3185 M-夢展望 2020-03-31 15:30:00
親会社からの劣後特約付ローンによる資金調達に関するお知らせ [pdf]
2020 年3月 31 日
各 位
会 社 名 夢 展 望 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 濱中 眞紀夫
(コード:3185 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理本部長 田 上 昌 義
(TEL.072-761-9293)
親会社からの劣後特約付ローンによる資金調達に関するお知らせ
当社は、2020 年3月 31 日の取締役会におきまして、親会社である RIZAP グループ株式会社(以
下「RIZAP グループ」といいます)からの劣後特約付ローン(以下「本劣後ローン」といいます)
による資金調達を行うことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1.本劣後ローンの目的
当社は、成長戦略を推進するとともに財務基盤を改善・強化するため、本劣後ローンによる
資金調達を決定いたしました。
本劣後ローンは、元本の返済期日の定めがなく、利息の任意繰延が可能なことなどから、連
結決算国際会計基準(IFRS)における「資本性金融商品」に分類され、契約の実行により
「資本」が増加することとなります。
なお、当社は、予め又は同時に、任意弁済する元金及びその経過利息の総額以上の金額に
つき、当社の連結財務諸表(連結財務諸表を作成しない場合においては単体の財務諸表)に
適用のある会計基準上資本として取り扱われる資金調達(任意弁済する元金及びその経過利
息の総額との交換を含む。)を貸付人である RIZAP グループから行う場合に限り、当社の選択
により元本の全部又は一部を任意弁済することが可能となります。
2.本劣後ローンの概要
(1) 貸 付 人 RIZAPグループ株式会社
(2) 資金調達額 6億円
(3) 借入実行日 2020 年3月 31 日
(4) 弁 済 期 限 期限の定めなし((5)の劣後事由が生じ、かつ劣後支払条件が成就した
場合、直ちに元金を支払う義務を負うが、劣後事由が生じ、かつ劣後支
払条件が成就した場合を除き、貸付人は、当社に対して元金の支払を請
求することができない)
(5) 劣 後 事 由 以下のいずれかの事由が生じた場合をいう
①当社に対して、清算手続(会社法に基づく通常清算手続又は特別清算
手続を含む。以下同じ。)が開始された場合
②管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法(平成 16 年
法律第 75 号、その後の改正を含む。)の規定に基づく破産手続開始
の決定をした場合
③管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号、その後の改正を含む。)の規定に基づく会社更生手
続開始の決定をした場合
④管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法(平成 11
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年法律第 225 号、その後の改正を含む。)の規定に基づく民事再生手
続開始の決定をした場合
⑤当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、会
社更生手続、民事再生手続又はこれらに準ずる手続が開始された場合
(6) 資 金 使 途 貸付人からの既存の借入金の返済
(7) 適 用 利 率 年6%(利息は、毎年3月 30 日及び9月 29 日(但し、該当日が銀行営
業日でない場合は、その翌銀行営業日を利息支払日とするが、翌銀行営
業日が翌月に繰り越すときには、その直前の銀行営業日を利息支払日と
する。以下「利息支払日」という)において直前の利息支払日(但し、
初回は実行日)から当該利息支払日までの期間(以下「利息期間」とい
う)につき、元金に適用利率及び当該利息期間の実日数を乗じて算出し
た利息の合計額を支払う。利息の算出方法は、後落しによる片端及び1
年を 365 日とした日割計算とする。但し、当社は、その裁量により、利
息支払日の 10 日前までに貸付人に対し通知を行うことにより、当該通知
に係る利息支払日における利息の支払の全部又は一部を繰り延べること
ができる(当該繰り延べされた利息の金額を、以下「任意停止金額」と
いう)。かかる場合には、任意停止金額には、繰り延べが行われた利息
支払日の翌日(当日を含む。)から任意停止金額が全額弁済される日
(当日を含む。)までの間、適用利率による利息が付される(なお、当
該任意停止金額に付される当該利息に対する利息は生じない。)。但し、
上記に従って算出された利息金額が、当該利息支払日の直近の分配可能
額算定基準日(毎年6月 30 日及び 12 月 31 日)における会社法の定めに
従い計算される当社の分配可能額(会社法第 461 条第2項に規定された
分配可能額をいう。)を超える場合には、当該利息支払日における利息
