3202 ダイトウボウ 2019-07-24 16:00:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019 年 7 月 24 日
各    位
                                会社名    ダイトウボウ株式会社
                                代表者名   代表取締役社長            山内 一裕
                                (コード:3202 東証・名証各第 1 部)

                                問合せ先   取締役上席執行役員
                                       経営管理本部長            三枝 章吾
                                TEL    (03)6262-6557


            ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定並びに 2016
年6月 24 日開催の当社第 196 回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締
役及び社外取締役を除く)及び執行役員に対してストックオプションとして新株予約権を発行するこ
とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
 当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び執行役員が、株価変動のメリ
ットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるこ
とを目的としております。


2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
     ダイトウボウ株式会社第4回新株予約権


(2)新株予約権の総数 73 個
     上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約
    権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とす
    る。


(3)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
     当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び当社執行役員 5名 73 個


(4)新株予約権の目的である株式の種類及び数
     新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、   各新株予約権の目的である株式の数(以
    下、
     「付与株式数」という)は 1,000 株とする。ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を
    決議する日(以下、
            「決議日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式
 無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式に
 より付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てる。
    調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
  調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないとき
 はその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余
 金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件とし
 て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする
 場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及して
 これを適用する。
  また、決議日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数
 の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
 なお、決議日以降、当社が、当社普通株式の単元株式数変更(株式分割又は株式併合を伴う場合を
 除く。以下、単元株式数変更の記載につき同じ)を行う場合には、当社は、当該単元株式数変更の
 効力発生日以降にその発行のための取締役会の決議が行われる新株予約権について、当該単元株式
 数変更の比率に応じて付与株式数を合理的に調整することができる。
 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項
 を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、
                              「新株予約権者」という)に通知
 又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、
 以後速やかに通知又は公告する。


(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより
 交付を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額(以下、
                              「行使価額」という)を 1 円とし、こ
 れに付与株式数を乗じた金額とする。


(6)新株予約権の払込金額の算定方法
  各新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の②から⑦の基礎
 数値に基づき算定した 1 株当たりのオプション価格(1 円未満の端数は四捨五入)に付与株式数を
 乗じた金額とする。
                                
     C  Se  qT N d   Xe  rT N d   T   
 ここで、
           
            S        2
            r  q 
         ln 
                       T
            X
                     2 
                         
     d
              T
 ①1 株当たりのオプション価格( C )
 ②株価( S )
        :2019 年8月 20 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値が
  ない場合は、翌取引日の基準値段)
 ③行使価格( X ) 円
           :1
 ④予想残存期間( T ):5.5 年
 ⑤株価変動性(  )
           :5.5 年間(2014 年2月 20 日から 2019 年8月 20 日まで)の各取引日における
  当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
  ⑥無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
  ⑦配当利回り( q ) 株当たりの配当金(2019 年 3 月期の実績配当金)÷上記②に定める株価
             :1
  ⑧標準正規分布の累積分布関数( N  )
    ※上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。割
    当てを受ける者が当社に対して有する新株予約権の払込金額の総額に相当する金額の報酬債
    権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。


(7)新株予約権の権利行使期間
  2022 年8月 20 日から 2027 年8月 19 日まで


(8)新株予約権の行使の条件
   新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。


(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
  ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、      会社計算規則第 17
   条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じる 1 円未
   満の端数は、これを切り上げる。
  ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の
   資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。


(10)新株予約権の取得に関する事項
   以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要
  の場合は、当社の取締役会決議又は取締役会の委任を受けた業務執行取締役の決定がなされた場合)
  は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
   ①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
   ②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
   ③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
   ④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
    することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
   ⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について
    当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってそ
    の全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案


(11)新株予約権の譲渡制限
  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。


(12)組織再編行為時における新株予約権の取扱い
   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)
                           、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当
  社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社とな
  る場合に限る)(以上を総称して以下、
                   「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の
  効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会
  社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式
  会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立
  完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、 「残存新株予
  約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第
  8 号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
                      「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付
  することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
  併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定
  めることを条件とする。
    ①交付する再編対象会社の新株予約権の数
     新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
    ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
     再編対象会社の普通株式とする。
    ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
     組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(4)に準じて決定する。
    ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行
     使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を
     乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することによ
     り交付を受けることができる再編対象会社の株式 1 株当たり 1 円とする。
    ⑤新株予約権を行使することができる期間
     上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発
     生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間
     の満了日までとする。
    ⑥新株予約権の行使の条件
     上記(8)に準じて決定する。
    ⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
     る事項
     上記(9)に準じて決定する。
    ⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
    ⑨新株予約権の取得条項
     上記(10)に準じて決定する。


(13)新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め
    新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、
   これを切り捨てる。

(14)新株予約権の割当日
    2019 年8月 20 日
(15)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
    2019 年8月 20 日

                            以   上