3168 黒谷 2020-12-11 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ [pdf]

                                                         2020 年 12 月 11 日
各 位
                                    会社名      黒   谷   株   式   会    社
                                    代表者名     代表取締役社長 黒谷 純久
                                            (コード番号:3168 東証第一部)
                                    問合せ先     経営企画部長       杉本     護
                                                     (TEL 0766-84-0001)


           譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株処
分」といいます。
       )を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

                                記
1. 処分の概要
 (1) 払込期日                 2021 年2月8日
 (2) 処分する株式の種類及び数         当社普通株式 10,700 株
 (3) 処分価額                 1株につき 741 円
 (4) 処分総額                 7,928,700 円
 (5) 処分予定先                当社の従業員 94 名 10,700 株


2. 処分の目的及び理由
  当社は、2019 年9月 13 日開催の当社取締役会において、当社従業員に対する福利厚生の拡充を図るとと
 もに、当社の従業員が当社株式を所有することにより、株主の皆様との一層の価値共有を進め、持続的な企
 業価値の向上を図ることを目的として勤続年数等一定の条件を満たす当社従業員(以下「対象従業員」とい
 います。 )に対し、譲渡制限付株式を付与する株式報酬制度を導入することを決議いたしております。
  本自己株処分において、割当予定先である対象従業員 94 名(以下「割当対象者」といいます。            )に対し、
 当社第 36 期事業年度   (2020 年9月1日~2021 年8月 31 日)に係る譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債
 権合計 7,928,700 円を支給し、  割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付するこ
 とにより、  特定譲渡制限付株式として当社普通株式 10,700 株を割り当てるものといたします。       なお、各割当
 対象者に対する金銭報酬債権の額は、        当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、
 決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその
 内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「割当契約」といいます。             )を締結すること等を条件として支給い
 たします。
  当該譲渡制限付株式は、割当てを希望する割当対象者に対してのみ割り当てるものであり、本割当てによ
 って割当対象者の賃金が減額されることはありません。

3. 割当契約の概要

 ① 譲渡制限期間
   2021 年2月8日~2024 年2月7日
   上記に定める譲渡制限期間(以下「本譲渡制限期間」といいます。     )において、割当対象者は、当該割当
  対象者に割り当てられた譲渡制限付株式     (以下「本割当株式」といいます。 につき、
                                        )     第三者に対して譲渡、
  質権の設定、   譲渡担保権の設定、  生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません (以下「譲
  渡制限」といいます。。  )

 ② 譲渡制限付株式の無償取得
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業
  員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了又は定
  年等)がある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するもの
  といたします。
   また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下「期間満了時点」といいます。
                                             )におい
  て下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満
  了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。

 ③ 譲渡制限の解除
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業
  員のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が
  保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が
  正当と認める理由(任期満了又は定年等)により、本譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の
  取締役、監査役及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、割当対象者が保有する本割
  当株式の全部につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものとい
  たします。

 ④ 株式の管理に関する定め
   割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は
  記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持する
  ものといたします。

 ⑤ 組織再編等における取扱い
   当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約
  又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して
  当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締
  役会決議により、割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業
  日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日
 の直前営業日(2020 年 12 月 10 日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 741 円としており
 ます。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないもの
 と考えております。
                                                         以 上