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当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続導入について [pdf]

                                            2021年1月14日

各   位
                      会   社   名    ニ ッ ケ (日 本 毛 織 株 式 会 社 )
                      代表者名         代表取締役社長 富 田        一 弥
                                  (コード番号 3201 東証第一部)
                      本社所在地        大阪市中央区瓦町3丁目3番10号
                      問い合せ先        総務法務広報室長 國 枝       康 雄
                                  (TEL.06-6205-6601)


        当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続導入について

 当社は、2018 年2月 27 日開催の第 187 回定時株主総会において「当社株式の大規模買付行為に
関する対応方針(買収防衛策)」(以下「現プラン」といいます。)につき、株主の皆様のご承認
をいただき継続導入いたしました。現プランの有効期間は、2021 年2月 25 日開催予定の第 190 回
定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)の終結の時をもって満了いたします。
 当社は「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(会社法施
行規則第 118 条第3号に規定されるものをいい、以下「株式会社の支配に関する基本方針」といい
ます。)に則り、当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上の観点から、現プランのあり
方につき引き続き検討を重ねてまいりました。そして、本日開催された当社取締役会において、本
定時株主総会における株主の皆様の承認を条件として現プラン(以下、継続導入する予定のプラン
を「本プラン」といいます。)の継続を決定いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、本プランの合理性・公正さを確保するための措置として、当社社外取締役、当社社外監査
役を中心に構成された「特別委員会」を引き続き設置し、特別委員会委員を選任する予定です。

 本プランの内容は別紙の通りです。
                                                        以     上




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(別紙)

          当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)

 当社は、2018 年2月 27 日開催の第 187 回定時株主総会において、株主の皆様からのご承認を受
け「当社株式の大規模買付行為に関する基本方針        (買収防衛策) (以下
                                     」   「現プラン」といいます。)
を継続導入しておりますが、2021 年1月 14 日に開催された当社取締役会において、現プランの継
続(以下、新たに継続するプランを「本プラン」といいます。)を決定いたしました。
 本議案は、本プランの重要性に鑑み、広く株主の皆様のご意思を反映させるため、本プランの継
続導入についてご承認をお願いするものです。
 なお、本プランの合理性・公正さを確保するための措置として、当社社外取締役、当社社外監査
役を中心に構成された「特別委員会」を設置し、特別委員会委員を選任する予定です。
 本プランの内容は以下のとおりです。

1.株式会社の支配に関する基本方針の内容
   当社は、最終的に会社の財務および事業の方針の決定を支配するのは株主の皆様であり、株
  主構成は、資本市場での株式の自由な取引を通じて決まるものと考えています。したがって、
  会社の経営支配権の移転を伴う株式の買付提案に応じるか否かの最終的な判断は、株主の皆様
  に委ねられるべきものと認識しています。
   しかし、株式の大量取得行為や買付提案の中には、その目的等から当社の企業価値および株
  主共同の利益を著しく損なうなど、当社に回復しがたい損害をもたらすと判断される場合があ
  ることが想定され、当社は、このような行為を行う者は当社の財務および事業の方針の決定を
  支配する者として不適切であると考えています。
   したがって、そのような行為に対しては、当社取締役会が原則として何らかの対抗措置を講
  じることを基本方針としています。

2.基本方針の実現に資する取り組みの概要
 (1)企業価値向上への取り組み
      当社は 1896 年の創業以来、永年にわたって培った独自の技術力・企画開発力を基盤に、
    ウールの総合メーカーとして品質の向上や技術開発に努め、我が国の繊維産業の発展に寄
    与するとともに”ウールのニッケ”としてこれまで高い評価を得てまいりました。そして
    今日では、“人と地球に「やさしく、あったかい」企業グループとして、わたしたちは情
    熱と誇りをもってチャレンジして行きます。       ”という経営理念のもと、   「衣料繊維事業」、
    「産業機材事業」、「人とみらい開発事業」、「生活流通事業」の4つの事業領域全てを
    「本業」と位置付け、50 社余からなる企業グループとして多種 多様な事業を展開してい
    ます。
      当社グループは、2017 年度を初年度とする中長期ビジョン「ニッケグループRN(リニ
    ューアル・ニッケ)130 ビジョン」において、10 年間の目指す方向性、企業像、経営戦略
    を構築し、更なる中長期的な企業価値の向上を目指すことを掲げております。「ニッケグ
    ループRN130 第1次中期経営計画  (2017 年~2019 年) では、
                                       」   最終年度の目標である「連
    結売上高 1,200 億円以上、連結営業利益 90 億円以上、親会社株主に帰属する当期純利益
    63 億円以上」を達成しましたが、「ニッケグループRN130 ビジョン」で掲げたありたい
    姿への到達には、もう一段のステップアップが必要と考え、2020 年度は単年度計画として



