3166 OCHI・HD 2021-05-26 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                       2021 年5月 26 日
各    位
                               会 社 名     OCHIホールディングス株式会社
                               代表者名      代表取締役社長 社長執行役員      越智 通広
                                       (コード番号:3166 東証第一部・福証)
                               問合せ先      総務部長 松尾 浩昭
                                        (TEL 092‐711‐9594)




                     定款一部変更に関するお知らせ

    当社は、2021 年5月 26 日開催の取締役会において、2021 年6月 24 日開催予定の第 11 期定時株主
総会に定款一部変更に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。


                               記


1.変更の目的
(1)当社は、監督と執行の分離を進め、業務執行に係る迅速な意思決定と責任の明確化を図ること
      を目的として、執行役員制度を導入しております。今般、取締役会の監督機能の向上と機動的
      な執行体制を構築する一環として、取締役と執行役員の役割および責任をより明確化するため
      に、次の変更を行なうものであります。
     ① 執行役員の選任方法および役割を明確化するとともに、社長をはじめとする役位を、取締役
         に付するのではなく、執行役員に付するための変更を行なうものであります(現行定款第
         22 条第2項の削除、変更案第 26 条第1項、第2項)。
     ② 取締役でない執行役員の中から社長が選任される場合があり得ることを踏まえて、株主総会
         または取締役会の招集権者および議長に関する規定の変更を行なうものであります(変更案
         第 14 条第1項、第2項、変更案第 21 条第1項、第2項)。
(2)事業内容の多様化に対応するために、事業目的の一部の変更を行なうものであります(変更案
      第3条)。
(3)上記変更に伴う条数の変更等を行なうものであります。


2.変更の内容
     変更の内容は別紙のとおりであります。


3.日程
     定款変更のための株主総会開催日(予定)           2021 年6月 24 日
     定款変更の効力発生日(予定)                2021 年6月 24 日


                                                                以上
(別紙)定款の変更内容
                                      (下線は変更部分を示します)
           現行定款                         変更案
         第1章 総    則                  第1章 総    則


第1条~第2条(条文省略)              第 1 条~第2条(現行どおり)


(目的)                       (目的)
第3条      当会社は、次の事業を営む会社お   第3条       当会社は、次の事業を営む会社お
 よびこれに相当する事業を営む会社の株          よびこれに相当する事業を営む会社の株
 式または持分を保有することにより、当          式または持分を保有することにより、当
 該会社の事業活動を支配および管理する          該会社の事業活動を支配および管理する
 ことを目的とする。                   ことを目的とする。
 ① 建設資材の販売                   ① ~ ⑧(現行どおり)
 ②   住宅設備機器の販売
 ③   建設工事の請負、企画、設計、施工
     および監理
 ④   家庭用の電気製品、金物および日用
     品の販売
 ⑤   業務用の冷凍冷蔵機器、空調設備、
     厨房機器の販売および設置工事
 ⑥   木材の加工、製造販売
 ⑦   電気絶縁材料、工業用電気機械器具
     および耐熱材料の販売
 ⑧   介護保険法に基づく居宅介護支援、
     訪問介護および短期入所生活介護事
     業
            (新 設)            ⑨   ガソリンスタンドおよび車両の整
                                 備
            (新 設)            ⑩   下水道処理施設維持管理業
            (新 設)            ⑪   飲食業
 ⑨   不動産の売買、賃貸、仲介および管        ⑫   ~ ⑮(現行どおり)
     理
 ⑩   損害保険代理業
 ⑪   住宅瑕疵担保責任保険に関する契約
     の媒介または業務の取次ぎ




                       -1-
           現行定款                          変更案
 ⑫      前各号に附帯関連する一切の事業


第4条~第5条(条文省略)               第4条~第5条(現行どおり)


           第2章 株 式                    第2章 株 式


第6条~第11条(条文省略)              第6条~第11条(現行どおり)


         第3章 株 主 総 会                第3章 株 主 総 会


第12条~第13条(条文省略)             第12条~第13条(現行どおり)


(招集権者および議長)                 (招集権者および議長)
第14条 株主総会は、取締役社長が招集し、 第14条          株主総会は、法令に別段の定めが
 その議長となる。取締役社長に事故ある             ある場合を除き、取締役会の決議をもっ
 ときは、取締役会においてあらかじめ定             てあらかじめ定めた取締役が招集し、そ
 めた順序により、他の取締役がこれに代             の議長となる。
 わる。
            (新 設)           2    前項の取締役に事故等差し支えがある
                                ときは、取締役会の決議をもってあらか
                                じめ定めた順序により、他の取締役がこ
                                れに代わる。


第15条~第17条(条文省略)             第15条~第17条(現行どおり)


     第4章 取締役および取締役会              第4章 取締役および取締役会


第18条~第20条(条文省略)             第18条~第20条(現行どおり)


(取締役会)                      (取締役会)
第2 1条    取締役会は、法令に別段の定めが    第2 1条   取締役会は、法令に別段の定めが
 ある場合を除き、取締役社長が招集し、             ある場合を除き、取締役会の決議をもっ
 その議長となる。                       てあらかじめ定めた取締役が招集し、そ
                                の議長となる。
2    取締役社長に事故あるときは、取締役      2    前項の取締役に事故等差し支えがある




                          -2-
         現行定款                        変更案
    会においてあらかじめ定めた順序によ       ときは、取締役会の決議をもってあらか
    り、他の取締役がこれに代わる。         じめ定めた順序により、他の取締役がこ
                            れに代わる。


3~5(条文省略)                3~5(現行どおり)


(代表取締役および役付取締役)          (代表取締役)
第22条   取締役会は、その決議によって取   第22条 (現行どおり)
 締役(監査等委員であるものを除く。
                 )の
 中から代表取締役を選定する。
2   取締役会は、その決議によって取締役                (削 除)
 (監査等委員であるものを除く。)の中か
 ら取締役社長1名を選定し、必要に応じ
 てその他の役付取締役若干名を選定する
 ことができる。


第23条~第25条(条文省略)          第23条~第25条(現行どおり)


          (新 設)          (執行役員)
                         第2 6条 取締役会は、その決議によって執
                             行役員を選任し、当会社の業務を分担し
                             て執行させることができる。
                         2   取締役会は、その決議によって執行役
                             員の中から社長執行役員を選定するほ
                             か、役付執行役員を選定することができ
                             る。


       第5章 監査等委員会                 第5章 監査等委員会


第2 6条~第2 8条(条文省略)        第2 7条~第2 9条(現行どおり)


         第6章 計 算                   第6章 計 算


第2 9条~第3 2条(条文省略)        第3 0条~第3 3条(現行どおり)




                      -3-
      現行定款                  変更案
        附   則                附    則


第1条(条文省略)            第1条(現行どおり)
                以上                    以上




                 -4-