3187 M-サンワカンパニー 2021-11-19 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021年11月19日
各 位
会 社 名 株式会社サンワカンパニー
代表者名 代表取締役社長 山根 太郎
(コード:3187、東証マザーズ)
問合せ先 取締役副社長 津崎 宏一
(TEL.06-6359-6721)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2021年11月19日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2021年12月24日開催予
定の第43回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。
記
1.定款変更の目的
(1)モジュラー建築であるCLASCO(クラスコ)の新シリーズとして、トレーラーハウスタイプ
(車両)の≪mobileCLASCO(モバイルクラスコ)≫の販売を開始したことを踏まえ、現行定
款第2条(目的)につきまして事業目的を追加するものであります。
(2)2021年6月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、上場会
社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、物理的な会場を設けず、取締役や
株主等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会(以下、 「バーチャルオンリー
型株主総会」 )の開催が可能となりました。当社におきましても、将来的に株主総会の開催
方法の選択肢の一つとして、バーチャルオンリー型株主総会の開催を可能とするため、現行
定款第12条第2項を追加するものであります。
なお、本変更の効力発生は、本株主総会での決議に加え、株主の利益の確保に配慮しつつ
産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当
することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務
大臣の確認を受けた日をもって効力が生じるものといたします。
(3)令和元年の会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、
振替株式発行会社(上場会社)には、電子提供措置に係る改正会社法が2022年中に施行され
ますので、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で
定めることが義務付けられることとなりました。これに伴い、現行定款第13条の変更を行う
ものであります。
(4)上記(2)及び(3)の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであり
ます。
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2.定款変更の内容
現 行 定 款 変 更 案
(目的) (目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす 第2条 (現行どおり)
る。
(1)~(9) (条文省略) (1)~(9) (現行どおり)
(新設) (10) 自動車、中古自動車等車両の販売及び買
取、リース、レンタル、輸出入並びに整備
(10)~(23) (条文省略) (11)~(24) (現行どおり)
第3条~第11条 (条文省略) 第3条~第11条 (現行どおり)
(招集) (招集)
第12条 当会社の定時株主総会は、毎年12月にこれを 第12条 (現行どおり)
招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時
これを招集する。
(新設) 2 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主
総会とすることができる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし (削除)
提供)
第13条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会
参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書
類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、
法務省令に定めるところに従いインターネット
を利用する方法で開示することにより、株主に
対して提供したものとみなすことができる。
(新設) (株主総会資料の電子提供)
第13条 当会社は、株主総会の招集に際し、会社法第
325条の2に定める電子提供措置をとる。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち、
法務省令で定めるものの全部または一部につい
て、基準日までに会社法第325条の5に定める書
面交付請求をした株主に対して交付する書面に
記載することを要しないこととする。
第14条~第41条 (条文省略) 第14条~第41条 (現行どおり)
(新設) 附則
(株主総会の場所に関する経過措置)
第1条 第12条(招集)第2項の追加は、産業競争力
強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法
律第70号)の定めにより、当会社が実施する完全
電子化による株主総会が、経済産業省令・法務
省令で定める要件に該当することについて、経
済産業大臣および法務大臣の確認を受けた日を
効力発生日とし、本条は、効力発生日経過後、
これを削除するものとする。
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現 行 定 款 変 更 案
(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)
第2条 現行定款第13条(株主総会参考書類等のイン
ターネット開示とみなし提供)の削除及び変更
案第13条(株主総会資料の電子提供)の新設
は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法
律第70号)附則第1条ただし書きに定める施行
の日(以下「施行日」という。 )から効力を生ず
るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、施行日から6月以
内の日に開催する株主総会については、現行定
款第13条はなお効力を有する。
3 本条は、施行日から6月を経過した日又は前
項の株主総会の日から3月を経過した日のいず
れか遅い日をもって、これを削除するものとす
る。
3.日程
取締役会決議日 2021年11月19日
株主総会開催日 2021年12月24日
以 上
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