法第238条第2項及び第240条第1項に従って、当社の取締役・監査役及び執
行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引
き受ける者の募集をすること等につき決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
1. 募集新株予約権の名称
株式会社ダイドーリミテッド 2019 年 7 月発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
2. 募集新株予約権の総数 868 個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等割り当てる募集新株予約権の総
数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
3. 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以
下、「付与株式数」という。)は 100 株とする。
ただし、下記 13.に定める新株予約権の割当てを受ける日(以下、「割当日」という。)後、当社が、当
社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)
又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる 1 株未満の端数は、
これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効
力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社
株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前
の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、
当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、必要と認める調整
を行うものとする。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項
を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通
知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後
速やかに通知又は公告するものとする。
4. 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、募集新株予約権を行使することにより交付を
受けることができる株式 1 株当たりの払込金額を 1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
5. 募集新株予約権を行使することができる期間
2019 年 7 月 20 日から 2049 年 7 月 19 日まで
6. 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第
17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じる 1 円未
満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記
載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7. 譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8. 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議
が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める
日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること
についての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 募集新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社
の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
9. 組織再編における再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が
分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合
に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効
力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立
の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、
株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日
をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株
予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社(以
下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿
って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割
計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 3.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる
金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
できる再編対象会社の株式 1 株当たり 1 円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記 5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日の
うちいずれか遅い日から、上記 5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
とする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 6.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと
する。
(8) 新株予約権の取得条項
上記 8.に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
下記 11.に準じて決定する。
10. 募集新株予約権を行使した際に生ずる 1 株に満たない端数の取決め
募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これ
を切り捨てるものとする。
11. その他の募集新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記 5.の期間内において、当社の取締役(指名委員会等設置会社における執行役を
含む。)及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)か
ら新株予約権を行使できるものとする。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、上記
9.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに
定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
① 新株予約権者が 2048 年 6 月 30 日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2048 年 7 月1日から 2049 年 7 月 19 日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)
まで
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは
株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、
当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から 15 日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができな
いものとする。
12. 募集新株予約権の払込金額の算定方法
各募集新株予約権の払込金額は、以下の算式及び(2)から(7)の基礎数値に基づき算出した 1 株当たりのオ
プション価格に付与株式数を乗じた金額とする。
C Se qT N d Xe rT N d T
ここで、
S 2
ln r q
T
X 2
d
T
(1) 1 株当たりのオプション価格( C )
(2) 株価( S ):2019 年 7 月 19 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がな
い場合は、翌取引日の基準値段)
(3) 行使価格( X ):1 円
(4) 予想残存期間( T ):15 年
(5) ボラティリティ( ):15 年間(2004 年 7 月 19 日から 2019 年 7 月 19 日まで)の各取引日における
当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
(6) 無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
(7) 配当利回り( q ):1 株当たりの配当金(2019 年 3 月期の実績配当金)÷上記(2)に定める株価
(8) 標準正規分布の累積分布関数( N )
上記により算出される金額は募集新株予約権の公正価値であり、有利発行には該当しない。
当社は募集新株予約権の割当てを受ける者に対し、募集新株予約権の払込金額の総額に相当する額の金銭
報酬を支給することとし、この報酬請求権と、募集新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
13. 募集新株予約権を割り当てる日
2019 年 7 月 19 日
14. 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
払込みの期日は 2019 年 7 月 19 日とする。
15. 募集新株予約権の行使請求受付場所
当社経理財務部(又はその時々における当該業務担当部署)
16. 募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所
株式会社みずほ銀行内幸町営業部(又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支
店)
17. 割当先の概要
当社の取締役 7 名・監査役 3 名及び執行役員 9 名に割り当てる。
以 上