3191 ジョイフル本田 2021-09-16 15:00:00
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                         2021 年9月 16 日

各 位

                           会 社 名 株式会社ジョイフル本田
                           代表者名  代 表 取 締 役 社 長CEO
                                           細 谷 武 俊
                               (コード番号 3191 東証第一部)
                           問合せ先 執 行 役 員
                                 管理本部長兼経営管理部部長
                                           大 内 健 司
                                 (電話番号 029-822-2215)



      「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ


 当社は、2021 年9月 16 日開催の取締役会において、下記のとおり「内部統制システムの基本
方針」の一部改定を決議いたしましたのでお知らせいたします。変更箇所は下線で示しており
ます。

                       記

1.当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
  の体制
 (1)「コンプライアンス規程」等の社内規程を制定し、取締役および使用人はこれを遵守す
     る。
 (2)各組織から独立した内部監査室を設置し、監査役および会計監査人と連携のうえ、内部
     監査を通じて職務の執行における適法性・妥当性を検証するとともに、リスク要因の
     指摘、指導ならびに改善を図る。
 (3)事業活動における法令・社内規程等の遵守を確保し、また改善するためリスク・コンプ
     ライアンス委員会を設置する。

2.当社の取締役および使用人の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
 (1)取締役および使用人の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」等に基づき、
    定められた期間保存および管理を行う。
 (2)保存期間内は、取締役または監査役からの閲覧要請等があった場合、速やかに閲覧可能
    な状態を維持する。

3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (1)
   「リスク管理規程」等の社内規程を制定し、取締役および使用人はこれを遵守する。
 (2)実際にリスクが具現化し重大な損害の発生が予測される場合、新たなリスクが生じた
    場合には、取締役会において速やかに対処方法を明確にし、必要に応じて全社に指示・
    伝達する。
 (3)事業活動において重大な影響を及ぼすリスクを管理し、具体的対応策を講じるため、リ
    スク・コンプライアンス委員会を設置する。

4.当社の取締役および使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (1)当社は、取締役会を原則毎月1回以上開催するほか、必要に応じて適宜開催するものと
    し、経営方針および業務執行上の重要事項を決議するとともに、取締役の職務の執行

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    状況の監督を行う。また、経営会議を原則毎週1回開催するものとし、決裁権限基準表
    に定められた事項および取締役会に上程する議案を審議し、決定するとともに、経営
    上の重要事項を議論し、立案する。
 (2)
   「取締役会規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」により業務分掌、職務権限を明確に
    し、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保するとともに、監査役ならびに内部
    監査室が連携のうえ有効性の検証を行う。

5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 (1)当社は、「関係会社管理規程」等の社内規程を制定し、当社グループ各社における、業
    務の適正および効率性を確保するための制度を整備する。
 (2)当社内部監査室は、当社グループ各社に対する監査を実施し、検証および助言等を行
    う。
 (3)当社のリスク・コンプライアンス委員会に子会社も出席させ、当社グループとして、法
    令・社内規程等の遵守を確保し、迅速なリスク対応を図る。

6.当社子会社の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
   当社は、
      「関係会社管理規程」に基づき、事業の状況に関する定期的な報告を受けるとと
  もに、重要事項についての事前協議を行う。

7.当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (1)子会社において定める「リスク管理規程」に基づき、子会社において、不正の行為また
    は法令、定款もしくは社内規程に違反する重大な事実、その他リスク管理上懸念のあ
    る事実が発見された場合、子会社は、当社リスク・コンプライアンス委員会に報告しな
    ければならない。
 (2)当社リスク・コンプライアンス委員会が、子会社から報告を受けた場合、直ちに事実関
    係を調査し、取締役会にこれを報告する。
 (3)子会社代表取締役は、事業活動における各種のリスクを管理し、実際リスクが具現化し
    た際の迅速な対応を行うため、当社リスク・コンプライアンス委員会に出席する。