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    次の中長期の戦略策定を行う準備の年と位置付け、「ニッケグループRN130 第2次中期
    経営計画(2021 年~2023 年)」を策定しました。引き続き、「ニッケグループRN130 ビ
    ジョン」の実現に向けて、更なる強固な事業基盤の構築や企業価値の向上に取り組んでま
    いります。

  (2)コーポレート・ガバナンス体制
     コーポレート・ガバナンス体制においては、当社はかねてより「監査役会設置会社」と
    して監査役機能を有効に活用していますが、「経営監視の仕組み」と「最適な経営者を選
    定する仕組み」を強化する観点から、2004 年に指名・報酬委員会業務を担う「アドバイザ
    リーボード」(年2回開催)を設置し、2006 年から社外取締役を選任するなど、日本企業
    のなかでもとりわけ早期から、先進的に実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構
    築に向け積極的に取り組んでいます。
     なお、現在は、取締役会の監督機能をより強化すべく、取締役会の1/3以上を独立性
    の高い社外取締役 としています。監査役は、  毎月監査役会を開催する他、グループ経営会
    議、取締役会等の重要な会議に参加し、独立した客観的な立場で意見を述べています。ま
    た監査役会監査については年間監査スケジュールを作成し十分な監査時間を確保したうえ
    で実施しており、代表取締役、担当常務、内部監査部門、会計監査人とも定期的な懇談を
    実施しています。
     引き続き、コーポレートガバナンス・コードに基づくガバナンス体制の強化を目指して
    まいります。

  去る 2016 年 12 月に創立 120 周年を迎えた当社は、伝統を大切にしながらも、立ち止まらず
 に革新と挑戦を重ねてきました。創業からの継続的な取り組みの積重ねを企業価値の源泉とし
 つつ、更に情熱と誇りを持って未開の分野にチャレンジし続け、「みらい生活創造企業」を目
 指していくことが、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の向上に繋がるものと確
 信しています。そのためには、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様との良好な
 関係を維持し、中長期的な視点に立って当社グループの各事業を持続的に発展させていくこと
 が必要であると考えています。

3.本プランの目的
   資本市場のグローバル化が進展するなか、日本における企業買収も今後、ますます増加する
  ものと思われます。当社は引き続き、一層の企業価値の向上、株主の皆様との共同利益の向上
  に務めてまいりますが、当社の事業内容や事業規模、資産構成から見て、当社株式の大規模買
  付行為がなされる可能性は必ずしも否定できるものではありません。仮に当社に対する大規模
  買付行為が発生した場合、当該行為の是非を株主の皆様に適切にご判断いただくためには、大
  規模買付者および当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報や見解が提供されることが不
  可欠であると考えています。そのためには、大規模買付者から情報提供、当社取締役会が必要
  に応じて大規模買付者と交渉・協議を行う機会、そして当社取締役会が善管注意義務に基づき
  適切な検討・判断を行う熟慮期間を十分に確保することが大前提であると考えています。
   しかし、当社としては、金融商品取引法における公開買付制度のルールでは、株主の皆様に
  判断いただくために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために交渉を行うには十分とは
  言えないものと認識しており、また、あらかじめ対応方針を備えていない限り当社取締役会が
  株主共同の利益を向上させる適切な措置を講じることは困難を極めることが予想されますの



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 で、上記趣旨に則り、当社株式の大規模買付行為に関するルール(以下「大規模買付ルール」
 といいます。)を策定・開示し、大規模買付者に対して、この大規模買付ルールに則った買付
 行為を行うよう求めることとしました。
  大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合は原則として対抗措置の発動は行いませ
 ん。
  しかし、ルールを遵守しない場合、あるいは遵守した場合であっても当社の企業価値・株主
 共同の利益を著しく損なうことが明白であると判断されるような場合には、当社の企業価値・
 株主共同の利益を守ることを第一次的な目的として、例外的に当該大規模買付行為に対する対
 抗措置を発動することを検討します。本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されな
 ければ発動しないよう設定されており、また、当社取締役会は、独立社外役員等で構成される
 当社取締役会から独立した特別委員会の判断や株主意思確認総会における決議内容を最大限
 尊重するものとしております。このようなことから、本プランは当社取締役会の恣意性が排除
 される仕組みを有するものと判断しています。
  なお、現時点において、当社が特定の第三者から大規模買付を行う旨の通達、打診、提案を
 受けているわけではありません。

4.本プランの内容
(1)本プランの対象となる大規模買付
   以下の①または②に該当する買付がなされた場合、本プランにおける大規模買付となり
  ます。

 ① 当社が発行する株券等※1 について保有者※2 の株券等保有割合※3 が20%以上となる買付
 ② 当社が発行する株券等※4 について、公開買付※5 に係る株券等所有割合※6 およびその
    特別関係者※7 の株券等所有割合の合計が 20%以上となる公開買付
 ※1 金融商品取引法第 27 条の 23 第1項に定義されます。以下同じ。
 ※2 金融商品取引法第 27 条の 23 第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じ。
 ※3 金融商品取引法第 27 条の 23 第4項に定義されます。以下同じ。
 ※4 金融商品取引法第 27 条の2第1項に定義されます。以下同じ。
 ※5 金融商品取引法第 27 条の2第6項に定義されます。以下同じ。
 ※6 金融商品取引法第 27 条の2第8項に定義されます。以下同じ。
 ※7 金融商品取引法第 27 条の2第7項に定義されます。但し、同項第1号に掲げる者につい
    は、発行者以外の者による株券等の公開買付の開示に関する内閣府令第3条第1項で定め
    る者を除きます。以下同じ。

