3179 シュッピン 2020-06-17 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年6月 17 日
各 位
会社名 シュッピン株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 小野 尚彦
(コード番号:3179 東証第一部)
問合せ先 取締役 CFO 辻本 拓
(TEL 03-3342-0088)
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
当社は、2020 年6月 17 日開催の取締役会において、下記のとおり、新株式の発行(以下「本新株発行」と
いいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
1.発行の概要
(1) 払 込 期 日 2020 年7月 14 日
発行する株式の種類及
(2) 当社普通株式 14,523 株
び 数
(3) 発 行 価 額 1株につき 760 円
(4) 発 行 総 額 11,037,480 円
株式の割当ての対象者
(5) 及びその人数並びに割 当社の取締役(社外取締役を除く。
)5名 14,523 株
り当てる株式の数
本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し
(6) そ の 他
ております。
2.発行の目的及び理由
当社は、2018年5月16日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」と
いいます。)に対し、中期経営計画を含む業績達成の中長期インセンティブの付与及び株主価値の共有を目的
として、新たに譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2018
年6月26日開催の第13回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするため
の金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額30,000千円以内
の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間で当社の取締役会が定める期
間とすることにつき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社
の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対して発
行又は処分する普通株式の総数は、 23,000 株以内とし、
年 その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日
の前営業日における東京証券取引所市場における当社の普通株式の終値
(同日に取引が成立していない場合は、
それに先立つ直近取引日の終値)とします。
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また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株
式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約に
より割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一
定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
今回、対象取締役に、当社の中期経営計画を含む業績達成に向けた中長期インセンティブとして、金銭報酬
債権合計11,037,480円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式14,523株を付与することといたし
ました。
本新株発行においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役5名が当社に対する本金銭報酬債権
の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
)について発行を受け
ることとなります。本新株発行において、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以
下「本割当契約」といいます。
)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間 2020年7月14日~2023年7月14日
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行
役員のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点
で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職した場合の取
扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役が、当社又は当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員のいずれの地位をも
任期満了又は定年その他正当な事由(ただし、死亡による退任又は退職の場合を除く)により退任又
は退職した場合には、対象取締役の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。死亡
による退任又は退職の場合は、退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役の譲渡制限
期間に係る在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数
の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除さ
れない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式
に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連
して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管理の内
容につき同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式
移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の
株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の
決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を
含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算
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の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日
の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後
の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本新株発行は、
本制度に基づく当社の第16期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支給
された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。発行価額につきましては、恣意性を排除した価額と
するため、2020年6月16日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の普通株
式の終値である760円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有
利な価額には該当しないものと考えております。
以 上
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