3187 M-サンワカンパニー 2021-11-19 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021年11月19日
各    位
                              会 社 名 株式会社サンワカンパニー
                              代表者名 代表取締役社長 山根 太郎
                                   (コード:3187、東証マザーズ)
                              問合せ先 取締役副社長 津崎 宏一
                                    (TEL.06-6359-6721)


                   定款一部変更に関するお知らせ

    当社は、2021年11月19日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2021年12月24日開催予
定の第43回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。


                             記


1.定款変更の目的
 (1)モジュラー建築であるCLASCO(クラスコ)の新シリーズとして、トレーラーハウスタイプ
    (車両)の≪mobileCLASCO(モバイルクラスコ)≫の販売を開始したことを踏まえ、現行定
    款第2条(目的)につきまして事業目的を追加するものであります。
 (2)2021年6月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、上場会
    社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、物理的な会場を設けず、取締役や
    株主等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会(以下、      「バーチャルオンリー
    型株主総会」  )の開催が可能となりました。当社におきましても、将来的に株主総会の開催
    方法の選択肢の一つとして、バーチャルオンリー型株主総会の開催を可能とするため、現行
    定款第12条第2項を追加するものであります。
      なお、本変更の効力発生は、本株主総会での決議に加え、株主の利益の確保に配慮しつつ
    産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当
    することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務
    大臣の確認を受けた日をもって効力が生じるものといたします。
 (3)令和元年の会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、
    振替株式発行会社(上場会社)には、電子提供措置に係る改正会社法が2022年中に施行され
    ますので、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で
    定めることが義務付けられることとなりました。これに伴い、現行定款第13条の変更を行う
    ものであります。
 (4)上記(2)及び(3)の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであり
    ます。




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2.定款変更の内容
    現        行          定   款               変            更        案
(目的)                               (目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす            第2条                (現行どおり)
   る。
   (1)~(9)    (条文省略)                        (1)~(9)     (現行どおり)
                 (新設)                       (10) 自動車、中古自動車等車両の販売及び買
                                                取、リース、レンタル、輸出入並びに整備
   (10)~(23) (条文省略)                         (11)~(24) (現行どおり)


第3条~第11条     (条文省略)                第3条~第11条           (現行どおり)


(招集)                               (招集)
第12条 当会社の定時株主総会は、毎年12月にこれを         第12条               (現行どおり)
   招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時
   これを招集する。
                 (新設)                   2    当会社は、株主総会を場所の定めのない株主
                                            総会とすることができる。


(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし                                (削除)
提供)
第13条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会
    参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書
   類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、
   法務省令に定めるところに従いインターネット
   を利用する方法で開示することにより、株主に
   対して提供したものとみなすことができる。


                 (新設)              (株主総会資料の電子提供)
                                   第13条      当会社は、株主総会の招集に際し、会社法第
                                            325条の2に定める電子提供措置をとる。
                                        2     当会社は、電子提供措置をとる事項のうち、
                                            法務省令で定めるものの全部または一部につい
                                            て、基準日までに会社法第325条の5に定める書
                                            面交付請求をした株主に対して交付する書面に
                                            記載することを要しないこととする。


第14条~第41条    (条文省略)                第14条~第41条          (現行どおり)


                 (新設)              附則
                                   (株主総会の場所に関する経過措置)
                                   第1条       第12条(招集)第2項の追加は、産業競争力
                                            強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法
                                            律第70号)の定めにより、当会社が実施する完全
                                            電子化による株主総会が、経済産業省令・法務
                                            省令で定める要件に該当することについて、経
                                            済産業大臣および法務大臣の確認を受けた日を
                                            効力発生日とし、本条は、効力発生日経過後、
                                            これを削除するものとする。




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   現   行   定     款                   変        更        案
                            (株主総会資料の電子提供に関する経過措置)
                            第2条       現行定款第13条(株主総会参考書類等のイン
                                     ターネット開示とみなし提供)の削除及び変更
                                     案第13条(株主総会資料の電子提供)の新設
                                     は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法
                                     律第70号)附則第1条ただし書きに定める施行
                                     の日(以下「施行日」という。 )から効力を生ず
                                     るものとする。
                                 2    前項の規定にかかわらず、施行日から6月以
                                     内の日に開催する株主総会については、現行定
                                     款第13条はなお効力を有する。
                                 3    本条は、施行日から6月を経過した日又は前
                                     項の株主総会の日から3月を経過した日のいず
                                     れか遅い日をもって、これを削除するものとす
                                     る。


3.日程
 取締役会決議日   2021年11月19日
 株主総会開催日   2021年12月24日


                                                           以   上




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