3191 ジョイフル本田 2020-08-03 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年8月3日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ジ ョ イ フ ル 本 田
代表者名 代 表 取 締 役 社長執行役員
細 谷 武 俊
(コード番号 3191 東証第一部)
問合せ先 取締役 専務執行役員管理本部長
平 山 育 夫
(電話番号 029-822-2215)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年8月3日開催の取締役会において、2020 年9月 17 日開催予定の第 45 期定時
株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知
らせいたします。
記
1. 変更の目的
機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社法第 459 条第1項の規定に基づ
き、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができるよう、変更案第 42 条(剰余金の配
当等の決定機関) を新設するものであります。また、現行定款第 43 条(剰余金の配当の基準日)
および同第 45 条(除斥期間)について所要の変更を行うとともに、内容が重複する現行定款第
7条(自己の株式の取得)および同第 44 条(中間配当)を削除するものであります。
2. 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所を示しております。
)
現 行 定 款 変 更 案
第1条~第6条(条文省略) 第1条~第6条(現行どおり)
第7条(自己の株式の取得) (削除)
当会社は、会社法第 165 条第2項の規定によ
り、取締役会の決議によって市場取引等により
自己の株式を取得することができる。
第8条~第 42 条(条文省略) 第7条~第 41 条(現行どおり)
(新設) 第 42 条(剰余金の配当等の決定機関)
当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第1
項各号に定める事項については、法令に別段の
定めがある場合を除き、取締役会の決議によっ
て定めることができる。
第 43 条(剰余金の配当の基準日) 第 43 条(剰余金の配当の基準日)
当会社の期末配当の基準日は、毎年6月 20 日 当会社の期末配当の基準日は、毎年6月 20 日
とする。 とする。
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② 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当 ② 当会社の中間配当の基準日は、毎年 12 月 20
をすることができる。 日とする。
③ 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配
当をすることができる。
第 44 条(中間配当) (削除)
当会社は、 取締役会の決議によって、毎年 12 月
20 日を基準日として中間配当をすることがで
きる。
第 44 条(配当金の除斥期間)
第 45 条(除斥期間) 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の
剰余金の配当等が、その支払開始の日から満3 日から満3年を経過してもなお受領されない
年を経過してもなお受領されないときは、当会 ときは、当会社はその支払の義務を免れるもの
社はその支払の義務を免れるものとする。 とする。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日: 2020 年9月 17 日(木)予定
定 款 変 更 の 効 力 発 生 日: 2020 年9月 17 日(木)予定
以 上
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