(2)大規模買付ルールの内容
    この大規模買付ルールは、大規模買付者より提供された必要かつ十分な情報に基づき当
   社取締役会において当該買付行為に対する評価検討がなされ、かつ大規模買付者ならびに
   当社取締役会により株主の皆様に対して必要かつ十分な情報が公表・説明された後に、大
   規模買付者が当該買付行為を開始する、というものです。
    具体的には以下のとおりです。

  ①「意向表明書」の提出
    当社取締役会が友好的な買付等であると認めた場合を除き、大規模買付者が大規模買付



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  行為を行おうとする場合には、まず、当社取締役会宛に以下の内容を記載した「意向表明
  書」を提出していただきます。
   なお、当社取締役会は、大規模買付行為の提案がなされた場合は、その事実をすみやか
  に公表します。

 (a) 大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先
 (b) 大規模買付行為の概要
 (c) 大規模買付者が現に保有する当社株券等の数および今後取得予定の当社株券等の概要
 (d) 大規模買付ルールを遵守する旨の誓約

 ② 十分な情報の提供
   当社取締役会は、株主の皆様の判断および当社取締役会の評価検討のために必要かつ十
  分な情報(以下「大規模買付情報」といいます。)を提供していただくため、前記の「意
  向表明書」の受領後5営業日以内に、大規模買付者に対し「大規模買付情報」の提供を要
  請します。当初提出していただくべき大規模買付情報の項目は以下のとおりですが、事案
  の性質上、項目として不足していると考えられる場合には、回答に必要な期限(60 日を上
  限とします。)を定めたうえで大規模買付者に追加的に情報を提供するよう要求すること
  があります。この場合、大規模買付者には、指定した期限までに追加情報を再提出してい
  ただきます。
   なお、大規模買付情報の提供完了の事実については当社取締役会より株主の皆様に公表
  します。また、大規模買付情報の内容は、当社取締役会が株主の皆様の判断のために必要
  であると認める場合には、その全部または一部を公表します。

 (a) 大規模買付者およびそのグループの概要、資本構成、財務内容、経歴、属性、過去
     の大規模買付行為および結果、コーポレート・ガバナンス・CSRへの取り組み状況
 (b) 大規模買付行為の目的、方法および内容
 (c) 大規模買付行為に際しての第三者との間における意思決定の有無および意思連絡が
     存する場合にはその内容
 (d) 買付対価の算定根拠の概要
 (e) 大規模買付者に対する買付資金の提供者の名称、資本構成、財務内容
 (f) 大規模買付行為完了後に意図する当社および当社グループの経営方針・経営理念、
     事業計画の概略

③ 当社取締役会による評価期間
   当社取締役会は、大規模買付者による大規模買付情報の提供がなされた後、評価、検討、
 交渉、 意見形成および代替案立案のため下記の期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)
 を設定し、この間当該買収提案が株主共同の利益に適うか否かにつき第一次的判断を行いま
 す。取締役会評価期間は下記の期間を設定し、開始日については株主の皆様に公表します。

 (a) 対価を現金(円貨)のみとする当社全株式の買付の場合には 60 日間を上限とします。
 (b) 上記以外の大規模買付行為の場合は 90 日間を上限とします。

  取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて外部専門家および有識者等の助言を



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 得ながら提供された大規模買付情報を十分に評価検討し、見解をとりまとめたうえで株主の
 皆様に公表します。また、買収条件の改善により当該買収提案が株主共同の利益に資するも
 のとなる可能性がある場合には、大規模買付者との間で買収条件の改善について交渉し、当
 社取締役会より株主の皆様へ代替案を提示することもあります。
  当社取締役会は、株主の皆様が当該買付提案の是非を判断できるよう、取締役会の評価等
 について、できるだけ事実に基づき、株主の皆様に対して説明します。
  大規模買付行為は、当該取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるべきものとします。

④ 大規模買付行為がなされた場合の対応方針
 (a) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
      大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合(取締役会評価期間中に大規模買付
     行為が行われる場合、当社取締役会が大規模買付情報の内容が不十分であると判断する場
     合を含みます。)には、当社取締役会は、その責任において、企業価値および株主共同の
     利益の維持・向上を目的として、新株予約権の無償割当て、その他法令および当社定款が
     取締役会の権限として認める措置(以下「対抗措置」といいます。 の発動を決議します。
                                   )
      なお、対抗措置として新株予約権の無償割当てをする場合の要項は、後述【ご参考1】
     「新株予約権無償割当ての概要について」に記載のとおりですが、新株予約権の行使期間、
     行使条件等の内容については、対抗措置としての効果を勘案して変更することがありま
     す。

