3199 綿半ホールディングス 2019-05-10 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                            2019 年5月 10 日
各 位
                              会 社 名 綿半ホールディングス株式会社
                              代 表 者 代表取締役社長 野原 勇
                              (コード番号:3199 東証第一部)
                              問 合 せ 先 専務取締役 有賀 博
                              (TEL. 03-3341-2766)


            譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(社外取締役を除
きます。以下、「対象取締役」といいます。
                   )を対象として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、      「本制度」
といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年6月 25 日開催予定の当社第 71 回定時株
主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議することとしましたので、下記のとおり、お知らせ
いたします。

                          記

1.本制度導入の目的及び条件
 (1)本制度の導入目的
     本制度は、対象取締役の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役
   に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の
   皆様との一層の価値共有を進めることを目的とするものです。
 (2)本制度の導入条件
     本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式として発行又は処分される普通株式の払込金額
   相当額の金銭報酬債権を支給するため、かかる金銭報酬債権の支給に必要な議案を、本株主総会
   に付議するものとし、当該普通株式の発行又は処分は、本株主総会において同議案につき株主の
   皆様のご承認を得られることを条件といたします。
     なお、当社の取締役の報酬額は、2010 年6月 25 日開催の第 62 回定時株主総会において年額
   300 百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分としての給与を含みません。     )とご承認をいただい
   て今日に至っておりますが、本株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、年額 100 百万円を上
   限として、新たに当該普通株式の付与のための報酬を支給することにつき、株主の皆様にご承認
   をお願いする予定です。

2.本制度の概要
 (1)対象取締役に対する金銭報酬債権の支給及び現物出資
    本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割当てるために当
   社の取締役会決議に基づき金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産とし
   て当社に給付させることで、当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。本
   制度に基づき対象取締役に対して支給される金銭報酬債権の総額は年 100 百万円以内とします。
   対象取締役への具体的な支給時期及び配分等については、取締役会にて決定いたします。
 (2)対象取締役に発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数
    本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式は、当社の普通株式と
   し、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に発行又は処分される普通株式の総数
  は年 50,000 株以内とします。ただし、当社が普通株式について、本株主総会における決議の日以
  降を効力発生日とする株式分割、    株式併合等、 株あたりの株式価値に影響を及ぼし得る行為をす
                           1
  る場合、分割比率・併合比率等を勘案の上、本制度に基づき発行又は処分される普通株式の総数
  を合理的に調整するものといたします。
(3)譲渡制限付株式の払込金額
   本制度により対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の1株あたりの払込金額は、当
  該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通
  株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎とし
  て、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲で、取締役会において決定いたします。
(4)譲渡制限付株式割当契約の締結
   本制度に基づく普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、概要、以
  下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
   ① 対象取締役は、    一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡、
       担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないこと。
   ② 一定の事由が生じた場合には当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること。
   ③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等。




                                              以   上