3187 M-サンワカンパニー 2020-07-14 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年7月 14 日
各 位
                         会社名      株式会社サンワカンパニー
                         代表者名     代表取締役社長 山根 太郎
                                  (コード:3187、東証マザーズ)
                         問合せ先     取締役副社長 津崎 宏一
                                  (TEL. 06-6359-6721)

         譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

 当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以
下、
 「本新株発行」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お
知らせいたします。

                            記
1.発行の概要
 (1) 払込期日           2020 年8月3日
       発行する株式の種類
 (2)                当社普通株式 40,000 株
       及び数
 (3) 発行価額           1株につき 199 円
 (4) 発行価額の総額        7,960,000 円

 (5) 割当予定先          当社の従業員         2名   40,000 株


2.発行の目的及び理由
  当社は、2020 年7月 14 日開催の当社取締役会において、当社の従業員に対し、当社の
 中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとと
 もに、  これらの者と当社株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、          当
 社の譲渡制限付株式を付与することを決議いたしました。
  本制度は、当社第 42 期事業年度から第 50 期事業年度(2019 年 10 月1日~2028 年9
 月 30 日)に係る譲渡制限付株式報酬として、  割当予定先である当社の従業員2名     (以下、
 「割当対象者」という。   )に対し、金銭報酬債権 7,960,000 円を支給し、割当対象者が当
 該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付
 株式として当社普通株式 40,000 株を割り当てることとなります。
  なお、  各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、   当社における各割当対象者の貢献度
 等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割
 当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約
 (以下、  「割当契約」という。  )を締結すること等を条件として支給いたします。

3.割当契約の概要
 ① 譲渡制限期間
   2020 年8月3日~2029 年1月 31 日
   上記に定める譲渡制限期間(以下、       「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象
  者は、当該譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設
  定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません。

 ② 譲渡制限付株式の無償取得
   当社は、割当対象者が、 本譲渡制限期間が満了する前に当社の部長その他名称の如何
  を問わず、取締役の意を受けて特定の所管事業を統括する、 当社の取締役に準ずる地位
  (以下、
     「部長等」という。 )から退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由
  (定年等)がある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然
  に無償で取得するものといたします。
   また、上記に加え、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、  「本割
  当株式」といいます。 のうち、
            )    本譲渡制限期間が満了した時点(以下、
                                  「期間満了時点」
  といいます。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除さ
  れていないものがある場合には、 期間満了時点の直後の時点をもって、 当社はこれを当
  然に無償で取得するものといたします。

 ③ 譲渡制限の解除
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中に、継続して、当社の部長等の地位にあっ
  たこと、及び一定の業績条件が成就したことを条件として、本譲渡制限期間が満了した
  時点で割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。た
  だし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由(定年等)により、本譲渡制限
  期間が満了する前に当社の部長等の地位から退任した場合には、割当対象者が保有す
  る本割当株式の全部につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解
  除するものといたします。

 ④ 株式の管理に関する定め
   割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式
  について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割
  当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

 ⑤ 組織再編等における取扱い
    当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
  なる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総
  会(ただし、 当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合におい
  ては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、2020 年8月
  から当該承認の日までの役務提供の月数を、本割当株式が対象としている役務提供期
  間の月数で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。  )に、当該承
  認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数  (ただし、計算の結果
  1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。  )の本割当株式につ
  き、 当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を
  解除するものといたします。
    この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、 上記の定め
  に基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で
  取得するものといたします。

4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本新株発行における発行価額につきましては、     恣意性を排除した価格とするため、当社
 取締役会決議日の直前営業日(2020 年7月 13 日)の東京証券取引所における当社普通株
式の終値である 199 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であ
り、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。


                                       以   上