(b) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
     当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として対
    抗措置の発動を行いません。しかし、当該大規模買付が以下の(ⅰ)~(ⅴ)の類型に該
    当し、当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なう等、当社に回復しがたい損害
    をもたらすものと認める場合には、当社取締役会は、対抗措置を発動する決議をすること
    があります。その決議に先立ち、当社取締役会は、その判断の合理性および公正性を担保
    するために、特別委員会に対し対抗措置を講じることの是非について諮問します。特別委
    員会は、当社取締役会から必要情報をすみやかに受領したうえ、取締役会評価期間内に、
    当該大規模買付が当社の企業価値 株主共同の利益を著しく毀損するものであるか否かに
                   ・
    ついて十分検討します。そのうえで、当社取締役会に対して対抗措置の発動・不発動の勧
    告を行うものとします。
     なお、特別委員会において下記(ⅰ)~(ⅴ)の類型に該当するか否かの実質判断につ
    いて株主の皆様の意思を確認する必要があると判断した場合、その他特別委員会が必要と
    認める場合は、当社取締役会に対して、対抗措置の内容およびその発動の賛否に関し、株
    主の皆様の意思を確認すべき旨を勧告するものとします。

(ⅰ) 真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価を吊り上げて高値で株
    式を当社関係者に引き取らせる目的で当社株券等の買収を行っていると判断される場合
    (いわゆるグリーンメーラーである場合)
(ⅱ) 当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘
    密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会社等に移譲させる目的で
    当社株券等の買収を行っていると判断される場合
(ⅲ) 当社の経営を支配した後に当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担



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    保や弁済原資として流用する予定で当社株券等の買収を行っていると判断される場合
(ⅳ) 当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の
    高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるい
    は一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株券等の高値売り抜けをする目
    的で当社の株式の買収を行っていると判断される場合
(ⅴ) 大規模買付者の提案する当社株券等の買付方法が、強圧的二段階買収(最初の買付で全
    ての株券等の買付を勧誘することなく、二段目の買付条件を不利に設定し、あるいは明
    確にしないで、公開買付等を行うことをいう。)など、株主の判断の機会または自由を
    制約し、事実上、株主に当社株券等の売却を強要するおそれがあると判断される場合

※(ⅲ)、(ⅳ)については、「当社の資産を買収者の担保とすること」や「当社の遊休資産
 を処分し、その処分利益をもって高配当させることが予定されている」などそれのみでは当
 該買収が株主共同の利益を侵害するとまでは言い難い場合は除くものとします。
※(ⅴ)については、部分的公開買付であることをもって当然にこれに該当するものではあり
 ません。

  特別委員会は、原則委員全員出席のもとで対抗措置発動の勧告内容について最終的な決定
 を行うものとします。また、特別委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・
 向上に資するようなされることを確保するために、特別委員会は、適宜必要に応じ当社の費
 用負担により、当社取締役会が助言を受けた者とは異なる外部専門家および有識者の助言を
 受けることができるものとします。

⑤ 株主意思の確認
  特別委員会が、株主の意思を確認すべき旨を当社取締役会に勧告した場合、当社取締役会
 は、原則として株主意思確認総会における株主投票または書面投票のいずれかを選択して実
 施するものとします。なお、株主意思確認総会は、原則として最長 60 日間の期間を設定し
 当該期間中に開催しますが、定時株主総会または臨時株主総会と併せて開催する場合もあり
 ます。株主意思の確認を行う場合またはその確認を行う可能性がある場合には、当社取締役
 会は、すみやかに、投票権を行使できる株主を確定するための基準日(以下「投票基準日」
 といいます。)を定めます。株主意思の確認手続きにおいて投票権を行使できる株主は、投
 票基準日の最終の株主名簿に記録または記載された株主とし、投票権は議決権1個につき1
 個とします。
   投票基準日は、関係法令および株主確定に必要な日数から導き出せる最も早い日とし、投
 票基準日設定の公告は投票基準日の2週間前までに行うものとします。当社取締役会は、株
 主意思の確認を行う方法について決定し、決定内容をすみやかに情報開示します。株主意思
 確認総会または書面投票における投票は、当社の通常の株主総会における普通決議に準ずる
 ものとします。
   当社取締役会は、株主意思確認総会または書面投票を実施した場合には、投票結果その他
 当社取締役会が適切と判断する事項についてすみやかに情報開示を行います。

⑥ 取締役会の決議
   当社取締役会は、善管注意義務にしたがい、その責任により特別委員会からの勧告、株主
 意思確認総会または書面投票の決定を最大限尊重し、当社の企業価値・株主共同の利益の確



