3159 丸善CHI 2020-12-11 19:00:00
(訂正)「2021年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について [pdf]

                                                2020 年 12 月 11 日
各     位
                            会 社 名    丸善CHIホールディングス株 式 会 社
                            (コード番号   3159 東証第一部)
                            代表者名     代 表 取 締 役 社 長 松尾 英介
                            開示窓口     執 行 役 員 総 務 部 長 高橋 健一郎
                            電話番号     03-6735-0785


(訂正)「2021年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について


 2020年12月11日発表の「2021年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一部
誤りがありましたので、    下記のとおり訂正いたします。  なお、数値データについては、訂正はありません。

                          記
1. 訂正の理由
  「2021年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容において、添付資料の一部に
記載漏れがありましたので、下記のとおり記載の追加をするものであります。

2. 訂正の内容(下線部は訂正箇所を示します)
<添付資料9ページ>
【訂正前】
 2.四半期連結財務諸表及び主な注記
 (3)四半期連結財務諸表に関する注記事項
 (継続企業の前提に関する注記)
    該当事項はありません。


 (追加情報)
    (会計上の見積り)
     当社グループでは、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う政府及び各自治体から出された自粛要請
    等により、店舗等の施設において臨時休業や営業時間短縮等厳しい状況が生じております。
     緊急事態宣言解除後も、外出自粛により来客数が減少し、一部の店舗において時間短縮営業を継続する
    など、今後の影響の程度を正確に予測することは困難な状況にあります。
     繰延税金資産の回収可能性や減損損失の判定においては、当面は新型コロナウイルス感染症拡大の影響
    を受けるものの、当連結会計年度末にかけて徐々に収束し回復に向かうと仮定し、会計上の見積りを行っ
    ております。


    (連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
     当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において
    創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
    行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する
    取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の
    適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び
    繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。


 (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
    該当事項はありません。
【訂正後】
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
 該当事項はありません。


(追加情報)
 (会計上の見積り)
   当社グループでは、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う政府及び各自治体から出された自粛要請
  等により、店舗等の施設において臨時休業や営業時間短縮等厳しい状況が生じております。
   緊急事態宣言解除後も、外出自粛により来客数が減少し、一部の店舗において時間短縮営業を継続する
  など、今後の影響の程度を正確に予測することは困難な状況にあります。
   繰延税金資産の回収可能性や減損損失の判定においては、当面は新型コロナウイルス感染症拡大の影響
  を受けるものの、当連結会計年度末にかけて徐々に収束し回復に向かうと仮定し、会計上の見積りを行っ
  ております。


 (連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
  当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において
 創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
 行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する
 取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の
 適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び
 繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。


(四半期連結損益計算書関係)
※1助成金収入
  臨時休業等による損失に対応する新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金等の収入であります。


※2臨時休業等による損失
 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う緊急事態措置等による、店舗の臨時休業期間中に発生した固定
 費(人件費・賃借料・減価償却費)等であります。


(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
  該当事項はありません。


                                                  以   上