3175 APHD 2020-03-13 20:00:00
食中毒事故に関するお詫びとお知らせ [pdf]

                                                           2020 年 3 月 13 日
各   位
                               会       社   名 株式会社エー・ピーカンパニー
                               代 表 者 名 代表取締役社長              米 山         久
                                                (コード番号:3175 東証一部)
                               問 合 せ 先 専務取締役                杉谷     仁司
                                                     (TEL. 03-6435-8440)

                     食中毒事故に関するお詫びとお知らせ

 この度、当社子会社であります新鮮組フードサービス株式会社が運営する店舗「立ち寿司横丁 新宿
西口」(東京都新宿区)におきまして、ノロウィルスを原因とする食中毒事故が発生いたしました。
 発症されたお客様には、多大なる苦痛とご迷惑をお掛けしましたことを心より深くお詫び申し上げま
す。また、当該店舗を日頃よりご利用いただいておりますお客様及び今後当該店舗をご利用予定のお客
様、並びに関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をお掛けしましたことを、       重ねてお詫び申し上げます。
 新宿区保健所の検査の結果が判明し、2020 年 3 月 13 日付で行政処分の内容が確定しましたので、下
記のとおりお知らせいたします。

                                   記

1.食中毒事故の内容について
  2020 年 2 月 18 日(火)、
                    「立ち寿司横丁 新宿西口」においてお食事をされた 3 名のお客様より、        嘔吐、
下痢等の症状を呈しているという連絡がございました。お客様のご利用から発症するまでの時間がノロ
ウィルス食中毒と一致したことを受け、お客様と従業員の検便を実施した結果、同一遺伝子型のノロウ
ィルスが検出され、その結果、当該店舗で提供した食事による食中毒であることが判明いたしました。
現在、お客様は快復に向かわれています。
  2020 年 3 月 13 日付で、新宿区保健所より当該店舗に対して 6 日間(2020 年 3 月 13 日~2020 年 3 月
18 日)の営業停止処分を受けました。

2.行政処分の内容について
 処分店舗   :立ち寿司横丁 新宿西口
 所轄保健所  :新宿区保健所
 処分年月日  :2020 年 3 月 13 日
 処分の理由  :食品衛生法第6条第3号及び第50条第3項規定による基準違反
 処分解除年月日:2020 年 3 月 19 日
 病因物質   :ノロウィルス

3.現行の衛生管理体制及び再発防止策について
 当社及びグループ各社では、日頃より衛生管理の徹底を目的とした従業員教育及び社内体制の整備を
推進しておりますが、この度このような食中毒事故を発生させたことにつきまして、改めて心より深く
お詫び申し上げます。

 今般の処分を厳粛に受け止め深く反省し、当該店舗においては新宿区保健所のご指導に従い、店舗設
備・食材並びに従業員の衛生管理等を改善いたします。加えて、今後の再発防止に向けて、改めて以下
の通りの対策を講じ、全従業員が食の安全・安心の確保に努めてまいる所存でございます。
  (1) 当社及びグループ各社の従業員に対する食材保管時及び調理時の衛生管理の再徹底
  (2) 当社及びグループ各社の従業員の健康管理チェックの再徹底
  (3) 上記を含めた衛生管理マニュアルの遵守徹底


                                                                    以   上