                   - 7 -
   保・向上という観点からすみやかに対抗措置を発動するか否かを決議します。発動を決議し
   た場合には、当社取締役会が別途定める日において対抗措置を発動することになります。な
   お、発動に際しては当社より当該大規模買付者に対して経済的対価の交付は行いません。当
   該大規模買付者は、株主の多数の支持を得られなかった場合に、当該買収を撤回・中止する
   時間が残っていること等によって、対抗措置の発動による持株比率の希釈化を回避すること
   ができます。
    当社取締役会は、対抗措置の発動・不発動を決議した場合には、当社取締役会が適切と判
   断する事項についてすみやかに情報開示を行います。

  ⑦ 対抗措置の発動の中止
     当社取締役会は、大規模買付者が買付を撤回した場合、もしくは対抗措置発動の勧告を判
   断した際の前提となった事実関係に変更が生じ、対抗措置発動を実施することが相当でなく
   なった場合において、対抗措置の発動の中止を決議することができます。また、特別委員会
   は、大規模買付者が買付を撤回した場合、もしくは対抗措置発動の勧告を判断した際の前提
   となった事実関係に変更が生じ、対抗措置発動を実施することが相当でなくなった場合にお
   いて、当社取締役会に対し対抗措置の発動を中止するよう勧告できるものとします。当社取
   締役会は、当該勧告を最大限尊重し、対抗措置の発動を中止するか否かを決議します。
     対抗措置の発動の中止を決議した場合、すみやかに当該決議の概要その他当社取締役会が
   適切と判断する事項について情報開示を行います。
     対抗措置の中止が決定された場合には以下の手続きとなります。

  (a) 新株予約権の無償割当てが決議され、新株予約権の無償割当て日前日までに中止が決定さ
      れた場合には、新株予約権の割当てを中止します。
  (b) 新株予約権の無償割当て実施後、新株予約権の行使期間開始日前日までに中止が決定され
      た場合には、新株予約権者に当社株式を交付することなく、当社による本新株予約権の無
      償取得を行います。

(3)本プランの合理性・公正性を確保するための措置
  ①「買収防衛策に関する指針」、「買収防衛策の在り方」に十分配慮していること
    本プランは、経済産業省および法務省が 2005 年5月 27 日に発表した「企業価値・株主共
   同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」および、経済産業省の企業価
   値研究会が 2008 年6月 30 日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り
   方」の内容に十分配慮したものとなっています。

  ② 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
     本プランは、当社株式等に対する大規模買付等がなされた際に、必要な情報や期間を確保
   し、あるいは当社取締役会が代替案を提示したり買付者と交渉すること等を可能にすること
   により、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し向上させるという目的をもって導入され
   るものです。したがいまして、本プランの目的に反して、株主の利益を向上させる買収を阻
   害する等、経営陣の保身を図ることを目的として本プランが利用されることはありません。

  ③ 株主意思を重視するものであること
     本プランは 2021 年2月開催予定の当社定時株主総会において、株主の皆様により導入の



                       - 8 -
   決議がなされた場合に発効します。なお、本プランの有効期間を3年間とするサンセット条
   項を付していますが、その期間内に本プランを廃止する旨の株主総会決議、取締役会決議が
   された場合には、本プランはその時点で廃止されます。当社取締役の任期は1年ですので、
   取締役の選任を通じて株主の皆様のご意思を反映することが可能となります。このように、
   本プランはデッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても発動を阻
   止できない買収防衛策)もしくはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成の交代を一度
   に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)ではなく、
   本プランの導入および廃止には株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっていま
   す。

  ④ 恣意的な対抗措置発動の防止
     当社は、対抗措置の発動等を含む本プランの運用に関する決議および勧告を客観的に行う
   ため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社の社外役員から構成された特別委
   員会を設置します。特別委員会の判断については、株主の皆様に適宜情報開示を行います。
   また、本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設
   定されています。このように、本プランは、当社取締役会による恣意的な発動を防止し、透
   明な運営が行われる仕組みを確保しています。



(4)株主および投資家の皆様に与える影響等
  ① 本プランの発効時に株主の皆様に与える影響
     本プランの発効時点においては、対抗措置(新株予約権の無償割当て)自体は行われま
    せん。したがいまして、本プラン発効時に株主および投資家の有する当社株式に係る法的
    な権利および経済的利益に対して直接具体的な影響が生じることはありません。
  ② 対抗措置発動時に株主の皆様に与える影響
     当社取締役会が具体的な対抗措置の発動を決議した場合には、当社取締役会が新株予約
    権無償割当て決議において別途設定する割当て期日における株主の皆様に対し、保有する株
    式1株につき1個の割合で新株予約権が無償にて割当てられます。そして、当社が、当社取
    締役会が定める日をもって本新株予約権を取得し、これと引き換えに当社株式を新株予約権
    者に交付します。これにより大規模買付者以外の株主の皆様は、無償にて当社による本新株
    予約権取得の対価として当社普通株式を受領するため、株主の皆様の保有する当社株式の希
    釈化は生じません。
     なお、対抗措置の発動が決議され本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主様が確定し
    た後の権利落ち日以降、本新株予約権の割当て期日までに生じた事由(大規模買付者の買付
    行為の撤回による対抗措置の中止または発動の停止等)により、当社が新株予約権の割当て
    を中止する場合がございます。また、本新株予約権無償割当て実施後に生じた事由により、
    本新株予約権の行使期間開始日の前日までに、本新株予約権者に当社普通株式を交付するこ
    となく、当社が全ての本新株予約権を無償で取得する場合があります。
     この場合、1株当たり株式の価値の希釈化は生じないことになりますので、希釈化を前
    提に売買を行おうとする株主・投資家の皆様は、株価の変動に十分ご注意ください。

