3176 三洋貿易 2020-02-07 16:00:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年 2 月 7 日
各     位
                          会 社 名    三 洋 貿 易 株 式 会 社
                          代表者名     代表取締役社長        新谷 正伸
                                  (コード番号:3176    東証第一部)
                          問合せ先    管理部門担当取締役       白井     浩
                                       (電話番号:03(3518)1111)



      株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づ
き、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。


                           記


1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
  当社の業績と株式価値の連動性をより一層強固なものとし、取締役及び執行役員が株価上昇
    によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することにより、中
    長期に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気をより一層高めることを目的に、
    当社の取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を次の要
    領により発行するものであります。


2.新株予約権の発行要領
 (1) 新株予約権の名称
          三洋貿易株式会社第7回株式報酬型新株予約権


    (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
         当社取締役               5名    91 個
         (社外取締役・監査等委員を除く)
         当社執行役員              5名    30 個
         上記の割当数は割当予定数であり、引受けの申込みの数が割当予定数に満たない場合に
      は、割当数は当該申込みの数とする。


    (3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
          新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的
      である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、200 株とする。なお、付与株式数は、
      新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下
  同じ。
    )または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、か
  かる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整
  の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

   調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

   調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合
  の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金
  または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分
  割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする
  場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に
  遡及してこれを適用する。
   また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数
  を調整するものとする。


(4) 新株予約権の総数
   121 個とする。
   上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みの数が割当予定数に満たない場合等、
  割り当てる新株予約権の総数が減少したときには、割り当てる新株予約権の総数をもって
  発行する新株予約権の総数とする。


(5) 新株予約権の払込金額
   各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出し
  た1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額とする。なお、新株予約権の割
  当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。
                       )は、会社法第 246 条第 2 項の規定に基づ
  き、金銭の払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額の払込
  債務とを相殺するものとする。


(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を
  受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金
  額とする。


(7) 新株予約権の権利行使期間
   2020 年 2 月 26 日から 2050 年 2 月 25 日まで


(8) 新株予約権の行使の条件
  ①   新株予約権者は、上記(7)の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地
      位をも喪失した日の翌日から 10 年間に限り、新株予約権を行使することができるもの
      とする。
  ②   新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から1
      年間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
  ③   上記①、②に関わらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定
      められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。ただし、下記
      (12)に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
       ・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しく
        は分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株
        式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要
        の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から 15 日間
  ④    1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。


(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
  ①    新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計
      算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計
      算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
  ②    新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上
      記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額と
      する。


(10) 新株予約権の取得に関する事項
      以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会
  決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日
  に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
  ①    当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
  ②    当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
  ③    当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
  ④    当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承
      認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
  ⑤    新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得に
      ついて当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議
      によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案


(11) 新株予約権の譲渡制限
      譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。


(12) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
    当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、
                             ) 吸収分割若しくは新設分割(そ
れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ
                   )
当社が完全子会社となる場合に限る。(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。
                 )                     )
をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力
を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割
がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につ
き株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の
日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」とい
う。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8
号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそ
れぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象
会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象
会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分
割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①    交付する再編成対象会社の新株予約権の数
      新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②    新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
      再編成対象会社の普通株式とする。
③    新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
      組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(3)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
      交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再
     編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成
     対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される
     各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株
     式1株当たり1円とする。
⑤    新株予約権を行使することができる期間
      上記(7)に定める新株予約権の権利行使期間の開始日または組織再編成行為の効力
     発生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権の権利行使期間の満
     了日までとする。
⑥    新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
     に関する事項
      上記(9)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
      譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要す
     る。
⑧    新株予約権の行使の条件
       上記(8)に準じて決定する。
  ⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
       上記(10)に準じて決定する。


(13) 新株予約権の行使により交付する株式の数の端数の取扱い
   新株予約権の行使により交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これ
  を切り捨てるものとする。


(14) 新株予約権の割当日
   2020 年 2 月 25 日


(15) 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
   2020 年 2 月 25 日


(16) 新株予約権証券の発行
   新株予約権証券は発行しない。




                                      以   上