金額は、当該分配可能額と同額(但し、当該分配可能額が0円以下の場
合には0円とする。)になるものとする。)
(8) 担 保 なし
3.支配株主との取引に関する事項
本件取引は、当社の親会社であるRIZAPグループ株式会社との取引となり、支配株主と
の取引等に該当します。
①支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針との適合状況
当社は 2019 年7月 25 日に公表したコーポレートガバナンス報告書において、支配株主と
の取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針として、「当社は支配株主
との間で取引が発生する場合には、取引の合理性(事業上の必要性)と取引条件及び取引
条件の決定方針の妥当性について十分に検討するものとし、少数株主の権利を不当に害す
ることのないよう、少数株主の保護に努めてまいります。」と定めております。今般の取
引におきましても、公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に加
えて、取引の合理性(事業上の必要性)と取引条件及び取引条件の決定方針の妥当性につ
いて、支配株主ではない金融機関等の第三者からの借入が可能かどうか十分な検討を行い、
また借入利率については、従前借入より4%高くはなるものの、当社の厳しい資金繰りの
状況を踏まえると、元金返済が猶予され、利息まで繰り延べでき連結債務超過も解消され
るという条件は当社にとってメリットが大きく、借入条件の合理性も認められ、少数株主
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の保護の方策に関する指針に適合していると判断しております。
②公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項
本件取引については、当社の役員である濱中眞紀夫氏及び八島隆雄氏は、支配株主の使
用人の地位を兼務しているため、当該意思決定等の取締役会決議に参加しない事により、
利益相反を回避致しております。
③当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係の
ない者から入手した意見の概要
2020 年3月 30 日、支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員である社外取締役2名
(石原康成氏、古川純平氏)より、現時点で本件取引を行う必要性が認められるとの意見
を頂戴しております。
その理由として、まず、本件取引による借入(以下「本件借入」といいます)は、貸付人
からの既存の借入金(以下「既存借入」といいます)の返済のために行うとしているとこ
ろ、既存借入の元金を支払うための原資は現時点で存在せず、また、返済期日(2021 年2
月 28 日)において当該原資が生じる見込みも現時点では存在せず、かつ、金融機関からの
借入も困難な状況にある(2020 年3月 31 日に株式会社りそな銀行から2億円の借入を行う
ことを予定しているが、これは運転資金として利用するもので、既存借入の返済資金とし
ての追加の借入ができる状況にはない)以上、同元金の返済等を行って延滞状況を生じさ
せないためには、貸付人からの援助(元金の返済の延期等)を要することになるとの必要
性を挙げています。また、本件借入を行うことと金融機関からの借入(上述のとおり現在
は困難な状況)により返済すること又は従前借入の返済期日を延期してもらうこととの比
較においては、2020 年3月 31 日の時点の連結債務超過状態の可能性も考えられる状況下に
おいて、連結決算国際会計基準(IFRS)における「資本性金融商品」に分類され「資本」
が増加する本件借入を行うほうがメリットは大きいことも挙げています。
次に、借入条件について、無担保であり、元金の返済が一定の事由が発生しない限り猶予
され、利息の支払いまで繰り延べできるという条件は、借入利率が従前借入より4%高い
ことを考慮しても、当社にとってメリットが大きく、その合理性が認められる旨の意見を
頂戴しております。
さらに公正性を担保するための措置として、独立役員である社外取締役の見解を求め、ま
た、他の資金調達手段や自己資金による資金繰りも検討の上で合理的に判断を行っている
と認められ、利益相反を回避するための措置として、本件借入の決定を行う取締役会決議
に、支配株主である貸付人からの出向者である代表取締役社長の濱中眞紀夫及び貸付人の
使用人であり当社取締役である八島隆雄は参加しないという措置も図っていることから、
本件取引が少数株主にとって不利益なものではない旨の意見を頂戴しております。
4.業績に与える影響
業績に与える影響につきましては、新型コロナウイルス感染症による影響も含めて現在精査
中であり、今後、公表すべき事実が発生した場合は速やかに公表いたします。
以 上
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