  ③ 新株予約権の無償割当てに伴い株主の皆様に必要となる手続き
   (a) 株主名簿への記録または記載



                     - 9 -
        当社取締役会において、新株予約権無償割当て決議をした場合には、当社取締役会が
       別途定める割当て期日における最終の株主名簿に記録または記載された株主に新株予約
       権が無償にて割当てられますので、株主名簿への記録または記載が未了の株主の皆様に
       おかれましては、すみやかに株主名簿への記録等の手続きを行っていただく必要があり
       ます。
   (b) 新株予約権の割当て手続き
        割当て期日における最終の株主名簿に記録または記載された株主の皆様は、当該新株
       予約権無償割当ての効力発生日において当然に新株予約権者となるため、申込みの手続
       きは不要です。
   (c) 当社による新株予約権の取得の手続き
        当社は、本新株予約権の行使期間開始日の前日までの間であればいつでも、当社が本
       新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役
       会が別途定める日の到来をもって、全ての本新株予約権を無償で取得することができる
       ものとします。
        この際、当社の本新株予約権の取得と引き換えに、当社普通株式を本新株予約権者に
       交付することがあります。この場合、取得の対象となる本新株予約権を保有する株主の
       皆様は、行使価額相当の金銭を払い込むことなく本新株予約権1個当たり原則として当
       社株式1株の交付を受けることになります。
        上記のほか、当社による本新株予約権の取得の詳細につきましては、本新株予約権無
       償割当て決議が行われた後、株主の皆様に対して公表または通知します。

(5)本プランの有効期間、廃止および変更
  ① 本プランの有効期間
     有効期間は、2024 年2月に開催予定の当社定時株主総会終結までの3年間とします。
  ② 本プランの廃止、修正および変更
     当社の定時株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合もしくは当
    社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合は、本プランの有効期間
    中であっても本プランは廃止となります。
     また、当社取締役会は、  関係諸法令の変更またはこれらの解釈・ 運用の変更、または税制、
    裁判例の変更等により本プランの基本的な部分に変更   ・見直し等が必要な場合は、用語の意
    義等を適宜合理的な範囲内で読み替え運用しますが、  株主総会の承認の趣旨の範囲で特別委
    員会の承認を得たうえで、本プランを変更する場合があります。
     当社は、本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実および
    変更の場合には変更内容その他当社取締役会が適切と認める事項について情報開示を行い
    ます。

                                             以 上




                      - 10 -
【大規模買付ルール フロー図】



                           大規模買付者の出現
                       (株式保有割合が20%以上となる買付の場合)



                    大規模買付者による「意向表明書」、「大規模買付情報」の提供




   ルールを遵守する場合                                              ルールを遵守しない場合


   《取締役会評価期間》
        60 日~90 日
・提案の評価・検討・意見形成
・代替案の立案
・大規模買付者との交渉 等




   発動要件に該当する             ある       特別委員会による検討
    可能性があるか                     (発動の是非・株主意思確認について勧告)




                     発動類型に非該当      株主判断確認の必要           発動類型に該当



                                   《株主検討期間》
  非該当が                                   60 日
   明白                           株主意思確認総会もしくは書
                                面投票の実施




          <対抗措置の不発動>                               <対抗措置の発動>
           (取締役会にて決議)                              (取締役会にて決議)
  ※株主意思・特別委員会の勧告を最大限尊重                      ※株主意思・特別委員会の勧告を最大限尊重




【ご注意】
上記フローチャートは、あくまで本プランの概要を分かりやすく説明するための参考資料として作成されたもので
あり、本プランの詳細内容については、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」本文をご
覧ください。




                                - 11 -
【ご参考1】 新株予約権無償割当ての概要について

1.本新株予約権の割当て総数
  本新株予約権の割当て総数は、当社取締役会が本新株予約権の無償割当て決議(以下「新株予
 約権無償割当て決議」といいます。)において、当社取締役会が別途定める一定の日(以下「割
 当て期日」といいます。)における当社の最終の発行済株式総数の数を上限として、当社取締役
 会が新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。

2.本新株予約権の割当て対象株主
  割当て期日における最終の株主名簿に記録または記載された株主に対し、その所有する当社普
 通株式1株につき1個の割合で本新株予約権を無償にて割当てます。