8.当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
  体制
 (1)企業グループ経営における責任と権限を明確にする為、  グループ代表(当社の代表取締
    役) 経営執行責任者
      、       (子会社社長) 主管部門長
                    、      (当社管理本部長)の組織を設置する。
 (2)当社子会社のガバナンス強化を図り、迅速で精度の高い意思決定プロセスを遂行すべ
    く、グループ稟議制度を導入しグループ代表が決裁するとともに、子会社の重要事項
    については、当該子会社経営執行責任者が出席する当社の決裁会議体で決議する。
 (3)当社子会社は(2)の決定を踏まえ、 「業務分掌規程」「職務権限規程」に従った業務執
    行を行うことで、業務の効率化を図るとともに、当社子会社管理担当部署(以下、  「経
    営管理部」という。)は、当社内部監査室、総務部と連携し、業務執行の効率性の検証
    を行う。

9.当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す
  るための体制
 (1)当社子会社は、「コンプライアンス規程」等の社内規程を制定し、取締役および使用人
    はこれを遵守する。
 (2)当社子会社は、内部監査部門を設置し、子会社の監査役と連携のうえ、内部監査を通じ
    て職務の執行における適法性・妥当性を検証するとともに、リスク要因の指摘、指導な
    らびに改善を図る。
 (3)子会社代表取締役は、事業活動における法令・社内規程等の遵守を確保し、また改善す
    るため当社リスク・コンプライアンス委員会に出席する。

10.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
   に関する体制


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  当社は、監査役が求めた場合、監査役の職務を補助すべき使用人を1名以上置くことが
 できる。

11.当社の監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
    監査役を補助すべき使用人を設置する場合、当該使用人の独立性を確保するため、当該
   使用人の任命・解雇・異動等の人事権に関する事項については、事前に監査役会の同意を得
   ることとする。

12.当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  (1)取締役および使用人は、監査役の職務を補助すべき使用人の業務が円滑に行われるよ
     う、監査環境の整備に協力する。
  (2)監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じて、弁護士、公認会計士等の監査業
     務に関する助言を受けることができる。

13.当社の取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関
   する体制
  (1)取締役および使用人は、当社に著しい損害の恐れのある事実、またはこれらの会社に
     おいて法令・定款等に違反する行為を知った場合は、直ちに監査役に報告する。
  (2)前項に定める事項のほか、監査役は、取締役との間で、監査役または監査役会に対し
     て定期的に報告を行う事項および報告を行う者を協議して決定するものとする。
  (3)監査役は、その職務の遂行のために必要と判断したときは、取締役および使用人に報
     告を求めることができる。

14.当社子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役
   に報告をするための体制
  (1)子会社の取締役および使用人は、法令および規程に定められた事項のほか、子会社の監
     査役から報告を求められた事項について速やかに子会社の監査役に報告するとともに、
     経営管理部を経由し、当社監査役に報告する。
  (2)当社は、内部通報制度の適用対象に子会社を含め、子会社における法令、定款または社
     内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上の重大な問題にかかる通報
     について、総務部を経由し、監査役への適切な報告体制を確保する。

15.当社の監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない
   ことを確保するための体制
  (1)内部通報制度の窓口に通報があった場合、総務部は、当社の監査役に対して、速やかに
     通報者の特定される事項を除き、事案の内容を報告する。
  (2)通報者の異動、人事評価および懲戒等において、通報の事実を考慮することを禁止し、
     その旨を当社および子会社の取締役および使用人に周知徹底する。

16.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務
   の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
    当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用等の償
   還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行に必要でな
   い場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

17.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  (1)取締役および使用人は、監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備する
     ように努める。
  (2)監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席する。
  (3)監査役は、随時経理システム等の社内情報システムの情報を閲覧することができる。
  (4)監査役は、原則毎月1回監査役会を開催するほか必要に応じて臨時に開催し、また、グ
     ループ各社の監査役と監査役連絡会を開催し、監査実施状況等について情報交換およ
     び協議を行う。また、内部監査室、総務部との連携を図り、適切な意思疎通および効果


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    的な監査業務の遂行を図るとともに、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告
    を受け、意見交換を行う。

18.反社会的勢力の排除に向けた体制
    反社会的勢力を断固として排除する姿勢を明確にし、すべての取締役、監査役、執行役員
   および使用人に反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係をもたないこと、および反
   社会的勢力を利用しないことを徹底する。

                                        以   上




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