3.本新株予約権の無償割当ての効力発生日
  当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。

4.本新株予約権の目的である株式の種類および数
  本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個あたりの目的で
 ある株式の数は1株とします。ただし、当社が株式の分割または株式の併合等を行う場合は、必
 要な調整を行うものとします。

5.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容および価額
  本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資され
 る財産の当社株式1株当たりの価額は1円以上かつ時価の半値を上限とした当社取締役会が新株
 予約権無償割当て決議において別途定める価額とします。

6.本新株予約権の行使条件
  ①特定大量保有者、②特定大量保有者の共同保有者、③特定大量買付者、④特定大量買付者の
 特別関係者、もしくは⑤これら①から④までの者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得る
 ことなく譲り受けもしくは承継した者、または、⑥これら①から⑤までに該当する者の関連者(こ
 れら①から⑥の者を総称して「非適格者」といいます。)は、本新株予約権を行使することがで
 きません。なお、本新株予約権の行使条件の詳細については、新株予約権無償割当て決議におい
 て別途定めるものとします。

  ※1 「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等(金融商品取引法第 27 条の 23 第1項に定義される。以下別段の定
    めがない限り同じ。)の保有者(同法第 27 条の 23 第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)で、当該株券等に係る
    株券等保有割合(同法第 27 条の 23 第4項に定義される。 が 20%以上である者
                                   )           (当社取締役会がこれに該当すると認め
    た者を含む)をいう。
  ※2 「共同保有者」とは、金融商品取引法第 27 条の 23 第5項に定義される共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有
    者とみなされる者を含む(当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含む。)。
  ※3 「特定大量買付者」とは、公開買付け(金融商品取引法第 27 条の2第6項に定義される。)によって当社が発行者である
    株券等(同法第 27 条の2第1項に定義される。以下本③において同じ。)の買付け等(同法第 27 条の2第1項に定義さ
    れる。以下本③において同じ。)を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずる




                            - 12 -
    ものとして同法施行令第7条第1項に定める場合を含む。)に係る株券等の株券等所有割合(同法第 27 条の2第8項に
    定義される。以下同じ。 がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して 20%以上となる者
               )                                 (当社取締役会がこれに
    該当すると認めた者を含む)をいう。
  ※4 「特別関係者」とは、金融商品取引法第 27 条の2第7項に定義される特別関係者(当社取締役会がこれに該当すると認め
    た者を含む。)をいう。但し、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関
    する内閣府令第3条第2項で定める者を除く。
  ※5 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下にある者(当社取
    締役会が認めた者を含む)、またはその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいう。「支配」とは、
    他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」(会社法施行規則第3条第3項に定義される。 をいう。
                                                      )


7.当社による本新株予約権の無償取得
  5.の規定に関わらず、当社が本新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認
 める場合には、当社は、行使期間開始日の前日までの間であればいつでも、当社取締役会が別途
 定める日が到来することをもって、非適格者以外の全ての新株予約権を無償にて取得し、これと
 引き換えに本新株予約権1個につきその対価として1株の当社普通株式を交付することができる
 ものとします。
  本新株予約権の取得条件の詳細については、新株予約権無償割当て決議において別途定めるも
 のとします。

8.対抗措置発動の停止等の場合の無償取得
  当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合、その他新株予約権無償割当て決議において
 当社取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得することがで
 きるものとします。

9.本新株予約権の譲渡制限
  本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要します。

10.本新株予約権の行使期間等
   本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償割当
  て決議において別途定めるものとします。

                                                         以 上




                            - 13 -
【ご参考2】 特別委員会について

1.特別委員会は、当社株主総会において「大規模買付行為に関する対応方針」が決議されること
 を条件として、当社取締役会の決議により設置されます。

2.特別委員会の委員は3名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している
  ①当社社外取締役
  ②当社社外監査役
  ③社外の有識者
  のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会が選任します。但し、社外の有識者は、実績
 ある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準ずる者
 でなければならず、また、別途当社取締役会が指定する善管注意義務条項等を含む契約を当社と
 の間で締結した者でなければなりません。

3.特別委員会委員の任期は、選任の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
 る定時株主総会の終結の時までとします。但し、当社取締役会の決議により別段の定めをした場
 合はこの限りでありません。また、社外取締役または社外監査役であった特別委員会委員が、取
 締役または監査役でなくなった場合(但し、再任された場合を除く。)には、特別委員会委員と
 しての任期も同時に終了するものとします。

4.特別委員会は以下の事項について判断し、 当社取締役会に対し勧告を行うものとします。なお、
 判断においては、当社企業価値ならびに株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うこ
 とを要し、専ら自己または当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはなりません。
  ①対抗措置発動の実施または不実施
  ②株主意思確認総会または書面投票の実施
  ③対抗措置発動の中止
  ④本プランの廃止または変更(但し、変更については、本対応方針に反しない範囲、または、
   会社法、金融商品取引法その他の法令もしくは金融商品取引所規則の変更またはこれらの解
   釈 運用の変更、
    ・      または税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲に限る。)
  ⑤その他当社取締役会が判断すべき事項のうち当社取締役会が特別委員会に諮問した事項

5.上記に定めるところに加え、特別委員会は、以下の各号に記載されている事項を行うことがで
 きるものとします。
  ①本プランの対象となる買付等への該当性の判断
  ②買付者等および当社取締役会が特別委員会に提供すべき情報およびその回答期限の決定
  ③買付者等の買付等の内容の精査・検討
  ④買付者等との交渉・協議
  ⑤代替案の提出の要求・代替案の検討
  ⑥評価・意見の公表
  ⑦その他本プランにおいて特別委員会が行うことができると定められた事項
  ⑧当社取締役会において別途特別委員会が行うことができるものと定めた事項




                     - 14 -
6.特別委員会は、大規模買付情報が提出された場合、当社の取締役会に対して、特別委員会が定
 める所定の合理的な期間内に、買付者等の買付等の内容に対する意見およびその根拠資料、代替
 案(もしあれば)その他特別委員会が適宜必要と認める情報・資料等を提示するよう要求するこ
 とができます。

7.特別委員会は、必要があれば、直接または当社取締役会等を通して間接に、当社の企業価値・
 株主共同の利益の確保・向上という観点から、買付者等に対し、買付内容等の改善を申し入れる
 ことができます。

8.特別委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その他特別委員会
 が必要と認める者の出席を要求し、特別委員会が求める事項に関する説明を求めることができま
 す。

9.特別委員会は、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計
 士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。)の助言を得ること等ができます。

10.特別委員会の委員は、買付等がなされた場合に限らず、いつでも特別委員会を招集することが
  できます。

11.特別委員会の決議は、原則として、特別委員会の委員全員が出席し、その過半数をもってこれ
  を行います。但し、委員に事故あるときその他やむを得ない事由があるときは、特別委員会委員
  の過半数が出席し、その出席委員の過半数をもってこれを行うことができます。

                                         以 上




                    - 15 -
<特別委員会委員候補者の略歴>

氏 名 荒尾 幸三(1946 年1月 20 日生)

  略   歴   1971年7月    弁護士登録
                     中筋義一法律事務所(現 中之島中央法律事務所)入所
                     (現任)
          2010年6月    南海電気鉄道株式会社 社外監査役(現任)
          2011年2月    当社 社外監査役
          2011年6月    株式会社日本触媒 社外監査役
          2015年2月    当社 社外取締役(現任)
          2015年12月   ホソカワミクロン株式会社 社外監査役(現任)
          2016年6月    株式会社日本触媒 社外取締役

氏 名 丹羽 繁夫(1948 年9月 20 日生)

  略   歴   1971年4月    株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行
          1998年4月    同行 法務部長
          2000年2月    コナミ株式会社(現 コナミホールディングス株式会社)入社
                     法務部長
          2003年1月    同社 執行役員 法務・知的財産本部長
          2008年9月    財団法人日本品質保証機構入構 同機構参与
          2013年2月    当社 社外監査役
          2017年2月    当社 社外取締役(現任)

氏 名 大西 良弘(1946 年1月 26 日生)

  略   歴   1968年4月    新明和工業株式会社 入社
          1996年7月    同社 産機システム事業部長
          1997年6月    同社 取締役
          2003年4月    同社 経営企画室長
          2003年6月    同社 常務取締役
          2006年4月    同社 取締役専務執行役員
          2006年10月   同社 航空機事業部長
          2010年4月    同社 品質保証統括本部長
          2011年1月    同社 代表取締役社長
          2017年6月    同社 相談役
          2018年2月    当社 社外取締役(現任)

※上記特別委員会委員候補者は、いずれも会社法に定める社外取締役の要件を満たしており、また、
 上記特別委員会委員候補者と当社との間には、顧客、取引先、その他(委託、融資、保証、顧問
 契約を含む)、特別な利害関係はありません。




                            - 16 -
【ご参考3】 当社株式の状況(2020 年 11 月 30 日現在)

1.発行可能株式総数     192,796,000株

2.発行済株式の総数      86,478,858株
                (自己株式14,752,611株を含む)

3.株主数                30,087名

4.大株主(上位10名)

                                     持株数       持株比率
                株 主 名
                                     (千株)      (%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                3,730   5.20
株式会社みずほ銀行                              3,198   4.46
株式会社三井住友銀行                             3,198   4.46
日清紡ホールディングス株式会社                        2,763   3.85
株式会社三菱UFJ銀行                            2,540   3.54
株式会社日本カストディ銀行(信託口)                     2,407   3.36
株式会社竹中工務店                              2,000   2.79
日本生命保険相互会社                             1,747   2.44
ニッケ従業員持株会                              1,551   2.16
帝人フロンティア株式会社                           1,396   1.95

当社保有の自己株式14,752,611株は上記の表に記載しておりません。

                                                 以 上




                          - 17 -